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Q301
パートの主婦です。主人の扶養に入っています。
昨年4か月ほど現在のパート先で、厚生年金を払っていました。扶養から抜ける予定だったのですが、仕事の内容がきつくすぐ時間変更したため、扶養のままでいこうということにしました。
短期間だったため、主人の会社には扶養を抜ける手続きも、何もしていないので扶養のままになっているのですが、国民年金をさかのぼって支払うようにと振込用紙がどっさり送られてきました。収入も少なく支払できませんが、どうしたらよいでしょうか?教えていただけませんでしょうか。
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A301
ありゃありゃ、よくある3号未納になっちゃたんですね(^^;
ご質問から
「主人の扶養に入っています。昨年4か月ほど現在のパート先で、厚生年金を払っていました」
ということですから、
国民年金第3号被保険者 → 厚生年金(国民年金第2号被保険者)
となったのですね。
パート先で厚生年金に加入したときに、ご主人の扶養から抜ける手続きをしてなくて、そのまま、ご主人の被扶養者としての健康保険被保険者証(保険証:カード)を持っていたのですね。
同時に、パート先で被保険者としての保険証も同時に持っていたと言うことですね。
保険証は2通あっても、国民年金は第3号被保険者(ご主人の被扶養者)から第2号被保険者(厚生年金)に切り替わっていました。
次に、パート先の社会保険を抜けたときに、パート先に保険証を返して、これで保険証は1枚になって、手元にはご主人の会社の保険証だけが残り、元の形に戻ったように見えたので安心してしまったと言うことですね。
しかし、パート先の厚生年金を抜けると、何も手続きをしなければ国民年金第1号被保険者となります。そこで、
「国民年金をさかのぼって支払うようにと振込用紙がどっさり送られてきました」
と言う事態になったわけです。
対応策ですが、ご主人の会社に申し出て、パートで社会保険に加入したときに遡って、ご主人の扶養から抜ける手続きをして下さい。次にパート先で社会保険から抜けたときに遡って、再びご主人の扶養に入る手続きをして下さい。
この時に、いつ抜けて、いつ再加入するか、ご主人の会社にわかるように、ねんきん定期便等で厚生年金の加入記録がわかる書類を持って行って下さい。定期便には、パート先の加入記録が記載されていない場合は、最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)で、加入記録(096-1)を貰って下さい。
なお、ご主人の会社が健康保険組合の場合は、ご主人の扶養から抜けるのは、遡って抜けることができますが、再加入は遡りができない場合があります。
この場合でも、国民年金だけは遡って第3号被保険者になることができますので、ご主人の会社から、「遡っての加入はできない」と断られても、国民年金だけは手続きをして貰って下さい。すると、この期間は国民年金第3号被保険者でありながら、ご主人の健康保険の扶養に入っていない期間となります。従って、ご主人の会社から遡っての加入を断られたときは、国民健康保険の手続きをして下さい。
以上より、
(1)ご主人の会社が、遡って扶養から外れ、
遡って扶養に入る手続きをしてくれた場合
第3号被保険者 →厚生年金(第2号被保険者)→第3号被保険者
ご主人の健康保険→ご自分の健康保険 →ご主人の健康保険
(2)ご主人の会社が、遡って扶養から外れる手続きはしてくれたが、
遡って扶養に入る手続きをしてくれない場合
第3号被保険者 →厚生年金(第2号被保険者)→第3号被保険者→第3号被保険者
ご主人の健康保険→ご自分の健康保険 →国民健康保険 →ご主人の健康保険
と言う流れになります。
(2010年6月23日回答)
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Q302
初めまして。39歳主婦です。
今年の2月に地方に単身赴任していた主人から一緒になりたい人がいるので離婚してほしいと言われました。
