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いわき病院控訴審答弁書に対する反論
精神障害の治療と人道及び人権
次期公開法廷(平成26年1月23日)を控えて


平成25年12月6日(矢野真木人9回忌)
矢野啓司・矢野千恵


第3、いわき病院の意図と狙い


5、いわき病院の誘導と歪曲

いわき病院代理人は、渡邊医師のやったこと(あるいはやらなかったこと)の問題点を理解していると推察される。その上で、控訴人矢野及び控訴人NZの指摘や理論の穴を見つけて、重要でないことを大げさに言い、控訴人側の主張全体に問題があるかのような印象を裁判官に与え、「事情であり過失ではない」と法的に判断されるべきと主張した。しかし、それは間違っている。


(1)、医師としての安全配慮義務違反
  医師としての安全配慮義務は、医学的な知見に基づくものであり、いわき病院控訴審答弁書が焦点を絞り反論のため提出した事件後の文献である「医薬品添付文書」と「インタビューフォーム」の記載情報解釈(しかも、間違えていた)はその一部に過ぎない。特に、慢性統合失調症患者である純一氏に統合失調症治療の基本から逸脱した治療を行うことはできない。また、いわき病院は無視したが、平成17年当時において、厚生労働省医薬食品局監修・医薬品安全対策情報(平成15年8月12日指示分)【重要な基本的注意】で「突然の中止は避けること」記載されていた他、「臨床的にパキシルの中止リスクは、医薬品添付文書、インタビューフォーム以外の冊子等の医療情報で入手可能であった」ことを無視して、いわき病院代理人は議論を矮小化した。事件当時には、パキシル・インタビューフォーム2003年(平成13年)8月第7版及びパキシル添付文書(2003年(平成15年)8月改訂第5版)(2004年(平成16年)8月改訂第6版)(2005年(平成17年)6月改訂第7版)が存在し、パキシル突然中断の危険性に関する問題を指摘していた。渡邊医師は精神科専門医として当然知るべき情報である。

(2)、11月22日以前の治療経過と薬処方の選択の問題に焦点を異動させる目的意識
  いわき病院代理人には、いわき病院と渡邊医師の過失を追求する焦点を平成17年11月22日以前の精神科医療に移動させる目的意識があるが、これに惑わされてはならない。平成17年11月22日までのいわき病院と渡邊医師の医療にも問題があり、渡邊医師の精神保健指定医で香川大学病院外来を担当する医師としては驚くべき低い水準の精神科臨床医療であり、適切とは言えない。しかし、この間の渡邊医師の医療行為は純一氏に抑えきれない殺人衝動を生じさせるまでには至っておらず、過失責任を問うことはできない。

矢野真木人を殺人するに至った純一氏に強い他害衝動を亢進させたいわき病院と渡邊医師の精神医療の過失は11月23日から実行した抗精神病薬(プロピタン)維持療法の中止(統合失調症治療ガイドライン違反)及び抗うつ薬パキシルを突然中止(添付文書違反)、アカシジア緩和薬アキネトンを中止したプラセボテストの導入等を含む複数の向精神薬に関する処方変更の実行、及びその後に経過観察の診療を行わず、看護の怠慢と不在、及び治療的介入を行わなかったことである。


(3)、11月23日以降に「経過観察と治療的介入に怠慢と不作為があった問題」の無視
  いわき病院代理人には、証拠提出した事件後の文書(版)のパキシルやプロピタンの添付文書の、本質から離れた些細な記載及び解釈論に高裁裁判官の目を逸らせ、複数の向精神薬を処方変更した後の医療的事実(主治医の経過観察と診察、看護師の看護と観察、主治医の治療的介入)に、怠慢と不作為があった事実から高裁裁判官の関心を奪う目的意識がある。また精神科医師が診察せず、根拠が曖昧な内科医師の風邪症状の診察があったと主張することは、抗精神病薬維持療法を中止した患者に対する診察と治療としては不適切かつ不十分である。

