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Q111
扶養枠内でパート勤めをしています。去年別の収入があり合わせて142万の収入になってしまいましたが、
去年の6月の見こみでは90万だったので扶養に入ったままでした。今年の見こみは88万です。この場合扶養からはずれるのでしょうか。
はずれるとしたらいつからでその間の保険料はどうなりますか。
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A111
一時的な収入は見込み収入に計算する必要がありません。
従って、昨年の収入合計が142万円でも、今後の収入が130万円未満のなるようでしたら、扶養からはすれる必要はありません。
しかし、別の収入の内容が今年も見込まれるような内容、具体的には内職をしているとか、日常的に株の売買をしているとか、
あるいは不動産収入があるという場合等です。この様な場合は、今年の6月までの年収が少なくとも、
今後130万円以上となる事が見込まれますので扶養から外れてください。
ご質問の件では「今年の見こみは88万です」ということですが、
この年収見込みがパート勤めと別の収入を合わせて88万円ですと扶養から外れる必要はありません。
しかし、この見込みがパート勤めだけの見込みで、この他に別の収入があり、
パートの見込みの88万円と別の収入の見込みを合計すると130万円以上となるようでしたら健康保険の扶養から外れて下さい。
健康保険の扶養から外れると言うことは、国民年金も第3号被保険者から第1号被保険者になります。
扶養から外れる時期は、年収合計が130万円以上が見込まれる時期です。具体的にはQ76を参考にしてください。
(2004年6月21日回答)
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Q112
健康保険の扶養認定について教えてください。
私は公立学校で働く公務員63歳です。
妻が今年3月に60歳になり30年勤めた公立学校を退職しました。任意継続にするか悩んでいた時、私の扶養に入れるかとふと思い、
私の所属する健康保険(政府握管)に問い合わせたところ1月から3月までの収入は200万なので扶養の要件を満たさないが、
今後収入が0円なので(妻は退職後専業主婦をしております。)扶養に入れるとのことで、扶養に見事入れました。
問題は、妻が今年の4月から年金が支給されることになりました。支給額は月9万程度です。
このような状態でも扶養として認めれるのでしょうか?年末などに追徴されるのではないかと、心配です。よかったらおしえてください。 |
A112
健康保険の扶養認定の要件は年収130万円未満(60歳以上の方は180万円未満)です。
ところでこの年収は、過去の収入をみるのではなくて、将来の収入で判断します。
ご質問の件では
1月〜 3月 収入200万円
4月〜12月 月収9万円×9カ月=81万円
合計 281万円
で180万円以上とならないかと言う問題ですが、収入については今後年収180万円以上が見込まれるかどうかで判断します。従って、奥さんの今後の見込み年収は
9万円×12カ月=108万円
となりますので、180万円未満となります。従って健康保険の扶養に入ることができます。
安心してください。
(2004年6月21日回答) |
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Q113
夫(38歳)は予備校の講師で、平均週4日、30時間勤務で、 年収750万円ほどあります。
私(38歳)は、大学教員で、共済組合に入っています。子ども(6歳、一人)は、私の共済組合の扶養者扱いです。
夫は現在国民年金と国民保険(加入暦13年ほど)に入っていますが、 私学共済に入れてもらったほうがよろしいでしょうか?
