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Q101
今、主人の扶養に入りながら年収90万〜95万の間で働いています。が、かけもちでもうひとつ別なところで働く事になりました。
1ヶ所で働くならそこで厚生年金に入るのでしょうが、2ヶ所以上だとどうなるのでしょうか?
年収は70万位になりそうです。合わせると160万以上になるのですが、この場合やはり扶養からはずれて自分で国民年金に入るのですか? また確定申告も毎年自分でするのですか。誰に聞いてもわからないので困っています。

A101
健康保険の被扶養者の認定と、国民年金の第3号被保険者の認定の基準はともに年収130万円未満です。

年収ですから、1箇所からの収入に限定しません。ご質問された方のように2カ所から収入がある方は、2カ所の収入の合計で判断します。

通常ですと、1カ所から年収130万円以上となると、健康保険及び厚生年金保険の加入要件である「他の労働者に比して概ね4分の3以上の労働時間」 に該当するのですが、2カ所以上から収入がある方は、各々の会社で「他の労働者に比して4分の3未満の労働時間」となってしまいがちです。

もちろん、どちらかの会社で条件を満たせば条件を満たした方の会社で健康保険及び厚生年金保険に加入してください。 しかし、2カ所以上から収入がある場合で、どちらかで厚生年金等に入れない場合は、ご自分で国民健康保険にはいり、 国民年金も第1号被保険者として保険料を支払ってください。

確定申告については、税理士法により税理士しか返答できませんので回答を控えさせていただきます。悪しからずご容赦して下さい。

(2004年4月21日回答)
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Q102
主人が、今年の3月で会社を辞めました。今まで、主人の扶養に入っていましたが、4月から夫婦と子一人は、社会保険から国民保険に切り替えました。 で、主人が、現在失業中。失業保険を8ヶ月もらう予定。その間、私(妻)がパートをしようと4月から働いています。
130万円以下の収入ではないと、扶養にはいられないのですか?それ以上収入を得てしまってはいけないのですか?
得てしまった場合は、どうすればいいのですか?

A102
社会保険の資格取得の要件は「他の労働者に比べて概ね4分の3以上の労働時間」です。つまり、収入ではなく、労働時間で判断します。 具体的には、8時始まりの17時終わりの会社ですと、9時出勤の16時退勤のパートさんは、 他の人に比べると労働時間が4分の3になりますので社会保険加入となります。

また、8時出勤の17時退勤のパートさんでも、出勤日が火曜日と水曜日だけの人は、1週間で見ると4分の3以下になりますので、 社会保険には入りません。

社会保険にはいると、ご主人の扶養から外れることになります。

ご質問では「パートをしようと4月から働いています。」ということですか、パート先で社会保険に加入するかどうかは、 年収130万円で判断するのではなく、労働時間で判断してください。

また、「扶養にはいられないのですか?」ということですが、ご主人は現在失業中でご家族皆さん「国民健康保険」ということですから、 そもそも「扶養」に入っていません。

国民健康保険の被保険者証をみていただくと「被扶養者」という欄がなく、皆さん「被保険者」となっていると思います。 つまり、国民健康保険は全員が被保険者(本人)です。

そこで、パート先で奥さんが社会保険に加入すると、失業中で雇用保険の基本手当(失業保険)を受給中のご主人は扶養に入れませんが、 お子さんは奥さんの扶養とすることができます。また、ご主人の再就職が雇用保険の基本手当(失業保険)を受け終わっても決まらないときは、 ご主人の収入が無くなりますので、奥さんの扶養にご主人を入れることができます。

どうせ働くなら、年収130万円で調整するようなややこしいことをせず、一生懸命働いて、社会保険に入った方がいろいろな面で得ですよ。

ご主人の再就職が早く決まるといいですね。。。。。。びわこの狸でした。

(2004年4月30日回答)
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Q103
初めまして。私の母の年金についてなんですが、よろしくお願いします。
今、第3号の届出漏れについて騒がれていますが、母の場合、次のようになっています。