主人は既に夫婦関係は破綻していたと主張するのですが、こちらとしては小1、小5の子ども二人と東京で生活しており、単身赴任中の2年間、ごく普通に年末年始やゴールデンウィークには主人も帰京して家族として過ごしてきたので、あまりの突然の申し出に驚くばかりです。主人にいわく、家族のふりをしていただけだと言うのですが、そんな主張が通るのでしょうか・・・。
さて、本題に入りますが、私が離婚に拒み続けているうちに7月1日付けで、帰任することになり、主人も女性にせっつかれ慌てているらしく、とんでもない行動に出てきました。
帰任にあたり、保険証が新しくなるのですが、専業主婦の私を勝手に扶養から外してしまったらしく、子どもが林間学校に行くにあたり新しい保険証が必要だと申しましたところ、送られてきたものには、私の名前は扶養家族の欄には載っていませんでした。私に関しては、勝手に国民保険に入れとのことで、どういう手続きが必要なのかも全く判りません。また、年金についても途切れてしまうので心配しています。
何かアドバイスをよろしくお願いします。
生活費も7月からは渡さないと言われているので、来週には婚姻費用請求のための調停申し立ての書類を予定。現在準備をしています。
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A302
狸です。
このまま結婚生活を続けるのが良いのか、離婚するのが良いのかは当事者でないとわかりませんが、一般的には有責配偶者からの離婚請求は認められません。
つまり、「一緒になりたい人がいる」(有責配偶者)から「離婚してほしい」(離婚請求)は、認められないと言うことです。有責配偶者からの離婚請求を認めると、相手方は「踏んだり蹴ったりだ」という判例です。但し、ご主人の離婚請求が認められるかどうかの問題は専門外ですので、必ず専門家の先生に相談して下さい。
年金や労務管理を通じて離婚を沢山みている経験から、最近は、男性は一回離婚すると「×1(バツイチ)」ですが、女性の方は「+1(プライチ)」ですね。ご主人への愛情や子ども達の問題や今後の生活費等々問題は山積していますが、こういう問題に対して「婚姻の継続」という選択肢を選んだ女性だけにかかわらず、「離婚」や「別居生活」という選択肢を選んだ女性の方も、この問題を乗り越えた後は、元気に生活され、60歳になられて年金の手続きにこられるときは、笑顔で過去のしんどかった時期のことを話してくれます。
離婚の問題は、時がたてば女性の方は必ず乗り越えられる問題なんでしょうね。今、かなり辛いと思いますが、頑張って乗り越えて下さいね。
さて、前置きが長くなりましたが、
離婚するしないにかかわらず、現在の時点ではご主人の扶養家族です。
ご主人が「私を勝手に扶養から外してしまった」ということですが、まずは、扶養から外れた日に遡って、扶養に入れて貰って下さい。
今後の話し合いをはじめる前提条件として、「一旦扶養に入れる」を絶対条件にして、扶養に戻ってから今後のことを話し合って下さい。具体的には、来週の「婚姻費用請求のための調停申し立て」の調停で、主張して下さい。
では、調停で扶養に入るまでの間ですが、市区町村役場で国民健康保険と国民年金の手続きをして下さい。もちろん保険料を支払って下さい。調停で遡って扶養に入ることになると、支払った保険料は遡って還付されます。
「婚姻費用請求のための調停」ということですから、奥さんはこのまま婚姻関係を継続したいと考えておられると思います。お子さんの事も考えて丸く収まると良いですね。
(2010年7月7日回答)
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Q303
現在障害者年金受給者です。手帳は1級ですが、年金の裁定で「2級から3級にします」と通達があり、夫と子の加給年金が0になってしまい、更に夫からのDVで子を連れて家を出ましたので、一気に生活が苦しくなり、障害者になる前にいた職種から声が掛かり、働く事となりました。
社会保険と厚生年金が天引きされると聞きました。年金受給者も会社に入ると又厚生年金を掛けるのですか?会社に何と伝えたらいいでしょうか?
また、今は手帳の方から医療費の減額の申請がされていて、1割で医療費がすんでいるのですが、夫に保険証を返し自分の保険証になったら、医療費の減免も無くなりますか?
