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Q241
ある民間保険会社から5月に入社の勧誘をされました。
今まで主人の方に第三号で入っていて、扶養から抜ける手続きも面倒になるので、正式に勤めるつもりはないと伝えたら、それは全然問題ない、2〜3ヶ月くらいまでならそのままで大丈夫と何度も念を押され、私も勉強不足で2〜3ヶ月なら大丈夫なんだとすっかり騙されてしまいました。
ですので主人の扶養を抜ける手続きをしていませんでした。もちろん健康保険は扶養の社会保険の健康保険と保険組合の健康保険があります。
もらった時点で問題ないのかきいても、問題はない、どちらを使っても良いといわれました。
そうしてこの8月いっぱいで辞めるのですが、同期入社で先月一足先に7月にやめた友人から連絡が来て三号を抜けて二号になっていると知りました。
そのため保険会社に友人が確認したとこと第三号を抜ける手続きするようにいったはず、と言われたそうです。
もうこうなった以上仕方ないので、主人の会社に扶養を外す手続きと来月扶養に戻る手続きをしようと思っています。
ただ問題なのは健康保険なのですが、二号に切り替わっていたのは6/1で、その後6月中に数回歯医者に通いました。その時どちらでも良いといわれていたので扶養の健康保険を使いました。抜ける手続きをするということは、6/1からの扶養の健康保険で負担してもらう7割分を返金しなくてはならないですよね?その後保険組合のほうの健康保険で請求することはできるのでしょうか?ただできるとしても、来週いっぱいには退職してしまいますのですぐにできるか心配です。退職後は保険組合の健康保険には請求できなくなるのでしょうか?そこがとても不安です。今の保険会社に話してもらちが全く明かないので自分で処理をしようと思います。どの手順で行うべきかアドバイスをお願い致します。
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A241
健康保険の被扶養者の認定と国民年金の第3号被保険者の認定はほぼ同じ基準を用います。従来は健康保険の被扶養者の認定と国民年金の第3号被保険者の認定は別々に手続きをする必要があったのですが、健康保険の被扶養者の認定と同時にできるようになりました。このことにより、本来第3号被保険者に該当する人が手続き忘れのために第1号被保険者となり保険料滞納となることを防げるようになりました。
ご質問の件では、第3号被保険者から厚生年金の資格取得(保険会社に入社)によって国民年金が第2号被保険者になったということですね。この時に、ご主人の健康保険の扶養から外れる手続きをしていなかったため、ご本人としての健康保険証とご主人の家族としての健康保険証の2通お持ちだったということですね。ご本人の健康保険証が手元に届いた時点でご主人の健康保険の扶養から外れる必要があったにもかかわらず外れる手続きをしなかったということはダメなことですが、実務的には良くあることです。外れる手続きをしなかった理由は「うっかり忘れていた」とかご質問のように「2〜3カ月なら大丈夫」と勘違いしていたとかいろいろありますが、理由はともかく正しい手続きをする必要があります。
厚生年金に加入と同時に国民年金は自動的に第2号被保険者となります。しかし、厚生年金を止めたときには、自動的に第2号被保険者でなくなりますが、社会保険事務所では第1号被保険者に該当するのかそれとも第3号被保険者に該当するのか判断できませんので、とりあえず第1号被保険者として確認の案内を郵送します。
第1号被保険者に該当するならそのまま第1号被保険者に該当する欄に印を付けて返送すればいいわけです。第3号被保険者に該当する場合は第3号被保険者の手続きをする必要があるわけですが、冒頭に書きましたように、第3号被保険者の手続きは健康保険の被扶養者の認定手続きと同時に行います。しかし、ご主人の扶養から抜けていないとなると、ご主人の扶養に入る手続きはできません。この様な理由で
「主人の会社に扶養を外す手続きと来月扶養に戻る手続き」
が必要になるわけです。
次に
6月中に歯医者さんに行った件ですが、歯医者さんに相談してみてください。間違って健康保険証を提出することも実務的には良くあることですので、歯医者さんが健康保険証の変更を認めてくれたらそれで問題解決です。後は何も手続きをする必要はありません。
しかし、歯医者さん等お医者さんの診療報酬は毎月月末に締めて翌月の10日までに社会保険資料報酬支払基金に一括請求します。この関係で、一般的な歯医者さんは月末を超えると変更を嫌がります。また、歯医者さんの立場では変更に応じる義務はありませんので、拒否しても何ら問題はありません。
歯医者さんが変更を拒否しますと、歯医者さんにご主人の会社の健康保険から支払ができない旨の通知がきますので、歯医者さんから健康保険の給付相当額の請求書がきます。もし、ご主人の会社の健康保険が既に歯医者さんに支払い済みの場合はご主人の会社の健康保険から請求書がきます。いずれにしても請求額を支払ってください。支払いが済めば、その領収書をもって、保険会社の健康保険組合に「健康保険被保険者療養費支給請求書」という用紙で同額を請求してください。この用紙には歯医者さんの証明(診療明細書)を書く欄がありますので、歯医者さんに行ったついでに、書いておいてもらうと便利です。
これからは手続きを忘れないように注意してくださいね。
(2006年9月1日回答)
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Q242
アルバイトで働いていて自分で健康保険と国民年金に加入していたのですが、5月に
結婚し、主人の扶養に入りました。
年130万未満なら扶養の範囲ということですが、5月からの合計でいいのでしょうか?