S39 結婚。夫の被扶養者。
S50 共済本人となる。
H8  退職。第3号の届出
    共済年金の支給を受け始める
H14 老齢基礎年金を支給される

 ところが、夫の被扶養者としての第3号の期間がわずか9ヶ月で、満額貰う事ができないというのです。
 第3号の制度ができたのが、1986年、S61年ですよね。結婚後の11年間分はどうなるんだ?という次第です。 何か特例措置などはないものでしょうか。
 地元の社会保険事務所へ足を運んでも、対応があやふやで、取り合ってもらえず、ネットのなかをさがしまわってここにたどり着きました。 (島根県から琵琶湖のほとりまで・・・トホホ)
 どうしようもないことだとしても、納得のいく説明が欲しいところです。よろしくお願いします。

A103
お話から逆算しますと
昭和12年生まれ
昭和32年・・・・・・・・20歳
昭和36年4月1日・・・・国民年金加入
昭和39年・・・・・・・・ご主人とご結婚(27歳)
昭和50年・・・・・・・・共済組合加入(38歳)
平成 8年・・・・・・・・退職(59歳)・第3号被保険者
平成 9年・・・・・・・・60歳
平成14年・・・・・・・・老齢基礎年金受給(65歳)

でよろしいでしょうか?

国民年金の制度は昭和36年4月1日に発足しました。もっとも準備段階として昭和35年10月1日から国民年金手帳を発行していましたので、 最も古い国民年金手帳は昭和35年10月1日の日付が入っていると思います。

この当時は、サラリーマンの妻は国民年金は任意加入でした。従って、国民年金に加入しない方も沢山いました。 しかし、任意加入だからと言って、国民年金に加入しないということは、将来国民年金は受給できないということになります。 当時はご夫婦でご主人に年金の受給権があるのなら、奥さんは養ってもらえばいいでしょうと言う考え方だったようです。 しかし、これでは無年金者が続出しますし、男性がサラリーマンとして会社で働けるのは、奥さんの内助の功があるからこそですから、 内助の功の部分を年金に反映する必要があります。家庭生活といえども経済力の差は問題です。 特に女性の方が老後においても男性に経済的に従属するようなことは好ましくありません。

そこで、考えられたのが国民年金の第3号被保険者の制度です。第3号被保険者の制度のおかげで、 サラリーマンの妻である専業主婦の方にも国民年金の受給権が発生するようになりました。 公平性の観点からも第3号被保険者の制度は良い制度だと思います。

ご質問の件ですが、「結婚後の11年間分はどうなるんだ?」ということですが、第3号被保険者の制度ができたのは、昭和61年4月1日です。 それ以前は、サラリーマンの妻は、任意加入でした。従って、加入するか加入しないかは本人の自由でしたので、 加入しないという選択をした方については、その期間の分の国民年金は支給されません。

この期間に加入していなかった人に国民年金を支給すると、加入してコツコツと国民年金保険料を支払った人と比べて不公平になります。 法律的には国民年金保険料を支払った人の権利侵害になります。非常に堅い表現ですが、国民年金は保険料を支払ったという義務の履行に対して、 国民年金の受給権が発生するという「権利性」があります。憲法により直接付与されている権利ですので、法律等で容易に削減できません。 逆に言えば、国民年金等の公的年金は国民の非常に強い権利であり、非常に強く守られていると思ってください。

従って、国民年金保険料を支払った人に対する権利侵害になるような保険給付を行うことは妥当でありません。

では、昭和61年以後はどうでしょう。同じサラリーマンの妻で、昭和61年3月までと昭和61年4月以降で同じように保険料を支払っていないのに、 任意加入していなかったから支給しないという期間(昭和61年3月まで)と、 第3号被保険者として将来の年金額に反映される期間(昭和61年4月以降)では不公平ではないのかという疑問があります。

昭和61年3月までは、任意加入していないサラリーマンの妻は全く保険料を支払っていませんでした。 これに対して昭和61年4月以降は、サラリーマンの妻の保険料は、基礎年金供出金として厚生年金から国民年金に支払われるようになりました。 つまり、厚生年金の保険料にサラリーマンの妻の保険料も含まれるようになったと考えてください。 従って、昭和61年4月以降は、サラリーマンの妻はお財布から直接保険料を支払うことはなくなりましたが、 厚生年金保険から国民年金に全員分を支払うようになりましたので、全員保険料を支払っているわけです。