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A303
ご質問の内容を整理しますと
「手帳は1級です」とのことですから、障がい者手帳をお持ちで障がい者手帳の級が1級ということですね。
しかし、障がい者手帳の級と障害年金の級は全く別物ですから、障がい者手帳の級が1級であるからと言って、自動的に障害年金の級も1級になるとは限りません。むしろ、障がい者手帳の級と障害年金の級が異なるのが普通です。
「年金の裁定で2級から3級にしますと通達があり、夫と子の加給年金が0になってしまい」ということは、障がい基礎年金2級と障害厚生年金2級を受給していて、年金事務
所から診断書を提出するように求められたので診断書を提出したところ、障がいの程度が低くなって、3級になったので、障がい基礎年金が支給停止になり、障がい厚生年金も3級ですから、加給年金がなくなったということですね。
「夫からのDVで子を連れて家を出ました」となると母子家庭になられたということですね。
児童扶養手当が受給できると思います。お住まいの市町村役場に相談してみてください。
また、ご主人からDVを受けた場合は、ご主人にその後の履歴を追跡されないように、基礎年金番号を変更できる制度があります。最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)で相談してみてください。
「年金受給者も会社に入ると又厚生年金を掛けるのですか?」というご質問ですが、現在は障がい年金を受給しているということですが、今のご病気が医学の進歩で将来治癒するかもしれません。治癒したときに老後の年金がないと困りますよね。ですから、将来に希望を持って年金に加入してください。
「医療費の減免」の件は、ご病気やお住まいの市町村によって異なりますので、一概に言えませんが、一般的に、ご主人と別生計になった方が収入が下がりますので、医療費の減免も継続されます。この件もお住まいの市町村役場に相談してみてください。
(2010年8月30日回答)
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Q304
はじめまして。海外駐在中の会社員です。
健康保険組合から支給される出産・育児一時金の受給権につて質問があります。
出産・育児一時金の受給権は、保険料の支払い主にあるのでしょうか?
それとも被保険者にあるのでしょうか?
9月末に妻が駐在現地にて出産し、会社を介し健康保険組合の出産・育児一時金を請求しようとしたところ、会社側から一時金は会社が受給するとの連絡がありました。会社の言い分としては、赴任期間中の健康保険料の支払いは会社が負担しているため、健康保険組合から支払われる出産・育児一時金は会社が受給し、会社規定に従い海外での出産費用の補填を行うということです。会社規定では、海外駐在期間中は、駐在現地にて健康保険と同等の保険に加入し、保険料は会社が負担し、現地保険会社にてカバーされなかった出産を含む医療費の90%を会社から補填することになっております。
今回の場合、駐在現地で加入してる医療保険で100%の出産費用が支払われ、会社から出産費用としての補填は全く発生しません(昨日、保険会社での審査が完了し、100%支給されました。まだ、会社には連絡していません)。
会社には、健康保険組合から支給される出産育児一時金には育児に対する補助も含まれるため、会社からの出産費用補助が一時金よりも少ない場合は差額を育児一時金として支給して頂けないか問い合わせていますが、「出産費用は一時金よりも高いので差額は発生しない」「駐在現地での保険料は会社が負担している」「出産育児一時金は分娩費用の補てんが主で育児に対する補てんではない」といった内容の返答しかもらえません。つまり、「保険会社からの支払いも含めて会社から補填したとみなす」としたいように思われます。
出産育児一時金は会社を介して請求する必要はないので、私から直接健康保険組合に請求することも可能なのですが、そもそも、会社が主張している保険料の支払い主に一時金の受給権があると言うのは法的に正しいのでしょうか?
