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いわき病院控訴審答弁書に対する反論
精神障害の治療と人道及び人権
次期公開法廷(平成26年1月23日)を控えて


平成25年12月6日(矢野真木人9回忌)
矢野啓司・矢野千恵


第7、いわき病院と渡邊医師の過失責任


2、いわき病院代理人のかく乱作戦


(1)、いわき病院の大義名分
  いわき病院は「精神科開放医療には日本の国際公約という大義名分がある、精神科医療は地域社会には必ず必要であり精神科医療の機能が阻害されることになるので過失責任が問うことはそもそも間違いである」という主張である。しかし、大義名分があれば人権侵害や怠慢及び不作為を行っても許されるという論理は間違いである。いわき病院と渡邊医師には精神科医療機関及び精神科専門医として行うべき義務と達成するべき最低限の医療水準がある。純一氏に対して基本的な医療また基本的な看護を提供する事ができない精神科医療には過失責任を問わなければならない。それが、日本で精神科開放医療を促進し、精神障害者の社会参加を実現する基礎となる。


(2)、職務に忠実ないわき病院代理人
  いわき病院代理人の仕事は「本件裁判でいわき病院が敗訴しないように、全知全能を尽くす」である。いわき病院代理人は平成17年12月当時に刊行されていたものでは無く、事後のパキシルとプロピタンのインタビューフォームをねじれた解釈を行い、いわき病院及び渡邊医師の薬事処方の弁論を行った。これに対して、控訴人矢野は「後出しジャンケンの行為であり不適切」と指摘した。

HO鑑定人から以下の指摘をいただいた。

  矢野さんのご指摘はごもっともだと思いますが、事件当時には存在しなかった文書を示して弁論を展開しようとしているのは、いわゆる「肉を切らせて骨を断つ」という被告側の戦略のように思えます。被告に有利な土俵に原告を誘い出そうとする高等戦術かもしれません。原告が、薬物療法のあり方を大きな争点にしていることを見越して、「今日の基準では、当時の薬物療法のあり方に問題がなかったとは言えないが、事件当時の医療水準では、著しく逸脱しているとはいい難い」といった判決を引き出そうとしているようにも思えます。
  1. いわき病院の戦術は『「当時と現在の医療水準は異なる」また「大学病院では問題となる可能性がある医療だったとしても、当時の一般病院の一般医師の一般的な医療水準では問題とすることはできない」のでいわき病院と渡邊医師に過失責任を問うことはできない』と裁判官に認識してもらうことであると推察される。

  2. いわき病院代理人に基づけば、「パキシルの突然中止に関する危険情報は、平成17(2005)年12月当時に知られておらず、平成20(2008)年9月から作成が開始されたインタビューフォーム作成事業に基づいてパキシルインタビューフォームは平成23(2011)年8月に刊行された、従っていわき病院と渡邊医師が正確に承知していなかったとしても過失責任を問うことはできない」という論理である。

  3. しかしながら、パキシルの危険情報は「厚生労働省医薬食品局監修・医薬品安全対策情報(平成15年8月12日指示分)」で既に明らかにされ、行政指導されていた問題である。更に、医療情報の基本であるパキシルの薬剤添付文書2003年(平成15年8月改訂、第5版)、2004年(平成16年8月改訂、第6版)及び、2005年(平成17年6月改訂、第7版)にはパキシル突然中断に関する危険情報が記載されており、更に(2005年(平成17年)6月改訂、第7版、P.1)にはパキシル突然中止の危険情報がアンダーラインを付して明瞭に記載されていた。又、パキシル・インタビューフォーム(2003年(平成15年)8月、改訂第7版、P.23)にも「重要な基本的注意」としてパキシル突然中止に関した記載を追加したことが明記されている。

  4. 平成17年12月の矢野真木人殺人事件発生時点までに、パキシル突然中断に関する危険情報を周知する努力は幾重にも亘って行われていた。精神科専門医であるならば、常識である。

