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Q201
最近、老後が不安になるお年頃の30才の独身(女)です。
いろいろ他の方のご相談内容を拝見させていただきましたが、
自分のこととなるとやはりイマイチ理解できません。

そこで相談です…
●A社(正社員) 2年11ヶ月勤務 厚生年金加入
●無職      1年間      国民年金未払い…免除申請していない
●B社(正社員) 3年5ヶ月勤務  厚生年金加入
●無職      1ヶ月      国民年金未払い…免除申請していない
●C社(正社員) 3年勤務     厚生年金加入

というようなライフワークを過ごしてきたのですが、
2点ほど質問があります。

▼国民年金未払いは、老後どのようなダメージをもたらすのでしょうか?
  また今からでも、その期間は払えるものでしょうか?(2年以上経過してます)

▼以前、厚生年金加入10年以上と10年未満では、
  老後年金受け取る額が異なってくると聞いたのですが、
  本当ですか?また何年加入した人は、これくらいという
  目安表的なものはあるのでしょうか?

A201
国民年金の受給額の計算は老齢基礎年金の場合は、

794,500円×(保険料を払った月数+保険料を半額免除にした月数×2÷3+保険料を免除した月数÷3)÷480月

で計算します。

逆算すれば、1カ月滞納すると

794,500円÷480月=1,655円

少なくなるわけです。

ご質問では

「●無職      1年間      国民年金未払い…免除申請していない」

「●無職      1ヶ月      国民年金未払い…免除申請していない」

ということですから、

794,500円÷480月×13月=21,517円

少なくなる計算です。

年間たったの2万円チョットの差のように思われますが、公的年金は原則として物価変動に応じて年金額が上下します。つまり、物価が上がれば年金額も上がる仕組みです。

そこで、昭和36年の国民年金発足当初の年金の保険料は100円でした。1カ月100円かけた方が1,655円の年金になっているわけですので、年金の物価スライドはいいですよね。

同じ事が、今後も予測されます。確かに、昭和の後半のような物価の高騰はないでしょうが、今後40年の間に物価は上昇すると思われます。

すると、13月の滞納は2万円以上の金額となって跳ね返ってくると思います。

今後はなるべく滞納しないように気をつけてくださいね。

「その期間は払えるものでしょうか?(2年以上経過してます)」
との質問ですが、現在の法律では、免除申請をしていないと2年以上経過すると遡って支払うことができません。

「 以前、厚生年金加入10年以上と10年未満では、老後年金受け取る額が異なってくると聞いたのですが、本当ですか」

デマです。9年と10年では1年分しかかわりませんので安心して下さい。

「 また何年加入した人は、これくらいという目安表的なものはあるのでしょうか?」

今現在55歳以上の方は、お給料10万円で40年かかると1カ月3万円の年金を目安にしてください。お給料の平均が30万円でしたら厚生年金は約9万円ぐらいになります。

55歳未満の方は総報酬制の後の期間が長くなりますので、お給料だけで考える期間とお給料とボーナスを足して考える期間に分かれますので、目安の表等は一応ありますがあまり当てになりませんのでカンニンして下さい。

(2005年9月10日回答)
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Q202
現在障害者年金を受け取っています。
近いうちに現職を退職して、自宅近くに転職したいと考えています。
退職後の失業給付金は障害者年金を受け取っていても受け取れるのでしょうか?