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A304
狸です。
健康保険から給付される出産育児一時金はかつては現金支給でしたが、現在は現物支給が原則となっています。つまり、普通の病気と同じように、病院で健康保険被保険者証(保険証)を提示することにより保険給付が受けられる制度に変わっています。
従来ですと、一旦病院に出産費用を支払い、その後に健康保険に出産・育児一時金を請求し受給するという制度でした。これは、出産は病気ではないと言うことで本来は健康保険の対象外という考え方から発生したようです。しかし、平成21年10月より原則現物支給となり、病気と同じように窓口で保険証を提示することにより保険給付が受けられるようになり、従来のように出産費用を全額一旦病院に支払う必要がなくなりました。病院には出産育児一時金でまかなわれない分だけを支払えばいいわけです。
しかし、病院によっては現物支給の取り扱いをしていない病院や海外で出産したときのように日本の健康保険が使えない場合があります。そこで、現金支給の制度が例外として残っています。
ご質問の件ですと
「9月末に妻が駐在現地にて出産し」
ということですから、前述の例外に該当します。
では、
「出産・育児一時金の受給権は、保険料の支払い主にあるのでしょうか?それとも被保険者にあるのでしょうか?」
と言うご質問ですが、受給権は被保険者にあります。従って、会社を通さずに直接健康保険組合に請求すること可能です。
ただし、海外赴任に際して、海外で健康保険の現金支給に該当した場合は、現金支給額相当額を会社が支給する旨の規定が就業規則にある場合は、当該規程に基づき会社が規定された費用を支給(現地で会社が保険料全額負担で加入している各種保険制度からの支給を含む)し、その代わり本来健康保険組合から被保険者に現金支給される金銭を代理受領するという規定になっているのが一般的です。また、海外赴任時に同じ内容の誓約書等を会社に提出していると思います。
ご質問の
「会社規定に従い海外での出産費用の補填を行うということです」
という部分を確認して下さい。会社規定で出産費用の補填と健康保険組合から支給される出産育児一時金の代理受領が規定されていると思います。代理受領の規定があれば被保険者は健康保険組合に請求できますが、受取人になれません。代理受領の規定がなければ、受取人になれます。
尚、出産育児一時金と称していますが、育児の要する費用としては出産に伴う入院期間中の新生児に関する部分で健康保険が適用除外の分、平たく言えばお母さんと一緒に入院している期間のお子さんの食費やその他の費用だと考えて下さい。従って、
「健康保険組合から支給される出産育児一時金には育児に対する補助も含まれる」
の部分を根拠に会社に請求することは無理があります。
ちなみに、出産育児一時金の額は、海外での出産の場合は39万円です。
以上より、会社の規程に、代理受領の規定があれば、会社が受取人になります。会社の規程に、代理受領の規定がなければ、ご質問者が受取人になれます。
(2011年1月6日回答)
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Q305
公務員を定年退職して、現在、再就職先で厚生年金に加入しています。 この再就職先を退職後には(旧)社会保険事務所に退職手続を届け出しなければならないのでしょうか。再就職先での掛け金は、現在の年金には反映されているのでしょうか。(反映はあくまで再就職先を退職した後からでしょうか)。よろしく教えて下さい。
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A305
狸です。
厚生年金は、60歳以上で、老齢年金の受給権があり、厚生年金の加入期間が1年以上ある人に支給されます。
「公務員を定年退職して」ですから、60歳の年度末で退職したということですね。とうぜん、再就職したのは60歳になってからということですね。また、退職共済年金の受給権が発生しているということは前述の老齢年金の受給権があるということになります。
すると、公務員になる前に、厚生年金に加入していた期間がなければ、再就職して厚生年金の被保険者期間が1年になった時点で、報酬比例相当の老齢厚生年金の受給権が発生します。
この時点で、最寄りの年金事務所で在職老齢厚生年金の裁定請求をして下さい。但し、金額は厚生年金1年分の額ですので非常に少ない額となります。
その後厚生年金の加入期間は、退職後又は65歳になった時点のどちらか早い時点で再計算されます。
(2011年1月6日回答)
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Q306
今日テレビを見ていたら、加給年金の受給には手続きがいるようなことを言ってましたが、本当でしょうか。
受給資格は会社を辞めた時からありますが、自動的に支給されていると思っていましたが、間違いでしょうか。 |
A306