(4)、控訴人側は「ドプスの中止」に拘わらない
  渡邊医師はアカシジアの原因要素としてパーキンソン病を考えてドプスを投薬したが、その効果が認められなかった。薬剤師の「無効」指摘(平成17年11月2日)に対して、効くはずと渡邊医師が拘ったことは、渡邊医師の医師としての資質が極めて低いことを示す。しかしながら、純一に対する治療と矢野真木人殺人事件を誘引した要素としては、「ドプスの中止」は意味が低く、過失責任に至る関連性を問うことはできない。11月23日からの重大な結果を誘引した複数の向精神薬の処方変更は「パキシルの突然中止」と「抗精神病薬維持療法の中止(本件事件ではプロピタン中止)」、及びアカシジア緩和薬(アキネトン)を中止したプラセボテストを導入し、その後の経過観察の診察に懈怠があり、治療的介入の機会を逃したことである。


6、精神科特例と入院精神療法(II)


(1)、医師としての安全配慮義務違反
  精神科特例と入院精神療法(II)を理由にして渡邊医師が純一氏の診察で不作為であった問題は、控訴人(原告)が裁判当初から気付いていたことであるが、いわき病院及び渡邊医師から特に弁明がなかったため、これまで控訴人(原告)矢野は言及せずにいた。しかしながら、控訴審の最終段階でいわき病院代理人から突然主張され、時間的制約などで、控訴人(原告)側からそれに関する言及や反論を行えない状況が発生した場合には、裁判官が判断を大きくいわき病院側の主張に動かされる可能性が予想されるため、今回指摘しておく。いわき病院代理人の手法は、結審直前におけるかく乱作戦であり、高松地裁裁判官も幻惑されて判断を間違えた可能性を指摘できるからである。

(2)、渡邊医師の純一氏診察
  渡邊医師は平成17年11月23日以降、純一氏の診察を次の通り行った。なお、渡邊医師の診察時刻はカルテには記載が無いが、本件裁判中におけるいわき病院準備書面等の記載から復元した。

以下の診察記録に基づけば、12月6日(火)朝10時の純一氏の診察要請は、前回の診察(11月30日(水))から一週間後でなかったために渡邊医師は「診察拒否」した可能性がある。また、純一氏は12月7日(水)の14時30分頃に身柄拘束されたが、身柄拘束されない場合には同日19時以降が、次の診察予定であった可能性が高い。当時の渡邊医師は、純一氏の病状の変化にかかわらず、「保険点数請求できる範囲内の、週1回以下の診察」に固執していたと推定される。

◎、平成17年11月23日(水)
  19時  カルテ (旧日付:11月30日)  渡邊医師記載

 (なかなかとれない(です)、薬の整理を)      はい
   次回処方
1)、 レキソタン(5)6T、ヒベルナ(25)3T
2)、 カマグ2g
3)、 レンデム1T、インスミン1T、ノーマルン(10)1T
 (レキソタンだけを増やしましよう)
(P)方針 不穏時には右記注射を行う 振るえた時 アキネトン1A
  不安焦燥時 セルシン(5)1A
  幻覚強いとき トロペロン1A
アキネトン1A
(A)アセスメント 本人のムズムズの訴えに対して行う
薬の副作用の可能性高い
  ○、定期処方
ア、 中止 プロピタン、アキネトン、タスモリン、ドプス、パキシル
イ、 増量 レキソタン
ウ、 追加 ノーマルン
エ、 継続 ヒベルナ、酸化マグネシウム、レンデム、インスミン

◎、平成17年11月30日(水)
  19時  カルテ (旧日付:12月3日)  渡邊医師記載

患者 ムズムズ訴えが強い
退院し、1人で生活には注射ができないと困難である
心気的訴えも考えられるため ムズムズ時 生食1ml 1×筋注とする
クーラー等への本人なりの異常体験(人の声、歌)等の症状はいつもと同じである

◎、平成17年12月1日(木)
20:10 イライラ時 1包 「手足が動くんです」
21:20 生食1ml 1A筋注 頓服効果なく、本人訴えあり、Dr指示中左記施薬にて様子見

