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Q281
最近、夫の扶養にはいりましたが、年金手帳の名前が旧姓のままでもどってきました。手続きはうまくできてるのでしょうか?扶養の場合は年金はどうなるのでしょうか?夫だけにでるのですか?教えてください。

A281
年金手帳のお名前は、氏名変更の手続きをした後、ご自分で書き直すのが原則です。

しかし、自分で書き直してもいいのか不安になりますし、そもそも氏名変更の手続きがちゃんとできたのかどうかも不安ですよね。

そこで、ちゃんと手続きができたかどうかの見分け方ですが、ご自分宛の国民年金の保険料の支払い通知が届かなかったら、手続きが完了したと判断していただいて問題ありません。

でも、それでも不安になると思います。不安になったら、市役所に行って、氏名変更ができているかどうか確認してください。

すぐに、確認してくれますよ。


(2008年9月19日回答)
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Q282
現在37歳会社員(男性)です。
本日、社会保険庁よりねんきん特別便がきて、内容を確認しました。
平成8年4月より会社に勤めて現在に至りますが、学生のころ、年金を支払っておりませんでした。(4年間未納)また、1年間のアメリカ留学もあり、未納分を追納することはこうでしょうか?また、追納可能なら支払ったほうが得策でしょうか?


1971年5月23日生まれ

1990年4月 浪人(1年)
1991年4月 大学入学
1994年4月 国内大学休学、アメリカ大学へ入学
1995年4月 国内大学復学
1996年(平成8年)4月1日 会社へ就職
2008年(平成20年)現在会社員

A282
国民年金や厚生年金や共済組合といった公的年金は、全ての年金の加入期間を通算して、65歳までの間に25年以上加入すると受給できるようになります。

たとえば、

20歳から30歳まで 国民年金10年
30歳から40歳まで 厚生年金10年
40歳から45歳まで 共済組合 5年
以降滞納
合計             25年

この様な場合でも、全ての公的年金を合計すると25年ありますので、
公的年金の受給権が発生します。

もちろん、高校を卒業して60歳で定年退職するまで、ずっと厚生年金に加入し続けた人の方が、年金の金額は高くなります。

しかし、単純に受給権だけで見ると、25年以上あれば大丈夫です。

ご質問の件では、

1991年5月から1996年3月までの4年11カ月が保険料を支払っていない期間といえます。

しかし、その後の就職で、1996年4月から2008年8月末までで、すでに、「22年5カ月」加入していますので、あと2年7カ月加入しますと受給権が発生します。つまり、このまま会社員を続けていると、問題なく受給権が発生すると思ってください。

追納については、大学時代に保険料を支払っていなかったときに、単に支払いをしておらず滞納になっていたのか、保険料免除の手続きをしていたのかで異なります。

滞納になっていた場合は、遡って保険料を支払える期間は2年です。

保険料免除の手続きをしていた場合の保険料を遡って支払える期間は1 0年です。

ご質問者の場合は残念ながら、滞納又は保険料免除にかかわらず、遡って支払うことはできません。

この場合、保険料を支払っていない4年11カ月について、60歳から65歳までの5年間に国民年金に任意加入することににより、支払うことができます。

しかし、60歳以降、厚生年金に加入している場合は、国民年金に任意加入することはできませんので、注意してください。

高年齢者雇用に関する法律で、1971年生まれの方の定年は原則として65歳以上ですので、多分、60歳から65歳まで厚生年金に加入することになると思います。従って、現在の国民年金法が改正されない限り、任意加入は難しいでしょう。

ところで、国民年金に加入するのが損か得かという問題ですが、

国民年金は得か?損か?素朴な疑問ですね。国民年金の保険料の支払いは法律で決められていますので、損得で掛けるとか掛けないとかを決めてはいけないんです。でも、掛けた方が得なら掛けたいし、損をするのなら掛けたくないと思うのが人情でしょう。

では、国民年金の保険料はどの様にして決められるのでしょう?

