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Q41
国民建国保険に関してですが、現在夫の保険は国保で、私(妻)は扶養になってます。保険は国民年金と国民健康保険に加入しています。 私のバイト収入が年間130万を超えると、夫の扶養から外れて、私個人の国保に加入する必要があるのですか?
確定申告すれば、130万以上でも扶養から外れるコトはないのですか? |
A41
「国民建国保険」とありますが、多分、建築業の国民健康保険組合の事ですね。建築業関係の国民健康保険組合は大きく分けて3グループありますが、扶養には入れるかどうかは各国民健康保険組合の判断に依ります。基本的には年収130万円でも扶養から外れる必要はありませんが、念のため、加入している国民健康保険組合に問い合わせてください。
但し、アルバイト収入が130万円を超えるということですから、アルバイト先で健康保険に加入となります。アルバイト先で健康保険に加入すれば、国民健康保険の扶養からは外れてください。
(2003年1月23日回答) |
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Q42
厚生年金の保険料についての質問です。
当方、昨年の10月に会社を自己都合で退職し、この3月に別な会社に就職しました。11月から2月までは、国民年金に加入しておりました。
尚、11月から2月は、無給の状態でした。また、新しい会社では、年棒制ということで、毎月一定の給与となります。ボーナスはありません。
前職は、6月、12月ボーナスがありました。
厚生年金は、14年度までは、5月、6月、7月の給与に基づく、標準報酬月額によって算出されているということですが、これは、当方の状況にも適用されるのでしょうか?
この3月の給料では、51,182円の保険料でした。590,000円の標準報酬月額ということで、確かに昨年の計算期には合致してます(但し、ボーナスは計算にはいってません)。
また、保険料を安くする交渉は、厚生年金に対して可能なのでしょうか? |
A42
厚生年金の保険料は、毎月のお給料にかかる部分とボーナスにかかる部分に分けて考えます。
平成15年3月までは、毎月のお給料にかかる部分の保険料率が1,000分の173.5で、ボーナスにかかる部分が1,000分の10でした。
これを、従業員さんと会社で折半負担するわけです。ただし、お給料については、残業手当等が毎月変動しますので、
その都度保険料を変更していては事務処理が大変になります。そこで、毎月のお給料を一定の標準的な報酬枠にはめ、その月額(標準報酬月額といいます)を届け出て、
固定的賃金に変動がない限り、届け出た月額に基づいて1年間保険料を支払うことにしています。
具体的には毎年5月・6月・7月の3カ月間のお給料の平均を届け出てもらい(これを算定基礎届といいます)、その届出に基づいて、
その年の10月から翌年の9月までの保険料を決めていきます。
ただし、途中でお給料のうち固定的な部分に変動があり、お給料が大きくかわるときは、途中でも保険料を変更するこにしていました。
ボーナスについては、100円未満を切り捨てた額に1,000分の10の保険料率を掛けて計算します。
これをお給料の時と同じように従業員さんと会社で折半するわけです。
平成15年4月以降は、保険料率がお給料とボーナス共に1,000分の135,8になり、これを従業員さんと会社で折半負担します。
また、算定基礎届の期間が4月・5月・6月に変更になりその年の9月から来年の8月までの保険料となります。
この様に保険料の決め方は法律で決まっていますので「保険料を安くする交渉は、厚生年金に対して可能なのでしょうか?」は、出来ません。
平成15年3月までは、毎月のお給料にかかる保険料率とボーナスに対する保険料率が大きくかわりましたので、毎月のお給料を低く抑え、
その分をボーナスに加算することにより、保険料を安くする会社がありましたが、平成15年4月以降はそのようないわゆる「保険料逃れ」が出来なくなりました。
また、平成15年3月まではボーナスに対し保険料を徴収していましたが、ボーナスは将来の年金給付の額には反映されていませんでした。
しかし、平成15年4月以降はボーナスからも毎月のお給料と同じ保険料率で保険料を徴収するかわりに、ボーナスも将来の年金給付の額に反映するようになりました。
この様に、平成15年3月までは、同じ年収でも賞与の割合が高い方は保険料が安く、将来の保険給付も少ない、
逆にボーナスの割合が低い人は保険料が高いという不公平がありましたが、今回の改正で、「総報酬制」を導入することによりその不公平を無くし、
より公平な年金制度になったといえます。
(2003年4月3日回答) |
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Q43
はじめまして。年金について質問があります。
2002年2月で退職をし厚生年金基金から脱退しました。一時金も昨年受けとっています。 結婚をして、3月以降国民年金を一度も払っていません。
2003年4月から夫の扶養に入る予定なのですが、この場合、夫の給料から私の年金が引かれる形になるのでしょうか? 夫は厚生年金です。
また、健康保険のお金も夫の給料から私の分も引かれるのですか?
