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Q51
私は来年から私立共済に加入する予定の者です。初歩的な質問で申し訳ないのですが人事に聞くのも恥ずかしいのでこちらで質問させていただきます。
4月から総報酬制が導入され、厚生年金に加入している友人はボーナスからも年金・保険料が引かれたとのことです。これは、私立共済でも一緒なのでしょうか?今までボーナスから引かれていなかったものが引かれますか?
私の家族を含め厚生年金加入者しかいないので聞いてもわからないのです。
お時間のあるときで結構ですのでお返事いただけたらと思います。よろしくお願いします。 |
A51
日本私立学校振興・共済事業団が管掌する私立学校教職員共済(私学共済)に加入されるのですね。
私学共済は、厚生年金と健康保険を足したものだと思ってください。
基本的には、厚生年金と健康保険と同じ給付があり、保険料も同じように徴収されます。
従って、今年度から総報酬制に移行しました。つまり、賞与からも通常のお給料と同じ保険料率で、保険料が引かれます。
(2003年7月5日回答) |
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Q52
現在、夫の扶養に入っています。9月から仕事を始めようと思っているのですが、収入を130万以内に押さえて扶養に入ったまま働いた方が得なのか、 収入限度を気にせずいくら以上働いた方が得なのかとても悩んでいます。夫の年収は600万くらいなのですが、私の収入が130万以上、
いくらまでなら所得税その他を払っても得なのか教えて下さい。私は働くのが好きなので別に調整で働かなくても良いと思っているのですが、 130万をちょっと上回っただけでは、かえって損をすると友人に言われたもので・・・。 |
A52
何を基準に「損得」を考えるかで、働き方が大きく変わってくると思います。単純に手取額を増やしたいだけなら、被扶養者の範囲内で納めると、 得をした気分になります。ですから、被扶養者となれる範囲内で働こうと考えるのも自然だと思います。
しかし、手取額だけで損得を考えるのは、賢い考え方ではありません。
たとえば同じ会社でA(月給10万8千円→年収129万6千円)さん、B(月給10万9千円→年収130万8千円)さん 2人のパートさんが居たとします、Aさんは年間収入が130万円未満で、所得税はかかるが健康保険の被扶養者と認定される範囲内であり、
国民年金の第3号被保険者にもなれ、「得した気分」になれます。Bさんは年収130万以上で健康保険の被扶養者の認定の範囲外であり、 国民年金の第3号被保険者にもなれず、通常は働いている会社で、健康保険や厚生年金保険に加入する必要があり、保険料が控除されますので、
手取額が大きく減ります。従って「損した気分」になります。
この二人が一緒にスキーに行き、両足を骨折したとしましょう。Aさんは、健康保険に入っていませんので、休業中の保障はありません。 Bさんは健康保険に加入していますので、休業期間中、待機期間を除き、標準報酬日額の100分の60・・・・だいたい、お給料の6割・・・・
が支給されます。同じように、お二人がお子さんを出産するときには、Aさんは健康保険に加入していないので、 ご主人の健康保険から家族出産育児一時金(30万円)が支給されます。Bさんは健康保険に加入していますので、
ご自分の健康保険から出産育児一時金(30万円)と出産手当金(産前(6週間)産後(8週間)休暇中にお給料のだいたい6割)が支給されます。
しかし、一番大きな問題は健康保険ではなく厚生年金保険です。健康保険は短期保険ですので、病気や怪我等をしなければ、 「保険に入っているという安心感」以外にメリットはないのですが、厚生年金保険はAさんとBさんで大きくかわります。
狸は毎月年金相談をしていますが、60歳直前になって年金相談に来られる主婦の方で、殆どの方が仰るのは 「あの時、年金に入っていればよかった」という言葉です。
若いときは、年金の事を意識せず、手取額を増やそうと思いがちですが、どんなに若い方でもいずれは年齢を重ねます。 そして、いつかは年金を受給するようになるわけです。この時にAさんの様に厚生年金に加入していないと、国民年金だけの支給となります。
しかし、Bさんの様に厚生年金に加入していると、国民年金と厚生年金が受給できるようになり、Aさんに比べて多くなります。 現役の時は、生活が苦しかったら、頑張って働いてリカバリーすることが出来ますが、年金受給者となると、なかなか就職も難しく、
また、年金が少ないからといって一生働き続けるわけにもいきません。
そこで、先程の「あの時、年金に入っていればよかった」という言葉になるわけです。
こう考えると、「損得」は手取額だけで判断するのはよくないとわかっていただけると思います。
ちなみに、お給料が10万9千円の場合の保険料は