それとも4月までの収入もプラスするのですか?
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A242
ご結婚おめでとうございます(^。^)
年金相談で結婚のお話が出てくると嬉しいですね。
さて、ご質問の件ですが、健康保険と国民年金の第3号被保険者の認定基準はほぼ同じ基準を使います。
認定基準はいろいろあるのですが、一般的には年収130万円未満という事です。
つまり、今後1年間に見込まれる年収が130万円未満という事です。
従って、ご結婚された5月以降に見込まれる年収(平成18年5月から平成19年4月迄に見込まれる年収)が130万円未満でしたら扶養に入れます。
お幸せに!!
(2006年9月29日回答)
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Q243
私は現在契約社員として今年4月から働いており、社会健康保険に加入していま
す。しかし、現在妊娠5ヶ月目に入ったもののつわりが治まらず体調が悪いため退職
しようと考えております。夫は現在学生で、夫の父親が加入している共済組合の扶養者となっています。この場合、私が退職をした後は、どのような種類の保険に入り、
そのための手続きをすることが必要なのでしょうか。
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A243
妊娠おめでとうございます。ご質問から学生結婚をされているのですね。
健康保険の被扶養者の認定要件と国民年金の第3号被保険者の認定要件はほぼ同じ基準を使います。
具体的には年収130万円未満です。
そこで、今年の4月から派遣社員として働いているということですから、今年の4月からご主人は奥さんの健康保険の扶養家族になれます。また、国民年金も第3号被保険者となれます。
健康保険については、この回答がアップされる時期には既に退職済で無意味になることがありますが、国民年金については、平成18年4月に遡り第3号被保険者となることができますので、平成18年4月以降ご主人が第1号被保険者として保険料を納付済でしたら、その分の保険料が返ってきます。また、ご主人が学生の納付特例を利用しておられるのでしたら、納付特例の場合は将来保険料を納付する義務が発生します。しかし、平成18年4月に遡り国民年金第3号被保険者の届をすることにより、平成18年4月以降の期間の納付義務がなくなります。
具体的な手続きについては、まだ、派遣会社でお勤めの場合は、派遣会社に申し出て
ください。既に退職済の場合は、最寄りの社会保険事務所に申し出てください。
次に、今後の保険の件ですが、
ご主人が
「夫は現在学生で、夫の父親が加入している共済組合の扶養者となっています」
ということですが、ご主人のご両親と同居の場合は、ご主人の配偶者(つまり奥さん)
もご主人のお父さんの扶養家族になれますので、ご主人のお父さんのお勤めの役所に
申し出てください。
別居の場合は、健康保険の任意継続か奥さんだけ国民健康保険に入るかいずれかの選
択となります。
国民年金についてはご主人は学生の納付特例が適用できると思いますが、奥さんにつ
いては前年の所得を対象に審査しますので、保険料免除にならない場合があります。
いずれにしても、会社を退職したら、最寄りの社会保険事務所か市役所で手続きをし
てください。
お幸せに↑(^^_)ルン♪
(2006年9月29日回答)
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Q244
いつも、色々と勉強させていただいております。
今回、納得のいかない事案が我が身に起こりましたので、ご相談したくメールをさせていただきました。
私は、現在パートとして働いております。
先日まで夫の被扶養者として夫の健康保険組合に入っておりましたが、このまま働き続けると年収が130万を超えることがわかり、9月末の時点で扶養から外れる手続きをしました。
(この時点では130万超えはしてません。)
後日、夫の健康保険組合から給料明細の提出を求められ、資格喪失日は2月1日からになるので、資格喪失後に健康保険によって支払われた医療費7割分を返金するように連絡が来ました。(月収が10万8000円超えた時点で扶養をはずすとの事由です)
そして、その健保への返金分を国保に請求しようとたら、給付制限がかかるので国保への請求はできない。この給付制限をはずすのには、夫の会社、または健保からの証明書が必要になると言われました。証明書の内容は、『会社または健保の方で、10万8000
円を超えると扶養からはずすという説明が不足していた』とか、『事務処理が遅れたため』とかで良いそうですが・・・。
勿論、遡って、2月からの国民健康保険も支払います。それにもかかわらず、健保への返金分を国保に請求できないなんて、おかしくないですか? Q209のケースを見ても国保に請求できると思っていたのですが・・・。Q209の場合も証明書が必要だったのでしょうか?また、給付制限とは何ですか?
