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Q271
11月から再就職しました。今年は103万以下です。夫の扶養に入っています。
来年から扶養外になる予定ではありましたが、今年は扶養の範囲内のはずでした。11月分の給料明細を見ると健康保険料と厚生年金保険料が引かれていました。月に120時間を超える労働はハローワークから社会保険加入の指導があるから手続きをしてしまったというのです。
11月は108時間の労働でした。扶養から抜ける手続きをしなくてはならないかと聞いたところ、言わなくてもよい、そのまま年内は扶養のままでいける、というのです。ということは、1ヶ月だけ、私は2号被保険者であり3号被保険者であるということですか?将来の年金額に少しでも反映されるんでしょうか?それとも、11月の社会保険料分はまったく無駄になってしまうんでしょうか?手続きミスと会社が認めたのならば、その社会保険料は返金してもらえるのでしょうか・・・。
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A271
一般的に扶養家族という場合は
(1)健康保険の扶養家族
(2)国民年金第3号被保険者
(3)税金の扶養家族
(4)家族手当の対象となる扶養家族
等があります。
(4)について
会社によって異なりますので、ご主人がお勤めの会社の就業規則で確認してください。
就業規則等がない場合は会社の人事部の方に聞いてください。
ご質問の
「今年は103万以下です。夫の扶養に入っています」
は、 (3)の話だと思います。税金の扶養家族は1月1日から12月31日までの所得で判断しますので、例えば、1月から10月まで毎月5万円のお給料で11月から15万円のお給料の場合
5万円×10カ月+15万円×2カ月=90万円
となりますので、まだ扶養家族の範囲内です。但し、税金のことは税理士法により税理士の先生しか回答できませんので、詳しくは税理士の先生に質問してください。
次に(1)と(2)はほぼ同じ基準で判断します。
しかし、扶養家族に該当していても、お勤めの会社で社会保険に加入すると、ご主人の扶養家族からは外れる必要があります。
国民年金については、厚生年金に加入すると自動的に第3号被保険者から第2号被保険者に切り替わりますので、何も手続きをする必要はありません。
健康保険はご主人の会社に扶養から外れる手続きを頼んでください。
以上より、
税金については、今年はご主人の扶養家族となります。社会保険については11月からご主人の扶養家族から外れることになります。
なお、11月から厚生年金に加入していますので、その分将来の年金額が増えますので安心して下さい。
(2007年12月31日回答)
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Q272
65才の会社員で、老齢基礎年金のみ貰っております。
今回(12月)より給料が半減しました。
会社から社会保険事務所への届出は何時提出するのですか?
(会社の話では、3ヶ月の実績を届けるので、3月になるとのことでしたが...)
その場合、停止中の年金は3月からしか貰えないのですか?
3ヶ月間は合計金額が少ないまま生活せよ と言うことですか?