よろしくお願いします。
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A43
ご主人が厚生年金に加入しているということですので、奥さんはいわゆる「サラリーマンの妻」となります。
法律的には、厚生年金に加入している人(ご主人のことです)を「国民年金の第2号被保険者」、厚生年金に加入している人に扶養されている配偶者
(奥さんのことです)を、「国民年金の第3号被保険者」といいます。
第3号被保険者は直接保険料を納付する必要はありません。そのために、ご主人のお給料から奥さんの分も天引きされていると思いがちですが、
厚生年金の保険料は被扶養配偶者(第3号被保険者)の有無に関係ありません。つまり、独身の方も妻帯者の方も、
お給料や賞与が同額ならば、保険料も同額になります。
ところで、厚生年金に加入している間は、自動的に国民年金に加入していることになります。すると、お給料が高くない、若い新婚のご夫婦ですと、
ご主人の厚生年金の保険料だけで、ご主人の厚生年金と国民年金、奥さんの国民年金を支払っていることになります。
これを、ご主人のお給料からすべて天引きするとなると、高額な天引きが必要になり、殆ど手取りが無くなります。
この様なことにならないように、国民年金と厚生年金の間で、各個人個人の保険料のやりとりをするのではなく、
厚生年金に関係のある人(第2号被保険者と第3号被保険者)の分の資金をまとめて、厚生年金から国民年金に送るシステムをとっています。
具体的には、第2号被保険者と第3号被保険者の給付に要した費用を国民年金から厚生年金に請求し、それに基づいて厚生年金が国民年金に支払います。
これを基礎年金拠出金といいます。また、基礎年金拠出金を支払うときに、3分の1の国庫負担もあわせて支払います。
そして、基礎年金拠出金に要した費用等を総合的に勘案して、厚生年金の保険料率が決まります。
つまり、厚生年金全体で第2号被保険者はもとより第3号被保険者の分までを、連帯して助け合おうという制度です。
平たく言えば、お給料が高く負担能力の高い人には高い保険料を、お給料が高くなく負担能力も高くない人には相応の負担をお願いするシステムです。
このことを応能負担といいます。
したがって、ご結婚されてご主人の被扶養者になられても、ご主人のお給料から天引きされる厚生年金の保険料はかわりません。
同様に健康保険についても保険料はかわりませんので安心してください。
但し、2002年2月からご主人の扶養に入るまでの国民年金の保険料はなるべく早く支払ってください。
(2003年3月14日回答)
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Q44
59歳の国民年金の第3号被保険者ですが、2号被保険者の夫が先月65歳の誕生日を迎えました。
引き続き厚生年金に加入しているのですが、すでに夫は年金受給の期間を有しています。
この場合、わたしの誕生日は11月ですが1号被保険者に加入することになるのでしょうか?
厚生年金は70歳まで加入することができるようになりましたが、2号被保険者が年金受給権を満たしていて65歳を過ぎれば扶養されている
60歳未満の配偶者は3号から1号へ変更しなければならないということを聞いたことがあります。よろしくお願いします。 |
A44
国民年金の強制被保険者には
第1号被保険者
第2号被保険者
第3号被保険者
の3種類があります。 第1号被保険者は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者・第3号被保険者に該当しない人をいいます。
具体的には、自営業者や学生さん等です。
第2号被保険者は、厚生年金保険や共済組合の被保険者で老齢基礎年金の受給権がない人です。 具体的には65歳未満のサラリーマン等か、65歳以上で老齢基礎年金の受給権がないサラリーマン等です
第3号被保険者は、20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養されている方です。
ご質問の件ですと
「2号被保険者の夫が先月65歳の誕生日を迎えました。引き続き厚生年金に加入者しているのですが、すでに夫は年金受給の期間を有しています」
ということですので、ご主人は第2号被保険者に該当しません。
したがって、奥さんは11月までは60歳未満でご主人に扶養されているといえども、ご主人が第2号被保険者に該当しませんので、 奥さんも第3号被保険者に該当しなくなります。従って、奥さんは第1号被保険者になります。
ただし、ご主人の健康保険には引き続き被扶養者でいられます。
(2003年4月16日回答) |
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Q45
まずお聞きしたいのは、扶養認定日は遡れるものでしょうか?
