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Q151
私は外国人国籍を持つ男性と結婚して、日本に住んでいます。
私は国民健康保険に加入しています。仕事はしていません。
その場合保険料の計算はどうなりますか?

A151
日本の社会保険制度は人種や国籍を問わず、日本に住んでいる方全員に適用されます。

従って、保険料の計算方法も人種や国籍を問わずおなじ計算方法となります。

国民健康保険は市町村により計算方法が異なりますが、(1)均等割り(2)人数割り(3)所得割(4)資産割りを総合的に組み合わせて計算することになっています。

ところで、ご主人が外国人籍ということですが、外国人籍の方でも厚生年金保険及び健康保険は適用されます。 ご主人のお勤めの会社でご主人が社会保険(厚生年金保険及び健康保険)に加入すると、奥さんは国民年金の第3号被保険者になりますし、健康保険もご主人の扶養家族になれます。

(2005年1月15日回答)
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Q152
東京から地元の秋田に引っ越すことになり、平成16年12月17日に転出手続きをし、12月28日に秋田へ転入手続きをいたしました。
その時に、言われるがまま、国民保険の手続きもしてしまいましたが、東京での職場は平成17年3月末までの在職となっているため、それまでの給与から保険料も差し引かれます。 国民保険と社会保険と2重に支払わなければならないのでしょうか?

A152
秋田の市役所に事情を話すと、支払い済みの国民健康保険の保険料は返してくれます。
もちろん、国民健康保険は手続き日に遡り取り消しになりますので、病気になっても国民健康保険は使わないで下さいね。 病気になった場合は健康保険の方を使って下さい。

(2005年1月15日回答)
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Q153
夫が来年から失業しますのでしばらくは雇用保険をもらいます。
雇用保険は収入ではない・・・と聞いていますので私の健康保険に入れたいと思いますが可能でしょうか?

A153
健康保険の扶養に入るためには、年収130万円未満が一つの条件です。条件は「所得」ではなく「収入」ですので、 所得が無くとも収入が130万円以上見込まれる場合は健康保険の扶養に入れません。

ご質問の件では、「雇用保険をもらいます」ということですが、雇用保険の給付は非課税ですので「所得」ではありません。 しかし、お金が入ってくるので「収入」です。

従って、雇用保険の基本手当を受給中は、健康保険の扶養に入れません。同様に国民年金の第3号被保険者にもなりませんので、 第1号被保険者として保険料を払って下さい。

早く再就職が決まると良いですね。

(2005年1月15日回答)
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Q154
私は、現在私立学校に勤務している者です。
私の勤務している学校は、雇用保険に加入しておりません。 今年の5月から「強制加入」になりますが、それは、5月からは加入していることになるのでしょうか?
もし計画書を提出した場合、未加入者になるのでしょうか?「強制加入」と言われても、どううけとめたらよいのかわかりません。 私自身は、早く加入してもらいたいのですが、事業主が加入しない限りどうしようもない状況です。
「強制加入」に関して、わかりやすく教えて頂けないでしょうか?宜しくお願いします。

A154
雇用保険は適用事業所に勤務する方で適用除外に該当しない方が被保険者となります。

(1)適用事業所について
原則として法人(学校法人を含みます)の事業所は強制適用事業所となります。

但し、 共済組合の事業所等で退職した場合に共済組合から支給される給付が雇用保険から支給される給付を上回る場合は適用事業所となりません。

国家公務員や地方公務員は共済組合からの給付がありますので雇用保険には入りません。

しかし、私学共済は退職時に給付がありませんので、私立学校は強制適用です。


(2)適用除外について
65歳以上になってから雇用された方
1週間の労働時間が20時間未満の方
昼間学生

です。
従って、私立学校の教職員は適用除外に該当しません。

以上より、私立学校は雇用保険強制適用なのですが、私立学校の教職員は失業の危険がないということで、 私立学校は強行に雇用保険の適用を拒否していました。

厚生労働省は根気強く私立学校の雇用保険適用を説得していたのですが、私立学校はコストの問題等から雇用保険の適用には否定的でした。

しかし、この様な「違法状態」をいつまでも放置することは好ましくありませんので、今回職権で強制適用に踏み切るわけです。 本来で・u桙キと、2年前まで遡り強制適用となるのですが、今回の強制適用に際し、 強制適用の直前に自主的に適用事業所となった私立学校に対しては2年前まで遡り適用する扱いはしないことになりました。