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A272
今年(平成19年)65歳になられると言うことは、昭和17年生まれですね。年度で考えると、昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた方ですね。
いわゆる老齢年金は、厚生年金の加入期間が1年以上有れば、
60歳から 厚生年金の報酬比例部分が支給されます。
61歳から 厚生年金の報酬比例部分と定額部分が支給されます。
65歳になると 厚生年金の報酬比例部分と老齢基礎年金が支給されます。
図に書くとこんな感じです。
60歳 61歳 65歳
報酬比例部分→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→一生支給されます。
定額部分→→→→→→→ここで終わります。
老齢基礎年金→→→一生支給されます。
これに他の条件が合えば、加給年金がついたり、振替加算がついたりします。また、65歳以降の厚生年金には経過的加算がつきます。
ご質問の件では、
「65才の会社員で、老齢基礎年金のみ貰っておりいます。」
ということですから、厚生年金を受給していないということですね。
厚生年金を受給していない理由は、
(1)厚生年金の手続き漏れ
(2)厚生年金の期間が1年未満しかない
(3)報酬が高額なため全額支給停止になっていた
の3つが考えられます。
(1)について
老齢厚生年金と老齢基礎年金の手続きは同じ用紙で同時に行うのが原則ですので、老齢基礎年金の手続きをして老齢厚生年金の手続きをしないことはありません。したがって、(1)による不支給は殆どありません。
(2)について
この場合は、老齢基礎年金の手続きと同時に厚生年金も自動的に支給されます。ただし、老齢基礎年金を繰上受給している場合は、別途手続きをしてください。
(3)について
最も多いのがこのパターンです。65歳までは
厚生年金の報酬比例部分と定額部分と毎月のお給料(標準報酬月額)と過去1年間の賞与の12分の1を足した額が28万円(平成19年度)を超えるかどうかで判断します。
合計額が28万円を以下の場合は年金が全額支給となります。28万円を超える場合は、28万円を超えた額の半額が支給停止となります。
65歳になりますと、定額部分がなくなります。また、支給停止になる額が変更にな
ります。具体的には、厚生年金の報酬比例部分と毎月のお給料(標準報酬月額)と過去1年間の賞与の12分の1を足した額が48万円(平成19年度)を超えるかどうかで判断します。
合計額が48万円以下の場合は年金が全額支給となります。48万円を超える場合は、48万円を超えた額の半額が支給停止になります。
ご質問の件では、
「65才の会社員で、老齢基礎年金のみ貰っておりいます。」
ということですから、支給停止の計算式から、定額部分が外れ、停止の基準となる額が28万円から48万円に上がったにもかかわらず、老齢厚生年金が支給されないということは、世間一般的に言ってかなりの高額の報酬といえます。
「それだけ、オレは価値があるんだなぁ」
と喜んでください。
ところで、
「今回(12月)より給料が半減しました。」
「会社から社会保険事務所への届出は何時提出するのですか?」
本来は、3カ月間の支給実績をみて、その後に届出をするのですが、60歳以降で定年等により報酬が改定された場合に限って、報酬が改定された日に、一旦社会保険から外れて、同じ日に社会保険にはいることにより、社会保険事務所に届け出ている報酬をすぐに改定することができます(これを60歳到達時の同日得喪と呼んでいます)。
そこで、
「今回(12月)より給料が半減しました。」
の原因が、定年退職または役員定年等の場合で引き続き嘱託等で継続雇用になったのか、単なるお給料の改定なのかによります。
定年等ですと同日得喪の条件に該当しますので、12月のお給料改定日付けで同日得喪を行ってください。
単なるお給料の改定の場合は、労働条件の改定(正社員から嘱託社員等)なしにお給料だけを引き下げることは、一般的には違法となります。
この部分については、違法か合法化はご質問だけでは判断できませんので、これ以上の回答は控えさせてください。
(2007年12月31日回答) |
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Q273
外国人経営者及び経営者の兄弟2人が働く会社にパート勤務を平成17年よりしております。会社は法人登録をしています。
去年までは主人の扶養に入ってましたが年収が130万を越しましたので、今年からは会社の社会保険に申し込みをしたいと伝えたところ、経営者は今後本国に帰国の可能性があることと、年金を解約した時の一時金があまりに少ないということで、経営者と兄弟は社会保険には入らないけれども私に限って入ってもよいと言われました。その場合、社会保険の加入は可能でしょうか。
それとも事業者自体が入らないので国民年金及び国民健康保険にしか入れないのでしょうか。
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A273
健康保険と厚生年金保険は法人の事業所(会社)は強制適用です。強制適用事業所の役員や従業員さんは被保険者として、健康保険と厚生年金保険に加入することになります。
ご質問の件では
「外国人経営者及び経営者の兄弟2人が働く会社にパート勤務」
ということですから、
社長
社長の兄弟2人
ご質問者
の少なくとも合計4人は強制適用となります。
