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Q251
私は4/20付けで退職し、現在パートで月6万円/週4日で働いています。
扶養の定義を勘違いしてしまい、退職後夫の扶養とはならず国民健康保険に加入してしまいました。 その後この誤りに気付き、夫の会社からは11/16付けで扶養となったわけですが、4/21から(退職後から)の扶養には遡れないと言われてしまい、、、。 もし遡れることができれば国民健康保険の納付金を全額お返しすることは出来ると区役所の方から言われています。 こうなると結局4月から納めた分はどんなことをしても戻ってこないということでしょうか?
変だなと思うのは、国民健康保険に加入する際、現在の家族構成や、私の就業状況など具体的に何も質問されず、加入の手続きが進んだ点がどうも腑に落ちません。扶養に入る際は事細かく色々な資料を提出させるわりに、国民健康保険に加入する際は退職証明書を提出したのみで、、、。この点を正して、区役所に返金を求めることは可能でしょうか。

A251
一般的に扶養というと、税金の扶養、健康保険の扶養、厚生年金(国民年金第3号被保険者)の扶養の3種類があります。

このうち、健康保険の扶養と厚生年金(国民年金第3号被保険者)の扶養はほぼ同じ認定基準を使います。具体的には、

「扶養されていて、年収130万円未満である」ということです。

この他にも親族の要件等がありますが、その他の要件は満たしているとして話をします。

そこで、ご質問の件では、

「私は4/20付けで退職し、現在パートで月6万円/週4日で働いています」

ということですが、この時点(4月21日)で扶養されている状態となったのでしたら、4月21日から扶養に入れます。しかし、4月21日から年収が下がったといえども、扶養されていない状態・・・・って、あんまりないけど、・・・・・・なら扶養に入れません。

次に、

「その後この誤りに気付き、夫の会社からは11/16付けで扶養となった」

この部分ですが、正確には

11月16日付で夫の健康保険の扶養に入り、夫の被扶養配偶者として国民年金第3号被保険者になった。

ということですね。

では、この2つについて訴求の扱いができるかという問題ですが、(1)について健康保険法の条文には届出だけ明定されていて届の期限の規定はありません。条文上 「5日以内」に届け出ることになっていますが、5日を越えて届け出たからと言って効力がなくなるわけではありません。では、最大何日まで遅れてもいいのかという問題ですが、明定している条文はないのですが、保険給付の時効が2年であることより2年以上遡って届を認めても実益がないので一般的には最大2年となります。

従って、2年前までは遡れることになります。但し、遡るかどうかは、会社ではなく 保険者の判断になります。保険者は、健康保険被保険者証(保険証)の下の欄に書い てあります。保険者が○○社会保険事務所とか△△社会保険事務局□□事務所となっていれば政府管掌健康保険です。政府管掌健康保険の場合は、2年間遡り手続きがで きます。

これに対して、保険者が○○健康保険組合となっていれば組合管掌健康保険です。組 合管掌健康保険の場合は遡及しないのが一般的です。

これは、条文には「いつまで遡れる」とか書いていませんが「遡りなさい」とも書いていません。そこで、保険者が扶養の実態を確認できる時期でよいと言うことになり ます。つまり保険者が4月21日に扶養していたかどうかは過去のことなので確認で きないと判断した場合は過去に遡る必要がなくなります。

国民年金第3号被保険者の届出には、第3号被保険者に対する保険給付の時効につい て「やむを得ない事由」がある場合は2年の時効を適用しないとなっています。

つまり、第3号被保険者の届出忘れについてやむを得ない事由があれば、2年以上遡っ て第3号被保険者になれるということです。

従って、第3号被保険者については少なくとも4月21日に遡れるわけです。

以上より、健康保険については、

(a)ご主人がお勤めの会社が政府管掌健康保険ですと4月21日に遡れます。

(b)ご主人のお勤めの会社が組合管掌健康保険ですと11月16日付となります。

国民年金の第3号被保険者については、

(c)ご主人のお勤めの会社に関係なく4月21日に遡れます。

この結果

(a)−(c)の組み合わせの場合は、会社の担当者が勘違いされたのだと思います ので、担当者に事情を説明して手続きをやり直して貰ってください。また、手続きが 完了したら(新しい4月21日付けの保険証が届いたら)市役所で4月分から10月 分までの国民年金と国民健康保険の保険料の還付を請求してください。