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A244
あははは、分けわからんこという国民健康保険ですね。
市役所の窓口で「あほ、ぼけ」と怒鳴ってください。
それでもダメなら「条文のどこにそんなことがかいてんねん」とわめいてください。
市役所の窓口によっては、いまだに高飛車に対応する窓口が沢山あって、穏やかに話をしていたら埒があかない時があります。こういう場合は怒鳴るのが一番です(笑)
公務員の給料は私達の税金で支払われているのですから、公務員に偉そうにされる筋合いはありません。ということで、狸はこちらが間違っていないときは躊躇無く「怒鳴り」ます。怒鳴ると話が通る位ならはじめからちゃんとしろよと思うのですが、なかなか、自分の非を認めたがらないのが公務員です。
国民健康保険の財政はどこの市役所も赤字なんで、給付の発生する人はなるべく入れたくないんでしょうね。市役所の気持ちは分かりますが、市役所が条件にあてはまる人の国民健康保険の加入を拒否することはできません。
まして、保険料もちゃんと払いますと言っているのですから、国民健康保険が加入を拒否する理由は全くありません。
ただし、市役所の窓口では、ご主人の扶養から外れた日がわかりませんので、扶養から外れた日がわかるように、健康保険被扶養者異動届(健康保険組合に出す書類です)の控えを、ご主人の会社にコピーして貰って、それを提出してください。
市役所が言ってる「証明書」というのは、療養費の請求が遅延した理由の証明の事だと思います。しかし、療養費の請求の時効は2年ですから、「2年以内に請求するのに何が悪いや!!」とこちらも怒鳴ってください。
たぶん、「決まりでそうなっている」とか「みんなそうしている」と言ってくると思いますので、「知るか。そんなモン」と怒鳴り返してください。
市役所の理屈なら、証明書が取れる人には療養費を支給して、証明書が取れない人に
は療養費を支給しないことになります。そんなバカな事はありませんよね。
但し、上司が出てきて「自分達も困るので、会社の証明書ではなく、自筆で遅れた理由を書いてくれませんか。」と謝ってきたら、許してあげましょう。彼らも決められた書類が揃っていないと、後で怒られることになりますので、ちょっとは彼らの立場を理解して、市役所が謝ってきたら、こちらも協力してあげましょう。
怒鳴るのはちょっと勇気がいりますが、スカッとしますので頑張ってくださいね(^_-)-☆
(2006年11月3日回答)
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Q245
H18年1月から社会保険に入りましたが、(年収150万見込み)いつやめるかもわからなかったのと、旦那の会社の係りの人が130万超
えてからの手続きでいいといわれたので、
自分の保険証と旦那の扶養の保険証と2つもっていました。
11月に入り(130万超えたので)扶養から抜ける手続きの書類は会社に提出しましたが、まだ処理していない様です。
私の会社と相談し来年度の収入は扶養の範囲の時間&収入に減らしてもらえる事になりました。(時間・収入はこちらで決めれます)早く帰れることは私の希望でした。
一度、扶養からぬけると再度入るときに大変だった話を聞きますが私の場合、今の扶養から抜ける手続きをしてもらい、またすぐに扶養にはいれるのでしょうか?