但し、役員以外の方は、労働時間が他の労働者に比べて概ね4分の3未満の場合は、適用除外となります。
従って、ご質問者が週40時間労働で、経営者の兄弟の方々が週20時間労働の場合は、経営者の兄弟の方々は適用除外となります。
役員の方については、労働時間にかかわらず、事業所の仕事に従事していれば被保険者となります。
つまり、役員の方は、非常勤の役員等で、毎月1回の取締役会だけに出席し、事業所巡回等をしない方は適用除外ですが、それ以外の普通の役員や取締役相談役等決まった仕事がなく出社が不定期であっても、事業に携わり役員報酬が支給されている場合は強制適用となります。
一般的には、役員は全員強制適用です。
ところで、
「経営者は今後本国に帰国の可能性があることと、年金を解約した時の一時金があまりに少ないということで経営者と兄弟は社会保険には入らない」
ということですが、日本をはじめ世界中の国が、外国との年金協定の締結に一生懸命です。
外国と年金協定が締結されると、日本の年金とその国の年金を通算することができます。
例えば、日本で3年間厚生年金保険に加入し、その後、本国に帰った場合は、年金協定がないと
「年金を解約した時の一時金があまりに少ない」
となりますが、年金協定があれば、日本の年金を本国の年金に繋ぐことができ、将来日本で掛けた年金を受給できるようになります。
年金協定の内容は、国々によって少しずつ異なりますが、殆ど内容は同様です。
そこで、経営者の方がどこの国の出身かと言うことが問題となります。
平成19年11月1日現在の年金協定の状況は下記の通りです。
○ドイツ | 平成10年 4月 署名 | 平成12年 2月 発効 |
○イギリス | 平成12年 2月 署名 | 平成13年 2月 発効 |
○韓国 | 平成16年 2月 署名 | 平成17年 4月 発効 |
○アメリカ | 平成16年 2月 署名 | 平成17年10月 発効 |
○ベルギー | 平成17年 2月 署名 | 平成19年 1月 発効 |
○フランス | 平成17年 2月 署名 | 平成19年 6月 発効 |
○カナダ | 平成18年 2月 署名 | 発効に向け準備中 |
○オーストラリア | 平成19年 2月 署名 | 発効に向け準備中 |
○オランダ | 現在交渉中 | |
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上記以外の国についても、今後順次年金協定締結に向けて交渉が行われます。
年金協定が締結されると、年金協定締結以前にかけた厚生年金についても外国の年金と繋がれるのが一般的です。
(2008年1月25日回答)
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Q274
母の異母弟のことでご相談します。
私の実家の74歳になる母親には、70歳になる異母弟が居て、大阪市で貧しい暮らしをしているようです。以前困窮して居た時に、あれこれ手配して、なんとか年金はもらえるようになったのですが、国保を滞納してきたようで、病院にも行けない状態で暮らしています。家は、借家ですが、戦時中から遠縁の親戚のものを無料(税金だけ負担)で65年近く使っています。年金といっても月額にして5万やそこらだと思うのですが、これまでは、同居していた65歳の弟が居て、その収入とあわせて何とか暮らしてきました。
しかし、先日、その弟が、急死してしまい、叔父は一人で残されることになってしまいました。なんとか、国保の滞納分を整理して、保険証だけは持って暮らしてほしいと思っています。どのような手続きが必要なのでしょうか。叔父は葬儀の費用も出せない状態でしたので、費用の援助をできればしたいと考えています。
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A274
公的年金等の社会保険は、貧困になる前に防止する効果を目的としています。
つまり、年老いて働けなくなったときに、貧しくなる前に年金を支給して、貧しくなることを防ぐというものです。
このことを防貧効果といいます。
従って、貧しくなってしまった後は社会保険の役割ではありません。
日本の社会保障制度では、貧しくなった後は、公的扶助が担います。
公的扶助の中で最も大きな役割を担う制度が生活保護です。
生活保護は一般に生活費の支給と思われがちですが、生活保護には
(1)生活扶助
(2)教育扶助
(3)住宅扶助
(4)医療扶助
(5)介護扶助
(6)出産扶助
(7)生業扶助
(8)葬祭扶助
の8種類あり、8種類すべてを受給する方もいれば、必要な扶助だけを受給する方もいます。
ご質問の件では、
「病院にも行けない状態で暮らしています。
国保の滞納分を整理して、保険証だけは持って暮らしてほしいと思っています」
ということから、生活費は年金で何とかやりくりできるが、病気になったときの医者代に困る状態だと思います。この様な場合は、生活保護の医療扶助の手続きをして下さい。
尚、生活保護の給付が決定すると、国民健康保険は適用除外となりますので保険料が掛からなくなります。
(2008年2月15日回答)
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Q275
国民健康保険に加入していた父が長期入院のため私の社会保険の扶養になりました。
高額医療控除を受けていたのですが、2007年10月の月半ばで社保に変わったため、10月分は国保と社保の両方に自己負担分を支払い、社保のみ差額分が返ってきました。
国保は差額分を支払えないとのことです。
金額にして約8万円ですが、なぜ双方に支払わなければいけないのでしょうか?