加給年金は権利が発生すると自動的に給付されるのですが、権利発生時に引き続き加給年金の対象かどうかわかりませんので、年金事務所から案内が届きますので、案内を返送してください。
具体的には、
(1)60歳の時点で特別支給の老齢厚生年金の手続きをします。
この時に、加給年金の手続きもします。
(2)528カ月到達後退職又は64歳到達時(昭和22年4月2日から昭和24年4月1日生まれ)の翌月から、加給年金支給開始となりますので、(1)と(2)の間で、最長4年間あります。60歳の時点で奥さんの収入等を届け出るのですが、その後、奥さんの収入が増えて850万円以上になっていたり、離婚していたりしている場合がありますので、(2)の時点でもう一度、引き続き奥さんを扶養しているかどうかを確認する必要があります。
そこで、年金事務所からまだ引き続き奥さんを扶養していますかという内容の案内が届きますので、記名押印して返送してください。これにより、加給年金が支給開始となります。
なお、支給は、5年以内に返送した場合は、返送の時期にかかわらず、(2)の時点まで遡って支給してくれます。
(2011年8月23日回答) |
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Q307
30歳妻共済、28歳夫国民年金、0歳子の世帯です。
夫が転職予定なのですが、しばらく無職の状態が続く見込みです。
そこで質問なのですが、夫が無職の期間、夫が妻の扶養に入った場合と国民年金を続けた場合、どう違いが出るのかを教えて下さい。
知りたい点は、
将来受給できる老齢年金の金額はどの程度変わるのか。
扶養に入った場合、万が一夫に何かあったとき、障害年金や遺族年金の受給はできるのか。
( ↑ 扶養に入っている=国民年金に加入しているとみなされるのか)
毎月の負担のことを考えると扶養に入ったほうがいいのですが、万が一のとき困らないのかなと思いました。勉強不足で申し訳ありません。よろしくお願いします。 |
A307
ご主人が転職される予定で、会社を退職されて現在無職なんですね。
国民年金の第3号被保険者と共済組合の被扶養者の認定要件はほぼ同じです。従って、国民年金第3号被保険者になると同時に共済組合の被扶養者に入ることになります。
そこで、ご主人の現状について確認したいのですが、
(1)退職後、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給するまでの給付制限期間中等、まだ、雇用保険を受給していない
(2)現在、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給中
(3)既に、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給終了、又は他の理由で雇用保険の基本手当(失業保険)を受給しない
のどれかに当てはまると思います。
(1)の場合
雇用保険の基本手当を受給するまでの間、国民年金第3号被保険者及び共済組合の被扶養者になれます。但し、雇用保険の基本手当(失業保険)の支給が始まったら、国民年金第3号被保険者及び共済組合の被扶養者から外れてください。
(2)の場合
雇用保険の基本手当(失業保険)を受給中は、国民年金第3号被保険者及び共済組合の被扶養者になれません。
(3)の場合
国民年金第3号被保険者及び共済組合の被扶養者になれます。
国民年金第3号被保険者と国民年金第1号被保険者では給付は全く変わりません。第1号被保険者にだけ保険料免除や付加年金等の制度がありますが、普通に保険料を支払っている国民年金第1号被保険者と国民年金第3号被保険者では、給付は同じになりますので、第3号被保険者になったからといって将来の年金額が減ったり、万が一障害年金に該当したときに不利益になることはありませんので、安心してください。
(2011年8月23日回答) |
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Q308
国保に加入していて、今年の6月に会社の健康保険に加入(1ヶ月だけ)しましたが、契約終了にて、7月に国保に切り替えました。
その時に、6月分の国保を支払って下さいと言われ、会社の保険に入っていたから払わなくていいでしょと、言ったんですが、払ってくださいとのこと。来月からの保険料が減額されるというのですが、もし仮に再就職して会社の保険に入った場合、その減額された分は帰ってくるのでしょうか。
何度も係りの人(税務科や国保科)に会社の保険に加入した場合、その月の国保は払わなくてもいいんですよね。と確認したら、払わなくていいんだけど、払ってくださいと矛盾した答えばかりで拉致があきません。
これは納得いかないので支払えませんと言うと、払わなかったら延滞金がつきますよ。と、それに、1年を10期に分けてですので、1期分の中に4,5月分の保険料が入っているので支払いの義務があると言う。
だったら、4,5月分の国保料だけでいいのではないでしょうか?
どうして6月分も含まれるのかわかりません。
又、県外に引越しなどした場合なども、減額された分はどうなるのでしょうか?