国民年金を40年間掛けて、受給できる金額は年間約80万円です。
年間80万円を65歳から20年間、つまり85歳(女性の平均寿命)
まで受給すると、

80万円×20年=1,600万円

この1,600万円を保険料を支払う40年で割ると

1,600万円÷40年=40万円

更に12カ月で割ると

40万円÷12カ月≒33,333円

この金額が、国民年金の1カ月の保険料の適正な金額といえます。

33,333円には40年間の利息の分が考慮されていませんが、物価の上昇の考慮もしていません。利息が高いときは物価が上昇している時であり、利息が安いときは物価が安定している時と言えます。従って、この計算式でほぼイーブンになります。

もちろん、実際に国民年金の保険料を算定する際には、平均利回りや物価上昇も厳密に計算します。

平成20年度の国民年金の1カ月当たりの保険料は14,420円です。

国民年金保険料は毎年改正され、最終的には平成29年度に16,900円になる予定です。

適正保険料の33,333円から考えるとかなりお得ですね。


(2008年9月19日回答)
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Q283
現在年額103万円内で働き夫の扶養となっていますが、来年1月60歳を迎え厚生年金報酬比例部分と厚生年金基金が年額合計22万円 程受給されます。
夫の扶養のまま今の仕事も継続したいのですが年金も収入とみなすのでしょうか?

A283
健康保険の被扶養者の認定基準は、3親等以内の親族で扶養されている状態で今後1年間の見込み収入が130万円未満で、且つ、扶養者の年収の半額以下という事が原則です。

見込み所得ではなく、見込み収入で判断しますので、課税非課税に関係なく、また、事業主から支給される金額だけに限定せず、不動産収入等があれば当然見込み収入となります。もちろん、年金も収入となります。

従って、年間の見込み収入は年金が増えた分(年間22万円)増える事になります。

しかし、「来年1月60歳」 という事ですが、健康保険の扶養認定の年収基準は60歳以上は130万円から180万円になります。

従って、年金が22万支給されるようになっても、引き続き健康保険の被扶養者のままでいられます。

ところで、「現在年額103万円内で働き夫の扶養」 ということですが、103万円は健康保険の基準ではなく所得税の基準です。所得税の事については税理士法により税理士の先生しかお答えできませんので、税理士の先生にお問い合わせください。


(2008年9月30日回答)
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Q284
現在51歳です。
年金特別便で確認したところ、135ヶ月の加入でした。いま現在厚生年金加入です。
このままで定年まで払つても、年金は貰えないですよね。
なにか良い方法があれば、教えてください。

A284
公的年金の受給権は厚生年金と国民年金と共済年金の全部を足して25年(300月)以上あれば発生します。

現在51歳という事は、昭和32年生まれの方ですね。

昭和32年生まれの方の定年年齢は法律で65歳以上となっています。

但し、60歳で一旦定年となり労使協定で定める条件に該当した人だけを65歳まで雇用する事が出来る等、全員が65歳以上の雇用が確保されているわけではありません。

お勤めの会社の労使協定については、お勤めの会社で確認してください。

しかし、少なくとも60歳まで、あと9年間、

12カ月×9=108月間

は働ける事になります。

次に、51歳の時点で年金の加入が

「135ヶ月の加入でした」

という事ですので、

300月−135月−108月=56月

公的年金の受給権を得るためには56月不足する事になります。生年月日の関係で正確な事はわかりませんが概ね56月から60月不足となるのでしょう。

そこで、60歳の時点で受給権が発生せず、会社を退職している人には、国民年金の任意加入の制度があります。不足する月数を国民年金に任意加入する事により受給権が発生しますので安心してください。

また、60歳以降も引き続きお勤めの場合は、64歳から65歳までの間に公的年金の受給権が発生しますので、お勤めの場合も大丈夫です。

ところで、51歳で135カ月の加入というのは、一般的に非常に低いと思います。大学に行かれたのでしたら20歳から51歳までの間の31年間に、大学に行かれていない場合は中学や高校を卒業してから51歳になるまでの間に、135カ月=約11年しか公的年金に加入していない事になります。

ご質問の内容では、判断できないのですが、多分不明年金か合算対象期間があると思います。

不明年金について
(1)平成9年1月1日の基礎年金番号導入に際して、オレンジ色の年金手帳の国民年金と厚生年金の記号番号の欄に両方ともに記号番号が記入されている方については、申し出をしていただくように案内が送られたのですが、申し出を忘れたため、国民年金か厚生年金のどちらかの記録が基礎年金番号に統合されていない。

