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Q231
平成18年10月に結婚予定です。妻の今年の所得(1月から12月の給料)は103万超えます(現在パートで月10万円です。) 私の会社の家族手当の対象は103万以内です。結婚する時点では103万以内なんですが、家族手当はもらえるのでしょうか?
また、結婚後は月8万位に変更します。それだと、来年の所得は103万以内となるので、家族手当はもらえると思うのですが、いつから、もらえるようになるのでしょうか?平成19年度の年末調整でまとめてもらえるのでしょうか?

A231
日本では、家族手当を支給する企業が多いのですが、お給料が労働の対価という観点から考えると、家族の人数は、労働の質や量に全く関係ありません。独身の人と既婚者で、既婚者の人の方が仕事が出来るという事はないですよね。でも、既婚者の人の方が家族手当が支給される分、お給料の総額が高くなります。同じようなお手当には通勤手当があります。徒歩で通勤できる人と電車で1時間かけて通勤する人では、理論上は疲労の蓄積を考慮すると徒歩で通勤する人の方が仕事の能率が上がるはずなのですが、電車で1時間かけて通勤する人の方が、通勤手当の分だけお給料の総額が高くなります。独身者や徒歩で通勤する人から見ると理不尽なお手当ですよね。

この様に、労働の質や量に直接関係のないお手当については、法律上必ず支給する必要はありません。

しかし、就業規則・賃金規程等で家族手当を支給する規定を設けていると、就業規則(賃金規程等)の内容が労働契約となりますので、労働契約に基づいて会社は家族手当を支給する義務が発生するのです。

そこで、ご質問の件ですが要約すると

「家族手当はいつからいつまで支給されるのか?」

という内容だと思うのですが、解答としては「就業規則(賃金規程等)によります」ということになります。

つまり、ご主人のお勤めの会社の就業規則(賃金規程等)に家族手当の項目があると思いますので、この家族手当の項目に、どの様な条件で支給され、また、どの様な条件で支給停止になるか記載されていると思います。会社で確認して貰ってください。

就業規則は、周知義務がありますので、従業員さんであればどなたでも見ることができます。

但し、持ち出しやコピーは禁止している会社もありますので、コピー等が欲しいときは必ず担当者に許可を取ってからコピーするようにしてくださいね。

(2006年7月21日回答)
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Q232
はじめまして。扶養の件で質問させていただきます。
今年の3月まで私は専業主婦でしたが、4月から1年間の予定でパート(非常勤講師をすることになり、収入を得ています。月収11万、ボーナス6万ほどです。けれども、1年間ほんとうに働き続けることができるのかわからなかったので、夫(公務員)の扶養からはずしていませんでした。年収130万を稼ぐかどうかは、未定だったので。現在は仕事にも慣れて3月末まで働き続けることができそうだと思っています。この場合、夫の扶養からは今すぐにはずさなければいけないのでしょうか?今までに受けていた扶養手当や、病院でかかった費用などはどうなるのでしょう?
ちなみに来年の4月には、また専業主婦になる予定です。

A232
あちゃー、ダメですよ。きちんと手続きしなきゃ。

非常勤講師ということですが、月収11万円でボーナス6万円なら

11万円×12カ月+6万円×2回=144万円

ということですので、130万円以上となりますね。

「年収130万を稼ぐかどうかは、未定だったので」
ということですが、一般的なパートさんやアルバイトさんは、時間給での契約ですし、出勤日数も安定していない方が沢山います。そのような方でも、お給料が毎月11万円以上見込めるなら年収130万円以上が見込まれることになります。

さて、具体的な手続きですが、

4月に遡って、健康保険と年金についてご主人の扶養から外れてください。

手続きをすると4月からの保険料の納付書が一気に送られてきますので、支払いが大変になります。まとめて支払うことが原則ですが、支払が大変なときは、事前に市役所に、納付方法について相談しておいて下さい。つまり、保険料の納付について、一気に4月から7月分までの4カ月分を支払うのではなく、毎月2カ月分ずつ支払っていき年内に追いつくようにしてください。