県外に引越しする可能性もあるので。
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A308
国民健康保険の保険料や健康保険の保険料は、資格取得日の属する月から、資格喪失日の属する月の前月までかかります。
資格取得日とは、入社した日のことです。
資格喪失日とは、退職日の翌日です。
例えば、4月1日入社の方が、9月15日に退職したとすると、
資格取得日 4月1日
資格取得日の属する月 4月
資格喪失日 9月16日
資格喪失日の属する月 9月
資格喪失日の属する月の前月 8月
となり、保険料は4月分から8月分までの5ヵ月分かかることになります。
ところで、保険料の支払いは、1ヵ月遅れになります。
先ほどの例では、4月分の保険料は5月のお給料からの天引き、5月分の保険料は6月のお給料からの天引きとなります。
国民健康保険の場合も同様です。保険料についても、1ヵ月遅れの徴収となります。 但し、国民健康保険の保険料については、市町村によって、扱いが異なる場合もあります。
ご質問の例では、「今年の6月に会社の健康保険に加入(1ヶ月だけ)しましたが、契約終了にて、7月に国保に切り替えました」ということですから、会社の健康保険の保険料は、6月分だけかかることになります。そして、6月分の保険料は7月のお給料から天引きされることになります。
これを国民健康保険の側から見ると、国民健康保険の保険料は5月分まで支払う必要があります。
「1期分の中に4,5月分の保険料が入っているので支払いの義務があると言う」という市役所のこの言い分は正しい言い分です。
しかし、ご質問者の「4,5月分の国保料だけでいいのではないでしょうか?どうして6月分も含まれるのかわかりません」も正しい言い分です。お互いが正しいことを言っているので、議論が平行線になるのでしょうね。
多分、市町村の条例等で、1期分の保険料から1ヵ月分だけ控除して支払う納付方法が決められていないのでしょうね。このような市町村では、一旦、1期分を納付し、その後、市町村が6月分の保険料を個別に計算して、還付することになります。還付に際しては、還付請求書を提出する必要があります。
しかし、7月から再び国民健康保険に戻りましたので、6月分の保険料を還付するより、7月以降の保険料を減額することにより調整する方がお互いにとって、便利なんでしょうね。
そこで、「来月からの保険料が減額される」という、取り扱いになったんだと思います。
県外に引越しする場合は、還付となります。
上記より、とりあえず、国民健康保険の保険料を支払って下さい。
(2011年10月12日回答) |
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Q309
先日、出産準備の手続き等確認のために主人の会社へ色々と問い合わせたことがきっかけで、私が昨年の9月20日から雇用保険を受給開始して以降、先月6月末に至る10ヶ月間、主人の扶養から外れる手続きをしていなかったということで、様々な問題が生じており困っております。
主人の会社からは、現在無保険という状態なのでこの10ヶ月間に支払った医療費の7割を返還するように言われております。妊娠中だったため、また持病で通院をしていたこともあり、この期間に支払った医療費の7割というとだいたい7万円位になり、高額のため戸惑っております。
すぐに会社の健康保険組合に今からでも遡って、雇用保険受給終了時の12月13日以降から扶養に入る手続きをしてもらえないか確認しましたが、規則とのことで断固として認めてもらえませんでした。
実は雇用保険受給開始とともに、会社から扶養から外れる手続きをするよう言われておりましたが、知識不足のため納得できず放置しておりました。自業自得ですので仕方が無いものだと納得し、この無保険である10ヶ月間は国保に遡及加入する手続きをこれからとる予定でしたが、役所に確認しましたら、正当な理由ではないので遡及加入しても7割の医療費返納分は返済できないと言われました。
1つ納得いかないのが、今回この件が発覚するまで扶養から外れる手続きを怠っていたとはいえ、会社から発行された健康保険証を返却するように言われていたわけでもないので、何も知らず使い続けることがなぜ出来たのかということです。
これは会社側がこちらに返却するよう請求する義務があったのではないでしょうか?
それを放置していたということは、やはり会社側にも落ち度があったということでしょうか?
