いわき病院控訴審答弁書に対する反論
精神障害の治療と人道及び人権 次期公開法廷(平成26年1月23日)を控えて
平成25年12月6日(矢野真木人9回忌)
矢野啓司・矢野千恵
第5、いわき病院反論書の問題
1、いわき病院代理人の問題
いわき病院代理人は「抗精神病薬の中止による行動の障害が発生した状況におけるパキシル突然中止の相互作用」と「患者の危機の評価」の問題点を理解しているように思われます。いわき病院代理人はこの問題がいわき病院の弁護論理の最大の弱点であることに気付くべきでしょう。(SD鑑定人)
慢性統合失調症患者純一氏に抗精神病薬維持療法を中止して統合失調症による精神症状の悪化(行動の障害が発生した状態)でパキシルを突然中止すれば、患者に危機的状況が発生することは、日本における特殊事例ではなく、国際的に認識されている普遍的な薬理作用である。事件当時渡邊医師は不勉強で危険な薬理作用を承知しなかったことは明白であるが、精神保健指定医が重大な問題が発生し得ることを承知しないことが過失である。
ところで、いわき病院代理人は問題の本質を理解した上で、法廷弁論戦術として、添付文書の解釈を極めて限定的かつ恣意的に行い、「裁判でいわき病院と渡邊医師が敗訴しなければよい」という戦術を用いている。しかしながら、国際的な常識を言葉の綾で、あたかも間違いであるかのように主張して、一時的にでも裁判官の判断を迷わせてしまえばよいとする法廷手法は間違いである。また、このような事で日本の精神科医療が過失責任を取らなくて良しとするのであれば、日本の精神科医療は荒廃して、国際的信用を失墜することになる。いわき病院代理人の法廷戦術を許してきた日本の精神医学会および精神病院の団体は自らを厳しく律することが望まれる。
2、いわき病院の精神科医療の問題
(1)、渡邊医師の資質の問題
抗精神病薬(プロピタン)維持療法の中止とパキシルの突然中止を同時に行い、その後の経過観察と治療的介入を行わなかったこと。更に、渡邊医師が薬剤師からドプスは効かないと進言があったにもかかわらずアカシジアの治療でドプスに拘ったことは、純一をパーキンソン症候群でなくパーキンソン病と誤診し続けたことであり、精神科専門医として資質に問題があった証明である。
なお、添付文書の読み方と解釈に関する主張は詭弁以外何物でもないが、仮に法廷の主張がいわき病院代理人の弁護士としての支離滅裂な解釈論では無くて、渡邊医師本人が行っていた破天荒な解釈であるとするならば、渡邊医師の精神科医師として資質の欠如を証明し、事態はより深刻である。渡邊医師が精神科専門医であること、また、精神科病院長でありつづけることは、間違いである。
(2)、パキシルの突然中止は医師の裁量権の逸脱(添付文書違反)
厚生労働省(H.15年8月)の「パキシルの突然の中止はしないこと」と、いわき病院(いわき病院代理人)が主張した「パキシルの中止はしないこと」(控訴審答弁書P.8(ウ)、(エ))は内容が全く異なる。いわき病院の主張である「(パキシルを)中止する理由があったので、いかように中止しても構わない」という論理はねじ曲げた主張である。「パキシル中止」の判断はどの医師でも行える判断であるが、「パキシルの突然の中止」はどの医師も行ってはならない判断(医師の裁量権逸脱)である。
控訴審答弁書(P.8)は、「添付文書上には、パキシルの中止が、他害行為に至るとまで書かれていないので、敵意や攻撃性が生じるとは考えられていない」と記述したが、根拠がある主張ではない。不安になったり激昂したりすることで、もともと暴力を用いる傾向のある純一氏にとっては、敵意や攻撃性を高めることにつながることは十分に考えられることである。いわき病院側の願望や推測に過ぎない。
3、刑事事件の時点で判明していた事が全てではない
刑事事件では、犯罪の動機を証明する事が、犯罪の成立要件である。刑事事件の説明は、NZの犯罪であり、病院の過失を問う民事法廷とは分けて考える必要がある。
控訴審答弁書には喫煙所の汚れなどのイライラ感が書かれているが、このイライラ感が、抗精神病薬維持療法の中止を含む複数の向精神薬の処方変更、特に抗精神病薬維持療法中止とパキシルの突然中止を同時に行うことにより、自傷他害行為を行うことを自制できないほど亢進するにまかせて放置されたことが究極の他害行為である殺人犯罪に至った原因である。いわき病院と渡邊医師がそのきっかけを作り、なおかつ、経過観察の診察をせずに病状の悪化を放置したことが、重大な過失である。
4、いわき病院代理人弁護士の原告に対する誹謗中傷
控訴審答弁書(P.23〜24)は、「ここで控訴人らが、述べる内容を統合失調症患者の攻撃的な危険性と直結するのは間違いである。」と指摘した。この論理は「控訴人矢野は、統合失調症患者はだれでも攻撃的な危険性を持つという認識を持って、法廷で主張している」という控訴人矢野が持たない認識と論理が、あたかも控訴人矢野に存在するかのようにねつ造した誹謗である。いわき病院代理人は控訴人の品位を損なうことを目的とした、事実に基づかない主張を止めなければならない。
控訴人矢野は、統合失調症患者の大多数は病気の中においても他人に対して危害を加えることは考えない善良な患者であると認識している。本件の純一氏は過去の行動履歴に放火他害履歴があるため、控訴人矢野は「病状が悪化した際には他害行為を発現する危険性があった」ことを指摘してきた。これに対して、いわき病院と渡邊医師はいわき病院代理人を通して「他害行為の危険性など考えられない任意入院患者」また「過去の行動履歴は調査して参考にする必要は無い」と主張した経緯がある。自らの患者の過去の行動履歴に基づいた正確な調査に基づく認識と治療方針を形成しない態度で、控訴人矢野を断罪することは適切ではない。間違った精神科医師の認識、およびいわき病院代理人の忌むべき法廷戦術である。いわき病院(渡邊医師及びいわき病院代理人)は控訴人矢野を誹謗中傷してはならない。
5、IG意見書(I)の偏重が見られる
いわき病院が高松高等裁判所答弁書で依存したIG意見書(I)は、イギリスの事例を出したが、英国側からの反論にあい「ここは日本である」など、論理の信頼性及び正確度及び精神医学の普遍性の理解に欠けたところがある。更に、IG意見書(II)及び(III)は余りにも法律家の文書そのものであり、それが真正であることに関して疑いがある。IG鑑定人が千葉大学教授であることをもって最も学識が高くかつ信頼を置ける専門家として判断の助けにすることは間違いである。IG鑑定人はパキシル突然中断と継続投与の混同した鑑定意見を提出したが、明白な添付文書違反の鑑定意見であり、不適切である。
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