それとも、扶養から抜ける手続きを辞めてもらって、このまま来年度も扶養のままでいられるのでしょうか?
旦那の会社の担当の方は忙しいのもあり、手続きを面倒くさがっている様子あり。
すぐに手続きしてもらえない場合、国民年金保険の手続きも必要になりますよね?
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A245
あちゃー、ご主人の会社の係りの方は大きな間違いをしていますね。
「扶養」というと健康保険と思いがちですが、国民年金の第3号被保険者に扶養になります。
そこで、健康保険の扶養から抜いていないので、国民年金も第3号のままのように思えますが、国民年金は平成18年1月にお勤めの会社で厚生年金に加入した時点で、国民年金第2号被保険者になっています。
もし、このまま、何もせずに、お勤めの会社で加入している社会保険をやめると、健康保険はご主人の会社の健康保険の扶養に入ったままですので、問題がないように思えますが、国民年金が第2号被保険者から第1号被保険者となってしまいます。しかし、健康保険が扶養に入っているからと思って、そのまま放置すると「滞納」となります。
そうならないように、ちゃんと手続きしましょうね。
具体的には、今年の1月(社会保険に加入した日)に遡りご主人の扶養から外れてください。
その後、お勤めの会社で労働時間が短くなって社会保険から外れてから、もう一度、ご主人の会社で扶養に入り直して下さい。
ご主人の会社の係りの方が少し手続きに消極的のようですが、やるべき事はちゃんとやってもらうようにご主人から会社の係りの方にお願いして貰ってください。
(2006年11月14日回答)
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Q246
今年3月末で18年間勤務していたところを退職し、今は求職活動中です。退職後国民健康保険への加入を考えていましたが、ある人から「再就職すればそこで保険に加入するし、国民健康保険費は高いから、今はどの保険にも入らなくていいんじゃない?」と言われ、今現在何の保険にも加入していません。退職してからかなり日数が経っていますし、どうしたらいいのかわかりません・・・
もし再就職先が決定したらそこで相談すればいいのでしょうか?
再就職先で保険に加入した場合、なんの保険にも加入していなかった期間は国民健康保険費を支払うものなのでしょうか?
また、国民年金の手続きも未なのですが、今からでもしたほうがいいのでしょうか?
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A246
ダメだよ。ちゃんと国民健康保険に加入しなくっちゃ。
たにかに、病気さえしなければ国民健康保険に加入していなくても問題はないように思えるけど、みんながみんな病気になったときだけ国民健康保険に入ればいいと考えたら、国民健康保険はすぐに破綻してしまいますよね。
保険というのは、
「多数の人が集まって、不測の事態(病気等)にそなえる」
ものですから、国民健康保険に加入していないということは、その分他の人達の保険料が高くなっているということなんです。だから、いいとこどりはダメなんです。
NHKの受信料で考えてみるとよくわかると思います。最近NHKの受信料を支払っていない方が増えているようですが、もし、受信料を支払っていない方が、全員ちゃんとNHKの受信料を支払ってくれると、(1)1件当たりの受信料をもう少し安くできる。(2)もっと、高品質の番組ができる。のどっちかになるでしょう。
国民健康保険も同じ事がいえます。みんながちゃんと支払えば、国民健康保険の保険料が安くなるでしょう。
ところで、具体的な手続きですが、市役所に行って
「国民健康保険の手続きをうっかり忘れていました。スミマセン」
と正直に申し出てください。
また、国民年金の手続きもできていないのでしたら
「国民年金の手続きも忘れていました。スミマセン」
と正直に言ってください。まぁ、市役所の窓口の人に謝る必要はないのですが、ちょっと「スミマセン」といえばお互い気持ちよく事務が進みますよね。
次に、
「一括で今までの分の保険料を支払うのは無理なので、分割にしてください。」
と言ってください。後は市役所の人がちゃんとしてくれます。
次からは気をつけてくださいね。
(2006年11月14日回答)
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Q247
38歳既婚、大学卒業後1年未満就職し、約一ヶ月の間国民年金未加入ですぐに現在の就職先で約13年就職しています。
認識不足で、今頃になってその一ヶ月未納ということに気づきました。
年金のしくみを全く把握していないのですが、60歳になってからその一ヶ月分は差し引かれた年金を受け取ることができるのでしょうか。最寄の保険庁に電話して聞いてみたところ、さかのぼって支払えるのは2年前までだそうで、60歳で任意でその一か月分支払うということも可能だとお伺いしましたが、その一ヶ月分だいぶ不利になるのでしょうか?