もし会社側からきちんと説明を受けていなかった場合は、会社からその旨一筆申立書を出してもらえさえすれば、特例として今からでも遡って扶養に入る手続きはできると言われました。
また、国保に遡及加入の手続きをするにあたって、役所より「被扶養者資格喪失証明書」を会社から発行してもらって出すように言われており、会社に発行手続きを依頼しました。するとなぜか併せて、会社より「年金事務所から雇用保険受給期間中の国民年金第1号の届けがされていないと指摘を受けたので、この10ヶ月間の国民年金に加入、支払い手続きをするように」と言われました。
先月届いた年金定期便の加入記録には、主人の扶養に入った昨年の6月以降から現在まで、「国民年金第3号納付」という記録があります。
会社側はその記録も取消しとなるので今から国民年金を支払う必要があると言われました。
??? 扶養から外れる手続きをすると3号の資格も失うのは納得できます。ですが、今更納めた年金を取消しされるというのは普通のことなのでしょうか? 年金の加入記録に3号納付とあるのに?
そして健康保険と同じく、国民年金3号の資格というのも雇用保険受給終了時に遡ることはできないのでしょうか?国保と同じく10ヶ月間の国民年金(約15万)を今から支払うことは、出産をひかえておりますので経済的に難しいのです。
あるサイトで「3号特例」という言葉を目にしました。
よく解らないのですが、今回の件はこれに適用されないのでしょうか?
また、健康保険の扶養から外れる手続きを行った時点で、国民年金の3号資格を失うというように、この2つは常に連動しているものなのでしょうか?
あまりにも複雑なので、どこ(会社の労務担当、役所、年金事務所、健康保険組合)に何を確認すればいいのか解らず、とても混乱してどうにもならない状態です。。
出産間近であるのに手続きを色々としなければならいので非常に焦っております。
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A309
内容が、いろいろありますね。
時系列で整理してみますと、
(1)平成23年6月頃………お勤めの会社を退職
(2)平成23年9月20日……雇用保険の基本手当受給開始
(3)平成23年9月20日頃…ご主人の会社から「健康保険の扶養から外れる」ように言われた。
(4)平成23年12月13日……雇用保険の基本手当受給終了
ですね。
すると、
(1)−2 平成23年6月頃(退職日の翌日)…ご主人の扶養に入る
(2)−2 平成23年9月20日………ご主人の扶養から抜ける
(4)−2 平成23年12月14日………ご主人の扶養に入る
という手続きが適正な手続きとなります。
そこで、ご主人の扶養に入る時期ですが、本来なら平成23年12月14日に遡って扶養に入るのですが、「すぐに会社の健康保険組合に今からでも遡って、雇用保険受給終了時の12月13日以降から扶養に入る手続きをしてもらえないか確認しましたが、規則とのことで断固として認めてもらえませんでした」ということですね。
この点については、種々議論がありますが、殆どの健康保険組合は遡及認定をしていません。致し方ないと思います。但し、「もし会社側からきちんと説明を受けていなかった場合は、会社からその旨一筆申立書を出してもらえさえすれば、特例として今からでも遡って扶養に入る手続きはできると言われました」とのことですが、こちらの、確認はされましたでしょうか?
会社が申立書を書いてくれるなら、遡及できるのですから、会社に申立書を書いて貰いましょう。
書いて貰えない場合は、遡及しませんので、手続き日からとなります。
次に、国民健康保険ですが、会社の健康保険組合が遡及して平成23年12月14日付けで扶養認定するか否かにかかわらず、国民健康保険の加入日は平成23年9月20日となります。
国民健康保険の資格喪失日は、ご主人の健康保険の扶養に入った日になります。つまり、ご主人の会社の健康保険の扶養に入る日が、
(A)平成23年12月14日に遡及して、扶養に入る場合
加入期間は平成23年9月20日から平成23年12月14日までで、保険料は9月分・10月分・11月分の3ヵ月分
(B)遡及しない場合
加入期間は平成23年9月20日から健康保険の扶養に入る(平成24年7月)までで、保険料は平成23年9月から平成24年6月までの10ヵ月分
となります。
次に、「役所に確認しましたら、正当な理由ではないので遡及加入しても7割の医療費返納分は返済できないと言われました」ということですが、この部分は市役所の担当者の勘違いです。正当な資格取得であり、資格取得に基づいて保険料を支払った場合は、給付を制限する条文がありません。従って、「返済できない」根拠がありません。また、市町村の条例で制限することもできません。