(b)−(c)の組み合わせの場合は、最寄りの社会保険事務所で事情を説明して、 国民年金だけ4月21日に遡ってください。この時に国民年金の4月分から10月分の保険料の還付を請求してください。

(2006年12月25日回答)
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Q252
はじめまして。パートで働く妻です。主人の扶養に入っていますが、1年半ほど前からパートで働いています。
おととしは半年間だけの収入だったので、年収が103万円以内におさまっていました。去年は1年間分の収入からの計算なので、 103万円は越えてしまう予想でしたので、130万円以内に収入をおさえようと思っていたのですが、(始めのうちは週5日で働いていましたが、週4日に変えました。時給は出来高性なのですが、大体月1200円前後) 年末にちゃんと計算したつもりが、どうやってまちがえたのか、年の収入が130万5000円になり、5千円オーバーしてしまったのです。
主人の年末調整の紙には、来年の見込み額を129万円に記入したものを提出済ですが、主人の社会保険からはずれなくてはいけないのではないか、とても心配しています。
私の会社に、もしうちの主人の社会保険からはずされたら、こっちの社会保険には加入できるのかという相談をもちかけましたが、 残念ながら現状では「ノー」という返事がきました。(週4日勤務 一日5.5時間労働 毎月の収入は100000円前後、週で30時間未満労働者には入れないとのことでした) ということは、もしだめだとしたら、国民健康保険にはいらなければいけなくなるのでかなりの負担です。その上今年も130万円未満で働くつもりですので、かなりの損になってしまうので、 どうしようかと不安でいっぱいです。
回答を宜しくお願いします。

A252
健康保険の扶養認定と国民年金の第3号被保険者の認定はほぼ同じ基準で行います。

認定基準の内の一つに、年収要件があります。具体的には、今後1年間の見込み年収が130万円未満という事です。

税金の扶養との違いは、税金は1月から12月までの累計で扶養家族かどうか判断するのに対して、健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者の認定は、今後1年間の見込み年収で判断します。

つまり、税金は過去の収入実績で判断しますが、健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者の認定は、将来の見込みで判断しますので、過去の実績は関係ありません。従って、平成19年1月のパート収入が13万円で、今後もこれくらいの金額のお給料が毎月あるようでしたら、健康保険の扶養から外れる必要がありますし、国民年金も第3号被保険者でなくなります。しかし、税金は平成19年だけを見るとまだ13万円ですから、外れる手続きをする必要はありません。

逆に、毎月のパートのお給料が8万円で、12月に会社が臨時ボーナスとして全員に50万円支給したような場合は、この年の年収は146万円となりますので、税金の扶養からは外れますが、健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者としては、定期賞与ではなく臨時のボーナスであり今年限りの支給であることが明らかな場合は、来年は臨時ボーナスが出ないのですから、今後1年間に見込まれる年収は96万円となりますので、扶養から外れる必要はありません。

ご質問の件では、1年間の累計が結果として130万円を超えてしまいましたが、超えた額が僅か(5,000円)ですし、来年から明らかに130万円未満の年収しか見込まれない場合は、健康保険の扶養から外れる必要はありません。国民年金のも引き続き第3号被保険者で問題ないでしょう。

しかし、平成19年の年収見込みが129万円の場合は、昨年も130万円未満の見込みで実績として1,305,000円ですから平成19年も130万円以上見込まれると言えるでしょう。

以上から、今年の見込み金額をしっかりと計算して、130万円を超えることが全くない場合は扶養から外れる必要はありません。

(2007年2月1日回答)
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Q253
私はアルバイト契約で働いていますが、厚生年金に加入しています。
今月は事情があって1日しか働いていません。大体8,000円ぐらいになります。いつも厚生年金等で引かれる分が20,000円ぐらいでこれを考えると、給料がなくなってしまうのはもちろんのこと、その引かれてる分すら足りないことになります。 この場合、この月の分の厚生年金はどうなってしまうのでしょうか?