A202
雇用保険の基本手当(失業保険)の受給要件は

(1)失業していて

(2)働く意思と能力があり

(3)仕事を探している

です。

そこで、

「近いうちに現職を退職して、」

ですので、(1)の失業してる、は満たすことになります。

次に、

「自宅近くに転職したいと考えています」

ということですので、現職を退職後、自宅近くで就職活動をすると思いますので、就職活動をするのなら

(3)仕事を探している

に該当します。

問題は(2)働く意思と能力ですが、障害年金を受給している方が働く能力がないということはありません。現にご質問された方は、今日現在は働いておられるということですので、障害年金を受給していても、働く意思と能力がないとはいえません。健常者の方より、働ける職種が少し限定されるだけです。

ところで、障害者の方は就職困難者という扱いで雇用保険の基本手当の受給日数が一般の方より手厚く支給されます。しかし、障害が外見から判断できるような障害なら解りやすいのですが、心臓にペースメーカーを埋め込んでいる等外見から判断できない方については、職安の窓口で担当者が就職困難者であると判断できませんので、窓口でご自分で申告してください。

自宅近くでいい仕事が見つかればいいですね。

(2005年9月10日回答)
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Q203
はじめまして。 40代の主婦です。夫は会社員です。 経済的な理由で、昨年途中よりパート先を2ヶ所に増やしました。 昨年は、収入の合計が99万円以下になるように勤務時間を調節し、(区役所で確認して)確定申告もせず済んでいますが、今年はどう頑張っても合計145万円くらいになってしまいそうです。 所得税に関してはすでに、片方の会社で天引き(5〜5.4%)されています。市民税についても通知が来ることを覚悟しています。
問題は、健康保険と年金が夫の扶養から完全に外れるのではないかということです。色々調べてみたのですが、合計が130万円を越えたらダメという話と、1ヶ所の収入が130万円を越えなければいいという話とがあって混乱しています。(後者なら大丈夫)

(1)果たしてどちらが本当ですか?
(2)また、この収入というのは、税金や各種控除後の金額でいいのでしょうか?交通費等は含まれないのですか?
(3)もし、(私の勤務先では社会保険は掛けてくれないので)自分で掛けるとしたらどれ位の金額になりそうですか?

A203
健康保険の被扶養者の認定と国民年金第3号被保険者の認定基準は殆ど同じ基準を用います。

(1)扶養要件

(2)親族要件

(3)同居要件

(4)収入要件

(5)その他


(1)について
一般に年収が130万未満なら、健康保険の扶養に入れると勘違いされがちですが、健康保険の扶養にはいるためには、現実に扶養されている必要があります。

例えば、ご夫婦共働きで、ご主人の収入が360万円、奥さんが家計の補助的にパート等で働いて120万円の収入があるような場合は、奥さんは扶養されているといえるでしょう。

しかし、奥さんが年収120万円でも、パート先で社会保険に加入するとなると、社会保険の本人としての資格が優先しますので、扶養されている状態ではなくなります。

また、19歳の学生さんが、アルバイトで年収120万円は扶養されているといえるでしょう。しかし、同じ年収120万円でも、中学を卒業して一生懸命働いている方は、自立しているといえますので、健康保険の扶養家族とはいえないでしょう。

年収要件ばかり注目されがちですが、まず第一番目の要件は、実態として扶養されているかどうかという点です。実態として扶養されているのなら、他の要件にも該当すれば、健康保険の扶養家族になれます。実態として扶養していないのでしたら、他の要件にかかわらず扶養家族になれませんので注意してください。

(2)について、
親族要件は、直系尊属(何親等でもかまいません)及び、直系・傍系・姻族問わず3親等以内の親族です。

具体的には、直系尊属として、お父ちゃん・お母ちゃん、おじいちゃん・おばあちゃん、ひいおじいちゃん・ひいおばあちゃん、ひいひいじいちゃん・ひひばあちゃん、等々、直系尊属は何親等でもかまいません。

3親等内の親族として、兄弟姉妹、子供、孫、曾孫、伯父さん・叔父さん・伯母さん・叔母さん、甥っ子、姪っ子、自分(血族)の子の配偶者、自分の孫の配偶者、自分の曾孫の配偶者、自分(血族)の伯父さんの妻・叔父さんの妻・伯母さんの夫・叔母さんの夫、自分(血族)の兄弟姉妹の配偶者、自分(血族)の甥っ子の妻・姪っ子の夫等です。