(2)お名前がかわられた時に、氏名変更をせずに新しい年金手帳を発行した。

(3)転職した時に、転職先の会社に年金手帳を提出せずに新しい年金手帳を発行した。

等々が考えられます。

合算対象期間について
(1)平成3年3月1日までの20歳以上の学生の期間

(2)昭和61年3月31日までの、専業主婦(又は専業主夫)の期間

(3)海外に居住していた期間

等々が考えられます。

一度じっくり思い出してみてください。ほとんどの方は不明年金か合算対象期間が出てきますよ。


(2008年11月26日回答)
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Q285
はじめまして。開業医さんにパートで勤めています。医師国民健康保険を持っているのですが、国民年金の請求書が来ました。
社会保険料を払っています、と院長は言うのですが、「国民年金は払ってください、うちは厚生年金とか共済とか入ってないから」と言われました。従業員は5人以上・・・。
色々調べたのですが、5人以上の従業員がいれば社会保険には強制加入されるのですよね。で、3/4以上の勤務時間で社会保険に加入・・・。適応外、ということで国民年金を支払うのはわかるのですが、「社会保険料は払っている」のに国民年金を支払うのはよくわかりません。社会保険料とは健康保険と厚生年金保険をあわせた保険料のことなのですよね?
またそこの開業医さんは、給料明細を発行してくれず、年末の源泉徴収しか発行してくれないので、今年の分の源泉徴収をもらうまで、 社会保険料が支払われているのかいないのかすら、現時点ではわからないのです。こんな状態のまま、国民年金を全額支払ってしまっていいのか・・・。少しでも控除があることを考えると、年末までに支払った方がいいのでしょうが・・・。
一体どういうことなのでしょうか。頭が混乱してしまって・・・。
教えていただけますでしょうか。

A285
狸です。

個人の開業医は5人以上の従業員さんがいれば強制適用事業所になります。しかし、強制適用事業所に勤めていても、他の従業員さんと比べて勤務時間が4分の3未満でしたら社会保険には加入しません。

ここまでの部分は、問題ないと思います。

そこで、問題となるのが、

「社会保険料を払っています、と院長は言う」

ですが、医師国民健康保険はその名の通り国民健康保険ですが、医院に勤務していないと加入できませんので、社会保険の扱いとなります。同 じような国民健康保険に建築業国民健康保険や税理士国民健康保険があります。つまり、国民健康保険組合が行う国民健康保険の事です。これらは、国民健康保険ですが社会保険となります。

従って、院長先生が言う

「社会保険料を払っています」

は正しい表現です。

しかし、お勤めの医院が厚生年金に加入していないと、

「厚生年金とか共済とか入ってない」

状態となり、従業員さんは医師国民健康保険に加入しながら厚生年金保険に加入しない事になります。

従って、医師国民健康保険と国民年金に加入となります。

次に、

「給料明細を発行してくれず」

ですが、「給料明細を発行しなさい」ということを規定した法律はありません。従って、給料明細を発行するかしないかは会社の自由となります。

しかし、健康保険法と厚生年金保険法及び労働保険料徴収法で、「保険料をお給料から天引きした場合は、計算書を発行しなさい」という規定があります。この規定に基づくと健康保険の保険料の計算書と厚生年金の保険料の計算書と雇用保険の保険料の計算書の3通の保険料計算書を発行する必要があります。

3通も保険料計算書を発行するのは手間ですので、お給料明細として1通にまとめて発行しているのが一般的な会社です。従って、お給料明細を発行していない事自体は違法ではありません。

また、健康保険と厚生年金保険に加入していませんので、健康保険と厚生年金保険の保険料計算書は必要ありません。すると、雇用保険の保険料計算書だけ必要となるのですが、雇用保険の保険料を医院が全額負担しているときは、保険料を天引きしていませんので、保険料計算書を発行していなくても問題ありません。

「源泉徴収をもらうまで、社会保険料が支払われているのかいないのかすら、現時点ではわからない」

医師国民健康保険の保険料をお給料から天引きしているのでしょうね。
医師国民健康保険の保険料をお給料から天引きするためには労使協定がいるのですが、労使協定があるという前提で考えると、源泉徴収票に医師国民健康保険の保険料が記載されているはずです。また、医師国民健康保険の保険料は全額被保険者(従業員)負担となります。

「国民年金を全額支払ってしまっていいのか」

すると、医師国民健康保険の話と国民年金の話は全く別物ですので、国民年金の第1号被保険者に該当するのでしたら、保険料を支払う必要があります。しかし、今後1年間の見込み年収が130万円未満の場合は、医師国民健康保険に加入しながら、国民年金第3号被保険者になる事も出来ます。