詳しくご説明しますと。。。
昨年の4月11日まで失業保険をもらっていたので、主人の扶養には入れず、毎月国民年金と国民健康保険を支払い続けておりましたが、
主人が昨年の11月に転職しまして、その際に初めて扶養の手続きをしました。
(本来であれば、失業保険の給付が終了した段階ですぐに扶養の手続きをすればよかったのですが。)
手続きが遅れたので、4/12から10/31までの期間も年金と保険料を払っていましたが、扶養の認定日を遡ることができれば、
その間に払っていた分は還付されると思います。
実際、税務署で相談したところ、国民年金は還付されました。保険料もと思い市役所で相談しましたが、主人の以前勤めていた保険組合に問い合わせたところ、
扶養の履歴がないので、市役所としては還付できませんとのことでした。
国民年金は還付されたのに、国民健康保険は無理なのでしょうか。長々とすみませんが、このケースではどうなのか教えてください。宜しくお願い致します!!
国立市主婦より |
A45
日本は国民皆年金制度をとっています。従って、日本に住んでいる人は必ず何かの公的医療保険に加入していることになります。
具体的には、主に中小企業の従業員さん等が加入している政府管掌健康保険、主に大企業の従業員さん等が加入している組合管掌健康保険(健康保険組合)、
主に公務員等が加入している国家公務員共済や地方公務員共済・私学共済、主に自営業者が同業者で集まって加入している国民健康保険組合、
主に自営業者や無職の人達が加入しいる市町村国民健康保険等です。いろいろ種類がありますが、日本に住んでいる人はどれかの保険に加入することになっています。
逆に言えば、どの保険にも入らないということは出来ないということです。
そこで、ご質問の件ですが、国民年金関係については、
働いていたとき
(第2号被保険者) |
→ |
雇用保険受給中
(第1号被保険者) |
→ |
その後(4月11日)
(第3号被保険者) |
→ |
その後(11月)
(第3号被保険者) |
となるところ、手続きが遅れたため
働いていたとき
(第2号被保険者) |
→ |
雇用保険受給中
(第1号被保険者) |
→ |
その後(4月11日)
(第1号被保険者) |
→ |
その後(11月)
(第3号被保険者) |
となってしまったのですね。
そこで、その後(4月11日)を第1号から第3号に遡及して認定しても、国民年金としては中断がないので、
他の条件さえ満たせば問題なく遡及して認定してくれたわけです。
これに対して医療保険を見てみますと
働いていたとき
(自分の健康保険) |
→ |
雇用保険受給中
(国民健康保険) |
→ |
その後(4月11日)
(ご主人の健康保険) |
→ |
その後(11月)
(ご主人の健康保険) |
となるところ
働いていたとき
(自分の健康保険) |
→ |
雇用保険受給中
(国民健康保険) |
→ |
その後(4月11日)
(国民健康保険) |
→ |
その後(11月)
(ご主人の健康保険) |
となってしまったのですね。
ここで、その後(4月11日)の国民健康保険を取り消すと、
働いていたとき
(自分の健康保険) |
→ |
雇用保険受給中
(国民健康保険) |
→ |
その後(4月11日)
(無保険) |
→ |
その後(11月)
(ご主人の健康保険) |
となってしまいます。そこで、市町村としては無保険は認められませんので、
働いていたとき
(自分の健康保険) |
→ |
雇用保険受給中
(国民健康保険) |
→ |
その後(4月11日)
(ご主人の健康保険) |
→ |
その後(11月)
(ご主人の健康保険) |
となるなら、遡及して、国民健康保険の資格を喪失することが出来、かつ、保険料を還付することができるということです。
従って、ご質問の通り扶養の認定日を遡及することが出来れば、国民健康保険の保険料を還付することが出来るのですが、
健康保険組合側からすると遡及して認定する義務がないため、殆ど遡及して認定してくれません。特にご主人が既に退職済ということですので、