決して第3号被保険者は保険料を支払っていないわけではありません。そして、保険料を支払っているからこそ、国民年金の受給権が発生するわけです。

つまり

昭和36年4月1日 昭和61年4月1日以降
サラリーマンの妻で
任意加入した
保険料直接支払 サラリーマンの妻 厚生年金保険から全員分の
保険料を国民年金に支払
サラリーマンの妻で
任意加入していない
保険料支払わない

となったわけです。従って保険料を支払っていない期間については、国民年金はないと思ってください。

以上です。

(2004年4月30日回答)
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Q104
現在、うつ病により無職の状態で社会保険からの傷病手当で生活しています。
ただ、傷病手当だけでは、現実生活が厳しく、月のうち数日間アルバイトをしようかと考えています。

 某大手雑貨店で面接を受けた際、社内規定でパート、アルバイトは『国民保険』に加入しなくてはならないと言われました。
 『国民保険』とは、自営業者等が加入するものでは・・?と思っていたのですが実際の処、 このケースでは、『国民保険に加入しなくてはならないのでしょうか?

また社会保険からの傷病手当を受けながらアルバイトの収入を隠していた場合、どの様な事が予想されますか?

A104
 健康保険の傷病手当金は

 (1)病気で
 (2)療養のため
 (3)仕事ができない

 状態の時に支給されます。支給期間は、支給開始から1年6か月です。但し、休みはじめの最初の3日間は待期ですので支給されません。 従って、休みはじめてから4日目から1年6カ月間支給されます。

 また、傷病手当金の支給期間中であっても、お給料が支給されたり、出勤した場合は支給されません。 逆に言えば、連続して欠勤しなくても、例えば、1週間のうち火曜日と木曜日だけ通院のため欠勤するけれども、 他の日は仕事ができるような場合でも、火曜日と木曜日の分だけ傷病手当金が支給されることになります。

この様にとびとびで傷病手当金が支給される場合でも、支給期間は実際の支給日数に関係なく支給開始から1年6か月となります。

傷病手当金は、傷病手当金を受給している状態で退職した場合は退職後も引き続き支給されます。この場合でも支給期間は当初の支給開始日から1年6か月です。

「月のうち数日間アルバイトをしようかと考えています」ということですが、アルバイトができるなら

(3)仕事ができない

にあてはまりませんので、傷病手当金は支給されません。仕事ができるぐらいに回復したのでしたら頑張って働きましょう。

「社内規定でパ−ト、アルバイトは『国民保険』に加入しなくては成らないと言われました」とのことですが、 企業の社内規程等で「国民健康保険」を強制することはできません。社内規程の意味合いとしては、

(A)アルバイトといえども無保険はダメですよ。公的保険に加入してください。
(B)アルバイトの収入が多い場合に、違法に健康保険の被扶養者になるのはダメですよ。

という意味合いだと推測できます。ですから、健康保険の任意継続被保険者になられても法的には問題ありません。

「傷病手当を受けながらアルバイトの収入を隠すこと」は違法ですので、アルバイトした期間の傷病手当金全額返金です。 また、その後の傷病手当金も支給されなくなります。絶対にやめてください。

病気等によっては、リハビリをかねて少しずつ出勤して社会復帰する病気もあります。
この様な場合は、前述のように欠勤した日についてだけ傷病手当金が支給されます。

逆に言えば、アルバイトした期間について申告していただければ違法になりません。 もちろん、(1)病気で(2)療養のため(3)毎日は働けない状態で、とびとび に働くということですので、 生活が苦しいので働くというのでしたら、既に働ける状態まで快復していると言うことになりますので、今後傷病手当金は支給されません。

どの程度まで働いてもよいかは主治医の先生とじっくり相談してみてください。

(2004年5月10日回答)
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Q105
一点質問がございます。
オレンジ色の年金手帳が探しても見つからず、困ってます。
年金手帳は、再発行できるのでしょうか?
もし、出来るとして再発行料は、おいくらになるのでしょうか?

