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いわき病院控訴審答弁書に対する反論
精神障害の治療と人道及び人権
次期公開法廷(平成26年1月23日)を控えて


平成25年12月6日(矢野真木人9回忌)
矢野啓司・矢野千恵


第1、いわき病院と渡邊医師の過失

8、精神障害者の社会参加と精神科開放医療


(1)、精神科開放医療は日本の課題
  いわき病院の主張は「精神科開放医療は日本が国連等の国際社会に実行を約束した国際公約であり、最優先で遂行しなければならない社会課題であり、その推進を邪魔することは許されない」である。控訴人矢野は精神科開放医療の促進に賛成であり、可能な限り多くの精神障害者及び精神障害の既往歴がある人々が社会参加を達成することを望んでいる。

(2)、精神科開放医療には責任が伴う
  いわき病院には「精神科開放医療という大義名分を推進している精神科医療機関は不可侵でなければならない」という誤解と思い上がりがある。精神科開放医療を行っていても、不法行為や違法行為、更に義務の怠慢や不作為があれば処罰や過失責任が問われる対象となる。また精神科開放医療を行っている際に発生した重大な他害行為や殺人事件ではその原因を解明して、将来同じような事件や事故が発生しないよう、事件や事故の発生を抑制・削減する手段が講じられる必要がある。いわき病院が主張したように、「大義名分がある活動でなので、過失責任を問われない」との主張が許されるのであれば、精神科医療は向上することなく荒廃する。

(3)、向精神薬の開発で可能となった精神障害者の開放
  精神科開放医療の促進は、精神障害と診断した人間を精神科病棟に幽閉してその人生を奪ってきた過去の精神科医療の非人道性を改革することでもある。精神科医療は精神科医療活動を行うことが自動的に人道的な活動となるのではない。日本の精神科医療は精神障害と診断した人間の人権を理不尽に奪ってきた過去から脱却しなければならないのである。

向精神薬の開発が進み、精神障害は不治の病ではなくなってきた。現在では精神障害は治癒しなくても寛解が期待できる疾病である(統合失調症は治癒しない)。精神障害に罹患した経験があっても、また現在精神障害者であっても、社会活動に再び参加するチャンスは広がりつつある。しかし向精神薬は人間の脳と精神に直接働きかける薬剤であり、精神の解放を約束する希望であると同時に、使用方法が悪ければ人間の精神を破壊する事ができる薬剤でもある。

向精神薬を精神障害者に処方する精神科医師には薬事処方に関して研鑽することが求められ、薬剤を処方(中止を含む)する際に添付文書の記載や注意事項を十分に理解した上で患者に投与(中止を含む)する義務がある。更に、精神科専門医が向精神薬を処方する場合には、患者の病状の変化を慎重に診察して観察する義務があり、患者に異変がある場合には速やかに治療的介入を行う義務がある。主治医には治療中でしかも重大な時期にある患者を保護して、心神の状態が不安定な時期にある患者が事件事故の原因者や被害者となる事がないように保護する義務がある。


(4)、人道・人権問題という裁判の基本
  患者を守る事は人権擁護でもある。精神の状態が不安定化した患者を、任意入院を理由にして保護せず、社会に晒し、事件事故を発生するに任せることは精神科医療機関及び精神科医師の義務不履行である。精神障害者は心神が病的状態にあるからこそ、入院治療を受けているのであり、保護の対象となるのである。

控訴人矢野は精神障害者が仮に過去に放火暴行履歴を持つとしても、基本的に人間として善良であり、十全の精神医療が行われることで、健全な社会人として市民生活を開始する可能性を持つと信じている。精神科医療は、人間の善を確信して、可能な限り多数の精神障害者の社会参加を実現する医療を提供する義務がある。しかしながら精神と脳の治療である以上、悪意の発生を無視することはできない。また人間は安易に流れ怠慢と不作為を行う可能性は排除できない。またどのように最善の治療を行っても、健全な心神を回復できない場合があることは、現実として認めなければならない。そのような場合には、人権尊重を基本として、患者の保護は行われ得ると確信する。