国民年金について、強制的な徴収をせず弱腰過ぎると社会保険事務所が良く批判を受けますが、この様な手続き忘れの方に対して、強制徴収したり1年間に14.6%の延滞金を請求するような事は良くないでしょう。だから、社会保険事務所はそんな乱暴なことはせず、市役所を通して、あるいは、直接社会保険事務所の窓口で相談していただくとちゃんと相談にのってくれます。

あっ・・・といっても、社会保険事務所は税務署より強烈に保険料の徴収はきついですよ。だって、社会保険料の先取り特権は、「国税・地方税に次ぐ」順位ですから、 税務署と同時に滞納者に請求に行くと、税務署に譲らなくてはいけません。だから、社会保険事務所の滞納者に対する差し押さえは税務署とは全く比較にらないほど早いので、この文章を読んでいる会社関係の方で「な〜〜〜んだ、滞納しても大丈夫」なんて思わないでくださいね

話が大きくそれちゃいました。スンマセン。

◎今までに受けていた扶養手当

扶養手当の支給対象者は、会社の就業規則・賃金規程等によりますので、ご主人の会社の人事課に問い合わせてください。

◎病院でかかった費用

一旦、社会保険事務所に保険給付された7割を返納し、その後、国民健康保険から7割支給して貰ってください。

例えば、

病院の窓口で、3,000円支払っていたのでしたら、健康保険から7,000円の 保険給付があったということですから、この7,000円を社会保険事務所に返納し、 その後、同額の7,000円を国民健康保険に請求することになります。

これからはきちんと手続きしてくださいね。

(2006年8月4日回答)
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Q233
今、派遣会社にて月曜〜金曜まで10時〜16時(休憩1時間)、時給1,050円 土日祝休み、という労働条件で年収130万円以内で 主人の厚生年金と健康保険に入っていて、自分では、雇用保険のみ支払いをしてします。
そこで、来月の8月末から9月末までの土日に単発のアルバイトをしようとしているのですが、アルバイトをすると、年収が130万円を超えると思い、昨日社会保険事務所に、匿名で質問の電話をしたら、この場合は、自分で国民健康保険をかけないといけないと言われました。 そこで、納得いかなくて、ネットで調べていると多賀様のページにたどり着いたので相談のページを拝見していますが、どうも単発の場合はこの先の継続性が ないから大丈夫ではないのかと自分では解釈しました。 素人感覚で思い違いがあるといけないと思い、メールしました。 お忙しい中、ご迷惑ですが、ご解答宜しくお願い致します。

A223
健康保険の扶養認定と国民年金の第3号被保険者の認定はほぼ同じ基準で行います。認定基準の一つに年間の見込み収入の要件があります。具体的には年間の見込み収入が130万円未満という事です。

ご質問のように、突発的な事由で一時的に年間収入が130万円以上となる場合は、結果として年間の収入が130万円以上となりますが、今後の見込み収入は130万円未満となりますので、扶養から外れる必要はありません。具体的には相続等で一時的に収入があった場合や、所有不動産を売却した場合などです。一般的に相続や不動産の売却は単発的なもので継続性がありません。従って、今後1年間の見込み収入は130万円未満となります。もちろん、不動産を沢山所有していて今後も継続して不動産を売却する予定ですと、今後の年間見込み収入は130万円以上となり扶養から外れる必要があります。

ご質問の件では、

「月曜〜金曜まで10時〜16時(休憩1時間)、時給1,050円 土日祝休み、とい う労働条件で年収130万円以内で」

「来月の8月末から9月末までの土日に単発のアルバイトをしようとしているのですが、アルバイトをすると、年収が130万円を超える」

ということですから、現時点での年間見込み収入は130万円以上といえます。従って、健康保険の扶養から外れる必要があります。従って、ご自分で国民健康保険の手続きをしてください。同様に国民年金も第3号被保険者から第1号被保険者となりま す。

