【目的】この裁判の目的
控訴人矢野啓司及び矢野千恵は、以下の通り平成25年10月1日付けいわき病院代理人KM弁護士から提出された、いわき病院及び渡邊医師の控訴審答弁書に反論する。いわき病院代理人の論理は事実と一般的で普遍的な精神医学論理に基づかない謬論である。いわき病院及び渡邊医師がいわき病院代理人の提出した論理で純一氏に精神科臨床医療を行っていたならば、普通の医師が普通の医療を行っていたら当然可能な予見可能性を持つはずの殺人事故の予見可能性も結果回避可能性も無い。渡邊医師は精神保健指定医であり、法律家であるいわき病院代理人が法廷に提出した精神医学的意見は、当然のことながら、渡邊医師本人の意見及び見解である。いわき病院控訴審答弁書は、渡邊医師の医師の精神医学的資質が極めて低いことを証明する。純一氏による矢野真木人殺人事件は精神医学的な技量に欠ける渡邊医師の錯誤と怠慢と不作為の結果である。この様な医師及び病院に過失責任を問わないことでは、日本の精神医療の改善と発展を期待することはできない。本件裁判の目的は、日本で精神科開放医療が定着して可能な限り多数の精神障害者の解放が実現することである。