また、社保の扶養認定日を変更し、11月からの扶養にはできないのでしょうか?
1年半相談先が分からず悩んでおりました。
申し訳ございませんが、ご回答お願いいたします。
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A275
高額療養費は、月ごとに支払った医療費が高額になりすぎた場合に、一定額以上を返金する制度です。
具体的には、一般の人は、
支払った金額−{80,100円+(医療費−267,000円)×1%}
が戻ってきます。少しややこしい式ですが概ね80,000円以上払ったら、超えた分がかえってくると思ってください。
高額療養費は、月ごとに計算します。例えば、平成20年3月1日から3月15日まで入院し、12万円支払った場合は、
120,000円−{80,100+(120,000円÷3×10−267,000円)×1%}=38,570円
となり、38,570円支給となります。
しかし、同じ病気で平成20年2月25日から平成20年3月10日まで入院した場合で、2月分として5万円、3月分として7万円の計12万円支払った場合は、各月ごとでみると、80,100円を超えないので支給対象となりません。
また、同じ月内でも、入院と通院の別、診療科目の別によって、計算します。
国民健康保険と健康保険で通算することはできません。
「2007年10月の月半ばで社保に変わったため」ということですので、2007年10月の前半は国民健康保険で計算し、後半は健康保険で計算することになります。
この結果、国民健康保険が適用される期間については、高額療養に該当しなかったのでしょうね。国民健康保険からかえってこないのは制度の特性上仕方がありません。
社会保険の認定日は任意の日を設定するのではなく、扶養を開始した日を届け出ます。扶養開始日の届出が誤っていた場合は訂正ができますが、高額療養費の関係で認定日を変更することはできません。
(2008年4月9日回答)
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Q276
半月前に、急に夫が7月末での退職を言い渡されました。
景気が悪くなり、会社が今後に備えて、他社と合併するからということです。
夫…昭和21年生まれ 61歳
現時点で、私と(54歳)と息子(24歳)を扶養してくれています。
息子は後2〜3年勉強させて欲しいと兄のもとで暮らしながらがんばっています。
私はアルバイトとして月10万円くらい働いています。
夫の会社は、先のことははっきりしないが、後2〜3年は個人経営として
仕事を手伝ってくれるようにと言ってくれています。
しかし、主人も元来の病気があり、最近疲れが目に見えて取れなくなってきているので
退職も時期的にはちょうどいいのかとも思いましたが、
これまで転職、会社の倒産、次の所は閉鎖などいろいろあったせいで、
ずっとまじめに働いてきたのにすこし、年金額が少ないようです。
そこで、夫が老齢厚生年金を受給しながら働くのにはどうしたらいいのでしょう。
年金が削られないで、体調を考えながら働いて長生きして欲しいと思っています。
また、私の勤め先ではもっと働いて欲しいが、会社規定で年金や、保険に入れられない。
個人でそれらは掛けて欲しいと言われています。
私の働き方は、どうすれば効果的なのでしょうか。
仕事は好きなのですが、遠く離れて一人暮らしをしているの父を看ていることもあり
100%職場にあわせることは出来ません。
なにとぞ よろしくお願いいたします。
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A276
ご主人は、今年62歳になられますね。
また、昭和21年生まれの方の厚生年金の定額支給開始年齢は63歳です。
そこで、今年の7月に退職ということですが、この時点で62歳ですと、63歳まで後一年となります。
退職事由は、
「急に夫が7月末での退職を言い渡されました」
ということですから「解雇」になります。
解雇による退職ですと、雇用保険(失業保険)は特定受給資格者となりますので、
60歳以上の方ですと、基本手当の給付日数は
勤続年数 給付日数
1年未満 90日