市役所の担当者が強硬に「返済できない」と説明する場合は、「国民健康保険法の条文のどこに返済できないと書いているか説明してください」と言ってください。
返済できない例外として、国民健康保険の給付の時効は2年ですので、2年以上前の分については時効により給付できません。ご質問からは時効の問題は発生しませんので、全く問題ないでしょう。
国民年金の問題ですが、基本的には、ご主人の健康保険の扶養に入っている間が国民年金第3号被保険者です。従って、平成23年9月20日付けで健康保険の扶養から外れるのですから、国民年金も平成23年9月20日付けで第3号被保険者から第1号被保険者になります。
「年金事務所から雇用保険受給期間中の国民年金第1号の届けがされていないと指摘を受けたので、この10ヶ月間の国民年金に加入、支払い手続きをするように」という会社の説明は、当然の説明です。
「今更納めた年金を取消しされるというのは普通のことなのでしょうか? 年金の加入記録に3号納付とあるのに?」とのご質問ですが、過去に遡って、扶養から外れるのですから、年金も過去に遡って第1号被保険者になります。ねんきん定期便には、ねんきん定期便発行日時点の状況を記載していますので、発行日以後に、発行日前に遡って国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者になるのですから、当然、ねんきん定期便の内容と記載内容と異なりますし、この間の保険料を支払う必要があります。
ところで、いつまで、国民年金第1号被保険者として保険料を支払う必要があるのかという問題ですが、基本的には健康保険の扶養に入るまでです。
但し、健康保険組合が平成23年12月14日に遡って扶養手続きをしてくれない場合であっても、国民年金第3号被保険者には平成23年12月14日に遡ってなることができます。
従って、国民年金第1号被保険者としての保険料は、平成23年9月分・10月分・11月分の3ヵ月分だけ支払ってください。
具体的には、最寄りの年金事務所で、国民年金第1号被保険者になる手続きをしてください(国民年金被保険者種別変更届)。窓口は国民年金課です。この時に、国民年金の納付書を、過去分を一括で作成するのではなく、「1ヵ月分ずつ支払いますので、毎月分に分けて納付書を発行してください。」と申し出てください。これで、9月分・10月分・11月分の納付書が出来上がります。
次に、会社に平成23年12月14日付けで国民年金の第3号被保険者になる手続きを依頼してください。国民年金の第3号被保険者になる手続きは、健康保険の扶養に入る手続きと同時にするのが原則ですが、健康保険組合が平成23年12月14日に遡っての扶養認定を認めてくれない場合であっても、国年年金は遡って第3号被保険者になれます。
会社にその旨を説明して、適切な手続きをして貰ってください。会社が国民年金第3号被保険者だけの手続きの経験がなく、理解を示してくれない場合は、もう一度最寄りの年金事務所で相談してください。総合受付で「扶養の件です。」といえば、適用調査課に案内されると思います。その後、内容を説明すると国民年金課に再度案内されます。
国民年金第3号被保険者になる手続きは、原則として会社を通して行うのですが、会社を通して行えない場合は、本人が直接行います。年金事務所の窓口で相談すると、
(イ)会社を通して手続きをして下さいと言われる。
(ロ)事情を理解し年金事務所の窓口で、手続きを受け付ける。
の2パターンがあります。
(イ)の場合
年金事務所の窓口で書類を作成して貰い、その書類を会社に提出して下さい。 会社には「○○年金事務所の窓口で相談したらこうして下さいと言われました。」と説明して下さい。多分これで会社が納得すると思います。
(ロ)の場合
手続き完了です。
ところで、将来老齢基礎年金(国民年金)又は老齢厚生年金の受給の手続き(裁定請求)の時に、健康保険の扶養に入った日と国民年金第3号被保険者になった日が合っているかどうかを確認します。数日程度のズレの場合は問題ありませんが、今回は約半年ズレが生じることになります。
将来老齢基礎年金又は老齢厚生年金の裁定請求の時に、ズレの問題を指摘されることが予測されます。その時に備えて、一連の今回の事は、提出書類は全てコピーをしておいて下さい。また、一連の流れもメモ書きで残しておいて下さい。
(2012年7月19日回答)
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