いわき病院及びいわき病院代理人が行った控訴人矢野に対する数々の誹謗中傷は「控訴人矢野は非人道的な感情で本件裁判を推進してきたというイメージづくり」を目的としていた。しかし、そのような控訴人に対する偏見に満ち、人道を損なう発言をしてきたいわき病院及びいわき病院代理人にこそ、人道上の問題がある事を指摘する。更に地裁判決(P.100)は、あたかも控訴人(原告)矢野が「精神障害者を閉鎖病棟の厳重な保護の下に置き、人身の自由をはじめとする基本的人権の重大な制限」を要求したかの如く、いわき病院の主張を事実確認することなく用いて判決根拠としたが、事実確認に錯誤があり公正さに欠ける。事は人道問題であり、安易な認識で判断することは許されない。


9、任意入院患者に対する精神科開放医療


(1)、自由放縦・無責任の任意入院
  純一氏は、いわき病院に第2病棟アネックス棟の個室に平成16年10月1日から任意入院して平成17年2月14日から主治医が渡邊医師に交代したが、任意入院は事件翌日の平成17年12月7日の身柄拘束まで継続した。純一氏の入院処遇は「院内フリー」であり、いわき病院内であればいつでも自由に行動できた。また、エレベータの暗証番号を教えられていたので、第2病棟もしくはアネックス棟のエレベータを使用して病棟看護師の了解を得ることなく病棟外に出ることが可能であった。更に、純一氏には毎日2時間以内の外出が許されており、外出許可の手続きは第2病棟看護師に了解を得た後、外出簿に本人が記入することで実行されていた。実際には、看護師の了解を得ることなく、純一氏は外出していたが、外出簿に記載したか否かに関しても確認する事ができない状態であった。また、いわき病院の入り口には守衛が配置されていたわけでなく、「院内フリーの病棟の外で病院内の行動」と、「外出許可による病院からの外出」を第2病棟看護師が区別することは不可能だった。

主治医の渡邊医師は精神科病院であるいわき病院の任意入院患者は全ての自己決定権を有しているという立場である。任意入院患者はいつでも自由に退院できるというのがその理由である。従って外出行動が放任であること、また外出行動中に患者が引き起こした事件にまで病院の責任では及ばないと主張している。また処方薬は外来使用が許可された薬剤であるため、服用は患者の自由意志であり、医師の指導と管理の外にあるという主張である。「任意入院の純一氏は自由意志により外出して、自由意志によりショッピングセンターで包丁を購入して、自由意志で通行人を刺殺したのであり、外出許可を出した精神科病院は患者の自由意志に責任を負わない」という弁明である。このような無為無策な医療が精神科開放医療であると主張したが、余りにも無責任かつ非社会的な精神科病院経営である。この様な無原則非道な論理が日本の法廷で通用するという前提でいわき病院代理人が主張したことが驚きである。

純一氏はいわき病院に入院する直前まで他の精神科医院に外来通院をしていたが、通行人を襲うなどの事件を引き起こし、家庭内で暴力行動があったために、いわき病院に他害行動の事実を説明した上で任意入院したものである。過去に他の精神科病院に入院履歴があり、更に、いわき病院に平成13年に入院した経験がある純一氏はアネックス棟の緩い入院者管理を承知しており、「任意入院のアネックス棟入院」を強く希望していた。いわき病院アネックス棟の管理と自由の謳歌を好む純一氏は、医療刑務所で受刑中である現在も「アカシジアに関しては刑務所の治療の方が良いものの、いわき病院の自由は良かった」と懐かしがっている程である。誰であれ、少しでも多くの自由が欲しい、精神障害者の純一氏にとって結果的にそれが破滅や破綻の原因になるとしてもである。精神科医師の技量は目に見えないものである。しかし、自由に選択することが可能であれば、誰であれ精神障害者には、目の前のいわき病院のアネックス棟は理想の精神科治療施設に見えるはずである。しかし、いわき病院の放任と無為な医療を日本の精神科開放医療の典型として、精神科臨床医療の錯誤と怠慢と無責任と不作為に過失責任を問わないことは、社会正義に反している。