(3)について、
(2)の家族の内、直系尊属、配偶者、自分の子、自分の孫、自分の弟、自分の妹、以外は同居が必要です。

(4)について
原則として、同居の場合は、年収が130万円未満で、被保険者の収入の半分以下が条件です。

従って、ご本人の年収が120万円であっても、ご主人の年収が115万円の場合は扶養されているといえないでしょう。

ただし、ご本人の年収が120万円で、ご主人の年収が140万円の場合は、「半分以下」という条件には外れますが、実態として扶養されているのでしたら扶養にはいることができます。

別居の場合は、年収130万円未満で、年収が仕送りの半額以下です。

(5)について
ご夫婦が共働きの場合の、お子さんをご夫婦のどちらの扶養にするかという問題があります。基本的には収入の多い方の扶養にします。

例えば、夫の年収が240万円、妻の年収が360万円の場合は、妻の扶養に入れます。

しかし、夫の年収が240万円で、妻の年収が260万円等で、妻の方が少し多いが、実生活上は夫婦同等のような場合は、本人からの申出のあった方の扶養に入れます。

次に、夫が63歳現役のサラリーマンで収入が240万円、妻60歳専業主婦年収(年金)30万の場合で、同居の息子さんが、30歳サラリーマンで年収が330万円の場合に、妻60歳専業主婦は夫の扶養と子供の扶養どちらにも入れる状態になります。この場合には、年収の多さで息子さんと決めるのではなく、実態としてどちらに扶養されているかで、どちらの扶養にはいるかを決めます。

さて、ご質問の件ですが、年収要件は年収というぐらいですから、所得ではなく収入でみます。また、収入は1カ所に限定せず、総ての収入を合計した額が年収となります。

「(1)果たしてどちらが本当ですか?」

1カ所ではなく総ての収入を合計して判断してください。

「(2)また、この収入というのは、税金や各種控除後の金額でいいのでしょうか?交通費等は含まれないのですか?」

収入は税金や各種控除の前の総支給額です。もちろん、交通費等も含まれます。

「(3)もし、(私の勤務先では社会保険は掛けてくれないので)自分で掛けるとしたらどれ位の金額になりそうですか?」

国民年金の保険料は1カ月13,580円です。国民健康保険はお住まいの市町村によって保険料が異なりますので、お住まいの市役所、又は町村役場に聞いてください。

(2005年9月25日回答)
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Q204
はじめまして。
私は三月末日で出産のため、会社を退職しました。
健康保険は、会社の健康保険を任意継続し、年金は、国民年金に加入しました。
雇用保険は、妊娠中に受給延長の手続きをすませました。
七月に子供が生まれ、今月、会社より出産手当金、出産一時金の振込みがありました。
雇用保険は、今月申請の手続きを済ませ、120日支給されるということでしたので、来年の一月まで支給になります。
主人はサラリーマンですが、主人の健康保険、年金にはいつから加入することができますか?

A204
国民年金の第3号被保険者、健康保険の被扶養者になる基準はほぼ同じ基準を使います。

年収要件では、見込みの年収が130万円未満になった日から、国民年金の第3号被保険者になれ、健康保険の被扶養者になることとが出来ます。

ご質問の件では、

「雇用保険は、今月申請の手続きを済ませ、120日支給されるということでしたので、来年の一月まで支給になります。」

ということですから、来年の1月に雇用保険の基本手当(失業保険)の支給残日数が0日になった日の翌日となります。

しかし、雇用保険の基本手当(失業保険)は失業認定日については、次回の失業認定日に支給対象となることから、雇用保険の基本手当(失業保険)の最後の失業認定日が、雇用保険の基本手当の支給残日数が0日になった日の翌日となります。