健康保険 |
40歳未満 |
4,510円 |
40歳以上 |
4,999円 |
厚生年金 |
40歳未満 |
7,469円 |
40歳以上 |
7,469円 |
合計 |
40歳未満 |
11,979円 |
40歳以上 |
12,468円 |
となります。
(2003年7月26日回答) |
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Q53
私は2002年9月末で勤めていたしました。生年月日は昭和46年5月12日、平成8年3月に就職、結婚後も2年間はそのまま勤めていて、勤続年数は6年半です。
2002年は年収が高くて、夫の厚生年金・健康保険の扶養に入れないとのことでしたので、10月から国民年金に加入しました。 健康保険は勤めていた会社の保険を任意継続しました。
2003年になったので、扶養に入る手続きをして欲しいと夫に何度も催促をしたのですが、 なかなか手続きをしてくれないまま、2月になってしまいました。夫の会社での立場を考えて遠慮していたのですが、
2月末になったので、さすがに自分で会社に問い合わせて、やっと手続きを終えました。が、夫の会社もどうしたことか、何の返事もないまま、 年金手帳も健康保険証も返却してくれず、結局全て戻ってきたのは7月という有様。
扶養認定の手続きをするために、前の会社の健康保険を2月でやめたので、健康保険については3月〜7月は無保険で過ごし、国民年金は1月から滞納していました。
手続きが遅れたのは夫の責任なので、1〜2月分の国民年金は払わなくてはいけないだろうと覚悟はしていましたが、 何月に認定になったか分からなかったので、区役所で調べてもらったら、扶養認定日は5月1日になっていると言われて、
2003年1月〜4月分の国民年金を納めるよう言われました。全て私どもが手続きを遅らせてしまったせいなのですが、 今年は無職だったので、国民年金4ヶ月分というのは非常に苦しく思います。
厚生年金の扶養認定日は遡れないのでしょうか?
区役所で尋ねたところ、会社に聞いてくれとのことでしたが、会社はあてにならないので、自分で社会保険事務所で手続きできないのか、 と更に聞くと、会社を通さないとダメだと言われました。
私は昨年9月に退職後、11月に失業保険の給付の申請に行き、契約社員の期間満了の退職でしたので12月から即支給となり、120日分支給で、 4月まで給付があったのです。(日当4300円程度)
多分それが関係あったのですよね?主人の会社に尋ねたところ、失業保険給付中でも年明けから扶養に入れるとの回答でしたので、言われた通り手続きしたのですが…。 (健康保険の資格喪失証明が要る、とのことでしたので2月でやめてしまいましたし)
私も会社の担当者のかたも、「扶養」の意味を取り違えているのかも知れません。
ややこしくなってしまってすみません。
失業保険の給付が関係あったのかどうか等、教えて下さい。宜しくお願い致します。 |
A53
健康保険の被扶養者の認定と国民年金の第3号の認定は、いずれも、雇用保険(失業保険)を受給し終わってからになりますので、 5月1日付けとなったんだと思います。
税金のことは、税理士法により税理士しか答えられませんので、明確な回答は出来ないのですが、一般論として、 雇用保険(失業保険)からの給付は非課税です。非課税ということは所得になりません。
税法上の扶養は、所得の有無でみますので、雇用保険の給付は関係ないと会社の人は言われたんだと思います。
これに対し、健康保険や国民年金は収入でみます。従って、雇用保険の給付がある間は扶養には入れないのです。
(2003年7月26日回答) |
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Q54
傷病手当金についてお伺いしたいと思います。
【ケース 1】
50歳男性、厚生年金約25年加入、病気を理由に正社員からアルバイトに降格。(労働条件は正社員とほぼ同じ、厚生年金、組合健康保険加入)降格後1、2年で病気が悪化、退職。
この場合アルバイトでも傷病手当金は出るのでしょうか。またその金額は何を元に算出され、どれくらいの期間もらえるのでしょうか。
【ケース 2】
同じ程度の年代男性、リストラで退職させられたが、すぐに別な職種でアルバイトとして転職できた。国民年金、国民健康保険に加入、転職先の社員とほぼ同じ条件で勤務。しかし数年後、前社にいた頃に発病した病気が悪化、あえなく離職。
この場合はどうなのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。 |
A54
【ケース1】
傷病手当金の支給要件は、
(1)傷病のため
(2)働けなくなって(労務不能)
(3)連続欠勤4日目から
支給されます。健康保険加入中(被保険者)であれば、正社員さん、アルバイトさん問わず支給されます。従って、在職中でしたら、条件さえ満たせば、支給されます。
