精神医療と過失責任
いわき病院が提出した証拠に対する意見
高松地方裁判所はいわき病院が自主的に提出すべき全ての証拠を提出し、原告被告双方の意見を出し切ることを求めております。以下の文章は、いわき病院が高松地方裁判所法廷の求めに応じて提出した証拠に基づいて作成した私たち夫婦の意見書です。今後、いわき病院側からこの意見に対する反論及びいわき病院側鑑定人の鑑定意見書が提出される手はずです。そして、私たちにはその後で、最後の反論書提出の機会が与えられる手はずになっています。
高松地方裁判所は「本件(いわき病院事件)裁判は地裁レベルで終わらない可能性があるため、証拠と双方の論点を出し切ることが必要」と指摘しました。いわき病院事件裁判は提訴されてから今年の6月で丸5年になります。マラソンで言えば、やっと折り返し点のポールが見え始めたところです。
以下の文章は、高松地方裁判所に提出した私たちの意見書に記載されている、人名の上に記された原告・被告の文字を消し、野津純一、渡邊医師及び私たち以外の個人名をマスキングして引用してある文書記号番号を消したものです。私たちはいわき病院事件裁判が、日本の精神医療と精神障害者を取り巻く法律を含む各種の制度を改善する上で、客観的な議論のまな板の上で検証される材料になることを願って、全てを公表します。
目次
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(1)、精神医療の発展を約束する裁判
(2)、入院医療契約と社会的責務
(3)、いわき病院の実態と責任
(4)、国際標準という判断基準
(5)、優良病院の看板という免責理由は不合理
(1)、作業療法とSSTの重複請求
[記録−1]同一時刻に行われた作業療法とSST
(2)、病棟にいる時刻に作業療法参加
[記録−2]看護記録では病棟に居た時刻に作業療法に参加した日
(3)、公文書虚偽記載の証言
(4)、いわき病院歯科レセプト不正請求の主張
(1)、カルテの日付訂正
(2)、カルテ改竄の可能性を指摘する意見
(3)、違法な不穏時の指示と禁忌の処方
(4)、渡邊医師の弁明
(5)、A看護師提出の「最後の看護サマリー」
[記録−3]「最後の看護サマリー」に該当するA看護師の看護記録記載日
(1)、平成13年当時のB医師記載の医療記録
(2)、入院前母親問診(平成16年9月17日)
(3)、C医師の入院前の父親問診(平成16年9月21日)
(4)、SW(ソーシャルワーカー)による平成16年10月1日インテークカード
(5)、歯科カルテと歯科医師の証言
[記録−4]歯科カルテに記載された治療中の暴力行動
[記録−5]渡邊医師の治療と病状悪化
(1)、主治医を交代した直後の野津純一の病状悪化(悪夢の2週間)
(2)、渡邊医師の強迫神経症診断がそもそもの間違い
[記録−6]強迫神経症の診断に係る事実関係
(3)、アカシジアの診断とドプスの投薬
[記録−7]アカシジアの診察に関する事実関係
(4)、統合失調症の診断
[記録−8]歯科診察依頼書他に記載された病名
(5)、抗精神病薬の選択
[記録−9]野津純一に処方された抗精神病薬
(6)、抗精神病薬の断薬
(7)、パキシル(SSRI)の断薬
(8)、根性焼き
(9)、診察拒否
(1)、処方変更の効果判定を行うべき期間
(2)、プラセボ効果
(3)、非資格者の記録
[記録−10]処方変更の効果判定の参考となった記録
(4)、薬剤管理指導
[記録−11]薬剤師の渡邊医師に対する指摘
(1)、渡邊医師の無責任医療
(2)、勤務医の助言を聞かない病院長
(3)、薬剤師の離反
(4)、病院スタッフの離反
(5)、思い込みが激しい渡邊医師
(1)、入院医療契約の債務不履行
(2)、精神保健福祉法の「開放治療の制限」違反
(3)、不真面目な精神医療は許されない
(1)、十中八九の殺人率の論理の非人道性
(2)、確信犯のいわき病院
(3)、人命の犠牲を前提とする社会論理はない
(4)、この場に及んで逃げられない
(5)、精神医療の責任意識
(6)、IF(もし・ならば?)
(7)、法治社会と精神医療
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