最後の失業認定日が0日になった日の翌日にならない場合は、雇用保険基本手当受給資格者証で確認してください。

しかし、国民年金の第3号被保険者、健康保険の被扶養者になる基準がほぼ同じ基準を使うといえども、同じ日になるとは限りません。

日本の公的医療保険の制度は、基本的には無保険になることを認めていません。また、原則として二重加入も認めていません。

そこで、

「会社の健康保険を任意継続し、」

ということですので、現在は前にお勤めの会社で加入していた健康保険を任意継続しているわけですね。

健康保険の任意加入の資格喪失理由(やめる原因)は、

(1)任意加入できる2年の期間が経過した

(2)再就職等をして、ご自分が被保険者として健康保険又は共済組合に加入した

(3)保険料滞納した

(4)死亡した

です。健康保険の任意加入は退職後に加入するものですから無収入となっても継続して加入し続けられます。来年の1月に年収の見込額が130万円未満になっても、健康保険の任意加入を資格喪失する(やめる)事はありません。

また、健康保険の資格喪失理由に健康保険の被保険者になったという項目もありませんので、健康保険の被扶養者になるという理由で、健康保険の任意継続をやめることも出来ません。

健康保険の任意継続をやめないと、健康保険の被扶養者になることは出来ません。

従って、来年の1月以降は、

・国民年金の第3号被保険者

・健康保険の任意継続被保険者

となります。

ご主人の健康保険の被扶養者になれるのは、健康保険の任意継続被保険者でなくなった後になります。

(2005年10月5日回答)
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Q205
今年の4月に入社しました20歳の男です。
同期の友人の給与明細を見ていて、給料の額がほとんと同じなのに自分の方が毎月の厚生年金と健康保険の保険料が高いことが分かりました。 それで「厚生年金や健康保険の保険料の額はこれで正しいのか?」と思い心配でインターネットで調べていたところ、自分のはどうもおかしいのではないかと感じまして、 今回ご相談させていただきました。
下に給与の明細を示します。(⇒給与明細を見る
4月〜7月分までは見習い社員なので日給です。
8月〜9月分までは社員となり月給となりました。また9月からは労働組合に入りました。

今回の相談内容です。
●厚生年金保険料・健康保険料の額は適正でしょうか?また、これらの保険料は毎月変動するのですか?できれば詳しく教えてほしいです。(9月分でさらに高くなりました。)

A205
社会保険の保険料は、お給料を基に決めるのですが、お給料は毎月変動するものであり、毎月の変動に応じて社会保険の保険料も変動さすと事務手続きが大変になります。
また、従業員さんとしても、病気や怪我で休んだときに健康保険から支給される傷病手当金の額が病気や怪我をした月によって異なったりすると、安心して働けません。 また、厚生年金保険についても、厚生年金保険の年金給付は、支払った保険料に基づいて給付されます。毎月のお給料を基に保険料を徴収し、将来の年金給付を支給するシステムは理論上は可能ですが、実務上は事務が膨大になりすぎますし、お給料という個人のプライバシーを毎月社会保険事務所に届けて、社会保険事務所が個人のお給料総てを管理するというのも良くないでしょう。

そこで、健康保険と厚生年金保険のいわゆる社会保険では、毎月変動するお給料に対して保険料を徴収するのではなく、毎月のお給料を一定の枠にはめて、その枠内の変動なら、変動なしと判断して1年間同じ保険料を徴収するシステムを採用しています。

この枠のことを、標準報酬月額といいます。標準報酬月額は健康保険では第1級9万8千円等級から第39級98万円等級までに区分されています

(1)1年に1回、4月・5月・6月の3カ月分のお給料を届け出て、3カ月のお給料の平均額を基に標準報酬月額を決めて今年の9月から来年の8月までの保険料とします。この決め方を定時決定又は算定基礎届といいます。

(2)今年の8月から来年の9月までの間に、お給料の内、固定給の部分に変動(昇給又は降給)があり、お給料が変動した結果、お給料の変動した月から数えて3カ月の平均が、今の標準報酬月額と比べて2等級以上差がある場合に、定時決定を待たずに、随時保険料を改定します。この決め方を随時改定又は月変と言います。