A223
健康保険や厚生年金の保険料は、毎月のお給料額にかかわらず、社会保険事務所に届け出たお給料(標準報酬月額)をもとに保険料を計算します。標準報酬月額は毎年4月・5月・6月の3カ月の平均を社会保険事務所に届け出ます。従って、毎月のお給料が変動しても、社会保険事務所に届け出た標準報酬月額に変更がない限り保険料は変更になりません。

これに対して、雇用保険の保険料や所得税は毎月支給されたお給料をもとに毎月計算して保険料を引きます。 ご質問の件では、「今月は事情があって1日しか働いていません。大体8,000円ぐらいになります」ということですが、社会保険事務所に届け出た標準報酬月額に変更がない限り、健康保険と厚生年金の保険料は先月と同じ額が引かれます。所得税と雇用保険料は8,000円をもとに計算してひかれます。

ところで、「厚生年金等で引かれる分が20,000円ぐらいでこれを考えると 給料がなくなってしまう」 この場合、お給料明細にマイナスで表示するのが一般的です。保険料のマイナス分については、別途現金で会社に支払うか、翌月のお給料からマイナス分を控除するのが一般的です。 いずれにせよ、厚生年金の資格には影響がありませんので、たまたま今月のお給料が少なかったからといって、将来の年金額が減るようなことはありませんので安心して下さい。

(2007年3月12日回答)
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Q254
9/1に雇用され3/30に雇用止めになります。厚生年金・健康保険に入っています。4/1から新しい職場が決まっています。  日程をみていただけたらわかると思うのですが3/31が抜けています。3/30が金曜日なので3/30で終了になっていると思うのですが1日でも空白が有るのは不安です。保険が使えない、年金で将来無年金日が発生するなどです。

雇用主にとって3/30と3/31日雇用止めではメリットデメリットが有るのでしょうか?また、4/1日から厚生年金が無い場合は国民年金・国民健康保険に加入することになるのですよね?(主人の扶養には入れません)

A254
厚生年金保険の期間は、資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までとなります。ただし、同月中に資格取得日と資格喪失日がある場合は1カ月と計算します。

ご質問の件ですと、3月1日が資格取得日、3月31日(退職日の翌日)が資格喪失日となります。同月中に資格取得日と資格喪失日がある場合ですので厚生年金の期間としては1カ月として計算されます。

従って、会社としては1カ月分の保険料を負担する必要がありますので、3月30日退職というせこいことをしても全く意味がありません。しかし、被保険者としては、ご質問の通り3月31日の1日のために3月分の国民年金を負担する必要があります。

雇い止めと言うことですが、3月1日に採用された人を3月30日に雇い止めというのはあり得ません。雇い止めというのは、期間の定めのある雇用契約を何度も更新しているにもかかわらず、会社が一方的に契約更新を打ち切ることを言います。

ご質問の件では雇い止めではなく解雇になると思います。そこで、解雇無効の争いをすることもできるのですが、幸い4月1日から次の職場が決まっていると言うことですので、無理に解雇無効を争うより、解雇日を3月30日から3月31日に変更するように会社と話し合ってください。前述のように会社にとってデメリットはありませんので、会社も応じやすいでしょう。

(2007年3月12日回答)
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Q255
HPを拝見し、メールさせていただきました。
H16年12月27日より週5日、4時間のパートで働き、主人の扶養に入っていました。
社会保険事務所ごとに扶養の金額設定があると聞いており、130万の枠にとらわれないと思っていたため、 130万円を超えていたものの申請はしていませんでした。

しかしながら、主人が加入している社会保険は政府系列ということが分かり、 130万円を超えた場合には扶養を抜ける必要があるか社会保険事務所に確認したところ、 切り替えるように言われたため、H18年8月に国民健康保険への切り替え手続きをしました。

その際に、パートに就労した初日付まで遡り、年金、国民健康保険を納入しなければならないと社会保険事務所に言われ、 H18年10月に『健康保険、厚生年金保険喪失連絡票』が配布され、すぐに国民健康保険の手続きをし、 過去H16年12月分から支払いました。

国民健康保険への切り替えの手続きから6ヶ月以上経った今月に入り、 扶養で入っていた社会保険事務所より、『医療費の返納』と『国民健康保険への請求書に係わる書類』 が届きました。返納額はすべて支払い、区役所へ過去の分の支払い請求を行ったところ、 時効により医療費の一部払い戻しが出来ないといわれました。

