「いわき病院事件」報告
いわき病院側鑑定意見書に対する原告矢野の反論
前置き
いわき病院側鑑定者のB教授は著名で、精神医学界を指導する有力学者グループのエースピッチャーと形容できる方です。この日本でB教授に対抗するには、大きな勇気が必要です。また、いわき病院代理人は精神病院協会の顧問です。名前を出して私たちに協力する事は、精神医学者としても精神科医師としても不利益を被る可能性があります。
高松地方裁判所の裁判官は、法廷審議の中で「この事件は、地裁レベルでは終わらず、高裁から最高裁まで持ち上がる」と発言しました。以下の反論は、B教授の鑑定意見に対して、必要な項目を網羅してあり。専門家の皆さんの多くにも納得していただけると思います。しかし事件が上級審に持ち上がるのであれば、私たちは精神医学に関する資格を持っておりませんので、有資格者の協力が必要です。
目次
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【質問1】 アカシジア治療とプラセボ試験
【質問2】 処方変更に関する論理的な問題
【質問3】 抗精神病薬の中断期間と殺人事件の犯行動機
【質問4】 犯行時に純一は統合失調症を再発していたのではないか
【質問5】 根性焼き
【質問6】 診察拒否
【質問7】 外出許可
【質問8】 日本の精神科医療を破壊する訴訟でしょうか
1、 反論主旨
2、 B鑑定意見書の効力
3、 B教授の事実確認の問題
4、 社会の向上や合目的性を否定するB鑑定意見書
5、 二重基準を容認したB教授の論理
6、 渡邊医師の診断と錯誤
7、 精神科医療と患者の情報
8、 インフォームド・コンセント
9、 病棟機能を無視した入院患者の処遇
10、 重大な処方変更と効果判定
11、 殺人事件の発生を予見し回避できなかったいわき病院
12、 過失責任と精神医療の存続
13、 B鑑定意見書の論理
14、 原告矢野が提訴した目的意識
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