最近になって支払われていなかった期間が発覚し、年金をもらえる年になっても受給できないというニュースがありましたが、私の場合もそれに該当してしまうのでしょうか。
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A247
国民年金は65歳から
792,100円×保険料を納めた月数÷(40年×12カ月)
20歳から60歳までの40年間一度も保険料の納め忘れがなければ満額の年金が受
給できる仕組みです。
つまり、40年間一度も納め忘れがないと
792,100円×480月÷480月=792,100円
となるわけです。
ご質問のように1カ月支払忘れがあると
792,100円×479月÷480月=790,450円
四捨五入して790,500円の年金となります。
1カ月年金の支払い忘れがあっても年金の受給権には影響がありません。金額については480分の1減額されるということになります。
また、会社勤めの方等で厚生年金に加入している人は厚生年金に加入中は自動的に国
民年金に加入している(第2号被保険者)ことになります。従って、厚生年金に加入
中の人については国民年金の支払い忘れ(滞納)ということはありません。同様に第
3号被保険者も国民年金の支払い忘れが発生しない仕組みです。
ときおり、マスコミ等で国民年金の3分の1が支払っていないと報道されますが、第
2号被保険者と第3号被保険者は滞納がありませんので、明らかに誤った報道ですね。
報道の正誤はともかく、国民年金は滞納者が多いから破綻するということもありませ
ん。なぜなら、
(1)年金額の計算でわかるように保険料を支払わない人には給付をしません
(2)第2号被保険者と第3号被保険者には滞納がありません。
ですから安心して下さい。
ところで、国民年金に学生が強制加入になったのは平成3年4月1日からです。それ
以前の学生は国民年金は任意加入でした。ご質問の件では
「大学卒業後1年未満就職し、約一ヶ月の間国民年金未加入」
ということですが、年齢から推察すると平成3年か平成2年に大学をご卒業されたと
思います。
つまり、ご質問者が大学に通われていた頃は学生は国民年金に任意加入の時代でした。
そこで、学生時代の加入歴もきちんと調べてみてください。
かく言う狸も、学生時代は国民年金に加入していませんでした。しかも他人様より少
しながめの学生生活をしましたので、その分国民年金に未加入の期間も長くなってい
ます。
これらの期間については、ご質問の様に過去に遡り支払えるのが2年間に限定されて
いますので、60歳になったときに、国民年金に任意加入という形で支払うことにな
ります。
但し、少しだけ問題があります。先程、厚生年金に加入中は自動的に国民年金に加入
と書きましたが、このうち、年金額の計算の基礎になるのは20歳以上60歳未満ま
での期間だけです。
つまり、高校を卒業して65歳まで働いたとしたら、厚生年金には46年〜47年
(誕生月によります)加入することになります。厚生年金は46年〜47年分支給さ
れますが、国民年金はこのうち20歳以上60歳未満の40年しか支給されません。
もし、これを46年から47年分支給するとなると第2号被保険者だけ加入月数が長
くなり有利なるからです。
すると、60歳で現役の会社員の方等で厚生年金に加入している人は第2号被保険者
として国民年金にも加入している事になりますが、年金額には反映しないということ
になります。そこで、国民年金に任意加入しようとしても、既に国民年金の第2号被
保険者として国民年金に加入中ですので、更に上乗せで加入することはできません。
かといって、厚生年金は強制加入ですから第2号被保険者も強制加入となりますので、
第2号被保険者をやめて、国民年金に任意加入することもできません。
高年齢者の雇用に関する法律が改正され、原則として定年が65歳になりますので、
今後殆どの会社員の方の定年が65歳に延長される予定です。つまり、65歳まで厚
生年金となります。
すると、先程の学生の任意加入の期間で国民年金に加入しなかった期間や、ご質問の
ように1カ月支払忘れの期間があった場合に60歳以降に任意加入で保険料を支払う
ことができなくなります。
この部分は、国民年金法で「60歳以上の第2号被保険者は、特別任意加入被保険者として国民年金保険料を第1号被保険者と同額の保険料を支払うことができる」等の改正をする必要があると思います。もちろん、給付の方も「特別任意加入被保険者として保険料を納付した月は保険料納付済期間とする」等の改正が必要でしょう。
(2006年11月14日回答)
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Q248
私たち娘を含む3人家族です。今年の6月末までイギリスに住んでいて、去年の給料明細がない状態です。
今年の9月に札幌市から虻田郡の倶知安町に引っ越してきました。
7月、8月分は、札幌で2500円と問題がなっかのですが、9月の保険の請求が53000円になっていました。それで役場に問い合わせたところ、国民脱退の手続きを行ってくれとのことで、会社を休んで手続きをしにいきました。
いままで、家族3にんの加入だったのですが、私が仕事をし始めたため、10月からは国民保険の加入は夫と娘の2人です。
役場から送られた保険の計算基礎<家族3人分>で3000円
私の国民保険に対する請求書は11月;3600円、12月〜3月まで;3400円なのです。
細かいことだとは思いますが、納得しない点が数点。
・なぜ同じ国保で値段がちがうのでしょう?