アルバイトの場合は、例え2カ月間の雇用契約であっても契約更新等で継続する可能性があります。従って、相続や単発の不動産の売却と同じように考えるわけにはいきません。

以上から、8月と9月にアルバイトを予定しているのでしたら、 国民健康保険と国民年金第1号被保険者の手続きをしてください。

(2006年8月10日回答)
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Q234
質問です。
正式に8月1日より就職することになりました。それまでは、主人(自営)の扶養家族で、国民健康保険に加入し国民年金も年払いで支払っておりました。再就職先の説明では、厚生年金・健康保険の資格取得日は7月1日・保険証が手元に届くのは、8月20日前後との事。持病があり、7月も国民健康保険証を使用して7回ほど通院をしました。この場合の病院へ支払った治療費および年払いで支払った国民年金はどうなるのでしょうか? 手続きは、会社から保険証が届き次第で構わないのでしょうか? 国民保険から、多額の請求が来るのでしょうか?。教えてください。

A234
日本に住むすべての方は、日本に幾つかある公的医療保険制度に必ず加入する仕組みになっています。この制度のことを国民皆保険制度といいます。この制度のおかげで日本は諸外国に比べて非常に安い費用で医療機関で治療が受けられます。国民皆保険の制度は前述のように必ずどれかの公的医療保険に加入する制度ですが、複数の医療保険に加入することはできません。

ご質問の件では、

「厚生年金・健康保険の資格取得日は7月1日」

ということですから、この日から健康保険の被保険者になりました。従って、国民健康保険はこの日から使えません。

そこで、

お医者さんに「健康保険の手続き中です」と相談してみてください。

国民健康保険と健康保険の両方とも3割負担ですので、お医者さんの方で調製して「保険証ができたら見せてください」と言ってくれる場合があります。お医者さんがそういってくれれば、医者代の問題は解決です。

もしお医者さんが「うちではそのような便宜的な取扱はしていない」と言われれば、一旦国民健康保険に保険給付として支給された額を返納し、その後同額を健康保険に支給します。具体的には、

窓口負担が3割という事は保険給付が7割です。

例えば、医者代が10,000円の場合は、

窓口で 3,000円支払います

健康保険から 7,000円支給されます。

従って、窓口で3,000円支払ったときは、その3分の7倍が保険給付となります。

3,000円×7÷3=7,000円

ということで、窓口で支払った額の3分の7倍を国民健康保険に返納、つまり、市役所に返納することになります。そして、同額を健康保険、つまり、社会保険事務所に請求します。

一時的にお金は必要になりますが、全額戻ってきますので安心して下さい。

「手続きには、会社から保険証が届き次第で構わないのでしょうか?」とのことですが、

お医者さんが便宜的な扱いをしてくれないときは、健康保険被保険者証(カード)が届き次第で結構です。

「年払いで支払った国民年金」も保険証が届き次第請求すればすぐに戻ってきますので安心して下さい。

(2006年8月10日回答)
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Q235
現在パート収入年103万円以下で働いている主婦です。今後もう少し収入を得たいと思っています。 その場合の社会保険等のことで、教えていただきたいことがあります。
現在の仕事は今のまま続けて、新たにもう1箇所で働きたいと考えています。 その場合、2箇所合わせた収入が130万円以下なら、主人の社会保険の扶養から外れることはないと思うのですが、ダブルワークをして、130万円を超えた場合、どのようになりますか?
それぞれの所は130万以下なのですが、どちらかの雇い主の方の社会保険に入らないといけないのでしょうか?なんとなく1箇所では130万円以下なので、雇い主にも保険料の負担をかけてしまうのが心苦しい気がするのですが・・・・
あと、まことに変な質問ですが、今の主人の会社には、たとえばダブルワークで130万円を超えたということはわかってしまうものなのでしょうか?あくまでも自己申告なのか、住んでいる市町村の方から連絡とかがいくシステムになっているのでしょうか?
もし、130万円を今年超えた場合、今年の分から扶養からはずれてしまうのか、来年からなのか・・・その場合の具体的な手続きはどのようなことをすればいいのかを教えてください。

A235
最近パートで働きたいと言うご質問が増えてきました。景気が後退時期はご主人の残業手当が減ってくるのでその分を補うためにパートの希望者が増える傾向にあります。