(3)新入社員さんについては、いくらのお給料になるか未知数ですが、そこで、新入社員さんの標準報酬月額の決め方も、一応決まっていますが、現実的ではない決め方になっています。そこで、実務的には、そこの会社の過去の例や、基本給や残業時間の見込み等から推定で標準報酬月額を決定します。このことを資格取得時決定といいます

(4)新入社員さんについては、見込みで標準報酬月額を決定しますので、どうしても見込み違いが発生します。そこで、新入社員さんに限り、入社後3カ月で一旦標準報酬月額を見直します。この時に、資格取得時決定と比べて2等級以上の差があると、入社時に遡り保険料を改定します。このことを、資格事項訂正といいます。

ところで、お給料には、基本給や諸手当はもとより、残業手当や通勤手当もお給料に含まれます。平たく言えば、総支給額が社会保険で言うお給料だと思って下さい。

すると、(2)の随時改定ですが、定時決定で240万円等級に該当した方が、10月以降残業が増えて、

10月   280,000円

11月   300,000円

12月   320,000円

となった場合は、3カ月の平均を取ると300,000円となり、基の240,000円等級よりは3等級差が出ることになるのですが、この場合は、固定給の部分に変動がありませんので随時改定の対象にはなりません。

また、京都市から滋賀県の彦根市まで通勤していた方が、彦根市引っ越した場合は、通勤手当が下がることになります。この場合は固定給の部分に変動があったということになりますので、変動後3カ月の平均を取って2等級以上の差があれば随時改定となります。

ご質問の件では、

5月の総支給額   215,807円

6月の総支給額   251,759円

7月の総支給額   226,708円

合計        694,274円

平均        231,424円

この金額は標準報酬月額240,000円に該当します。

そこで、40歳未満の方の健康保険の保険料率は1,000分の82ですから、個人負担はその半額になりますので

240,000円×82÷1,000÷2=9,840円

となります。従って、会社がお給料から天引きしている保険料は妥当です。

9月分以降については、この資料だけでは判断できませんので回答はご容赦して下さ い。

(2005年10月21日回答)
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Q206
私の母が平成7年から国保料を滞納しており、ただいま分納中です。国保料2年以上前の分は支払い時効というような事を風の噂に耳にし、もし適用になれば・・・と思っております。 ちなみに、今、私の会社の社保に入れようと思い、住民票をとったりと手続き中です。どのようなパターンが一番支払いが少なくてすむでしょうか? ぶしつけで簡略な質問ですが、何卒ご容赦いただきご回答いただきたくよろしくお願い致します。 

A206
国民健康保険の保険料は2年間で時効になるのですが、時効になる前に督促状が届くと時効が中断します。つまり、督促状から更に2年間たたないと時効になりません。 お母さんの場合、「平成7年から国保料を滞納しており、ただいま分納中」ということですから、過去の分について督促状が定期的に発行されていたのでしょう。 従って、時効にはならないと思って、コツコツと分納してください。

ご質問にもありますように、直系尊属の場合は別居していても健康保険の被扶養者になることが出来ますので、お母さんを被扶養者にするのが賢明でしょう。

(2006年1月6日回答)
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Q207
5月から会社で働くことになりその会社の保険・年金に入ることになりました。 が、今年いっぱいは130万以下なので、主人の会社に言わなくてもいいと総務に言われ主人の会社には言いませんでした。 その間自分の会社の保険書と主人の会社の扶養の保険書2つありました。 年金も両方入っていましたが11月で退社となりました。 その間主人の方の保険証を使っていたのですが、 どうなのでしょうか?このまま何もしなくても扶養で年金も保険も大丈夫なのでしょうか?