・役場から送られた計算基礎よりも請求書の値段が高い。
・10月国民加入の人数が一人減ったのに3人分の国民保険の計算基礎よりも高い。
役場ではその保険料で間違っていないと電話での連絡がはいるのですが、ここ最近引越し等がかさなって、役場アレルギーになっています。
私が間違っているのであれば、支払っていくのですが、請求書に納得できないのでいいアドバイスがあればお願いします。
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A248
国民年金の保険を行っているのは政府です。保険を行っている主体のことを保険者といいます。保険者が政府ということは、国民年金は日本全国どこで加入しても保険料が同じになります。また、給付も日本全国同じになります。
国民年金に対して、国民健康保険の保険者は市町村役場と国民健康保険組合です。つまり、保険者である市町村や国民健康保険組合によって保険料や保険給付が異なります。もちろん、保険者によって保険料や保険給付が異なるといっても、年間保険料の上限額や最低限の保険給付等が決められていますので、保険料が1カ月10万円とか、医者代の窓口負担が5割という事はありません。
ご質問の件ですと
・なぜ同じ国保で値段がちがうのでしょう?
市町村の保険料の決め方は具体的には
資産割り・・・・・不動産等に応じて計算します
平等割り・・・・・基本料金です
所得割り・・・・・所得に応じ手計算します
人数割り・・・・・人数に応じて計算します
市町村によって、この計算割合が異なりますので、当然計算の結果としての保険料も異なってきます。
札幌市の計算式は
(1) 平等割額
(世帯割額)
⇒ 34,480円(一世帯あたり)
(2) 均等割額
(人数割額)
⇒ 21,480円×加入者数
(3) 所得割額
⇒ 各加入者の所得から33万円を差し引いた金額の合計額 ×14.50%
↓
(1)+(2)+(3)=1年間の医療分保険料 最高限度額 530,000円
倶知安町の計算式(倶知安町は国民健康保険税として徴収しています)は、
( )内が介護分の税率です。
A 所得割〜世帯の所得に応じて計算(1人1人計算して合計)
(前年の総所得金額−330,000円)×10%(0.8%)
B 資産割〜世帯の資産に応じて計算
その年の固定資産税額×45%(3%)
C 均等割〜世帯の加入者数に応じて計算
加入者数×20,000円(4,200円)
D 平等割〜一世帯当たりいくらと計算
31,000円(3,600円)
A+B+C+D=医療分税額(介護分税額) ※賦課限度額は50万円(7万円)
上記の通り、国民健康保険の保険料は月額で計算するのではなく、年額で計算します。
但し、支払は1年に一回一括払いですと大変ですので、12回分割にしたり10回分割にしたりします。そこで、計算期間の途中に人数が増えたり減ったりした場合の扱いですが、一般的には支払期間中に過不足がなくなるように調整します。従って、社会保険のように、改定があったからすぐに保険料が増減することはありません。従って、
・役場から送られた計算基礎よりも請求書の値段が高い。
について、年額の保険料から割り戻すと1カ月当たり3,000円の保険料となった
のでしょう。しかし、手続きの都合上か分割回数の都合上
11月;3600円、12月〜3月まで;3400円
という支払方法になったのだと思います。
同様に、
・10月国民加入の人数が一人減ったのに3人分の国民保険の計算基礎よりも高い。
も最後の支払で調整する予定だと思います。このあたりを倶知安町の国民健康保健課で確認してみてください。
最終的には年額で計算された保険料となります。
尚、倶知安町の様に国民年期保険料を国民年金保険税として徴収する町村がありますが、これは先取り特権の関係や徴収事務の関係で条例で国民健康保険税として規定しているためです。
国民健康保険税として徴収されても、税で徴収する根拠が国民健康保険法に規定してあり、法律の規定に従い条例で規定して国民健康保険税としていますので、被保険者としての権利性には何ら問題ありませんので安心して下さい。
(2006年11月14日回答)
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Q249
私は、20歳前から障害があり 障害基礎年金を受けてます。
旦那の扶養になっていましたが、先月よりパートで働き始めました。
年金とパートでの収入いくらまでが扶養の範囲なのでしょうか?