厚生年金の掛け金の上昇が騒がれていて、 共済にはいったほうが得なのか、よく分かりません。
お教えいただければ、嬉しいです。よろしくお願いします。
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A113
健康保険の被扶養者になれる範囲は、年収ベースで130万円未満です。国民年金の第3号被保険者になれる範囲も年収ベースで130万円未満です。
詳しくはQ108参考にしてください。 年金は原則として男女平等ですから、奥さんがご主人を扶養に入れることもできます。
私学共済についても同様に、ご主人を奥さんの被扶養者とすることができますし、ご主人を国民年金の第3号被保険者とすることもできます。
「 私学共済に入れてもらったほうがよろしいでしょうか?」ということですが、ご主人に収入がなければ、奥さんの被扶養者になれるのですが、
「年収750万円ほどあります」ということですので、明らかに年収が130万円以上ですから、扶養に入ることはできません。
しかし、「夫(38歳)は予備校の講師で、平均週4日、30時間勤務」ということですから、お勤めの予備校で厚生年金に加入できることがあります。
加入できることがあるというのは、予備校の講師の先生は、お勤め先が1社とは限らないからです。複数の予備校の講師を掛け持ちされている先生方は、
1週間の労働時間は30時間勤務となったとしても、各々の予備校(会社)での勤務時間は短くなりますので、
各々の予備校では社会保険の加入要件である「他の労働者に比して概ね4分の3以上の労働時間」を満たさなくなりますので、適用除外となります。
掛け持ちの場合でも、同じ予備校で教える学校が異なる場合、つまり、月曜日は新宿校・火曜日は名古屋校・木曜日は大阪校・土曜日は博多校という感じの場合は、
勤務地が異なるだけで、同じ会社ですので30時間勤務となります。
ところで、予備校の先生の勤務時間が年間計画で決まっている場合は、高校等の夏期休暇時に集中講義等で一時的に
1週間の労働時間が延びて30時間を超えることがあっても、その他の時期は30時間未満の場合で、1年間を通してみて、
「他の労働者に比して概ね4分の3未満」でしたら社会保険適用除外となります。
従って、ご主人がお勤めの会社(予備校)で社会保険に加入できるかどうかは、ご主人の勤務形態に依ります。
次に、加入できた場合の損得ですが、サラリーマンの方はいずれは引退されます。高齢期においての所得保障という観点で民間の保険と比較しますと、
(1)賦課方式であるため安定している(2)完全自動物価スライドである(3)終身給付である(4)国庫負担がある(5)権利性がある
(6)確定給付である等の理由で圧倒的に社会保険が有利です。すると選択肢として
(ア)国民年金+民間の年金保険
(イ)国民年金+厚生年金
があるのでしたら、やはり(イ)を選ぶべきでしょう。しかし、公的年金は老後の所得の低下時における所得保障を目的としていますので、
(イ)だけでは給付額が不足だと考える方はさらに民間の年金保険に加入することをおすすめします。
最後に厚生年金と私学共済の比較ですが、殆ど同じです。また、ご主人が38歳という事ですのでこの世代の方は年金受給者になる(65歳)
頃には年金制度の一元化が完成していますので、ご主人のお勤めの会社が厚生年金であっても私学共済であっても大差はないと思ってください。
いずれにせよ、ご主人がお勤めの予備校で社会保険に加入できるといいですね。
(2004年6月21日回答) |
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Q114
はじめまして。社会保険等について調べたいときはこのHPを参考にさせて頂いています。
私の職場では休職する同僚が多く、休職及び退職について興味があるのですが、知りたい内容が見当たらなかったので、
できればご回答願いたく、よろしくお願いします。
傷病手当金は標準報酬月額の6割が支給されますが、休職期間中に年度を跨った場合は次年度の傷病手当金は前年度の傷病手当金のさらに6割になるのでしょうか? (例)
「2004年4,5,6月」平均給与 :20万 → 標準報酬月額:20万 → 傷病手当金:12万
「2005年4,5,6月」平均傷病手当金:12万 → 標準報酬月額:12万 → 傷病手当金:7万2千
また、一度傷病手当金を1年6ヶ月受けると、将来(例えば10年後)同一の病気になったとき傷病手当金を請求することができなくなるのでしょうか?