健康保険組合としても、過去に遡って扶養認定をし、且つ、資格喪失をやり直すことはまずしないでしょう。
しかし、「保険組合」という表現でしたので、ご主人の会社が健康保険組合だと判断しましたが、ご主人の会社が健康保険組合に加入していたのではなく、
政府管掌健康保険でしたら、社会保険事務所の窓口で理由を説明すれば、殆どの社会保険事務所は遡及を認めてくれます。
以上より、ご主人が以前お勤めであった会社の健康保険が組合管掌健康保険だったら殆ど無理だと思ってください。
但し、殆ど無理だからといって最初から諦める必要はありませんので、電話等で一度ご主人の以前お勤めだった会社の健康保険組合に相談してみてください。
ご主人が以前お勤めだった会社が政府管掌健康保険に加入していたなら、年金手帳をもって社会保険事務所の窓口に行き事情を説明してください。
健康保険被扶養者異動届に健康補保険被扶養者認定遅延理由書(名称は社会保険事務所により若干異なります)を添付することにより認めてくれると思います。
もちろん、その他の添付資料が必要な場合がありますので社会保険事務所の指示に従って下さい。
(2003年5月3日回答) |
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Q46
昭和26年11月生まれです。
厚生年金に6年4ヶ月前から加入していますが、それ以前は厚生年金、国民年金共に払っておらず滞納状態です。
60歳まで厚生年金で、60歳から65歳まで国民年金に加入したとしても、年金は全く支給されないでしょうか。
また、今からでも年金が支給される方法はありますか。
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A46
老齢の厚生年金は、老齢の国民年金が支給されると、それに合わせて支給されるものであるため、老齢の厚生年金をもらうためには、
老齢の国民年金をもらうための条件である「25年以上の加入」が必要です。
厚生年金に加入していた期間は、国民年金に加入した期間としても認められるので、
(1)「厚生年金の加入期間」
+
(2)「厚生年金には入らず、国民年金のみの加入期間」
+
(3)「公務員だった人は共済年金の加入期間」
これらをすべて含めて、「25年以上」になるかどうかを考えましょう。
それを前提にご質問の件を考えて見ますと、現時点で(1)の期間が「6年4ヶ月」ですから、
ご質問された方の生年月日からすると52歳になる時点で「6年10ヶ月」となるでしょう。そして60歳まで厚生年金に入り
((1)として8年加入)、65歳まで国民年金のみの加入((2)として5年加入)、そしてその時点でも「25年以上」を満たさない場合、
70歳まで加入するという特別な方法があるので、それに加入((2)として5年加入)ということをしたとしましょう。
すると、
6年10ヶ月 + 8年 + 5年 + 5年 = 24年10ヶ月
となってしまい、この方法では「25年」という条件を満たすことができず、年金をもらうことは難しいでしょう。
しかし、別の方法をとれば、年金をもらえる可能性があります。
「昭和27年4月1日以前生まれの方」は、「40歳以降の厚生年金の加入期間」が「20年以上」あれば、
「25年以上」という条件を満たさなくても国民年金・厚生年金両方とももらえる、という特例があります。つまり、ご質問された方の場合、
「(1)の期間だけで20年以上」になれば、年金はもらえるようになるのです。
そのためには、
「66歳くらいまで厚生年金の加入を続けること」
が必要だと思われます。
そうすれば、年金がもらえることになります。
(2003年5月3日回答)
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Q47
平成14年12月30日に正社員を辞め、12月31日よりパートになりました。しかし、15年1月から4月までの健康保険、厚生年金保険、基金、 雇用保険は、正社員の時と同じ金額を払っていました。会社に相談すると5月より金額が安くなりました。
2月から4月の保険料は、払いすぎと思いますが、返ってくるのでしょうか?