1年以上5年未満 150日
5年以上10年未満 180日
10年以上20年未満 210日
20年以上 240日
となります。勤続年数は60歳で一旦嘱託等で再雇用になった場合でも、最初の入社日からの計算となります。
「これまで転職、会社の倒産、次の所は閉鎖などいろいろあったせいで」
ということですから、何度か転職のご経験がおありだと思います。しかし、
「会社は 先のことははっきりしないが 後2〜3年は 個人経営として仕事を手伝っ てくれるようにと」
ということですから、現在の会社での勤続年数は短くないとおもいます。
従って、雇用保険の基本手当も180日から240日になるでしょう。
退職時点の年齢から推測すると、雇用保険の基本手当を受給し終えるぐらいに、丁度63歳になるぐらいでしょう。
「年金額が少ないようです。」
とのことですが、
現在は厚生年金保険の報酬比例部分のみが支給されています。
63歳からは、報酬比例部分に加えて、定額部分と配偶者加給年金が支給されます。
配偶者加給年金は、年額396,000円です。
定額部分は勤続年数によりますが、サラリーマン歴40年で約80万円です。
報酬比例部分と合わせて、一般的な額になります。
すると、退職時の年齢との関係で、雇用保険の基本手当を受給し終えた時点で63歳になっているかどうかという点が問題です。
63歳になっていれば問題ありませんが、63歳にまだなっていないときは少し節約 が必要ですね。
仮に今の年金の1カ月の額が10万円とすると、年金が貰えなくなるのは、お給料485,000円以上の場合です。
それだけ、お給料が貰えると、年金が貰えなくてもいいですよね。
逆に、お給料が185,000円未満ですと、年金は満額支給となります。
よく、年金を削られるのはイヤだという意見をききますが、年金を満額支給するために、安いお給料で働くのは本末転倒の話で、年金が削られたり、支給停止になるぐらいお給料が出る仕事があれば幸せだと思ってください。
(2008年6月3日回答)
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Q277
2年前から主人の扶養に入っていますが、2007年7月より派遣で3ヶ月働きました。
期間は三ヶ月だったので、年収100万円以下だったこともあり、
主人の会社には扶養の異動届けの提出はしませんでした。
しかし今月、社会保険庁より第一号の未納とのお知らせがきて驚き、
派遣で働いていたときの明細を調べると
3ヶ月間だけ厚生年金に加入があったことがわかりました。
この場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。健康保険証は主人の扶養となっています。
宜しくお願いします。
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A277
国民年金は20歳以上60歳未満の方は全員強制加入となります。
国民年金に加入している人のことを「被保険者」といいます。
国民年金の被保険者には、
第1号被保険者
第2号被保険者
第3号被保険者
の3種類があります。
第1号被保険者は
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人で第2号被保険者や第3号被保険者にあてはまらない人が第1号被保険者となります。具体的には自営業の人や学生さんや無職の方が該当します。第1号被保険者は自分で保険料を支払う必要があります。すると、所得の状況等により、保険料を支払えないことがあります。そこで、第1号被保険者には保険料免除の制度や保険料の納付特例があります。
第2号被保険者
会社員や公務員で被用者年金に加入している65歳未満の人です。つまり、厚生年金や共済組合に入っている人です。
第3号被保険者
20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養されている配偶者です。専業主婦(専業主夫)の方々です。
ご質問の件では、
2007年6月までは、第3号被保険者だったと言うことですね。しかし、
「2007年7月より派遣で3ヶ月働きました」