ご質問の件では、お勤めの私立学校が強制適用の前に5月に自主的に適用の手続きをするということです。

従って、今年の5月からは違法な会社から普通の会社になったと思ってください。

(2005年2月8日回答)
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Q155
外国人の夫と結婚し、夫の国に住んでいましたが、昨年末夫婦で帰国し、夫婦でそれぞれ国民年金に加入しました。
前年の所得がないということで、保険料は全額免除になっています。
夫は学生で、わたしは派遣で仕事を始めたのですが、派遣先から正社員への誘いを受けています。
その際、夫を扶養家族にして社会保険に切り替えることはできるのでしょうか?
それとも、夫はそのまま国民年金に入っていたほうがいいのでしょうか。

A155
日本の社会保険制度は原則として男女平等です。原則としてと書いたのは、年金については少し女性の方が有利と言うぐらいで、その他の部分は男女平等です。

従って、会社員の奥さんが学生のご主人を扶養するというのも全く問題ありません。

また、日本の社会保険制度は日本に住んでいる方全員を対象としていますので、外国人の方でも加入できます。

従って、日本人の会社員の奥さんが外国人の学生のご主人を扶養するというのも全く問題ありません。

つまり、奥さんが健康保険の被保険者(本人)になり、ご主人を扶養家族に入れ、 奥さんが厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)になりご主人が国民年金の第3号被保険者になることができます。

派遣会社に申し出て手続きをしてください。

ところで、奥さんは日本人ですので、外国に住んでいた期間は合算対象期間として計算されますので、 日本に帰国されてから少しの間だけ国民年金や厚生年金保険に加入して、また、外国に住まれた場合でも、 日本の国民年金や厚生年金保険に加入していた期間だけの年金は将来支給されます。

しかし、ご主人は外国籍ですので、再び外国に住まれた場合は、日本で支払った保険料が無駄になることがあります。

将来出国することがあるようでしたら気をつけてください。 お幸せに(^。^)

(2005年2月8日回答)
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Q156
はじめまして。
現在サラリーマンの妻で健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者です。 パート勤務をしており平成15年度の所得が130万円を超えて約180万円ほどでした。
超えた時点で扶養からはずれる手続きをしなければならないと思うのですがまだ手続きしていません。 先日夫の会社から保険組合に提出する「被扶養者の確認調書」の提出をするよう言われました。
今後も130万円を越える見込みがあるので扶養からはずれるつもりでいますが、 勤務時間が週24時間のためパート先の厚生年金と健康保険に加入する基準に満たしておらず加入できません。 その場合は国民年金と国民健康保険に加入しなければならないのですよね。
その場合、今後支払う金額は月いくらぐらいになりますでしょうか?
いっそのこと勤務時間を増やして加入基準に満たすようにするほうが有利なのでしょうか?
宜しくおねがいします。