A105
厚生年金の年金手帳は、

昭和49年までは、厚生年金被保険者証(1枚の紙です)

昭和49年から平成9年1月までは オレンジ色の年金手帳

平成9年1月からは、水色の年金手帳

となりました。

オレンジ色の年金手帳が無くても、どれかあれば結構ですよ。また、平成9年1月1日に基礎年金番号の制度が導入されたときに、

基礎年金番号通知書

が届いていると思います。これがあれば年金手帳のかわりになります。

年金手帳がお手元にない原因として

(1)紛失した

(2)実家で預かっている

(3)会社で預かっている

等が考えられます。学生さん等で年金手帳がないといわれる方の殆どは(1)か(2)です。

年輩の方で年金手帳がないと言われる方は(3)が多いようです。

この他にも、平成9年までは公務員等は年金手帳が発行されませんでした。基礎年金番号導入の際にも、年金手帳を発行するのでなく、 基礎年金番号通知書だけ発行しましたので、「自分は年金手帳がない」と勘違いされる方もいます。

この様に原因を考えてみても、やはり無くしたようでしたら再発行の手続きをしてください。

年金手帳の再発行は、お勤めの方(厚生年金の被保険者)でしたらお勤め先の会社でおこなって下さい。

年金手帳再交付申請書に所定の項目を記入して、会社に提出してください。必要書類は特にありません。

自営業の方や専業主婦の方は社会保険事務所でおこなって下さい。

必要な書類は、身分証明書(免許証や住民票等)と判子です。

費用は無料です。

(2004年5月10日回答)
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Q106
私立学校にパートで勤務することになりました。
年間収入が130万円を超えるので 私学共済に加入したいのですがパートでも加入できますか?
一日5時間、週6日勤務(月一度だけ 週休2日)です。

A106
社会保険の加入要件は年収には関係なく

「他の労働者に比べて、概ね4分の3以上の労働時間」

です。

但し、健康保険等の被扶養者になるための要件は、年収130万円未満です。

したがって、労働時間は短いけれども時間給等が高い場合は、社会保険に加入しないけれども、健康保険の被扶養者にもなれないという方が出てきます。

例えば、時間給1,000円で、1日5時間働くとすると

1,000円×5時間×22日×12カ月=1,320,000円

となり、健康保険の被扶養者にはなれないのですが、

労働時間でみると

「他の労働者に比べて、概ね4分の3以上の労働時間」

に該当しません(4分の2.25)ので、社会保険の適用対象にもなりませんので、ご自分で国民年金と国民健康保険に加入することになります。

「一日 5時間、 週6日勤務(月一度だけ 週休2日)」ということですので、1週間の労働時間は

5時間×6日=30時間

です。30時間ですと、

「他の労働者に比して、概ね4分の3以上の労働時間」

に該当します(4分の3)。したがって、社会保険適用です。

しかし、

「(月一度だけ 週休2日)」

ということですから、1カ月に1週間だけ

5時間×5日=25時間

の週があり、この週は明らかに4分の3を下回ります。

そこで、この様な場合は各週毎に判断するのではなく、1カ月を平均して判断します。

1カ月の労働時間は

大の月 30時間÷7日×24日+25時間×1週間=127.85時間(127時間51分)

小の月 30時間÷7日×23日+25時間×1週間=123.57時間(123時間34分)

となります。

1週間あたりになおしますと、

大の月  127.85時間÷31日×7日=28.86時間(28時間51分)

小の月  123.57時間÷30日×7日=28.83時間(28時間49分)

となります。いずれも、30時間を下回りますので、社会保険適用除外となります。

しかし、これらは、他の労働者の労働時間が1週間40時間という前提です。

たとえば、

9時始まりで夕方6時終わりの場合で、途中午前中に10分の休憩が1回、昼休み1時間休憩、午後に10分の休憩が1回ですと、 1日の労働時間は7時間40分となります。すると、1週間の労働時間は

7時間40分×5日=38時間20分となります

38時間20分×3/4=28.75時間(28時間45分)