以上から、国民年金第3号被保険者に該当しないのでしたら、国民年金の保険料を支払ってください。国民年金第3号被保険者に該当するのでしたら、手続きをして国民年金第3号被保険者になってください。


(2008年12月23日回答)
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Q286
10年来ダブルワークの生活をしております。
2007年3月末に派遣会社での社会保険を喪失した後、国民年金保険料は少しずつ納めておりますが、国民健康保険には未加入のまま現在に至っております。

背景としましては、すぐにまた新たな職場での社会保険加入を見込んでいたものの、状況の変化により思うように行かず、収入も激減し、そのうちに・・・と思っているうちに月日が経ってしまった次第です。
この間に医療機関には3回ほどかかりましたが10割負担しております。

遅ればせながらきちんと手続きを踏まなければと考えておりますが、それにあたり不安・不明な点をご教示いただければと思います。

(1)保険料の遡及納付にあたり、滞納金は必ず発生しますか?
  また、保険料はいかほどになるでしょうか?
(2)納付により、医療費の全額負担分のうちの7割は償還されますか?
  (市区町村や医療機関により条件や対応が異なるのでしょうか)

私は東京都杉並区在住で、年収は180万程度です。大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

A286
国民健康保険の保険料の計算方法は、東京特別区や市町村によって異なります。

杉並区の場合は、

http://www2.city.suginami.tokyo.jp/guide/guide.asp?n1=20&n2=500&n3=700

ここで、確認してください。

2007年3月退職ということですので、

2007年分(2007年4月から2008年3月分)の保険料は2006年の所得を基に計算されます。

2008年分(2008年4月から2009年3月分)の保険料は2007年の所得を基に計算されます。

すると、2007年分の保険料は通常の保険料になりますが、2008年分の保険料は2007年の所得を基に計算されますので、非常に安い金額になると思います。

具体的な保険料については、


「年収は180万程度です」

というだけでは、計算できませんので堪忍してください。

原則として、前年の所得を基に住民税を計算して、次に保険料を計算するというやり方になります。

従って、収入が少ないために住民税が非課税となる場合は、国民健康保険の保険料の所得割の部分も無料となります。

ところで、計算式の四角囲いの中にある「均等割」についても、毎年確定申告をきちんとしており、所得がない場合は、区役所で所得の状況が把握できますので、均等割も自動的に減額されます。しかし、確定申告をしていない場合は、区役所では所得の状況がわかりませんので、均等割の部分は減額されません。

収入が少ない場合でも、必ず確定申告はしてくださいね。

次に延滞金についてですが、2年以内ですし、督促状が発行されていませんので、延滞金は発生しません。また、2年分を一括納付するのは金額も大きくなりますので、区役所の窓口で申し出てくれたら、分割支払いの手続きができます。

国民健康保険の手続きを2007年4月にさかのぼってしますと、それ以降に医療機関で受診した医療費(医者代)については、7割戻ってきます。また、7割が高額になるときは高額療養費も支給されます。

但し、請求には医療機関の領収書が必要です。もし紛失されているのでしたら、事前に再交付してもらってください。

いずれにしても、なるべく早く杉並区役所できちんと手続きをしてくださいね。


(2009年2月25日回答)
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Q287
現在夫の扶養家族になっています。子供はおりません。
来月、6月から9月迄市役所で4ヶ月間のみの短期でアルバイトが決まりました。2ヶ月以上の勤務なので、主人の扶養からはずれ、健康保険、年金に加入しなければいけないと言われました。1日の勤務は9時〜17時15分迄、日給6400円です。3月迄のアルバイト収入は27万程ですので年間の収入は103万未満になると思います。
市役所のアルバイトが終了した時点で再度扶養の手続きをするようにとのことです。この場合主人の税金面で今までとだいぶ変わるのか不安です。たった4ヶ月のバイトでややこしいことになるのではと採用を辞退しようか悩むところです。アドバイスいただけるとありがたく思います。