「降格後1、2年で病気が悪化、退職」ということですが、退職前に、既に傷病手当金を受給していた場合は、退職後も引き続き受給できます。 支給額は退職の時に受給していた額と同額です。支給期間は、初めて傷病手当金を受給してから1年6カ月です。
しかし、退職の時点では、傷病手当金の条件を満たしていなくて、退職後に、更に病状が悪化し、働けない状態になったような場合は支給されません。
では、退職後の傷病手当金は、退職するときに傷病手当金を受けていないと、退職後は全く受給できないかというと、例外として
(ア)退職時に傷病手当金を受けうる状態であった。
(イ)任意継続被保険者になった。
場合には、他の条件を満たせば傷病手当金は支給されます。
(ア)について
受けうる状態とは、本来なら、傷病手当金を受給できるのですが、有給休暇を使って休んでいた等、欠勤中もお給料が支給されているために、 傷病手当金が支給されていなかった状態で、退職したとき等です。この場合は、退職によりお給料が支給されなくなりますので、お給料が支給されなくなれば、
退職前に他の条件を満たしていれば、退職後も支給されます。支給期間は支給開始後1年6カ月です。 支給額は、1日につき退職時点の健康保険の標準報酬日額(標準報酬月額÷30日)の6割です。
(イ)について
退職後、健康保険の任意継続被保険者になり、任意継続被保険者期間中に、傷病手当金の条件を満たせば、支給されます。 任意継続被保険者は退職していることが前提ですので、そもそも欠勤がありません。そこで、欠勤4日目という条件は、退職後なので、
働けないぐらい悪い状態で4日目からとなります。支給期間は支給開始より1年6カ月です。支給額は、1日につき任意継続被保険者としての標準報酬日額の6割です。
【ケース 2】
ケース1の(ア)又は(イ)に該当しないと支給されません。しかし、「数年後前社にいた頃に発病した病気が悪化」ということですので、 初診日は前社にあると思われます。初診日が前社にあるのなら、障害厚生年金の条件を満たせば、障害厚生年金受給できることがあります。
(2003年8月12日回答) |
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Q55
現在、失業中です。体をわるくして家で療養していました。国民年金の手続きをしませんでしたので、払えない期間ができてしまいました。 (自分の愚かさなのでしかたありません)
今回もしくは将来的な改革で、支払えなかった期間を支払たい人は支払ってもよいという事にはならないか?と少し期待しています。 わたしのような人は案外多いと思います。
どうでしょう?参考までにご意見をお聞かせ願えませんでしょうか? |
A55
国民年金の改革は、今後どうなるか解りませんので、狸の私見を書きます。実際の国民年金の改革と違ってもカンニンして下さい。
滞納期間について過去2年以内なら遡って支払うことが出来ます。しかし、滞納期間が2年以上前ですと支払えません。
国民年金は、20歳から60歳まで強制加入ですが、この期間になんらかの事由で、国民年金を支払えなかった方等のために、 60歳から65歳までの任意加入の制度があります。したがって、支払えなかった期間が5年以内の短期でしたら、この任意加入の期間でカバーすることが出来ます。
(Q49参照)
しかし、5年以上の長期に亘る場合は、カバーしきれません。
そこで、この様な場合にカバーできるように、過去に遡って一括で納付する方法等が、今後、年金改革で創設されるかというご質問ですが、個人的な意見としては、創設されないと思います。
もし、そういう制度を創設すると、国民年金の保険料を、その時々に払わず「後で払ったらいいや!」と後回しにする人が増加することが予測できます。 後回しにした人の殆どが60歳前後で一括納付できるかというと、殆ど一括納付できないと思うので、結果として無年金者となり路頭に迷うことになりかねません。
無年金者となることについて、自己責任の原則と言えば聞こえはいいのですが、自己責任の原則と称して、 飢餓等で苦しむ老人が多発するようなスラム街が沢山ある街並みは、文明社会とはいえないでしょう。
やはり、社会全体の相互扶助の精神で連帯して、社会的弱者(年を取って働けなくなった人達)を守るためにも、年金制度は必要であり、 年金制度を維持するためには強制加入は無くならないでしょう。強制加入ですと、毎月保険料を支払う必要があります。滞納した保険料の一括払いは、
強制加入の主旨に反し、年金制度の根幹をゆるがしかねない制度ですので、認められないと思います。
特に、滞納した保険料の一括払い制度を認めると、滞納者は
(1)年金制度に対する理解が浅い若年層
(2)低所得者層
(3)年金制度に対して理解をしめさない層