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A114
傷病手当金は
(1)療養のため
(2)労務不能であり
(3)休業している期間
に支給されます。支給金額は
標準報酬日額の100分の60です。
標準報酬日額は標準報酬月額の30分の1です。
つまり、お給料を日給になおして休んだ日毎に日給の6割が支給されると思ってください。
これにより、1カ月全部休んだ場合は、概ねお給料の6割が支給されることになります。
支給日については、土日祭日等会社の休みの日であっても支給されます。また、休業が連続していなくてもとびとびでも支給されます。
たとえば、毎週火曜日と金曜日にお医者さんに行くような場合は、火曜日と金曜日の分だけ支給されることになります。
さて、ご質問の件では
「傷病手当金は年度を跨った場合に」どういう扱いになるのかということですが、傷病手当金の支給額は前述のように標準報酬日額の100分の60ですから、
年度を跨っても、標準報酬日額がかわらない限り、金額が変更になることはありません。つまり、標準報酬日額は標準報酬月額の30分の1ですから、
標準報酬月額が変更にならない限り傷病手当金の金額が変更になることはありませんので、安心してください。
ところで、休職期間中にお給料の変更があった場合ですが、社会保険の保険料の変更に該当する「随時改定」のためには、
お給料変更後3カ月間に各月とも賃金支払い基礎日数が20日以上必要です。平たく言えば、毎月通常通り出勤していることが必要になります。
しかし、傷病手当金受給中で、休職中ですと出勤日数が0日になりますので、結果として「随時改定」に該当しません。
従って、標準報酬月額が改定になりませんので、傷病手当金も変更になりません。
しかし、例えば、毎週水曜日だけ通院のために休むような場合はお給料が変更になれば随時改定に該当する場合があります。
随時改定に該当すれば、標準報酬月額が改定されますので、傷病手当金も改定されます。
「一度傷病手当金を1年6ヶ月受けると、将来(例えば10年後)同一の病気になったとき傷病手当金を請求することができなくなるのでしょうか?」
明らかに、違う傷病なら受給できます。例えば、平成5年に右手を骨折して傷病手当金を受給した人が、平成16年に再び右手を骨折したような場合は、
平成5年の骨折と平成16年の骨折は例え骨折した場所が同じでも、明らかに違う骨折といえます。この様な場合は同じ病気で傷病手当金を受給することができます。
風邪をひくとすぐに肺炎をおこすような方などは、年に何度も肺炎で傷病手当金を受給することがあります。
逆に、10年前の病気をずっと患っている場合は、支給開始日から1年6月で受給終了となります。その後障害認定日となり、障害基礎年金・障害厚生年金と移行するわけです。
(2004年7月10日回答)
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Q115
48歳の公務員です。夫も公務員です。私は、来年3月で退職を考えています。その場合、健康保険や年金はどのようになるのでしょうか。
被扶養配偶者の年収130万円未満というのは、1月からやめるまでのことですか。それとも前年の年収ですか。被扶養者には、退職した翌年からなれるのでしょうか。退職後、働く予定はありません。
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A115
健康保険(共済組合)の被扶養者の認定と国民年金の第3号の認定は、ほぼ同じ基準で行います。具体的には年収130万円未満という事です。
この年収130万円未満というのは過去の年収をみるのではなく、将来の年収をみます。従って、過去にいくら年収が高くても、
今後年収がなくなるようですと、扶養に入ることができます。
ご質問の件では、「来年3月で退職」ということですが、仮に平成17年1月から平成17年3月までの期間の給料や期末手当及び退職手当等が
130万円以上支給されても、4月以降は無収入になりますので、健康保険(共済組合)の被扶養者の認定が受けられます。
また、国民年金の第3号被保険者になれます。
(2004年7月10日回答)
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Q116
私は私立学校の教員でうつ状態で今年の4月から7月末までの期間休職をしています。休職期間の最後7月上旬に、
「復職願いを出しても学校の厳しい状態を考えると復職させない=免職になってしまうので7月末で自己都合で退職したほうが名誉に傷か付かない。」
と校長に言われました。本当でしょうか。
また、休職期間中は給料は全額支給されているので傷病手当金・休業手当金・傷病手当付加金は出ないのでしょうか。退職後はどうでしょうか。
私は現在私立学校の教員なので私学共済に入っていると思います。
また、現在うちの学校は事務職員は雇用保険に入っているのですが教員は入っていません。この場合は退職後失業保険はもらえないのでしょうか。
先日労働局に問い合わせをしたところ職安に行ってみれば出るかもしれないといわれましたがどうでしょうか。
もう2週間もないですのでどうかお返事をよろしくお願いします。
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A116
お勤めの学校の就業規則を確認して下さい。
鬱病で、病気療養のため休職について、
(1)自己都合による休職
または
(2)私傷病による休職
どちらの扱いになっているでしょうか?
(1)の扱いでしたら、復職の条件は、原則として、休職原因の消滅若しくは休職期間の満了となります。
休職期間の満了の場合は、休職原因の消滅は問題となりません。
つまり復職できます。また、復職させずに解雇は違法です。
しかし、(2)の場合ですと、休職原因の消滅が復職の条件となります。
ご質問の件では、
「うつ状態で・・・・」とありますが、8月1日から復職できる程度に回復しているのでしょうか?