A156
そうですね。年収が180万円もあれば扶養されているとは言えませんね。ご主人の扶養から外れましょう。扶養から外れた場合の保険料は、

国民年金 毎月 13,300円 但し、今年の4月分(5月支払)から13,580円に改定されます。

国民健康保険の保険料はお住まいの市町村により異なりますので、市町村役場に問い合わせをしてください。

週24時間で180万円から週30時間に勤務時間を増やしたとすると

1、800,000円×30時間÷24時間=2,250,000円

位の年収が見込まれると思います。

賞与がないと仮定すると、毎月のお給料は

2,250,000円÷12カ月=187,500円

この金額は社会保険の標準報酬月額では190,000円等級に該当しますので保険料は、

厚生年金保険 190,000円×139.34÷1,000=26,474円60銭

会社と従業員さん折半負担ですので、

26,474円60銭÷2=13,237円30銭

となります。

健康保険は、40歳未満の方及び65歳以上の方は

190,000円×82÷1,000=15,580円

会社と従業員さん折半負担ですから

15,580円÷2=7,790円

40歳以上65歳未満の方は

190,000円×93.1÷1,000=8,844円50銭

会社と従業員さん折半負担ですから

8,844円50銭

となります。但し、介護保険料が3月分から改定される予定ですが、まだ、新しい保険料が発表されていませんのでご了承下さい。

そこで、年金をみてみますと、国民年金とほぼ同じ保険料で厚生年金保険に加入できることになります。厚生年金保険に加入中は自動的に国民年金にも加入していることにもなりますので将来の年金給付を考えると、厚生年金保険からの給付の分、厚生年金保険に加入する方が圧倒的に有利です。

健康保険と国民健康保険の比較では、保険料については国民健康保険の保険料がわかりませんのでできませんが、もし同じぐらいの保険料ですと(1)傷病手当金(2)出産手当金 がある分だけ健康保険の方が有利です。

(2005年2月8日回答)
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Q157
国民健康保険の退職者医療制度に関して(2点)です。

★(1)
私は現在44歳。
前に勤めていたA社で厚生年金の被用者保険の加入期間が6年半、今のB社(今月2月15日で退職)で厚生年金の被用者保険の加入期間が16年半あり、合計で23年間の加入期間があります。

B社を退職した後は、国民健康保険に加入し、退職者医療制度の適用を受けようと思っていますが、この「23年の加入期間」は、どうやって証明すれば良いのでしょうか?どのような書類が必要なのかが分からず、教えて頂けたら幸甚です。

★(2)
それと、国民健康保険の加入と同時に、退職者医療制度の適用を受けることは出来ない、と私は理解していますが、そのような理解で正しいですか?
(まず、国民健康保険に加入して、それから14日以内に退職者医療制度の適用を受ける必要があると理解していますがそのような理解で正しいですか?)

A157
退職医療の制度は

(1)市町村の国民年金の被保険者

(2)被用者年金(厚生年金保険等)の被保険者期間が20年以上

(3)老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権者(これで年金の加入期間がわかります)

ですから、原則として60歳以上のかたが対象となります。
現在44歳という事ですので、残念ながら対象外です。
退職後、国民健康保険に加入するか、健康保険の任意継続被保険者になるか、どちらかを選択してください。

(2005年2月8日回答)
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Q158
国民年金第3号の認定について質問があります。

平成16年3月20日に退職しましたが、主人の健康保険組合の規定で総収入130万以上(月収+賞与+退職金+失業保険) の収入があった場合は扶養家族に入れないとの事でしたので 同年12月まで第1号としての国民年金と国民健康保険に加入する事にしました。
その後、国民年金加入条件で、日給3,611円の収入が無い場合は第3号資格を受ける事ができるとの話を聞きました。
失業保険受給中は上記金額以上の日給でしたので第1号に該当し納付をする必要があると思うのですが、 離職した3月21日以降と雇用待機期間(4月上旬〜7月中旬)と失業保険受給終了後 (11月上旬)以降については収入が無い状況ですので、国民年金第3号として認められ主人の会社に対応して貰える事は可能なのでしょうか?

A158
健康保険の扶養認定と国民年金の第3号被保険者の認定はほぼ同じ基準を使います。しかし、ほぼ同じ基準を使うからといって、同じ認定になるとは限りません。

ご質問の通り

平成16年3月21日より7月中旬

平成16年11月上旬以降

は国民年金の第3号被保険者になれます。

届は、雇用保険の受給資格者証を添付して会社で行うのが原則ですが、会社の方が事務をこなしているだけで法律に明るくない方ですと、遡及の取扱いができないと勘違いされます。

この様な場合は、社会保険事務所で事情を説明すれば、ご自分で手続きをすることができます。

添付書類は前述の雇用保険受給資格者証と年金手帳(ご主人の分とご自分の分2冊)です。ご主人の年金手帳を会社が預かっている場合は、「会社が預かっているので手元にない」と社会保険事務所の窓口で説明してください。

また、その期間の国民年金の保険料が還付されますので、振り込み用の預金通帳(口座番号がわかればキャッシュカードでも結構です)も忘れずにお持ち下さい。

(2005年2月8日回答)
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Q159
今現在23歳で、去年に新社会人になり1年目が終わります。
年金が今年の4月で2年間払っていない事になります。
3月から今と、過去の分を払っていこうと思うのですが、この場合はどこに申請などをすればよろしいのでしょうか?
年金ははじめの1年払い、それ以降払っていないし、払う用紙がどこにあるのかわかりません。
年金手帳は厚生年金で会社に渡しました。
あと、厚生年金は会社で払い、国民年金は個人で払うのですよね?