(3)、周知の事実を知らないという「当時と今日の水準の違い」の弁明
  いわき病院代理人が行った、事後の出版物や刊行物を見つけ出し、その記述内容を曲解した論理を展開して、更にパキシル中断の危険情報が社会に情報が周知された時期は事件以後であるかの如き主張を行うことは、裁判官の判断を誤らせるための陽動作戦である。しかしながら、いわき病院代理人が提出したパキシル・インタビューフォーム(2011年(平成23年)8月、改訂第16版、P.26)にも、パキシル突然中断に関する危険情報は記載されており、「重要な基本的注意」の内容に変更はない。

いわき病院と渡邊医師の過失の本質は、平成17年12月当時には各種の情報から周知の事実であり(しかも、現在でも変更がない、即ち「当時と今日の水準の変化」という経時変化が存在しない)パキシル突然中止の危険性という薬剤に関する重大な情報を承知せずに薬剤の処方と突然の中止を行ったこと、及び、複数の向精神薬の処方変更後に経過観察の診察を行わなかったことである。これらの問題は、医師として普遍的な問題であり、当時と現在の差異や、大学病院と一般病院で差異が生じる問題ではない。いわき病院と渡邊医師は、臨床医療現場における普遍的な責務に関連して、不勉強と錯誤があり、患者に対する診察と治療で怠慢と不作為があったのである。


(4)、猫だましの弁論という本質
  いわき病院代理人は高松高裁審議の終結を睨んで、高裁裁判官に確信を持たせないことを目的として様々な手練を駆使してきた。例えば、いわき病院代理人が提出したパキシル・インタビューフォーム(2011年(平成23年)8月、改訂第16版)の情報はパキシル突然中止に関する事件当時の情報ではないが、あたかも最も重要な情報であるかの如く、また記載内容に変更があったかの如くまた、ねじ曲げた解釈論でパキシル突然中断に問題が無いかの如く、法廷に提出されると、猫だましにあったような状況が発生して幻惑されてしまい、判断の根拠を誤ってしまう可能性が指摘できる。

いわき病院代理人が駆使する、一見重大で正しい情報に見え、しかもいわき病院の医療錯誤や過失とは関係ないとして歪曲した解釈論で加工した情報を持ち出す手法は今後も駆使されると予想する。特に、裁判の結審を控えた場合、いわき病院代理人は「ガセネタでも、時間切れで、確認不能になる状況」を狙ってくる。その手法は「代理人の仕事で成果を上げることが目的」で「いわき病院と渡邊医師が行った医療事実とは関係しないこともある」が予想される。いわき病院の現実や実態とは関係ない問題を、膨大な情報量と共に提示する。

いわき病院代理人が突然提出した情報や証拠を読まされる人間は、「真実は何処にあるか?」と誠実な対応を迫られて、結果として「いわき病院の真実、及びいわき病院の過失から眼を覆われる」事になる。いわき病院代理人には精神科医療の専門知識に乏しい裁判官が法廷では未検討の事象に遭遇して、些細なミスをする事態を怖れて判断不能になる状況に導く狙いがある。いわき病院代理人の裁判結審時点に的を絞った火事場泥棒のような錯乱作戦に乗せられてはならない。


(5)、入院患者純一氏に対する誠実で適切な医療を実現していたか?
  本件裁判の核心は、いわき病院と渡邊医師が任意入院患者である純一氏に社会参加を実現する誠実な医療を実現していたか否かである。裁判の過程でいわき病院は「日本の精神医療を破壊する」と主張したが、このような大それた認識がいわき病院側にあるとしたら、その背景にある恐るべき錯誤、怠慢と不作為のいわき病院の精神科臨床医療は日本では一般的で普通のことであるという事になる。

同様に、いわき病院が推薦したIG鑑定人は「大学病院ではない一般病院の一般の医師」を弁論理由の基本に置いた。「いわき病院は日本には普通にある一般の病院であり、渡邊医師は日本では普通の一般の医師であるので、大学病院水準では問題がある精神科臨床医療であっても、免責されなければならない」として、国立大学医学部教授として精神医学的な擁護を行った。

精神障害者に完全には法的責任能力を問えない場合が多いが、そのことは精神障害を有して入院治療を受ける患者の治療で、インフォームドコンセントの理解と同意を無視して良い理由とはならない。患者の証言能力が低いので、怠慢と錯誤と不作為の医療を行って良いものでもない。患者の法的責任能力が限定的であるからこそ、精神科医師と精神科医療機関は適切な医療を誠実に行うことが義務である。