回復していないようですと、復職願いが拒否されても致し方ありません。
(1)(2)にかかわらず、正当な権利として休職した場合に復職させず免職扱いすることは違法ですが、前述のように私傷病による休職の場合は、
そもそも復職の条件を満たさないことになりますので、復職できずに退職扱いになることになります。
しかし、この場合でも「自己都合」よりは「休職期間満了による普通解雇」の方がいいでしょう。
ところで、休職した者を休職を事由に解雇することはできませんが、学校(企業)の経営状況を鑑み整理解雇を行おうとする場合に、
労務提供能力が少し劣る者を優先的に整理解雇の対象にすることは合理的な理由があるといえます。
つまり、その他の整理解雇の要件を会社が満たした場合に優先的に整理解雇される危険があるということです。
極端な場合は復職後すぐに整理解雇になることもあり得ます。
すると、ポイントとなるのは、鬱病が完全に復職できるまで回復しているかどうかです。復職自体は、完全に回復していなくとも、
また、完全にもとの仕事に従事できるぐらいでなく、他の軽易な仕事に従事できる程度に回復していれば、権利として復職できることになりますが、
その後の労務提供状況(働き具合等)により優先的に整理解雇の対象者となることがあります。整理解雇の対象者となれば、今回復職できたとしても、この企業での長期勤務は望めないでしょう。
もちろん、整理解雇の対象者が全て整理解雇になるわけでもありませんし、企業が必ず整理解雇を行うとは限りませんので、断定はできませんが、
いずれにしてもなるべく病状が回復するように努めて下さい。
以上より
(1)自己都合による休職の場合は、問題なく復職できます
(2)私傷病による休職の場合は、復職できる程度に回復していれば復職できますが、回復していなければ復職できません
(1)(2)いずれの場合でも、復職の条件を満たしていれば復職できます
(3)病状が思わしくないときは、復職後に整理解雇になる虞があります
「休職期間中は給料は全額支給されているので傷病手当金・休業手当金・傷病手当付加金は出ないのでしょうか」とのことですが、休職に入った原因が、
「鬱病治療のため労務不能」なら傷病手当金の支給対象ですが、「鬱病治療のため」だけなら労務不能といえません。従って傷病手当金の対象になりません。
例えば、同じ骨折でも、足の骨を折ったのなら療養のため労務不能といえるでしょう、しかし、左手の小指や肋骨でしたら、
療養は必要ですけど労務不能とまでは行かないでしょう。
鬱病でも同じ事がいえます。鬱病の程度が軽く労務不能とまでは行かないけれども休職したような場合は、回答の(1)に該当します。
この状態で引き続き休むとなると、厳しい表現ですが「ずる休み」となります。その後退職しても、「ずる休み」に対して傷病手当金は支給されません。
これに対して、当初の休職が、鬱病の症状が重く治療のため労務不能な状態ですと、当初の休職期間中も含めて傷病手当金の対象となります。
しかし、当初の休職期間中は「給料は全額支給されている」ということですから、休職期間中に対しては支給されません。
もしこの期間に対して支給すると2重払いになるからです。しかし、退職すると当然お給料が出なくなりますので、傷病手当金が支給されます。
支給期間は支給開始日より1年6か月です。
しかし、引き続き鬱病で労務不能ということは、そもそも復職できる状態でないということになります。
また、失業保険についてですが、雇用保険に加入していなければ、基本手当(失業保険)は支給されません。
もちろん、雇用保険に加入していないことは違法なのですが、私立学校の教員の雇用保険の加入率は他の産業に比べて極端に低い状態です。
雇用保険に加入していなかった場合は、過去2年にかぎり遡って加入することができます。私立学校は雇用保険の加入率が非常に低いので、
最近、厚生労働省から、各都道府県労働局に私学の教員の雇用保険加入を強く指導するように通達が出ました。
以上を踏まえて、整理解雇になる場合は、学校に雇用保険を2年間遡って加入するように強く申し出てください。
もし、学校が雇用保険の加入を認めないときは、職安の窓口で、「本人による被保険者資格の確認請求をする」と強く求めて下さい。
職安の窓口に申し出ると通常は職安は事業所に連絡し事業者からの資格取得届の提出を促します。
このときに、学校が資格取得届を提出しない場合や資格取得届を提出しても日付が最近の日付になっている場合がありますので注意してください。
(2004年7月21日回答)
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Q117
今の主人と2年ほど離婚していたことがります。
離婚期間は2年ほどでしたが、年金は2年分は合算されない年金額をもらうことになるのでしょうか?