A207
ご質問から

                健康保険         国民年金        厚生年金保険
平成17年4月まで    ご主人の被扶養者   第3号被保険者     未加入

平成17年5月から    ご主人の被扶養者   第2号被保険者     被保険者
                ご自分で加入

平成17年12月から   ご主人の被扶養者   第1号被保険者      未加入

という状態ですね。健康保険だけみるとこのまま使い続けていても問題ないように思えますが、国民年金が会社を退職したと言うことで国民年金第1号被保険者滞納状態になっていますので、第3号被保険者に戻る手続きが必要になります。

具体的には、5月に遡って、ご主人の健康保険から抜ける手続きをして、12月から再度、ご主人の健康保険の被扶養者に入り直す手続きと国民年金の第3号被保険者になる手続きをしてください。ただし、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給する間は健康保険の被扶養者になれませんし、国民年金の第3号被保険者にもなれませんので注意してください。


(2006年1月6日回答)
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Q208
年金生活者です。株で収益が出た場合、金額が変更されるのでしょうか。

A208
変更されません。安心して下さい。


(2006年1月6日回答)
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Q209
35歳アルバイトの主婦です。

私は現在、夫の会社の健康保険組合で被扶養家族になっており、短期アルバイターとして働いております。
契約もいつまであるのかわからない状態でずっとアルバイトをしているのですが、
11月の給与が振り込まれた時点で、今年1月からの年間収入が130万円を超えてしまいました。
そこで、扶養から外れる手続きをしてもらうため、 健康保険組合に連絡をしたところ、
『1月からの収入がわかる給与明細の提出』を求められて提出しました。
そしたら、 『4月1日付けで扶養から外れることになる。
その間の国民年金、国民健康保険は遡って支払う義務が発生する。
また、その間に健康保険を使って 病院にかかった医療費については差額の7割を全額返金せよ』 との答えが返ってきました。
130万円超えるとわかったから連絡したのに、なぜ遡っての対応になるのかもわかりません。

知りたい要点は、次の通りです。
(1)本当に遡って4月から扶養を外れることになるのか?  (130万超えがわかった11月からじゃないのか?)
(2)もし、遡った場合に7割負担分を健保に返金することになったら、あとでまた国民健康保険から遡って受け取ることができるのか?

A209
回答遅くなり申し訳ありませんm(__)mm(__)mm(__)m

(1)本当に遡って4月から扶養を外れることになるのか?

健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者は、ほぼ同じ認定基準を使います。
認定基準の内の一つは「年間の見込み収入が130万円未満」です。
ご質問の件では、お給料明細を見る限り、4月のお給料から年間見込み収入が130万円を超える状態といえるでしょう。
従って、健康保険組合の「4月1日付けで扶養から外れることになる」は妥当な判断です。
厳密に言えば、4月のお給料は3月のお給料締め日の翌日から4月のお給料締め日まで
(15日締めなら3月16日から4月15日まで)となりますので3月16日付で切り替えるのが正しい手続きですが、
健康保険組合が少し譲歩してくれたと言うことです。

ところで、健康保険の被扶養者の認定と国民年金の第3号被保険者の認定は、
今後1年間の見込み収入が130万円未満であることが条件の一つです。
そこで、お給料明細をみますと(編集部注:給料明細はプライバシー保護のため、省略します)、
10月までは今後1年間の見込み収入が130万円以上といえます。
しかし、11月からは見込み収入が130万円未満となります。
11月のお給料が一時的に低い額でしたら、引き続き見込み収入が130万円以上といえます。
しかし、今後はこの金額で推移するものでしたら、11月の時点で健康保険の被扶養者に入り、
国民年金の第3号被保険者になれます。
つまり、健康保険の被扶養者を辞める手続きと入る手続きを同時に行うことができるということです。
もちろん、国民年金の第3号被保険者の手続きも同時に行えます。

(2)もし、遡った場合に7割負担分を健保に返金することになったら、あとでまた国民健康保険から遡って受け取ることができるのか?