国民健康保険の手続きは時効2年以内に完了しており、社会保険事務所からの書類の送付が非常に遅かったために、 時効の2年が経ってしまった場合、国民健康保険から支払われなかった医療費は自己負担しなければならないのでしょうか。

A255
ご質問の件では、残念ながら時効が成立しています。社会保険事務所からの書類の送付が非常に遅かったというのは理由になりません。 従って、時効が成立した分、つまり、国民健康保険から支払われなかった医療費は自己負担する必要があります。

ところで、

「H16年12月27日より週5日、4時間のパートで働き、主人の扶養に入っていました」

ということですが、仮に時給1,000円で1カ月24日勤務したとして

1,000円×4時間×24日×12カ月=1,152,000円

となります。
従って、時給1,000円では、平成16年12月27日の時点では、年収130万円未満となります。
そこで、130万円から逆算すると、

1,300,000円÷12カ月÷24日÷4時間=1,128円47銭

つまり、時給1,129円以上の場合が、年収130万円以上となります。

同様に、1カ月の出勤日数が22日の場合は

1,300,000円÷12カ月÷22日÷4時間=1,231円06銭

ですから、時給1,232円以上の場合に年収130万円以上となります。

時給、1,129円や1,232円という高額な時給は、東京以外では一般的にはあり得ない額です。

そこで、当時のお給料明細等を確認してください。

具体的には、平成17年1月分のお給料明細を見てください。お給料明細が残っていない場合は、預金通帳を見てください。預金通帳に記載されている額は、総支給額ではなくいわゆる手取額ですので、預金通帳に記載されている額に、お給料から天引きされる額を足した額が、総支給額になります。具体的には、雇用保険料と所得税です。所得税については、とりあえず預金通帳に記載されている額の11%を足してください。雇用保険の保険料については、お勤めの会社の業種により異なりますが、

「H16年12月27日より週5日、4時間のパートで働き、」

ということから推測すると、お正月も営業する業種、つまり、小売業関係と思います。小売業ですと平成16年12月当時総支給額の1,000分の8です。

以上から、仮に預金通帳に記載されている額が、

90,000円ですと

90,000円×11%=9,900円

90,000円+9,900円=99,900円

99,900円×8÷1,000=799円

99,900円+799円=100,699円(時給約1,050円)

100,699円×12カ月=1,208,388円

となり、130万円未満といえます。この計算は概算ですが、概ねこの計算で判断できます。もちろん、お給料明細が残っていればこの様な概算で計算する必要もなく、お給料明細の額で判断してください。

これにより、平成16年12月27日当時は年収130万円見込める状態ではなかったと証明できれば、時効の問題はクリアできます。

次に、いつから年収130万円以上見込まれる状態となったのかという問題です。当所の雇用契約ですと、一般的には年収130万円未満となりますが、現実に130万円以上となっているという事は、労働契約の途中で「昇給」があったか、労働時間の延長や出勤日数の増加があったと思われます。「昇給」があった場合は「昇給」があった時点で国民健康保険への切り替えとなります。労働時間の延長や出勤日数の増加の場合は、お給料が

1,300,000円÷12カ月=108,334円

以上となった月の初日(お給料締切日の翌日)となります。

(2007年3月20日回答)
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Q256
教えて頂きたい事が有ります。今、再婚を考えてますが、相手は62歳で5年前に奥様と死別されてます。 相手の方が「再婚して自分が不幸にも死亡した場合でも、相当額の年金が貴方にも支給されます」と言って下さいましたが、 以前に男性が60才未満で再婚しなければ、死亡時に再婚相手に年金は支給されないと聞いた事があります。それは本当なのでしょうか?