その時期を超えると、パートの求人自体がなくなり、求人がないのなら職探ししても仕方がないと感じ、パートの希望者も減ります。

景気が回復期に入ると、企業が人手不足を補うために、正社員の募集に先駆けてまずパートの募集を行います。日本は今丁度この時期なんでしょうね。

さて、ご質問の件ですが、健康保険の被扶養者の認定基準と国民年金の第3号被保険者の認定要件のうち収入要件は、今後の1年間の見込み収入が130万円という事です。

1年間の見込み収入は1社からの収入に限定せず、複数から収入がある場合はすべてを合算した収入で判定します。また、雇用保険の基本手当や不動産収入等がある場合は、それらの収入をすべて合算した見込額で判定します。

ご質問の件では、

「ダブルワークをして、130万円を超えた場合」

という事ですので、両方の収入を合算して判定すると130万円以上となりますので、健康保険の扶養から外れてください。また、国民年金も第1号被保険者の手続きをしてください。

はずれる時期は、今後1年間の見込み収入が130万円となる時期、つまり、

ご質問の「新たにもう1箇所」で働きはじめた日となります。

ご主人の会社には基本的には自主申告なのですが、毎年1回の健康保険の被扶養者の調査か年末調整の時期に会社に分かります。その時に過去に遡って扶養を外れるとなると、その間の保険料の支払いの問題や、その間に医療機関にかかった場合の処理の問題等ややこしくなるので、なるべく早くご主人の会社に届けてくださいね。

ご主人の会社で扶養から外れる手続きをすると、自動的に国民年金第1号被保険者の手続きの用紙が送られてきますが、事務処理の都合上、国民年金第1号被保険者の手続きの用紙が送られてくるまで、約3カ月かかります。その間に事故等があると大変ですので、ご主人の会社で扶養から外れる手続きをされたら、すぐに市役所で国民健康保険の手続きと国民年金第1号被保険者の手続きをしてください。

(2006年8月10日回答)
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Q236
高校卒業後、一年三ヶ月、厚生年金を払ってました。その後、転職し国民年金に加入。三年後、結婚し扶養になりました。八年が過ぎ、ふと今までで払っていた分は、どうなってるのか気になりました。

A236
厚生年金に加入している期間は自動的に国民年金の第2号被保険者となります。但し、厚生年金の期間であっても(1)20歳未満の期間(2)60歳以上の期間については、第2号被保険者とならず合算対象期間となります。いずれにしても、国民年金の期間としてカウントされるわけです。

そこで、ご質問の件ですが

「一年三ヶ月、厚生年金を払ってました。」

この期間については、厚生年金の期間と国民年金の合算対象期間として記録されています。

確認の仕方は、年金手帳(青色)の日付を見てください。高校を卒業してはじめて就職した日になっていると思います。就職した日が入っていれば問題ありません。他の日が入っているようでしたら、何かの手違いがあったかもしれませんので、一度最寄りの社会保険事務所に相談に行ってください。

(2006年8月22日回答)
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Q237
6月に主人が失業して、今失業手当をもらっています。
子供が病院にかかっていたので、国民健康保険の手続きはすぐにしたのですが、国民年金の手続きはどうすればいいのですか? 前に失業したときは、すぐに社会保険庁から振込み用紙が届いたんですけど、何かするのを忘れているのでしょうか?

A237
国民年金の手続きは、国民健康保険の手続きと同時に市役所で行えば良かったんですが、同時に行わなくても3カ月ほどで社会保険事務所から問い合わせの封書が来ます。封書に国民年金の第1号被保険者になりましたという内容の欄にしるしをして返信すると、納付書が届きます。これで、手続き完了です。

ただし、このやりとりの間に3カ月から6か月かかってしまいます。つまり国民年金の保険料が

13,860円×2人分×6か月分=162,960円

一気に請求書(納付書)が来ることがあります。こんな請求書が来たら大変ですので、すぐに市役所に行って国民年金の手続きをしてください。

(2006年8月22日回答)
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Q238
国民健康保険税とても困ってます。 25歳の失業者です。
今年の2月に会社を退職して、3月に失業保険の手続きをしました。 自己都合だったので給付制限がかかり、6月1日より受給しました。 それで6月に届いた通知をみて、住民税と国民健康保険税の高さに驚いている次第です。
まず、平成17年の「課税所得金額」は 2,339,600円でした。 そこから算出された保険税は 「所得割」+「被保険者均等割」+「世帯別均等割」で 245,658+22,600+26,300≒294,558円です。 住民税が年額10万くらいなので・・・ 国民保険と住民税と国民年金で合わせて月に5万円程かかります。
年金は免除申請中ですが、無職の状態で雇用保険を受給しているとはいえ支払い困難です。 2月に退社してから月5000円程度の保険税を滞納してます。それも関係あるので しょうか? 免除などの制度はあるのでしょうか? ちなみに大分県別府市役所です。