|
A47
健康保険、厚生年金保険、厚生年金基金の保険料の基本となる、標準報酬月額の改定は固定的賃金の変動があった月より4カ月目に行います。
また、保険料は1カ月遅れでお給料から天引きしますので、お給料の改定でみると5カ月目となります。
例えば、
お給料174,800円の人(22歳←若い(^。^))が平成14年12月に昇給したとすると、
|
お給料 |
健康保険 |
厚生年金保険 |
11月 |
174,800円 |
7,225円(10月分) |
14,747円(10月分) |
12月 |
200,000円 |
7,225円(11月分) |
14,747円(11月分) |
1月 |
200,000円 |
7,225円(12月分) |
14,747円(12月分) |
2月 |
200,000円 |
7,225円( 1月分) |
14,747円( 1月分) |
3月 |
200,000円 |
7,225円( 2月分) |
14,747円( 2月分) |
4月 |
200,000円 |
8,500円( 3月分) |
17,350円( 3月分) |
となり、保険料の改定は5カ月後の4月分のお給料からとなるわけです。
ご質問の件ですと、「平成14年12月30日に正社員を辞め」ということですが、「12月31日よりパートになりました」とありますので、
実態として退職しておらず、雇用契約は継続しています。しかし、雇用形態の変更によりお給料が下がった事になり、「固定的賃金の変動」に該当します。
従って、1月分のお給料より、新しいお給料、つまり 安くなったお給料となるのですが、保険料の変更は5カ月後からとなりますので
「15年1月から4月までの・・・・・正社員の時と同じ金額を払っていました」は、正しい扱いです。従って「5月より金額が安くなりました」も
「会社に相談」したから保険料が下がったのではなく、法律に沿った取扱いをした結果、保険料が下がったということです。
以上より、社会保険に関する会社の取扱いは正しい取扱いといえますので、「2月から4月の保険料は、払いすぎと思いますが、返ってくるのでしょうか?」は、
返ってきません。しかし、高い保険料を支払ったということは、将来受給できる老齢厚生年金の額が高くなるということですので、前向きに考えてください。
ところで、雇用保険については、毎月の保険料について徴収されますので、先程の例では
|
お給料 |
雇用保険 |
11月 |
174,800円 |
1,223円(11月分) |
12月 |
200,000円 |
1,400円(12月分) |
1月 |
200,000円 |
1,400円( 1月分) |
2月 |
200,000円 |
1,400円( 2月分) |
3月 |
200,000円 |
1,400円( 3月分) |
4月 |
200,000円 |
1,400円( 4月分) |
となりますので、雇用保険の保険料については返金されます。
また、平成14年4月分から
厚生年金保険の保険料率が1,000分の135.8
健康保険の保険料率が
40歳未満、または 65歳以上 1,000分の82
40歳以上65歳未満 1,000分の90.9
となりました。4月分の保険料ですから、5月分のお給料から安くなりました。
(2003年5月31日回答) |
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Q48
現在、無職で夫の扶養に入っていますが、今月からパートで働こうと思っています。
夫の扶養から外れないように働こうと思っているのですが、一般に年間130万円、月108,333円の中には通勤手当は含まれるのですか? |
A48
扶養認定は、所得ではなく収入でみます(総支給が「収入」、社会保険料とかを控除したあとの額が「所得」)。
通勤手当は、非課税となり所得とならない場合でも、収入になります。したがって、通勤手当も含んで年間130万円未満が扶養認定の対象となります。
(2003年6月12日回答) |
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Q49
私は現在、27歳なのですが、大学時代の20歳から22歳まで国民年金を払っていません。私は4月生まれで、23歳からは民間企業に就職し、現在に至っています。
この場合、滞納分を支払いたいのですが、年金手帳は会社が保管しています。会社の人に分からずに、滞納分を納めることはできるのですか?