A159
国民年金の被保険者(加入者)の種類には3種類あります。

(1)第1号被保険者
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、
第2号被保険者、第3号被保険者以外の方・・・・・自営業の方や無職の方、学生さん等です。

(2)第2号被保険者
厚生年金や共済組合に入っている方・・・・・サラリーマンや公務員等です。

(3)第3号被保険者
20歳以上60歳未満で、第2号被保険者に扶養されている配偶者 専業主婦や専業主夫等です。

この3種類の被保険者の中で直接保険料を支払う必要があるのは第1号被保険者だけです。 第2号被保険者と第3号被保険者は厚生年金の保険料からまとめて国民年金の保険料を支払う仕組みです。

また、厚生年金や共済組合に加入している人は自動的に国民年金にも加入していることになります。ご質問の件ですと

保険料20歳−21歳・・支払い済・・・・学生(国民年金第1号被保険者
    21歳−22歳・・払っていない・・学生(国民年金第1号被保険者)
    22歳−現在・・・払っていない・・会社員(厚生年金、国民年金第2号被保険者)

ということで良いでしょうか。

就職してからは厚生年金ですので、国民年金の保険料は厚生年金からまとめて支払われていますので問題ありません。

すると支払う必要があるのは、学生の時の1年間です。この分について追納してください。支払は1年分まとめて支払う必要はありません。 お金ができた範囲で1カ月分ずつ支払っていただければ結構です。約1年で総て支払い済みになります。 支払方法は最寄りの社会保険事務所で支払うか、納付書を受取り、その後時間ができたときにコンビニ等で支払うこともできます。

社会保険事務所は毎週月曜日は夜7時まで開庁していますのでお勤め帰りにでもよって下さい。

また、お勤めが忙しいときは、電話で事情を説明すると納付書を郵送してくれます。

(2005年2月11日回答)
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Q160
昨年の7月に5年以上勤めた会社を退職し、その後は11月まで父の扶養に入り、11月に結婚をして別の県に転入しました。
12月から失業給付を受けているので、それが終了するまで夫の扶養には入れません。それで、国民健康保険の手続きをしました。
今回、国民健康保険の納入額の計算書が届いたのですが、11月から3月分の納入額を3ヶ月で納めるということで3で割って 1月から3月までの納付額が3万4千円ほどです。

国保の手続きをしたときはまだはっきり決まったわけではないが、ということで聞いた金額は月々6千円前後だったような気がするのですが、 ここまで増えるものなのでしょうか?

あまり詳しくないので、変な質問であったら、申し訳ありません。
回答にほかの数字とかがないとなんとも言えないようなら、何が必要か言っていただければお教えします。

A160
国民健康保険の保険料は(1)資産割り(2)人数割り(3)均等割り(4)所得割の4つを組み合わせて計算します。 組み合わせ方は市町村により異なります。従って、同程度の不動産をお持ちで家族の人数も同じで所得も同じ人でも、 市町村により保険料が大きく異なることは多々あります。同様に、申込の時点の試算と実際の額が異なることも多々あります。

それにしても誤差が大きすぎますね。

考えられる原因として、(1)ご主人が不動産をお持ちで不動産割りの部分が高くなった、 (2)ご主人のご両親と同居の場合等で、ご主人のご両親が年金受給額等の関係でご主人の扶養にならず国民健康保険に加入している場合は、 ご主人のご両親の分とまとめて請求されますので、試算段階の「6千円」は、一人増加した事による保険料の増額分で、 「3万4千円」は家族全員分の保険料である。

等が考えられます。思い当たる部分がなければ一度市役所に問い合わせをしてみて下さい。

(2005年2月11日回答)
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