どれくらいの単位計算で配偶者のもらえる給付額も変わってくるのでしょう?再婚前の主人の扶養になっていた時の掛け金額も計算に入れてもらえるのか心配です。
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A117
国民年金の受給額の計算は
794,500円×(国民年金を払った月数+国民年金を半額免除した月数×2÷3+国民年金を免除した月数÷3)÷480月
で計算されます。そこで、年金を払った月数には
(1)第1号被保険者として保険料を払った期間
(2)20歳以上60歳未満の厚生年金または共済組合の期間(第2号被保険者)
(3)第3号被保険者の期間
が含まれます。
(1)第1号被保険者として保険用を払った期間とは、文字通り保険料を支払った期間です。
(2)の期間は厚生年金や共済年金に加入しているときは自動的に国民年金にも加入(第2号被保険者)していることになり、
厚生年金からまとめて、国民年金に保険料を払うことになります。但し、第1号被保険者が20歳以上60歳未満という年齢制限がありますので、
第1号被保険者にあわせて、第2号被保険者も20歳以上60歳未満の期間だけ国民年金を払った月数に入れることになっています。
(3)はいわゆるサラリーマンの妻で専業主婦の方です。年金は原則として男女平等ですから専業主夫の方も第3号被保険者になれます。
ご質問の件では
「離婚期間は2年ほど」ということですが、離婚していた2年間は、第3号被保険者になりませんので、国民年金を払う必要がありました。
そこで、この2年間しっかりと国民年金を支払っていると、国民年金を払った期間となりますので、年金額が減ることはありません。
しかし、この2年間に保険料を払っていないと、払っていない期間の分だけ年金額が減ることになります。
「再婚前の主人の扶養になっていた時の掛け金額も計算に入れてもらえるのか心配」とのことですが、勿論計算に入りますので安心してください。
また、国民年金の第3号被保険者になれます。
(2004年7月21日回答)
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Q118
現在父の国民健康保険に入れてもらっています。
昨年より派遣で働いていて今年は収入が130万を超えそうです。
今年はすでに何回も医者にかかっているのですが、130万を超えた場合、保険でカバーされていた7割分は請求されるのでしょうか?
その場合、請求されるのを待っていれば良いのでしょうか。130万円を超えた時点で自分で役所などに出向くのでしょうか?
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A118
健康保険の扶養認定の基準は、直系尊属若しくは3親等以内の親族であり、生計維持関係にあり、扶養者の年収の2分の1未満であり、
かつ、被扶養者の年収が130万円未満です。
平たく言えば、身内で、養われていて、年収が130万円未満という事です。
ところで、この130万円というのは、実際に年収が130万円を超えた時点ではなく、 130万円を超えることが見込まれた時点で扶養から外れることになります。詳しくはQ76をみてください。
ところで、「現在父の国民健康保険」ということですが、お父さんが健康保険ではなく国民健康保険の場合は、
国民健康保険には原則として被扶養者(養われている人)という制度はありませんので、国民健康保険の場合は家族全員が被保険者(本人)となります。
つまり、お父さん・お母さんはもとより、生まれたての赤ちゃんから、隠居生活を送っているおじいちゃんやおばあちゃんも被保険者(本人)となりますので、
扶養から外れるとか、扶養に入ると言うことはなくなります。
「7割分は請求されるのでしょうか?」というご質問ですが
お父さんが国民健康保険ですと、年収が130万円を超えてもそのまま被保険者(本人)ですので、保険上は何ら問題はありません。
お父さんが健康保険ですと、年収130万以上となると見込まれた時点で、派遣会社の健康保険に加入してください。
健康保険の加入要件は
「他の労働者に比し概ね4分の3以上の労働時間」です。従って、年収とは全く関係がないのですが、
年収が130万円となる程度に働くとなれば、通常は「他の労働者に比し概ね4分の3以上の労働時間」に該当します。
例えば、時間給が1,000円で
社会保険に加入しなくてもいい、1日5時間労働ですと
1,000円×5時間×22日=11万円
11万円×12カ月=132万円
となります。しかし、現実には年間を通して22日働き続けることは難しいと思います。
平たく言えば、GW・お盆・正月等は休みが多くなるので、年収ベースで132万円にはならないでしょう。
しかし、1日6時間(他の労働者に比して4分の3)働くと