また、この場合、会社の所在地に関係なく、住所を管轄する、社会保険事務所にといあわせるべきなんですか?教えてください。 |
A49
20歳以上の学生さんも国民年金は強制加入なのですが、収入のない学生さんを強制加入にすると、国民年金の保険料は、
学生さんのご両親が実質的に支払うことになります。国民年金は20歳から強制加入なのですが、ご両親の年齢で逆算すると、
ご両親が40歳になるまでに出産したお子さんなら、ご両親の収入で国民年金の保険料を支払っていると推測できるのですが、
ご両親が40歳以上になってから出産したお子さんですと、お子さんが20歳以上になったときは、ご両親はすでに60歳以上となり、
厚生年金を受給している年代になります。つまり、ご両親が受給した厚生年金で、学生さんの国民年金の保険料を支払うという、おかしな状況になるわけです。
そこで、このような事態を避けるために、学生さんには「学生納付特例」の制度で、在学期間中は納付を免除し、卒業後に支払うという制度があります。
この制度は免除になったときから10年以内に支払えば、過去にさかのぼって、学生の期間中についても保険料を支払ったことにしてくれる特例です。
この制度の適用を受けると、20歳から22歳までの学生の期間中の保険料は、卒業後20歳の分は30歳になるまでに、
21歳の時の分は31歳になるまでに支払えばいいわけです。免除期間も22歳で卒業した人は22歳までですが、
狸のように24歳で卒業した人は24歳まで免除になります(^ ^;
ところで、この学生納付特例の制度なんですが、平成12年4月から始まったのです。
ご質問の件ですと
「私は現在、27歳なのですが、大学時代の20歳から22歳まで国民年金を払っていません」
ということですから、20歳以上の学生時代は平成8年から平成10年となります。従って、残念ながら学生納付特例は適用されていません。となると
「国民年金を支払っていません」
は、
(1)保険料免除申請をしていた
(2)ご両親が支払っていた
(3)滞納
が考えられます。
(1)について
学生納付特例の制度はありませんでしたが、一般の保険料免除の制度はありましたので、保険料免除の申請をし、認められていれば、ほぼ学生納付特例と同じ扱いを受けます。
(2)について
学生さんで「支払った憶えがない」というかたでも、ご両親に確認すると、ご両親がきっちり支払ってくれている場合がかなりあります。
いちど、ご両親に確認してください。
(3)について
学生の期間が「滞納」になっていましたら、滞納期間については2年間しかさかのぼって支払うことができません。従って
「私は現在、27歳なのです」
ということですので、学生の期間にさかのぼって支払うことはできません。
そこで、このような方については、かなり先の話になるのですが60歳以降の任意加入の制度があります。
60歳以降で厚生年金等に加入していなくて、つまり、会社を辞めていて、国民年金の繰り上げ請求をしていない場合は、任意加入することができます。
ご質問された方の場合ですと、60歳から62歳まで任意加入すればいいわけです。
狸の場合ですと、4年間ですから、60歳から64歳までの任意加入となるのですが、実は、狸はほとんど大学に行かずバイトばかりしていましたので、
バイト先で10ヶ月ほど厚生年金がかかっていました。従って、3年2ヶ月の任意加入で満額になります。
学生のアルバイトでも、狸のように毎日バイトしていると厚生年金をかける必要があります。きっちりとした会社でバイトしていたのなら、
厚生年金がかかっているはずです。厚生年金に入っているときは自動的に国民年金に加入していることになりますので、一度バイト歴を調べてみてください。
まぁ、厚生年金がかかるぐらいバイトするのにも問題がありますが・・・・・
問い合わせ先は、身分証明書とはんこを持って最寄りの社会保険事務所に行けば、学生時代にかかっていたかどうか、また、
免除申請がでていたかどうかについて教えてくれます。年金手帳は持参できれば一番いいのですが、会社が預かっているのでしたら、
健康保険被保険者証(保険証)を持っていってください。社会保険事務所に問い合わせたことについては、
個人のプライバシーですから会社にわかることはありません。
(2003年6月12日回答) |
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Q50
じつは、失業給付を受けていたので、主人の扶養から外れる手続きをしました。認定期間は、1/23〜5/22の120日間でした。しかし、実際に扶養から外れた日が、第一回目の失業給付の振込み日2/18になってしまっています。
しかも、1/23以降に、扶養から外れていない状態で、保険証を使ってしまっています。遡って修正したほうがいいですか?
ちなみに、再度、扶養に入る手続きを済ませましたが、それは、正しく5/22になってます。 |
A50
はい。扶養認定日を訂正してください。
また、扶養から外れていた間は国民健康保険に入っていたと思います。
国民健康保険の資格取得日も訂正してください。
このことにより、国民健康保険の保険料が1カ月分余分にかかることになりますが、それ以外の負担はありません。
但し、健康保険の被扶養者中にかかった医者料は自己負担以外の分を一旦全額返納する必要があります。そして、国民健康保険に入り直して、全額返金してもらうことになります。
例えば、病院の窓口で3,000円支払ったのでしたら、3割負担ですから、逆に言えば健康保険から7,000円の給付があったことになります。
(1)健康保険被扶養者異動届(訂正) 平成15年2月18日→平成15年1月23日
(2)7,000円返金 → 7,000円領収証交付
(3)国民健康保険資格取得日訂正 平成15年2月18日→平成15年1月23日
1カ月分保険料納付
(4)国民健康保険療養費支給請求 7,000円請求 → 7,000円支給
となります。
次回からは気をつけてくださいね。
(2003年6月20日回答) |
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