いわき病院は「純一氏は任意入院で精神科開放医療を受けていた患者であるので、いわき病院に責任は無い」との主張である。純一氏に本人の同意と理解もなく、保護者である両親への説明もなく、当時から危険性が注意喚起されていたパキシルの突然中断を含む、複数の向精神薬の処方変更を行っていたが、適切に経過観察と診察を行わなかった。普通で一般の精神科医であれば、予見可能性がある事件を予見せず、結果回避可能性があるにもかかわらず結果回避を行わなかったことは重大な過失である。

日本では、精神科開放医療は実現され、可能な限り多数の精神障害者の社会参加が実現されることが求められている。無責任な精神科臨床医療に過失責任を問わないことが、精神科開放医療の実現を促進するのではない。法的に責任ある医療が条件となるからこそ、精神科開放医療が日本で実現することになる。


(6)、事実から目を逸らさせようとするいわき病院代理人の法廷戦術(まとめ)

いわき病院代理人の法廷戦術を概要以下の通り、取りまとめて箇条書きにした。

1)、全般的・社会的な役割を言い、公序良俗を主張して過失責任を逃れる
ア、 医療で行ったことは医師の裁量権の範囲内で過失責任を問えないと主張する
イ、 精神科開放医療は日本の国際公約だから医師は過失責任を問われないと主張する
ウ、 原告の主張は精神障害者を精神科病棟に閉じ込めるもので反社会的と非難する
エ、 精神科病院を敗訴させれば地域社会は困ることになると主張する

2)、証拠・資料・証言を操作する
ア、 証拠の時(違う時期の資料を提出)(作成時期を混迷させる・違える)
イ、 証拠が無くても人証で証言すれば事実とする、証言で事実を改変する
ウ、 診療した証拠が無くても、「診療を行った」と言う
エ、 証拠の解釈で屁理屈をこねて、証拠事実と解釈をねじ曲げる

3)、事実の解釈と意味をねじ曲げる
ア、 パキシル(中断と突然中断)(継続の危険性と突然中断に伴う危険性)
イ、 原告は証明していない、証拠を提出できないと繰り返し主張する
ウ、 原告の主張や指摘を何であれ、理由が無くても、否定する
エ、 抽象論・具体論を混ぜて、原告と裁判官が理解で混迷すれば良しとする

4)、証拠と根拠がない医学的主張で、過失責任を逃れる
ア、 医療水準が当時と現在では異なるので過失責任は問われないと言う
イ、 専門家であれば周知の事実を否定する(原告の指摘を「理想論」と退ける)
ウ、 必要とされる医療水準が大学と一般病院では異なるので過失ではないと言う
エ、 医療水準が大学病院の医師と一般の医師では異なるので過失ではないと言う
オ、 医学的普遍性・日本的特殊事例など、困れば論理を言い変えて主張する

5)、法的過失責任論で煙に巻く(法的責任は無いと主張し続ける)
ア、 多少の問題はあっても、法的な過失責任まで至らないと主張する
イ、 個別の医療項目・科目を限定的に解釈して、問題ないと主張する
ウ、 鑑定人の意見と法律家の意見を混在させて、法律論で医学論理を寄り切る

6)、鑑定論争では裁判官を混迷させる
ア、 病院側の鑑定人は大学教授だから他の鑑定人に優ると主張(権威で押し切る)
イ、 鑑定人が医学的根拠のない鑑定意見を述べる(何が正しいか解らなくさせる)
ウ、 結審前日や当日に鑑定意見を提出して「全ての鑑定意見に回答した」と主張する

7)、原告の反論が無い結審時に目眩まし戦法を用い裁判官の確信を奪う
ア、 余り関係ない膨大な資料を突きつけ、裁判官を理解困難・不能とさせる
イ、 焦点を外したとんでも論理を持ち出して、裁判官の確信を奪い混迷させる
ウ、 ガセネタでも確信・理解できなければ裁判官は過失判定をしないの論理である


   
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