となり、

「一日 5時間、 週6日勤務(月一度だけ 週休2日)」の勤務の方は、

「他の労働者に比して、概ね4分の3以上の労働時間」

に該当しますので、社会保険適用となります。

したがって、お勤めの学校の正規の職員さんの勤務時間を計算した上で、4分の3を上回るか下回るかを判断して、 社会保険に加入できるかできないかを判断してください

(2004年5月15日回答)
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Q107
現在、議員の年金未納問題が騒がしい状況なので、疑問に思ったことを質問させてください。
私達一般国民は厚生年金(共済などもありますが)か国民年金のどちらかに常時加入しています。 また切換えもそう難しいシステムではないと思います。私は、この問題が起こり、議員年金と言うものがあることを知りました。 調べてみると 『在職中に毎年約130万円ずつの掛け金を支払う。受給額は在職10年で年約410万円』と、羨ましい限りの年金です。
そこで疑問に思ったことは、
  1. 議員になったときの年金の切換えは、勘違いしたり、担当の職員が間違ったりするほど難しいシステムなのでしょうか。
  2. 議員年金は、議員の扶養者も同様の受給がなされるのでしょうか。または国民年金のみなのでしょうか。(これは議員本人だけが未加入だったのか、手続き上扶養者も未加入になってしまっているのだろうか思ったからです)
  3. 議員は国民年金と議員年金の2ヶ所から受給することになるのでしょうか。
今回の、未納問題は一般国民としてとても不思議に思ってしまいました。わからなかったのなら、びわこの狸先生にお伺いを立てればよかったのにですね(^_-)。私はここでかなり知識を頂きました。

A107
日本に住んでいる人で、20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金強制加入(第1号被保険者)です。 また、70歳未満の人で働いている人は被用者(サラリーマン)年金である厚生年金または共済組合強制加入となります。 そして、厚生年金や共済組合に加入しているときは、自動的に国民年金に加入(第2号被保険者)していることになります。 従って、自営業者の人は国民年金、サラリーマンの人は国民年金と厚生年金に加入することになります。 また、サラリーマンの妻等で専業主婦(専業主夫)の方も、国民年金に加入(第3号被保険者)していることになります。図で表しますと


自営業・無職・学生等 (第1号被保険者)


サラリーマン
(第2号被保険者)


専業主婦
(第3号被保険者)



こんな感じです。第2号被保険者、第3号被保険者にならない人が第1号被保険者というイメージです。

角度を変えてみてみると

自営業等 サラリーマン等 専業主婦等
  厚生年金・共済組合  
国民年金
(第1号被保険者)
国民年金
(第2号被保険者)
国民年金
(第3号被保険者)

という図になります。ここでも解るように、自営業者・サラリーマン・専業主婦を問わず、国民年金に加入することになっています。

従って、転職等をしても国民年金に加入し続けるわけです。

具体例で考えてみましょう。

昭和39年5月生まれの、トムクルーズに似たB.T.さん。

何故か平成元年大学を卒業し、サラリーマンになる。平成5年大阪の会社から、彦根の会社へ転職。平成7年自営業で開業。

こういう場合は、

学生 サラリーマン サラリーマン 自営業

ですから、

第1号被保険者 第2号被保険者 第2号被保険者 第1号被保険者

となります。

ところで、学生が国民年金強制加入になったのは平成3年4月からです。平成元年卒業のB.T.さんはその当時国民年金に加入どころか、 国民年金の存在すら知りませんでした。もちろん、任意加入していませんでした(^_^;

サラリーマンになっても、自分のお給料明細なんてみたことのないB.T.さんは、厚生年金と健康保険の保険料の違いも解らずに、 のほほんと暮らしています。そんなおり、転職ために会社を退職したのですが、20代のB.T.はあいもかわずのほほんとしており、 転職の際には年金の手続きが必要なんてつゆ知らず、ほったらかしです。数ヶ月して新しい会社が決まりました。 そこで、厚生年金に加入することになりました。

この場合はどうでしょう?

学生 サラリーマン 転職 サラリーマン 自営
 
未加入 第2号被保険者 滞納 第2号被保険者 第1号被保険者

となりました。

つまり、B.T.さんには未加入の期間と滞納の期間が発生しているわけです。 この様な未加入の期間や滞納期間がすこしあるからといって、国民年金が貰えなくなるのでしたら、B.T.さんはあまりにもかわいそうです。 そこで、国民年金では、国民年金を受給できる権利は25年の加入で発生するようにして、 受給できる権利と受給できる金額を分けて考えるようにしています。受給できる金額は



で計算します。国民年金を支払わなかった期間については将来受給できる年金額が少なくなるわけです。

B.T.さんが自分では何も手続きをしていないのにすくわれたのは、サラリーマンになると厚生年金に加入することになり、 自動的に国民年金に加入できましたので、学生時代の未加入や転職時の滞納があっても、その後厚生年金に加入することにより、 国民年金に加入したからです。