A238
国民健康保険の保険料の計算方法は市町村により異なります。従って、同じ年齢同じ 所得の方でも市町村により国民健康保険の保険料が異なるわけです。

さて、ご質問は

(1)住民税の滞納と国民健康保険の保険料の額は関係があるか?

(2)免除などの制度はあるか?

の2点ですね。

(1)について、
大分県別府市は国民健康保険料ではなく国民年金保険税として徴収しています。しか し、国民年金保険料と国民年金保険税では先取り特権がかわるだけで保険料の額には 何ら関係ありません。また、別府市の計算方法により検算しますと、

245,658+22,600+26,300≒294,558円

は正しい額です。

(2)について
別府市は前年の所得により国民健康保険税の減額を認めていますが、今年の所得に基 づく減額の制度はありません。

従って、別府市から請求された額を支払う必要があります。

しかし、現実には高額すぎて支払えない場合は、すぐに市役所に相談に行ってくださ い。過去の分を一括して支払えないときなどは、毎月2カ月分ずつ支払うとかして、 毎月少しずつでも支払いましょう。雇用保険の基本手当を受給中と言うことですので、 再就職を探しておられる状態だと思います。再就職して健康保険に加入後までずれ込 んでも何とか頑張って最後まで払って下さいね。

(2006年8月22日回答)
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Q239
出産手当金についての保険関係についてお尋ねしたいことがあります。
今年の4/21まで3年ほど派遣社員として働いており、厚生年金・社会保険でしたが、 出産のため退職しました。 出産予定日が9/15のため、出産手当金を請求できると派遣健保から書類ももらいまし た。 主人の会社に4/22以降扶養に入るための手続きをしたところ、出産手当金をもらうな ら、その間は扶養からはずれて国民健康保険と国民年金に加入してくださいと言われました。担当の社労士の方からは、必ず外れてもらいますといわれました。

それで昨日の8/9の昼に、主人から電話があり、会社(有限会社に勤務)社長宛に、 担当している社労士事務所から私の扶養を8/5にはずしたので、国民保険に切り替えてくださいと言われました。

勝手に連絡もなく保険をはずされ、実際8/4には病院にもいっていましたので、事務所の方に憤りもあります。前もっての連絡が普通はあるのではないのかと、社会人と しての常識にかけているとさえ思ってしまいます。 実際出産日がいつになるのかわからないのに、扶養からはずして切り替えをするというのは、どういう順序になるのでしょうか?

もし、出産が早まった場合など、国民保険に入っている期間はいつまでになるのか、 ではいつ扶養に戻れるのかもわからなく、正直精神的ストレスで、眠れません。

出産も近いので、ストレスはかかえたくないのですが、担当の社労士の方には扶養に入る時にも一問題あり、話をしても上からものをいう人で、質問しても納得できそうにありません。

どうか、納得できるご意見をよろしくお願いいたします。 また、この出産手当金というのは、もらうまでの間、扶養から必ず外れないといけないのか、現在4/21までの今年のお給料は764.907円になるのですが、お給料の関係に よってもかわってくるのでしょうか?