A256
新しいご主人のお話が正しいですよ。
安心してついていってください。
お幸せに(^o^)/~~~

(2007年3月20日回答)
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Q257
私は昨年末に職場結婚し、今年の3月末で退職を予定しております。4月以降は無職になるため、夫の扶養に入りたいと考えておりましたが、会社の健康保険組合に問い合わせたところ扶養要件の130万円はその年の1月から退職日までの収入で判断すると聞き、概算で計算してみたところ扶養から外れる可能性が高いことが分かりました。

その後の選択肢としては国民健康保険に入るか任意継続被保険者になるかといったところかと思います。現在のところ、任継になろうかと考えております。

そこで疑問に感じたのが、年金のことです。普通であれば国民年金の第1号被保険者になるべきところかと思いますが、ある社労士の先生のページをみていたら、任継であっても社会保険事務所に「国民年金第3号被保険者申立書」たるものを提出すれば、第3号になれる道があるとの記載を目にしました。

そこで、会社の人事担当者と地元の社会保険事務所に問い合わせてみたのですが、そういう取り扱いは知らない、とか、健保の方で扶養されていないのだから第3号にはなれないとのお返事でした。

第3号被保険者の扶養認定要件は過去の収入ではなく、今後の収入が対象になるようなので、第3号になれる道があるように思えるのですが・・・。

A257
御結婚オメデト(^_^)∠※PAN!

ご質問の通り、健康保険の任意継続被保険者であっても、国民年金の第3号被保険者になれます。

健康保険の任意継続被保険者は基本的には退職し無職の人が対象ですので、健康保険の任意継続被保険者の見込み年収は130万円未満といえます。

但し、健康保険の任意継続被保険者でも、不動産所得等他に収入がある人は、収入の見込み合計が130万円以上ですと国民年金の第3号被保険者になれません。

つまり、健康保険の任意継続被保険者の資格と、国民年金の第3号被保険者に認定される基準は全く関係のないものだと考えてください。

「会社の人事担当者と地元の社会保険事務所に問い合わせてみたのですが、そういう取り扱いは知らない」ということですが、 「健康保険の任意継続被保険者ですが、見込み年収が130万円未満の場合は国民年金の第3号被保険者となれますか?」 と聞いてみてください。

「見込み年収が130万円未満の場合は、他の要件(被扶養配偶者等)を満たせば、 国民年金の第3号被保険者になれます」 という回答が来ると思います。

しかし、一番の問題点は、「扶養要件の130万円はその年の1月から退職日までの収入で判断する」 の部分です。多分会社の担当者が税金の扶養要件と勘違いされたのでしょう。

健康保険や国民年金の扶養要件は、今後1年間の見込み年収で判断します。 従って、今年の4月に退職し、その後再就職の予定がないし、また、仕事も探さないのでしたら、今後の見込み年収が0円となりますので、健康保険の扶養に入れますし、国民年金の第3号被保険者になれます。

会社の人にもう一度再確認してみてください。ちゃんと扶養に入れますので安心して下さい。

(2007年3月20日回答)
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Q258
はじめまして、主人の退職後の健康保険と扶養について教えていただけないでしょうか。
主人が3月末日で定年退職しました。(60歳3ケ月)4月中に雇用保険の受給手続きをする予定です。今までの健康保険には両親を扶養しており、一応、会社に今まで通りの内容で任意継続する旨お願いしていますが、まだ社会保険事務所へは手続きしていません。また、妻の私も働いていて健康保険に加入しており所得控除後の金額は120万程度です。今後、両親を私の扶養にするほうがよいのか、いまだに迷っています。税金等の扶養もどのようにすれば有利になるでしょうか?主人の今後一年間の収入見込額は次のとおりです。

雇用保険受給額   約、90万円
年金受給額      約、160万円(一部繰り上げ)
株式譲渡収入     約、800万円(これは18年の申告額で所得は150万円程度でした。19年は売買の予定はありません)

株式の譲渡所得についてもよく分りません。一般上場分ですが売買しなくても、今保有しているものが値上がりすれば収入(所得)になるのでしょうか?もし、ならなければ、失業保険受給後主人も扶養になれますか?その場合、手続きはどうなりますか?
以上、欲張りな質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。 