A287
税金は1月1日から12月31日までの1年間の収入で判断します。これに対して、社会保険の扶養は今後1年間に見込まれる収入で判断します。


例えば、1月から5月まで毎月30万円のお給料をもらっていた人が、11月で退職して、その後専業主婦になる場合を考えてみましょう。


1月1日からの収入を計算すると、


30万円×11カ月=330万円


となり、年間所得が103万円を超えます。一般的には税金の被扶養者にはなれないですよね。但し、税金のことは法律上税理士の先生しかお答えできませんので、詳しいことは税理士の先生に確認してくださいね。


一方社会保険の扶養者、つまり、健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者は、今後1年間に見込まれる収入が130万円未満の人が、他の条件にも該当すると、扶養になれます。


この場合、税金面では扶養家族になりませんが、社会保険では扶養家族になることになります。


つまり、税金の扶養家族と、社会保険の扶養家族は全く別なものだと考えてください。


おつとめの会社で社会保険に加入したかどうかと、税金の扶養家族は全く別問題ですので、社会保険とは切り離して、今年の収入がいくらになるかどうかで判断してください。



(2009年5月26日回答)
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Q288
健康保険料と厚生年金保険料の納付について教えていただけますでしょうか。

自分は普通の会社員で、通常は給料から健康保険料も厚生年金保険料も引き落とされて支払われています。

実は現在『重度のうつ病』を患い、休職中です。
給料の分(実際給料は出ませんが)から各保険料は支払わなければならないということは知っておりますが、これは『賞与』も同じなのでしょうか。
今まで気にしたことがなかったので初めて気付いたことなのですが、給料・賞与とも引かれるものなのでしょうか。

たわいもない質問で申し訳ございませんが、アドバイスいただけましたら幸いです。

A288
最近鬱病の方が多いですね。


ストレスで発病する人が増えたのか、医学の進歩で、鬱病を診断される事が増えたのか微妙なところだと思います。


健康保険の保険料と厚生年金の保険料は、いずれもお給料から天引きされ、会社が会社負担分と併せて、社会保険事務所に納付するのが一般的です。


保険料の負担者は


「個人と会社」


となります。


保険料の納付義務者は


「会社」


となります。


これにより、万が一会社が保険料を支払わない場合であっても、個人には責任が無くなります。従って、健康保険と厚生年金保険には滞納による給付制限という概念がありません。


ところで、保険料はお給料にかかるのは当然のこととして、平成15年4月1日よりボーナスにも本格的にかかるようになりました。


休職中は、一般的にはお給料は支給されていません。しかし、お給料に対する保険料は、社会保険事務所に届け出た保険料で、お給料の支給に関係なく支払います。


ボーナスは支給された後、支給されたボーナスの額を届け出ることによりボーナスの保険料が決まるシステムです。お給料のように事前に届け出る必要はありません。従って、ボーナスにかかる保険料は、実際に支給されたボーナスの額に応じた保険料を支払うことになります。このことは、休職中であっても、ボーナスが支給されると、支給されたボーナスに応じた保険料がかかりますし、ボーナスが支給されない場合は、保険料もかかりません。



(2009年7月19日回答)
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Q289
20歳になる息子(知的障害があります)が、6月からパート勤務する事になり勤めています。
ここで厚生年金に加入し、会社の健康保険組合にも加入しました。
年収90万以下ですが、この場合、父親の扶養家族でいられるのでしょうか?

A289
一般に扶養家族は

1)健康保険の扶養家族

2)国民年金の扶養家族

3)所得税の扶養家族

があります。


1)について
息子さんは会社の健康保険に加入されましたので、ご主人の健康保険の扶養家族から抜けることになります。
また、扶養家族から抜けても、息子さんはご自身の健康保険被保険者証(保険証)をお持ちですので問題ないと思います。


2)について
国民年金の扶養家族(国民年金第3号被保険者)は、御夫婦間の扶養の問題でして、
親子間の扶養の問題ではありません。従って、親子間では第3号被保険者になれません。
つまり、息子さんについては、最初からこの問題は発生しません。
息子さんは会社で厚生年金に加入しているということですので、そもそも、扶養になる必要もありません。


3)について
所得税のことは、税金の問題ですので、税理士法により税理士の先生しか回答できませんので、
申し訳ありませんが、税理士の先生に確認してください。



(2009年9月11日回答)
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Q290
51歳、自営業の女性です。
「ねんきん特別便」がきたのですが、年金を払えなかった期間が長いためか、年金がもらえるのかどうか、はっきり明記されていませんでした。将来がとても不安です。
もし、将来年金をもらえないとしたら、払った分の年金は返してもらえるのでしょうか。
これから先、払うのは無意味なのでしょうか。