ということですから、派遣会社が厚生年金の資格取得届を社会保険事務所に提出したことにより、第3号被保険者から第2号被保険者に国民年金の種別が変更になりました。
次に、派遣会社が2007年10月に厚生年金の資格喪失届を社会保険事務所に提出したことにより、国民年金の第2号被保険者でなくなりました。しかし、第3号被保険者に該当したという届が提出されなかったことにより、自動的に第1号被保険者となりました。
この第3号被保険者に該当したという届は、ご主人の会社を経由して届け出ます。
以上から、手続きは、ご主人の会社を通して、
(1)2007年7月に健康保険の扶養から外れる手続きをします。
(2)2007年10月に遡りご主人の扶養に入る手続きをします。
これで手続きは完了となります。
次回からは、手続き忘れのないように気をつけてくださいね。
(2008年7月1日回答)
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Q278
健康保険料と厚生年金の負担金について質問です。
この6月30日付で会社を退職します。仕事の引継ぎなどにより有給休暇と7日の欠勤を使い、少し前から休んでいます。
給料明細が届いたのですが、健康保険料、厚生年金が会社負担がまるでなく、すべて自己負担の額になり有給休暇分のお給料から差し引きされて振込みがありました。
会社の籍があるので、社会保険料は今まで通り会社と折半だと思っていました。
会社に勤務していないと社会保険料が折半されないのでしょうか?
自己で全額負担なのでしょうか?
ちなみに、要出勤日数は21日、有給休暇は14日、欠勤は7日、支払い形態は15日締めの月末(月の最終日)支払いになっています。
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A278
社会保険料は、入社した月から退社した月(資格喪失日の属する月)の前の月まで支払う必要があります。
ただし、実際の支払は、1カ月遅れとなります。
たとえば、お給料が15日締めで25日払いの会社に、4月1日に入社したとすると、4月分の社会保険料から支払います。しかし、実際の支払は1カ月遅れですので、4月25日のお給料からは、社会保険料は引かれません。5月25日のお給料から社会保険料が引かれることになります。
同じ会社を6月15日に退社した場合は、5月分の社会保険料まで支払う必要があります。5月分の社会保険料は6月25日のお給料から引きますので、最後のお給料まで、社会保険料が引かれることになります。
ところで、退職の場合の取扱ですが、社会保険をやめる日(資格喪失日)は、退職した次の日となります。
ご質問の件では、
「この6月30日付で会社を退職します」
ということですから、社会保険の資格喪失日は7月1日となります。従って、6月分まで社会保険料を支払う必要があります。
そこで、
「給料明細が届いたのですが、健康保険料、厚生年金が会社負担がまるでなく、すべて自己負担の額」
つまり、通常の2倍の額になっていてということですね。2倍になった原因は、「すべて自己負担の額」ではなく「5月分と6月分」です。
本来なら、6月分は7月25日のお給料から引くのですが、
「有給休暇分のお給料から差し引きされて振込み」された分のお給料が7月15日に締めて7月31日支払となるところ、6月30日に支払われたので、6月分の社会保険料も6月30日に引いておく必要があるため、2カ月分の社会保険料となったわけです。
会社の取扱としては、7月25日のお給料日を前倒ししての支払ですので、正しい取扱といえます。
(2008年7月1日回答)
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Q279
私は現在日本の会社で働いてる韓国人です。日本人の配偶者と子供がいます。永住権を持ってます。日本の大学で6年間留学、その後平成8年から現在まで厚生年金を払っております(出産に伴い6ヶ月間は主人の年金に入ってました)。
今回、メールを送ったのは留学生だった6年間の事です。私の記憶では当時、年金を免除してもらう様な手続きをした記憶がありません。今から遡って当時の6年間を年金支払い期間として見直せる方法ってありますでしょうか?