A258
ご夫婦共働きで、お二人とも健康保険の被保険者の場合、ご家族をどちらの扶養に入れるかという問題があります。

基本的には、収入の多い方に扶養されていると考えて、収入の多い方の扶養家族にします。しかし、収入の多い少ないを厳密に規定すると、今年はご主人方が多かったけど去年は奥さんの方が多いような場合は、毎年収入の状況をみて扶養をご主人から奥さんにしたり奥さんからご主人にしたりする必要があり、非常に煩わしくなります。そこで、ご夫婦の収入が同程度の場合は、ご夫婦の申告によりどちらの扶養家族にしてもよいことになっています。具体的には、ご夫婦の収入の差が健康保険の標準報酬月額で2等級以内の場合は、収入が同程度という扱いになり、ご家族をご夫婦どちらの扶養家族にしても問題がありません。逆に言えば、ご夫婦の収入が健康保険の標準報酬月額で2等級以上差がある場合は、収入の多い方の扶養家族になると考えてください。

ご質問の件では、奥さんの収入は年間120万円という事ですが、この金額は「所得控除後」の金額と言うことですので、総支給額ではありませんね。総支給額を逆算すると135万円〜140万円ぐらいだと思います。

次にご主人の収入は、雇用保険約90万円、年金約160万円、とありますが、雇用保険と年金は同時には受給できませんので、年金の160万円だけ計算に入れます。また、株の譲渡収入が800万円という事ですが、ディトレーダー等日常的に株の売買をしている人以外でしたら今年は株の譲渡益は見込めないでしょう。但し、譲渡した株以外にも、まだ株をお持ちの場合で配当収入がある場合は、配当収入の見込み額もご主人の収入に計算してください。

この様に計算すると、ご主人と奥さんの収入の差は、ご主人160万円÷12カ月=133,333円(第10等級 134,000円等級)、奥さん140万円÷12カ月=116,666円(第8等級 118,000円等級)となりますので、2等級以上の差となります。

以上から、ご家族は、ご主人の扶養家族としてください。

雇用保険の基本手当(失業保険)を受給し終わったあと、ご主人が奥さんの扶養に入れるかという問題ですが、健康保険の扶養に入るためには「扶養されている」という条件があります。ご主人の年金が160万円+株の配当収入がある状態で奥さんの収入が140万円ですと、一般的には扶養されていると言わないでしょう。従って、ご主人は奥さんの扶養に入れません。

(2007年4月20日回答)
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Q259
現在、派遣社員として働いておりますが、任意継続保険料金というのを支払うと、【健康保険・厚生年金】の、どちらの料金も支払っている事になるのでしょうか?
それとも、単に健康保険のみの継続で、厚生年金も、別途支払う必要があるのでしょうか?
また、将来的には、主人の扶養に入りたいのですが、扶養に入れば、健康保険料金・厚生年金・所得税・市民税などを支払わないで良いという噂を聞いたのですが、本当でしょうか??
勉強不足で申し訳ありませんが、良くわからないので、教えてください。

A259
任意継続被保険者の制度は健康保険だけです。従って、健康保険の保険料だけを支払っていることになりますので、国民年金は別途支払う必要があります。平成19年度の国民年金の保険料は14,100円です。また、厚生年金の任意継続被保険者の制度(第4種被保険者)はなくなりましたので、厚生年金を任意継続することができません。従って、国民年金だけの加入となります。

次に、ご主人の扶養に入る件ですが、一般的に扶養にはいるという場合は、(1)健康保険の被扶養者になる(2)国民年金の第3号被保険者になる(3)所得税の控除対象配偶者になる(4)家族手当の支給対象者になる等があります。

(1)について
ご主人の健康保険の扶養に入りますと、今手元にある任意継続被保険者の保険証は不要になります。従って、任意継続被保険者の保険料の支払いもしなくてもいいように思えるのですが、任意継続被保険者は、ご主人の扶養に入ったという理由ではやめられません。従って、ご主人の健康保険の扶養に入るのは、任意継続被保険者でなくなってから、つまり、2年後となります。2年後にご主人の健康保険の扶養に入りますと、奥さんの保険料は必要なくなります。

(2)について
国民年金の第3号被保険者になると、保険料を直接支払う必要はなくなります。一般的には健康保険の扶養に入る手続きと、国民年金の第3号被保険者になる手続きは同時に行うのですが、健康保険の任意継続被保険者の方は、(1)で説明したように2年間は任意継続をやめられません。しかし、国民年金の第3号被保険者になれるのに健康保険の任意継続被保険者だからといって、2年間も国民年金の第3号被保険者になれないと保険料の負担が大変です。そこで、この様な方は、健康保険の扶養に入らずに、国民年金だけ第3号被保険者になることができます。国民年金の第3号被保険者になれば、保険料は基礎年金拠出金(厚生年金から国民年金にまとめて支払います)という形で支払われますので、直接支払う必要がなくなります。