の3層が予測されますが、所得があり(3)に該当する人はまさに自己責任なんですが、(1)については、若気の至りと片づけるには、 無年金者になってしまったときの痛手が大きすぎます。(2)については、本来この層に対して年金は特に重要になると思いますので、
この層が無年金者となる可能性が高くなります。また、(3)についても、強制加入である国民年金について、 所得があるからという理由で相互扶助から外れるのは不公平だと思います。
以上により、滞納した保険料の一括払い制度は認められないと思います。また、認めて欲しくありません。
ところで、なんらか事由で保険料を払えない状態になったときにどうするのかということですが、ご質問のように
(1)保険料半額免除
(2)保険料免除
(3)学生納付特例
がありますので、手続きさえしていただければ問題ない様になっています。また、これらの免除制度を利用すると、 保険料は過去10年まで遡って支払うことが出来るので、保険料を支払える状態になってからゆっくり支払えます。
しかし、この手続きを失念してしまった場合ですが、
(1)60歳〜65歳までの任意加入
(2)(1)だけでは年金の受給権が発生しない場合は65歳〜70歳までの任意加入(但し年金の受給権が発生した時点で任意加入は終わります)があります。
それでも年金の受給権が発生しない場合は70歳以降、受給権が発生するまで厚生年金に加入することが出来ます。 但し、厚生年金ですからどこかの会社でサラリーマンをする必要があります。
この様に、現状でも救済制度はかなり充実していますので、やはり滞納期間中の保険料の一括払いの制度は創設されないと思います。
(2003年8月26日回答) |
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Q56
失業保険と傷病手当は両方の受給は出来ないのでしょうか?
それを続けた場合、どうなってしまうのでしょうか?
審査等によりわかるのですか? |
A56
受給できません。
傷病手当は、退職した会社の健康保険から給付される場合と、雇用保険から給付される場合があります。
(A)退職した会社の健康保険から給付される場合は、正しくは、「傷病手当金」といい、退職時の健康保険の標準報酬月額の100分の60が受給できます。
具体的には、退職する時点で(1)既に傷病手当金を受給していた。(2)傷病手当金を受けうる状態だった。のどちらかの条件を満たし、退職後も、(1)(2)と同じ病気や怪我で労務不能の場合に、受給できます。
(B)雇用保険から給付される場合は「傷病手当」といいます。退職後、職安に行き、求職の申し込みをした後に、病気等になった場合で、30日以上職業に就くことが出来ない状態の場合に受給できます。受給額は基本手当と同額です。
(A)(B)ともに、雇用保険の基本手当の支給要件である(1)失業していて(2)労働の意思と能力があり(3)仕事に就けないのうち、(2)の「労働の能力」がないという理由で基本手当ては支給されません。
ところで、(B)の雇用保険から「傷病手当」が受給できる場合は、「傷病手当」は基本手当に『代えて』支給ですから、基本手当と「傷病手当」が誤って併給されることはありません。
問題は(A)の退職した会社の健康保険から「傷病手当金」が支給される場合ですが、自主申告しないと、健康保険の「傷病手当金」と雇用保険の「基本手当」が併給されてしまいます。この場合(ア)労務不能でないのに労務不能と偽って「傷病手当金」を不正受給した。(イ)労働の能力がないのに労働の能力があると偽って「基本手当」を不正受給した。のどちらかに該当します。
(ア)に該当する場合は、「傷病手当金」を全額返還することになります。
(イ)に該当する場合は、不正受給した期間が平成15年4月30日までの期間ですと、不正受給した「基本手当」+同額を返還する必要があります。つまり、倍返しです。平成15年5月1日以降の期間の不正受給については、不正受給した「基本手当」+2倍の額を返還する必要があります。つまり3倍返しです。また、不正受給した期間にかかわらず、その後の基本手当は不支給となります。
いずれにしろ、良くないことですので、誤って不正受給してしまった場合は速やかに返還してください。(イ)に該当する場合でも、不正額が軽微な場合や過失による不正の場合は不正額を返還するだけで済む場合があります。
(2003年9月8日回答) |
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Q57
はじめまして。扶養枠内のお仕事をしています。皆さんがよく迷うところだと思うのですが・・・、103万円、140万円のラインでよく分からないので教えてください。
去年は103万円で抑えて働いていました。 103万円ですと、主人の会社から扶養手当が月々5千円なのですが、支給されます。
これくらいの支給だと130万円まで働いた方が手取りは多くなりますか?