どうかどうか、よろしくお願いいたします。

                                     不眠症になりそうな妊婦より

A239
ご懐妊おめでとうございます。

健康保険の扶養認定と国民年金の第3号被保険者の認定はほぼ同じ基準を使います。 扶養認定の基準はいろいろあるのですが、その内の一つに年収要件があります。年収要件は今後1年間の見込み収入が130万円未満という事です。

そこで、ご質問の件ですが、

4月21日に退職して4月22日以降にご主人の健康保険の扶養に入ろうとしたと言 うことですが、この時点で離職票(職安に出す用紙です)の離職理由は「自己都合」 又は「出産のため退職」等になっていたと思います。

つまり、この時点で雇用保険の基本手当等を受給できる可能性があるわけです。確かに、給付制限期間(3カ月)中は基本手当は受給できないように思えるのですが、例えば職業訓練を受ける場合などは、給付制限期間中でも雇用保険の基本手当(失業保険)が受給できます。

従って、ご主人がお勤めの会社の顧問の社会保険労務士は、例え奥さんが失業して給付制限期間中といえども、雇用保険の給付を受給しないことを確認する必要があります。

この様な理由で「一問題」になったんでしょうね。

次に出産手当金についてですが、出産手当金も収入ですので、出産手当金が受給できる期間は健康保険の扶養から外れる必要があります。

ここで、問題は「いつから外れるのか」という点ですが、出産手当金は産前6週間産 後8週間支給されるのですが、この期間の計算方法ですが、産後については出産日の 翌日から8週間ですから分かりやすいのですね。問題は産前です。産前については、 出産予定日から数えて6週間が原則です。

しかし、予定日通りに出産できるとも限りません。もし予定日より早く生まれた場合 は、実際の出産日から数えて6週間となります。ご質問の件では、例えば1週間早まっ て9月8日に出産の場合は、6週間前は7月28日となります。産後は9月9日より 8週間となります。

予定日に生まれた場合は8月4日からの支給となります。産後は9月16日から8週間です。

予定日より遅れた場合、例えば、予定日より1週間遅れて9月22日に出産した場合 は、産前の支給は実際の出産日を基準にして8月11日からの支給ではなく、産前は やはり予定日を起算にして8月4日からの支給となります。産後は9月23日から8 週間となります。もちろん、当初の予定日の9月15日から実際の出産日の9月22 日の間も支給されます。

これは、お勤めの方は、予定日を基準に逆算して産前休暇を取得しますので、実際の 出産日が遅れたからといって、その期間の出産手当金を支給しないとなると安心して 産前休暇に入れなくなるので、安心して産前休暇を取得していただけるように制度が できています。

以上から、支給対象となる日は、実際の出産日にかかわらず、遅くとも8月4日とな ります。

しかし 出産手当金は実際に出産してはじめて支給されるのですから、実際に出産す るまで扶養から外さずに、実際に出産手当金を受給した時点で8月4日に遡って扶養 から外すとどうなるでしょう?

現実には出産してすぐに扶養から外す事は実務上難しいので、あれやこれやでどんどんすぐに日が過ぎてしまいます。

すると、手続きをしたとたんに一気に何カ月分の保険料の請求書がきます。このことを 考えると事前に外しておく方が妥当なんでしょうね。

(2006年8月22日回答)
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Q240
保険関係の事が全く分からないので教えて下さい。
私は6月に結婚し、7月に会社を退職したため、主人の厚生年金と健康保険に加入する手続きを済ませました。 扶養の認定は年間の収入が130万未満と聞いていたので、範囲内に収めたつもりでいました。 しかし、先日会社の累計計算ミスが発覚し、1月〜7月の収入が135万となり5万円程超えてしまいました・・・。 現在は、会社を退職して主婦のため、今後の収入の見込みはありません。 それでも、130万の範囲を超えてしまったため、扶養を抜けて国民年金と国民健康保険に加入しなければ ならないのでしょうか?? お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

A240
ご結婚おめでとうございます。

健康保険の被扶養者の認定と国民年金の第3号被保険者の認定はほぼ同じ基準を使います。認定基準の内の一つに年収要件があるのですが、年収要件は今後1年間に見込まれる収入の額が130万円未満ということです。

従って、過去の収入は問いません。また、所得税の扶養控除のように1月1日から12月31日までの期間の集計をするわけでもありません。

あくまでも、今後1年間に見込まれる収入で判断します。

ご質問では

「7月に会社を退職」

とありますので、退職後結婚し専業主婦となる予定でしたら、今後1年間に見込まれる収入は0円となりますので、健康保険の被扶養者になれます。同様に国民年金も第3号被保険者になれますので安心して下さい。

お幸せに(^。^)

(2006年9月1日回答)
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