健康保険と国民健康保険の給付の内容はほぼ同じですので、国民健康保険から7割が戻りますので安心して下さい。

ところで、毎月のお給料の額から推察するとアルバイト先での勤務時間が結構ながいと思います。
お給料から逆算すると時給800円ですとフルタイムのパートさんに該当すると思いますし、
時給1,000円でも毎日6時間ぐらい働いている計算です。
社会保険の加入要件は、正社員・アルバイト。嘱託社員等を問わず、「他の労働者に比べて概ね4分の3以上の労働時間」ですので、
この場合は、アルバイト先で本人として健康保険の被保険者になり、厚生年金保険に加入することが原則です。
一度アルバイト先に社会保険加入を申し出てください。


(2006年1月6日回答)
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Q210
パート勤めで主人の扶養に入っている主婦です。

今年から始めた株でたまたま利益が出てしまい、その結果ものすごい出費になりそうでかなり不安な日々を送っています。

現在、特定口座・源泉徴収なしで取引しています。仕事は今年の年末で辞める事になっているので、来年の収入はありません。ここで質問ですが・・・・・・

(1)今年度の支払い額がいくらぐらいになるか(おおまかな予想で結構です。)

    国民年金・国民健康保険・所得税・住民税・主人の払い戻し

(2)今年 ・ 来年 の扶養は外れないといけないのか?

(3)主人の会社に報告しなくてもよいのか?私が確定申告した後、追徴金を納入するといった形でもよいのか?

主人の年収 450万

私のパート収入 55万

私の株収益   310万

です。

A210
株の利益が凄いですね。(^。^)

さて、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の認定基準はほぼ同じ基準を使います。認定基準の一つに収入要件があります。収入要件は今後1年間に見込まれる収入が130万円未満という事です。

ご質問では、パートの収入については、今年の年末で退職する予定と言うことですので、今後1年間に見込まれる収入は0円といえるでしょう。問題は株の取引ですね。この収入が単発的なものであり翌年以降見込むことが出来ないのであれば、扶養から外れる必要はありません。しかし、ほぼ同じ金額が翌年以降も期待できるのでしたら扶養から外れる必要があります。

具体的には、手持ちの大型株の売買等で、1回の又は数回の売買で利益がでたような場合は、翌年以降は同じ様な売買は見込めませんので、扶養から外れる必要はありません。しかし、ディトレーダー等で日々の売買の収入の積み重ねが310万円という金額になったのであれば、翌年以降も同じ金額とまでは行かずとも、少なくとも130万円以上は見込まれると言えますので、扶養から外れる必要があります。

では、いつから扶養から外れるのかという問題ですが、原則として向こう1年間の見込み収入が130万円以上を見込まれる状態になった時点で外れる必要があります。具体的には1カ月の株の収入が108,400円以上になった月から外れてください。

以上は、健康保険と国民年金についての話です。所得税と住民税については別のシステムとなります。しかし、所得税と住民税については税理士法により税理士の先生しか回答できませんので、回答は控えさせていただきます。悪しからずご容赦して下さい。

(1)今年度の支払い額がいくらぐらいになるか

国民年金の保険料は1カ月13,580円です。

国民健康保険は市町村により計算の仕方が異なりますのでお住まいの市町村に問い合わせしてください。

所得税・住民税については税理士の先生に聞いてください

「ご主人の払戻」とは年末調整のことでしょうか?年末調整のことですと税金の話になりますので税理士の先生に質問してください。

(2)今年・来年の扶養は外れないといけないのか?

健康保険と国民年金については前述の通りです。税金の扶養家族については税理士の先生に質問してください。

(3)主人の会社に報告しなくてもよいのか?私が確定申告した後、追徴金を納入するといった形でもよいのか?

健康保険と国民年金については、扶養から外れる必要がある場合はご主人の会社に報告してください。また、ご主人のお給料に「家族手当」がついている場合も「家族手当」の支給基準に該当しなくなる場合は報告してください。「家族手当」の支給基準は会社が独自に定めていますので、届出が必要になるかどうかは会社に聞いてみないと分かりません。

回答できない質問ばかりでスンマセンm(__)m

(2006年1月10日回答)
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