あと、主人の社会保険には入っていたいのですが、その場合は140万円だと入れなくなるのですか?
基本的なことで申し訳ありませんが、教えてください。 |
A57
会社からの家族手当が月々5千円ですと年間6万円ですので、就業時間に気遣いながら収入制限するよりも、沢山働いて、 沢山収入を得た方が良いかもしれませんね。しかし、いくらから手取りが多くなるかどうかは、
社会保険料だけではなく税金の事も絡んできます。税金のことは税理士法で税理士しか答えられませんので回答できません。 カンニンして下さい。
健康保険の被扶養者の認定基準は130万円ですので、収入が140万円ですと、ご主人の社会保険に入れなくなります。
ところで、103万円とか130万円で考えるので、金額的の過多に目がいってしまいますが、社会保険、 特に厚生年金の観点から考えると、少しぐらい手取りが少なくなっても、厚生年金に加入できるときに加入しておいた方が、
後々得になります。
狸が年金相談をしていて、女性の方で圧倒的に多い意見が
「あの時、年金に入っていたら・・・・」
という言葉です。現役時代は手取額を考えて、年金に加入しなくてもすむ130万円のラインで収入を調整しようとしてしまうのですが、 いざ年金を受給するようになると、現役時代の収入調整が仇となり、年金額が低くなります。
誰でも、確実に老後は訪れるのであり、老後になると、自営業以外の殆どの方は、定年退職されると収入が無くなり、年金収入による生活になります。 現役時代ですと、収入が少ないと感じたら、頑張って働きリカバリーすることも出来ますが、現役引退後の老後ですと、なかなか難しいと思います。
そこで、先程の
「あの時、年金に入っていたら良かったのに、目先の現金に気を取られて、年金に加入せずに惜しいことをした」
という言葉になるわけです。
ご質問された方の年齢は解りませんが、若い方ほど、積極的に年金に加入してください。必ず、年金に加入していて良かったと思えるときが来ます。
いろいろ書きましたが、結論としては、収入調整が必要な130万円前後で働くより、働けるチャンスがあるなら、保険料や税金を控除されても手取りが多くなるぐらい、頑張って働くのが一番得だと思います。
もし、130万円前後の収入にしかならない場合ですと、保険料を控除されても、社会保険に加入した方が得になると思います。
(2003年9月18日回答) |
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Q58
私は、現在失業中です。失業保険を受けていますが、体のぐわいがわるく、手当がおわっても働けるかわかりません。
退職したのは、上司とのトラブルで鬱気味になったことが原因です。でも、そのときは、職場を変わればよくなると思い、傷病手当のことなど考えませんでした。
そのため職安でも普通に基本手当の申請をしました。でも、思うように回復しません。この場合、もう傷病手当は貰えないのでしょうか。
そして、嘘の申告を職安にしたことになって、返金しなければならないのでしょうか。
働けるように職業訓練制度をつかって資格などもとりました。働こうと思って、いろいろやってきました。
でも、体の調子がいい時と悪いときが交互にでるようなのです。いまは、とても悪く1日15錠のくすりをのんでいます。
150日の給付もあと30日ぐらいです。このあと、とても不安です。どうぞご助言ください。おねがいします。 |
A58
雇用保険の傷病手当は、
(1)失業して
(2)職安に休職の申出をして
(3)その後病気になり
(4)働きたいのに病気のために働けない
場合に、働けない状態が15日以上になると、失業者が請求すると基本手当に「代えて」支給されます。
傷病手当の金額や日数は、基本手当と全く同じです。つまり、病気のため「労働の能力」がない日について、基本手当を支給するわけには行きませんので、
基本手当に代えて傷病手当を支給するわけです。従って、傷病手当を受給した日数分だけ、基本手当の支給残日数は減らされます。
傷病手当の延長については、残念ながら、基本手当の日数以上は支給されません。しかし、働ける程度に病状が回復し、基本手当の受給となると、
公共職業安定所長の指示した職業訓練等を受講すると延長されます。
「嘘の申告を職安にしたことになって、返金しなければならないのでしょうか」とのことですが、質問された方が、前の会社を退職した後、
公共職業安定所に行き、その時は仕事が出来る状態でしたが、
その後仕事が出来ない状態になったのでしたら、不正受給ではありませんので、返金の必要はありません。安心してください。
今後のことですが、ご病気を治すことが一番だと思います。まず、ご病気の治療に専念してください。
独身の方等でその間の生活に不安があるようでしたら、お住まいの市町村に相談してください。
ご病気が回復しているようでしたら、前述の公共職業安定所長の指示する職業訓練を受講する等をすれば、技術が身に付き再就職に有利になりますし、