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A249
国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者の認定基準はほぼ同じ基準を使います。
認定基準の内の一つに収入要件があります。
収入要件は、一般の人は年収130万円未満です。60歳以上の方と障害のある方は180万円未満です。
ご質問の件ですと、
「障害基礎年金を受けてます」
ということですので、年金と収入を合わせて180万円未満でしたら、ご主人の扶養に入れます。
(2006年11月27日回答)
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Q250
38歳病院非常勤職員です。
22歳から24歳まで会社勤めをし、その後主人の扶養に入り現在に至っております。
現在の職場での人手不足からより長時間での契約を求められていますが、
扶養から外れても年収が170万円程度なら扶養下にいて将来基礎年金部分を受給する方が得だと主人が賛成してくれません。
要するに、第3号被扶養者で支払いをせずに年金を受給する方が、少ない年収の中から保険料を払い上乗せされるわずかな額を受け取るより得であると言うのです。
また、今後老齢な両親もおり、ずっと保険料を私が自分で納めていけるのかも心配であり、そこでもし扶養に戻るようになったとしたらどんな損があるのかもわからないと言います。
主人の年収の関係で配偶者特別控除等税的な優遇も本年は受けられないので、私は働いた方が得なのでは?と思うのですが、いかがでしょうか。
具体的に教えて下さる方もなく、途方にくれています。早々に判断し、来年度にのぞまなければならないので、是非お力をお貸しください。どうぞよろしくお願いします。
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A250
ご主人の気持ちもわからないでもありませんが、健康保険に入るとか厚生年金に加入するとかは、法定の要件に該当すれば強制適用です。従って、個人の都合で入ったり入らなかったりできるものではありません。従って、ご主人の扶養のままでいる予定でしたら長時間の労働契約を結ばず、年収を130万円未満に抑える必要があります。
また、年収が130万円未満といえども、労働時間が病院にお勤めの他の方に比べて概ね4分の3以上(一般的には週30時間以上)ですと、病院で健康保険と厚生年金に強制加入となります。従って、ご主人の扶養から外れる必要があります。
次に保険に加入することの損得ですが、厚生年金については将来の給付額が増えますので得になります。しかし、健康保険については得な部分はあまりありません。
しかし、保険というのはそもそも将来の不測の事態に備えるために不特定多数の人が集まってお金を出し合うものですから、保険に加入している人が全員得をするようでしたら、保険は必ず破綻します。得をする人もいれば損をする人もいるから保険は成り立つのです。これを損得というか、別の表現で、保険に加入していて助かったと思う人と保険に加入していたが保険を使うことがなかったと思う人と表現するかの問題で、保険に加入していて使うことがなくっても、保険に加入しているという安心は心強いですよね。
自動車の保険を例に考えてみましょう。一般的に自動車には任意保険を掛けますよね。そこで、交通事故を起こして自動車の保険を使って「得した」と思う人はいないでしょう。逆に、交通事故を起こさなかった「損した」と思う人もいないでしょう。
つまり、保険は損得で考えるものではないと言うことです。また、どうしても損得を考えたいときは「損する」方が生活が平穏でよかったと思ってください。
(2006年12月25日回答)
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