1.議員になったときの年金の切換えは、勘違いしたり、担当の職員が間違ったりするほど難しいシステムなのでしょうか。

議員年金は、被用者年金に該当しませんので、議員年金に加入しているからといって国民年金第2号被保険者になりません。 議員年金を厚生年金と同じように考えて勘違いしてしまうことは十分考えられます。 また、B.T.さんの例でも解るように、一般の方でも転職の経験のある方は、転職の時期に手続きをしないといけないと言うことを知らなくて、 うっかり滞納してしまうことは多々あります。 だから、国民年金の受給権は20歳から60歳までの40年間で25年加入すれば発生するようにゆとりがあるわけです。

国会議員だからといって、国会議員全員が日本の法律すべてに精通しているわけではありませんので、 年金問題に専門外の国会議員が転職等の時期に一時的に滞納してしまうのは、誉められた話ではありませんが、仕方がないことだと思います。 また、現在年金問題を取り扱っている国会議員でも、年金問題に携わる前は年金に精通していなかったと思いますので、 年金問題に携わる前の転職時等に一時的に滞納があっても過去のことは仕方ないでしょう。

2.議員年金は、議員の扶養者も同様の受給がなされるのでしょうか。または国民年金のみなのでしょうか。

議員年金の給付については専門外ですので解りません。カンニンして下さい_(_^_)_

国会議員が、国民年金第2号被保険者ではなく、国民年金第1号被保険者ですと、配偶者は第3号被保険者になりませんから、 基本的には第1号被保険者です。ご主人の勘違いで奥さんの年金まで滞納になってしまうのは少し気の毒ですね。

3.議員は国民年金と議員年金の2ヶ所から受給することになるのでしょうか。

国民年金と議員年金は全く別物ですから、2カ所からの受給となります。

(2004年5月15日回答)
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Q108
はじめまして、私は今パートで働いていますが、このままですと扶養の枠130万をこえそうです。昨年は130万以内になるよう調整して働きました。
130万をこえると、主人の扶養からはずれ、自分で国民年金と国民健康保険料(会社は厚生年金にはいっていません.全員パート)をはらわないと、 いけないんですよね?それは、いつから支払うのですか?130万を超えた月からですか?手続きはどうするのでしょう?
どこにきいていいかもわからないので教えてください。

A108
健康保険の被扶養者の認定と、国民年金の第3号被保険者はほぼ同じ基準で判断します。

いわゆる年収130万円未満(60歳以上の方や障害厚生年金を受給できる程度の障害のある方は180万円未満)という基準です。

例えば、びわこの狸とびわこの嫁狸で、狸がサラリーマンで健康保険の被保険者の場合、

(1)狸と嫁狸が同居していて、嫁狸の年収が130万円未満で狸の年収の2分の1未満の場合

  狸の年収 嫁狸の年収 認定
a)
b)
c)
140万円
140万円
140万円
70万円
120万円
1,000万円

×
×

しかし、狸の年収が少ないから嫁狸が働くわけですから、この基準を厳格に適用しすぎると、一生懸命働いたb)のパターンが扶養に入れなくなります。そこで、

(2)狸と嫁狸が同居していて、嫁狸の年収が130万円未満で狸の年収より少ない場合

  狸の年収 嫁狸の年収 認定
d)
e)
f)
140万円
110万円
140万円
120万円
120万円
130万円

×
×

という扱いをします。

(3)狸と嫁狸が別居していて、嫁狸の年収が130万円未満で狸からの仕送りより少ない場合

  狸の年収 仕送り 嫁狸の年収 認定
g)
h)
i)
140万円
140万円
140万円
60万円
40万円
135万円
50万円
50万円
130万円

×
×

こんな感じです。

ところで、狸や嫁狸の収入をどの時点で判断するのかという問題がありますが、過去の収入で判断すると、例えば、結婚退社等をした方で、 再就職を希望せず専業主婦または専業主夫になる方が、昨年1年間は収入があったということで、扶養に入れなくなります。 したがって、扶養に入る認定の基準は将来の見込み収入で考えます。

「130万を超えた月から」ということではなく、収入の130万円を超えると見込まれたときからです。具体的にはQ76を参照してください。

(2004年5月22日回答)
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