◎、平成17年12月6日(火)
10:00 カルテ 渡邊医師記載
咽の痛みがあるが、前回と同じ症状なので様子を見る(看護師より)
10:00 看護記録
「先生にあえんのやけど、もう前から言ってるんやけど、咽の痛みと頭痛が続いとんや」両足の不随意運動あるが、頓服、点滴の要求なし。

◎、平成17年12月7日(水)
14時 純一許可による外出
被告いわき病院は「頬に根性焼きがあったのであれば、病院から外出してから拘束されるまでの間に本人が自傷したもの」と主張
14時過 ショッピングセンター内の大判焼き屋夫婦他多数が目撃
「頬の傷は、いくつもあった、新しいものも古いものもあった」
14時15分頃 容疑者発見を警察に通報した人
「左頬傷は丸くて赤黒かった」(30分以内にできたものではない証明)
14時30分頃 外出中の純一の身柄を警察が拘束
「ほっぺに小豆大の傷がある男…」
14時30分頃 カルテ 渡邊医師記載
昨日の事件の件で警察来院(話をしている最中に本人逮捕(14時30分頃)のため途中で記載を止めている)
15時40分 警察、根性焼き写真撮影 比較的新しい瘢痕と黒い瘡蓋あり

(3)、入院精神療法の保健基準
  「しろぼんねっと」(http://shirobon.net/24/ika_2_8_1/i001.html)に基づけば、入院精神療法の保健基準は以下の通りである。

平成17年11月23日(水)以降、渡邊医師は純一氏の診察を「週1回を限度」と考えていた可能性がある。11月23日(水)に複数の向精神薬の処方変更を導入し、また11月30日(水)に指示して12月1日(木)からプラセボテストを導入したが「重度の精神障害者である患者に対して精神保健指定医が必要と認めて行われる場合は、入院期間にかかわらず週2回を限度として算定する」の必要性をも認めておらず、「週1回の限度」に固執したことになる。自ら行った患者の病状を変化させる治療を行いながら、その進展を観察する意思を持たなかったことになり、不適切の極みである。

医科 第2章 特掲診療料 第8部 精神科専門療法 第1節 精神科専門療法料
I 001 入院精神療法(1回につき)
1. 入院精神療法(I) 360点  
2. 入院精神療法(II)    
  イ. 入院の日から起算して6月以内の期間に行った場合 150点  
  ロ. 入院の日から起算して6月を超えた期間に行った場合 80点  

1. 1については、入院中の患者について、精神保健指定医が30分以上入院精神療法を行った場合に、入院の日から起算して3月以内の期間に限り週3回を限度として算定する。
2. 2については、入院中の患者について、入院の日から起算して4週間以内の期間に行われる場合は週2回を、入院の日から起算して4週間を超える期間に行われる場合は週1回をそれぞれ限度として算定する。ただし、重度の精神障害者である患者に対して精神保健指定医が必要と認めて行われる場合は、入院期間にかかわらず週2回を限度として算定する。

(4)、NM鑑定人の意見
  NM鑑定人から以下のご意見をいただいた。

  精神科特例はあくまでも医師・看護者配置基準の特例であり、診療行為上の特例はありません。実質上、週一回程度の診察が慣習化してしまっただけで、それを是とする根拠は過去にも現在にもありません。精神科特例の結果、入院中にもかかわらず週1回の医師の診察で構わないという奇妙な状態が日常化してきたことは間違いないことです。しかし、週1回しか保険請求できないものの、週1回しか診察しなくていいとの規定はどこにもありません。当時の精神病院の状況では、週1回程度の診療は一般的であったと主張されれば、同意するしかありません。ただ、特例がどうであろうと医師法が優先されますから、診療に関する配慮義務が軽減されるものではありません。

いわき病院代理人はこれまで「精神科特例があるから渡邊医師の平成17年11月23日以降の診察頻度は適切である、過失責任と問われる水準ではない」と主張した事実は無い。しかし、仮にそのような主張が今後行われるとしても、主治医が重大な時期にある入院患者の病状を医師の義務として直接診察して確認しないことは過失である。それは、保険点数とは関係しない。精神科特例と入院精神療法(II)はいわき病院と渡邊医師を情状酌量する理由にならない。



   
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