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A279
ご質問から、平成2年から6年間日本で留学して、その後日本で就職されたと言うことですね。
学生さんが国民年金に強制加入になったのは平成3年4月1日からです。
従って、来日された平成2年の時点で国民を納付していなくても、国民年金の滞納にはなりません。強制加入ではありませんので、当時の学生さんには免除の制度もありません。もちろん支払っていませんので保険料納付済み期間ともならず、この期間は合算対象期間となります。
平成3年4月1日以降平成8年の就職までの期間が、国民年金の滞納期間となります。
いずれにしても、合計6年間国民年金が納付されていないことにはかわりありません。
現在の日本の法律では、この6年間を支払う方法はありません。
ところで、
「日本の会社で働いてる韓国人です」
ということですから、国籍はまだ韓国にあるのですね。
韓国の年金は専門外ですので、よくわからないのですが、韓国の年金の任意加入制度があれば、韓国の国民年金に今後6年間任意加入することにより、日本の国民年金の未加入の6年分をカバーすることができます。
但し、韓国の国民年金は日本の国民年金のように国庫負担がありませんので、 将来の給付額と納付する保険料額が均衡します。つまり、得になるとは限りませんので、気をつけてください。
韓国の国民年金についての詳しいことは、
駐日大使館領事部(TEL:03-3455-2601〜4)
http://jpn-tokyo.mofat.go.kr/index.jsp
に問い合わせをしてみてください。
(2008年8月15日回答)
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Q280
先日結婚したので、妻が扶養に入るため健康保険被扶養者(異動)届を提出するのですが質問があります。
添付書類に妻の年金手帳のコピーとあります。
しかし、妻は国民年金を支払ったことが無い様なので当然年金手帳はありません。
年金手帳のコピーが無くても受理はされますか?
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A280
健康の保険の被扶養者に入る手続きと、国民年金の第3号被保険者に入る手続きは同時に行うのが原則です。
具体的には、健康保険被扶養者異動届が3枚複写になっていて、
1枚目が健康保険の被扶養者に入るための用紙です。
2枚目が、会社控えです。
3枚目が国民年金第3号被保険者該当届けです。
この3枚複写の用紙を社会保険事務所に提出することにより、健康保険の被扶養者に入る手続きと国民年金第3号被保険者になる手続きが同時にできるわけです。
認定基準がほぼ同じですので、同時にできた方がいいですよね。
すると、健康保険の被扶養者に入る手続きをしようとすると、国民年金第3号被保険者になる手続きも行うことになりますので、奥さんの年金手帳が必要になるわけです。
「妻は国民年金を支払ったことが無い様なので当然年金手帳はありません」
とのことですが、奥さんが20歳未満の場合や外国人の場合は年金手帳がない場合があります。
奥さんが20歳未満の場合は、奥さんは国民年金第3号被保険者になれませんので、年金手帳は必要ありません。先ほどの届けの3枚目を外して2枚だけで届け出ます。
ただし、奥さんが20歳になられた時点で、国民年金第3号被保険者になった手続きが必要になりますので、忘れないように気をつけてくださいね。
奥さんが外国人の場合で年金手帳をお持ちでない場合は、「年金手帳を持っていない」と申し出ていただければ、新しい年金手帳が発行されます。
奥さんが滞納等で年金手帳をお持ちでない場合は、年金手帳自体は発行されていて、年金手帳を無くしただけですので、健康保険の被扶養者に入る手続きと同時に「年金手帳再交付申請書」を提出して年金手帳を再発行してもらってください。
(2008年8月15日回答)
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