職業訓練受講中及びその後30日間は基本手当が支給されます。
(2003年10月5日回答) |
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Q59
他の質問とずれているかもしれません。もしよろしければ、教えて下さい。
職歴と年金手帳の関わりについてなのです。 年金手帳は社員やアルバイト(規定による)で厚生年金保険に加入している日付と退職後、
国民年金に加入する日付とが手書きで記録されていますが、12年前にフルの時間でアルバイトを1年間していました。
実はその当時アルバイトは会社の保険には加入できないのだと思っていましたので、あまり気にしていませんでした。
人から「年金手帳を見れば、履歴書のウソがばれるらしい」と聞いた事があり、私もウソをつく理由がないので社員や長期のアルバイトの経歴を記載していました。
最近就職を考えており、改めて年金手帳見てみると、1年間のアルバイトで社会保険に加入していなかったために、年金手帳と履歴書の相違があると
「本当はその間無職だったのでは」と勘ぐられるのは、気にしています。
基本的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。 |
A59
オレンジ色の年金手帳の記載欄は備忘録です。つまり、自分の職歴を忘れないように自分でメモしておく欄です。
従って、記入漏れや記入誤りは多々あります。ご自分で空いた欄に書いていただいても問題ありません。
社会保険労務士の立場では、提出された履歴書と年金手帳等を検証して、過去の職歴にもしっかり年金がかかっているかを確認したりしますが、
よほどのことがない限り、1年間のアルバイトの年金手帳記入漏れで採用取り消しにはなりませんので安心してください。
ところで、過去の職歴もしっかり年金がかかっているか確認すると書きましたが、平成9年1月1日に基礎年金番号が導入されるまでは、
お一人で記号番号の違う年金手帳を何冊ももっている人が沢山いました。沢山年金手帳をもっていると、中には紛失してしまう場合もありますので、
過去の職歴で年金に加入していたのに、加入していたかどうか解らなくなることがありました。そこで、この様なことがないように、
就職の際に過去の職歴を確認させていただくわけですが、個人のプライバシーの問題に立ち入りますので、過去を調べさせていただく必要がある場合に、
勝手に調べるわけには行きません。必ず本人の了解を取ってから調べますので安心してください。
(2003年10月5日回答) |
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Q60
10月から夫の扶養を外れて働くことになりました。月給は約12万円ほどですが社会保険に加入しないといけなくなりました。
10月から3月末までは確実に働け、もしかしたら続けて7月末まで働けるかもしれません。(市の臨時職員として)
そこでその共済年金加入は長くても10ヶ月しかないのですが、将来はほんのちょっぴりでももらえる年金は3号で保険料を免除されているときよりも多くなるのでしょうか?
気になりましたのでどうか教えてください。 |
A60
国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3パターンがあります。
第1号被保険者は
(1)日本に住んでいる人で、
(2)20歳以上60歳未満の人で、
(3)第2号被保険者、第3号被保険者にならない人
です。具体的には自営業の人や学生さん、無職の人などです。外国人の方も条件にあてはまれば第1号被保険者になります。
第2号被保険者は、
被用者年金各法の被保険者です。
具体的には共済組合の加入員や厚生年金の被保険者です。つまり、サラリーマンです。外国人の方ももちろん条件にあてはまれば第2号被保険者になります。
第3号被保険者は
(1)20歳以上60歳未満の人で
(2)第2号被保険者の被扶養者
です。いわゆる、サラリーマンの妻です。男女平等ですので専業主婦のみならず専業
主夫も条件にあてはまれば第3号保険者になります。また、外国人の方も条件にあて
はまれば第3号被保険者になります。
ご質問の件ですが、共済年金加入中は、共済年金と国民年金の第2号被保険者両方にあてはまります。
すると、第3号被保険者だけの時と比べて、共済年金の分がプラスになります。
国民年金の分は第3号被保険者が第2号被保険者にかわるだけですので、国民年金から外れることにはなりませんので、
共済年金に加入したからといって減らされることはありません。従って、国民年金の分はかわりません。
以上により、将来の年金額は多くなりますので安心してください。
(2003年10月5日回答) |
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