これまでの年金加入期間が242カ月、納付額が1,763,920円です。
具体的には下記のようになります。(すべて国民年金)

昭和56年〜平成元年  106カ月未納(12カ月×8年+10カ月×1年)
平成元年〜5年    50カ月納付(2カ月×1年+12カ月×4年)
平成6年〜13年    96カ月全免(12カ月×8年)
平成14年〜21年    96カ月納付(12カ月×8年)

民主党政権になって、年金制度が変わるかもしれませんが、いまの制度のままだとどうなるのか、教えてください。

A290
公的年金は、加入期間が25年(12カ月×25年=300月)あれば、将来老齢年金を受給できるようになります。

加入期間25年というのは、

(1)国民年金の期間
(2)厚生年金の期間
(3)共済組合の期間

全てを合計して、25年です。もちろん、国民年金の期間は保険料を支払った期間ですので、保険料を滞納した期間は除かれます。また、厚生年金や共済組合の期間は同時に国民年金にも加入していることになりますので、厚生年金に加入している期間や共済組合に加入している期間は、厚生年金や共済組合の期間としてだけ年数を計算してください。

以上の期間を合計して25年あれば、年金の額はともかく年金の受給権が発生します。

ご質問の件では、

昭和56年〜平成元年  106カ月未納(12カ月×8年+10カ月×1年)

この期間は、保険料を支払っていませんので、年数にはカウントしません。

平成元年〜5年    50カ月納付(2カ月×1年+12カ月×4年)
平成6年〜13年    96カ月全免(12カ月×8年)
平成14年〜21年    96カ月納付(12カ月×8年)

免除の期間も年数にカウントしますので、

50カ月+96カ月+96カ月=242カ月

となります。25年(300カ月)を満たすためには、

300カ月−242カ月=58カ月

58カ月÷12カ月=4年と10カ月

つまり、後、4年と10カ月納付すれば受給権が発生します。

現在「51歳」ということですので、60歳までには受給権が発生しますので、安心してください。

「将来年金をもらえないとしたら、払った分の年金は返してもらえるのでしょうか」とのことですが、国民年金の納付は国民の義務です。義務を履行しなかったために受給権が発生しなかったとしても、仕方がないことです。高校に入学したけれど、卒業できない人が、「卒業証書をくれないなら授業料を返せ」といっているようなものです。馬鹿なことを考えずまじめに国民年金を払ってください。

また、昨今の経済情勢により、どうしても国民年金の保険料を支払えないときは、国民年金の免除制度を利用してください。

「これから先、払うのは無意味」というような考えで国民年金を支払わず、無年金になる方がいます。

身体が健康な内は大丈夫ですが、誰しもいずれは身体が動かなくなり働けなくなります。その時に年金がないということは、家族に負担をかけるか、家族がいない場合は生活保護を受けることになります。

家族に負担をかける場合は、家族内の問題ですので、とやかく言いませんが、生活保護を受けるとなると、税金が使われます。

つまり、まじめに働いて、こつこつ年金も支払った方々が支払った税金で、国民年金の支払いをしなかった人の生活を保護することになるわけです。普通の人が聞いたら激怒しますよ。

「歳いって、仕事もなく、年金もない。せめて生活保護を受給したい」と訴えるシーンが最近テレビでクローズアップされます。マスコミではこのような方をさも被害者のように取り扱いますが、冷静に考えれば、人を馬鹿にした訴えだと思います。

確かに、厚生年金に比べて国民年金の金額は高くはありません。将来国民年金だけでは生活はかなり厳しくなると思います。

狸も、自営業ですので、年金額は65歳で月額約9万円にしかなりません。しかし、幸い自営業には定年退職はありませんので、なんとか70歳まで働いて、年金も65歳で受給せず70歳まで繰り下げて、金額を42%増加させて老後に備えようと思います。やはり、自分の不始末で世間様に迷惑をかけるのは申し訳ないですよね。生活保護は本当にやむを得ない事情のある方だけが受給するもので、 自分の不始末で生活が苦しくなったからといって受給するものではないと思います。

厳しいことを書きましたが、頑張って国民年金を払ってくださいね。



(2009年10月30日回答)
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