(3)については、税金の事ですので税理士法により税理士の先生しか回答できませんので、回答を差し控えさせていただきます。悪しからずご容赦して下さい。

(4)については、ご主人のお勤めの会社の就業規則を確認しないと回答できませんので、回答を差し控えさせていただきます。悪しからずご容赦して下さい。

以上から、ご主人の扶養に入れば保険料は支払わなくてもいいと思ってください。

(2007年4月20日回答)
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Q260
今月4月30日付けで現職を退職します。今現在は社会保険です。
5月15日付けで次の会社に入社します。次の会社も社会保険です。
そこで5月1日から5月14日までは国民保険に切り替えることになると思うのですが、5月の保険料はどうなりますか?
次の会社で社会保険に5月15日から加入することになるので社会保険料を5月分支払うことになりますよね。だとしたら5月分の国民健康保険料は払わなくても良いと思っているのですが。。。

A260
会社で社会保険加入中は、健康保険と厚生年金保険の両方に加入しています。また、厚生年金保険に加入中は、国民年金の第2号被保険者として国民年金にも加入しています。被扶養配偶者(いわゆるサラリーマンの妻です。)がいる場合は、第3号被保険者として奥さんも国民年金に加入していることになります。

会社員って優遇されていますね。

4月30日付で退職するということですが、社会保険の資格喪失日(社会保険でなくなる日)は退職日の翌日になります。従って、4月30日退職の場合は5月1日資格喪失となります。

社会保険の保険料ですが、資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月まで支払う必要があります。

「資格喪失日の属する月」→「資格喪失日の属する月の前月」になります。

従って、4月30日退職の場合は、5月1日喪失となりますので、4月分まで前の会社で社会保険料を支払うことになります。

次の会社は5月15日入社ですので、資格取得日は5月15日となり、次の会社で5月分から社会保険料を支払う必要があります。

すると、4月分の社会保険料は前の会社で支払い、5月分の社会保険料は次の会社で支払うのですから、4月分も5月分も社会保険料を支払うことになります。

そこで、

「5月分の国民健康保険料は払わなくても良いと思っているのですが。。。」

という疑問がでてくるのは当然だと思います。

特に、国民年金については、5月1日から5月14日までの保険料を支払わなくても良いのですから、国民健康保険も当然5月1日から5月14日までの保険料は支払わなくても良いと感じるでしょう。

しかし、国民年金は長期保険に分類され、月を単位に保険給付を行う保険ですから、1カ月のうちに1回保険料を支払えば2重払いする必要がない保険です。具体的には月末の状態で判断します。ご質問の件では4月30日と5月31日共に厚生年金ですから、厚生年金として1カ月分の保険料を支払えばいいわけです。

しかし、健康保険や国民健康保険という医療保険は、短期給付に分類される保険です。保険給付が1日ごとに行われる保険ですので、1日ごとにどの保険に加入しているかが問題となります。

そこで、5月1日から5月14日までの間は、国民健康保険に加入することになり、この期間を基礎として保険給付が発生することがあります。平たく言えば、この期間に風邪をひいてお医者さんに行くような場合です。このような場合はこの期間を元に保険給付が発生しますので、当然その期間の保険料の負担も発生します。

また、国民年金のように会社勤務中(第2号被保険者)や退職中(第1号被保険者)そして再就職後(第2号被保険者)という具合に、継続して国民年金にはいるような場合は保険者は全て国ですが、医療保険の場合は健康保険(国又は健康保険組合)  → 国民健康保険(市町村) → 健康保険(国又は健康保険組合)と移り変わると保険者(保険を行っている者 → 保険証の下の方に書いてあります)がかわりますので各々の保険者に対して保険料を支払う必要があります。

従って、5月1日から5月14日までの間の国民年金は支払う必要がありませんが国民健康保険の保険料は支払ってください。

(2007年5月1日回答)
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