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高松地方裁判所判決の項目別問題点


平成25年5月14日
矢野啓司・矢野千恵


以下の文章は、平成25年3月27日付けのいわき病院事件に関する高松地方裁判所判決の問題点を項目別に判決文の記述と対比して指摘したものです。高松地方裁判所の判決論理が恣意的であり、事実を正当に評価して判断されてものではない事、また論理性に欠けるものであった実態を、ご理解いただけると思います。


目次 (下線部分をクリックすると各ページへジャンプします)

1、事実認定を誤認した事項

  1. 渡邊医師の「最後の診察」の日付は11月30日が正しい
  2. 「渡邊医師が12月4日に生食筋注した」という無理なこじつけ
  3. 被告以和貴会と渡邉医師の野津純一氏の過去履歴調査
  4. 抗精神病薬(プロピタン)中断と維持量の問題と再発の兆候を捉える義務
  5. パキシル突然中断に関する危険情報
  6. 渡邉医師が経過観察を行ったことに関する事実認定
  7. 判決の不誠実な論理と結論の逆転
  8. 渡邉医師が行った処方変更の問題点
  9. 根性焼の認定と過小評価の問題
  10. いわき病院のチーム医療及び看護と病棟管理
  11. 第2病棟・アネックス病棟の病棟機能の問題

2、判決の論理と野津純一氏の他害と殺人の危険性

  1. 事件発生を導いた要因とメカニズム
  2. 野津純一氏の放火暴行履歴
  3. 野津純一氏に行った複数の向精神薬中断と他害衝動の亢進
  4. 渡邊医師の経過観察無視と危険性の亢進
  5. 殺人事件の発生
  6. 刑事罰相当の渡邊朋之医師の不法行為

3、判決の問題

  1. 事情判断により安易な医療認定を行った
  2. 医師法違反を容認した事実認定と判決
  3. 争点整理案の取扱が公正でなかった
  4. 野津純一氏が他害行為を行う可能性の評価に問題があった
  5. 経過観察の認定を間違えた
  6. 原告側専門家意見の矮小化
  7. 判決論理の錯誤



 
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