1,000円×6時間×22日=132,000円
132,000円×12カ月=1,584,000円
となり、130万円を大きく超えてきます。GW・お盆・正月に少し多めの休みを取っても130万円を超えるでしょう。
すると、お勤めの会社での健康保険の加入と年収が130万円以上となるのはほぼ同時になりますので、 この機会にお勤めの派遣会社で健康保険に加入するようにしてください。
また、健康保険に加入すると同時に厚生年金保険に加入することにもなります。
(2004年8月4日回答)
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Q119
うつ病で休職中のものです。退職届を出しました。あわない職場でした。悩みましたが解雇よりも自主退職を選びました。 お金ももしかすると減るのかもしれませんが、辞めさせられた、ではなく「辞めた」といえることが自分にとって一番よかったからです。
いづれの件も明確に対応して下さって本当にありがとうございました。
また1つ質問があります。雇用保険と傷病手当金は同時には出ない、ただ両方もらえることがあるという人のHPを見ました。可能なのでしょうか。 がめついようですがこれから無職です。もらえるものはもらいたいというのが本音です。病気が長引いていることもありますし。
最低一年は休まないといけないようです。
そのHPには、こうかいてありました。
「失業給付は、離職した日の翌日から1年間に限り受給できるのですが、この期間内に病気やけがによって引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、 申し出によって、1年間+3年間で最長4年間まで、受給期間が延長されるんです。だから、健保の傷病手当金を1年6ヵ月いただいて、
それから失業給付をいただくという方法もあります」
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A119
問題なく受給できます。しかし、他のHPに書かれていたことに対してコメントするのは、HPの管理者に対して無礼にあたると思いますので、
コメントは控えさせていただきます。詳しくは、HPの管理者にお尋ね下さい。
(2004年8月4日回答) |
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Q120
はじめまして。私は、七月末で退職し、今月始めに結婚しました。
夫の扶養に入れたらよかったのですが、すでに収入が130万以上になることと、失業保険を受けるつもりなので、多分扶養にははいれないと、
役所の人にいわれ、国民年金1号者になりました。
入籍とともに、年金の手続きを行ったのですが、医りょう保険をどちらにはいったらよいのかわからず、悩んでいます。
健康保険の任意継続の場合は、今までの健康保険料の2倍と聞きました。
国民健康保険料と健康保険の任意継続の場合、多分私の計算が正しければ、少しだけ国民健康保険の方が保険料が少ないのです。
なので、最初は国民健康保険に入るつもりだったのです。
ですが、ある人から健康保険と厚生年金はセットだから、厚生年金を払った方がお得だよ、だから、健康保険に入ったほうがいいのでは?といわれました。
健康保険と厚生年金はセットなので、健康保険に入るなら、厚生年金に入らなくてはいけないと聞きました。
でも、退職して扶養に入れず、いわゆる無職である私が、厚生年金に加入できるのでしょうか。
それとも、健康保険と厚生年金は別物なんでしょうか。
内容がわかりにくいかとは思いますが、返答よろしくお願いします。
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A120
会社にお勤めの時は、厚生年金保険と健康保険を同時にはいることになります。会社を退職すると、国民年金と国民健康保険になるわけですが、
健康保険だけは、会社を退職してもそのまま使える制度があります。これが健康保険の任意継続被保険者です。
会社にお勤めの時と違い、保険料の会社負担が無くなりますので、健康保険の保険料は原則としてお勤めの時の2倍になります。
この様な任意継続被保険者の制度は、健康保険にはありますが厚生年金保険にはありません。
したがって、会社を退職したあと、健康保険を任意継続したとしても、年金は国民年金(第1号被保険者)になります。
従って、
(1)国民健康保険と国民年金(第1号被保険者)
(2)健康保険の任意継続被保険者と国民年金(第1号被保険者)
のいずれかの組み合わせの選択になります。
(2004年8月12日回答)
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