(2)、患者に押し切られる精神科治療
  純一氏は、いわき病院に入院直後の平成16年10月21日の朝に洗面中の看護師を襲った事件を起こして一時的に閉鎖病棟の鎮静化室処遇になった事がある。この時、純一氏は病状が沈静化した後に、閉鎖病棟である第6病棟の大部屋処遇を医師から勧められたが、他患との同室及び交流を好まず大部屋への移動を拒否して、鍵をかけない鎮静化室に自らの意思で留まった。その後、いわき病院は純一氏の強い意思を尊重して、再びアネックス棟における任意入院処遇を継続・再開した。ここに、いわき病院が精神科医師の精神科医療上の判断ではなくて、精神疾患がある患者の意思に左右されて入院環境を決定していた事実が現れている。いわき病院は医療上の必要性や治療目的の合理性に基づかず、精神障害に罹患した患者が主張する無理な要求に押し切られて任意処遇を決定していた。いわき病院は「自傷他害の可能性が考えられない任意入院患者」と主張するが、自ら精神科医療機関及び精神科医師として精神医学的な責務を果たした意見では無い。


(3)、任意入院患者の治療は自己責任
  主治医を交代した渡邊医師は、純一氏が最初の診察で「25歳時の一大事」などの暴行履歴を話したが、過去の放火暴行履歴を詳細に確認することがなかった。主治医交代直前の純一氏は「Stable:安定」とカルテに前医が記載したほど、病状は改善しており、その良好な状況を渡邊医師も確認していた。しかし、渡邊医師は純一氏に対する抗精神病薬の処方を変更して、純一氏の病状は急速に不安定化した。その後渡邊医師は純一氏に対する向精神薬の処方変更を繰り返したが、任意入院患者純一氏の意向を尊重し、更に本人に対する説明と同意を確認した対応ではなかった。この間にも、純一氏は渡邊医師の診察を希望した時に受けられないという不満を繰り返し述べていた。これに対するいわき病院の回答は、「純一は、自由意志を尊重すべき任意入院患者であり、病院は治療を強制できない」であるが、純一氏は精神疾患があり、治療が必要であるからこそ入院していたのであり、主治医は専門的な見識で患者の要望に応じて適切な治療を行う義務がある。任意入院患者は治療の必要性が低い患者ではない。また、いわき病院が治療の必要性がない患者を入院させているとしたら、医療経済的には無駄であると共に、人道上も許されざる精神科医療を行っていると述べたことになる。


(4)、任意入院という無責任精神医療
  いわき病院と渡邊医師は任意入院を病院の法的無責任の理由としていた。いわき病院は、純一氏は治癒しており精神障害ではなかった、自由意志で殺人事件を引き起こした、迷惑を受けたのはいわき病院であるとの認識である。しかし純一氏は、いわき病院から退院した患者ではない。いわき病院は入院治療が必要ない患者を入院させていたと主張するのだろうか?客観的な状況は、複数の向精神薬を突然中止された直後で、プラセボテストを継続中で、精神障害の治療の重大な時期にあったのである。ところが、主治医は任意入院を理由にして、純一氏の保護を放棄した状況であった。いわき病院のアネックス棟における精神科開放医療は怠慢と不作為に満ちていた。


(5)、社会人純一氏
  純一氏は精神科開放医療で社会人として再出発することを期待していた。しかしながら、渡邊医師の無責任な医療により殺人事件を引き起こすに至り、懲役25年の判決を受けて、60才を過ぎるまで、社会人として市民生活を行うことは不可能となったのである。事件当時の純一氏は36才であり、社会参加の可能性は高かったであろう。しかし、60才を過ぎた後では社会的技能や常識を獲得することはほとんど不可能に近いと予想される。これは、いわき病院と渡邊医師の入院患者に対する怠慢と不作為の精神科開放医療の結果である。純一氏は、いわき病院の精神科臨床医療の被害者である。精神科開放医療は患者の破滅を促進するものであってはならない。


   
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