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Q131
主人は会社員ですが、社会保険には加入しておらず、国民健康保険に加入しています。
そういう人は給料からは厚生年金保健料や健康保険料や介護保健料などは引かれませんよね。
40歳になった時から介護保健料が引かれ、一度健康保健料+介護保険料+厚生年金料を引かれ、会社の方に国民健康保険に加入しているので、
それはおかしいのでは?と言う事で調べてもらい、引かれた介護保険料と厚生年金保険料は後で頂いたのですが、健康保険料だけは払ってもらっていません。主人もその後、2回程言ってみたいなんですが、明細書を持って来てと言われ、前に持って行っているので主人は頭に来たらしく 「わかったよ、いらないよ」と言ったらしいです。
もう一度調べなおしてもらい、返して貰えるものなら返してもらいたいと思っているのですが、こう言う相談はどこに行ったらいいのでしょうか?
お解りになりましたらアドバスをお願いしたいのですが、宜しくお願い致します。
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A131
国民健康保険に加入しているということですが、加入している国民健康保険はお住まいの市町村に保険料を支払う国民健康保険(市町村国保)でしょうか?
それとも、お勤めの会社の業界団体に保険料を支払う国民健康保険(組合国保)でしょうか?
見分け方は、保険証の下の方に「保険者」という欄があります。この欄に「○○市国民健康保険」となっていれば、市町村国保です。
この欄が「○○国民健康保険組合」となっていれば組合国保です。
そこで、
(1)市町村国保の場合
市町村国保に入っている方が厚生年金に加入することは原則としてありませんので、会社が行った
健康保険料+介護保険料+厚生年金保険料
をひくことは誤りです。
会社から引かれた保険料を返して貰ってください。
しかし、この場合でも、会社が新たに会社全体として社会保険に加入した場合等は市
町村国保に加入しながら、
健康保険料+介護保険料+厚生年金保険料
を引く事が実務上発生してしまうことがあります。こういうときは、新しい国民健康
保険被保険者証(健康保険証:カード)が手元に来たら、保険証(カード)を持って
市役所に行って、国民健康保険の保険料と国民年金の保険料を返して貰ってくださ
い。
(2)の場合
組合国保に加入しながら厚生年金保険に加入することは合法です。具体的には文房具屋さん、新聞屋さん、建築業、お医者さん、
歯医者さん等々業界毎に国民健康保険組合をつくっています。この様な業界では、業界の国民健康保険組合に加入しながら、厚生年金に加入することができます。
従って、会社が
健康保険料(国民健康保険料)+介護保険料+厚生年金保険料
を引くこともあります。国民健康保険の保険料は組合国保といえども本来は個人個人が保険料を支払うのですが、会社がお給料から天引きし、全員分をまとめて一括で支払う場合も多々あります。
すると、会社の行った行為が正しいか正しくないかの判断は、厚生年金が掛かっているかいないかで見分けることができます。
そこで、厚生年金の加入について、最寄りの社会保険事務所にご主人の年金手帳と奥さんの判子と身分証明書(免許証等)を持っていき、ご主人の年金の加入履歴を調べて貰ってください。
調べてもらった結果、厚生年金に加入しているようですと、会社側の単なる説明不足と言うことですので問題ないでしょう。しかし、厚生年金に加入していないのに保険料を引かれているとなると、違法ですので、会社に返金して貰ってください。
会社に返金を依頼しても応じてくれないときは、最寄りの労働基準監督署に相談してください。
労働基準法第24条第1項違反です。
(2004年9月15日回答)
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Q132
57歳の専業主婦です。夫が6月で定年退職し、現在失業保険を頂いております。
夫の在職中は私の国民年金は給料から引かれていた訳ですが、退職した今後はどうすべきでしょうか? 主人は再就職の方向ですが、今のところ仕事はまだ決まっていません。
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A132
国民年金の第3号被保険者の要件は、サラリーマン(厚生年金等=国民年金第2号被保険者)の妻で専業主婦か、
サラリーウーマン(厚生年金等=国民年金第2号被保険者)の夫の専業主夫です。
従って、
「夫が6月で定年退職し」
ということですので、ご主人が退職したのでしたら、ご主人はサラリーマンではなくなりますので、奥さんもサラリーマンの妻ではなくなります。
従って、ご主人は60歳未満でしたら、国民年金第1号被保険者として保険料を払って下さい。
60歳以上でしたら、被保険者ではありませんのでご主人は保険料を払う必要がありません。また、60歳以上である場合でも、
国民年金の加入期間が短い人などは任意加入をして保険料を支払うこともできます。
奥さんは、60歳未満ですから、国民年金第1号被保険者となります。従って、国民年金の保険料を払って下さい。
ほっといても、社会保険事務所から通知が来ますが、なるべくなら、最寄りの社会保険事務所へ電話をして、手続きをしましょう。
ところで、奥さんの国民年金の保険料をいつまで払うかという問題ですが、
(1)奥さんが60歳になるまで
(2)ご主人が再就職をして、奥さんが再びサラリーマンの妻になるまで
のどちらかか早い方になるのですが、
ところで、国民年金第2号被保険者は原則として65歳未満です。
ご主人と少し年齢に開きがあり、ご主人が再就職をしたときに、奥さんが60歳未満でご主人が65歳以上の場合は、
ご主人は厚生年金の被保険者で保険料をひかれますが、ご主人は国民年金の第2号被保険者になりませんので、
奥さんは国民年金の第3号被保険者になりません。つまり、国民年金の第1号被保険者として保険料を支払う必要があるわけです。
同様に、ご主人が再就職後、65歳になったときで、奥さんが60歳未満の時も、
ご主人が65歳になった月から奥さんは国民年金の第1号被保険者になりますので、保険料を忘れずに支払ってください。
(2004年10月5日回答)
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Q133
勉強不足で申し訳ありません。会社を退職したため厚生年金と国民年金の受給資格が良く理解できません。ご回答よろしくお願いします。
生年月日は昭和38年で現在41歳です。 22歳で企業に就職し17年7ヶ月勤務し、その間は厚生年金を支払っており、その間の月収は平均で30万程度と考えられます。
現在は個人で働いており、企業を退職してからは、国民年金を毎月支払っております(妻と合わせて26600円)。
今後も国民年金を納めたとして、支給は何歳から、また、金額は私と妻で年額どのくらいになるのでしょうか。 厚生年金と国民年金の支給資格等の理解が不十分なため、ご回答頂ければと存じます。
スライド率等は考えず、仮に今支給されたと仮定してでかまいません。大まかで結構ですのでご教授願います。
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A133
昭和38年生まれの男性の方は、厚生年金・国民年金共に65歳からの支給となります。
昭和38年生まれということですから、逆算しますと
昭和58年・・・20歳
学生・・・当時は任意加入でした。
(合算対象期間)
昭和60年・・・22歳
昭和61年4月・・・・22歳で就職
厚生年金・・・17年7カ月
平成15年11月・・・退職
国民年金
平成16年10月・・・現在
という感じでしょうか?
そこで、厚生年金の計算の仕方ですが、平成15年3月までと平成15年4月以降で計算方法が異なります。 平成15年3月まではボーナスを入れずに計算したのですが平成15年4月以降はボーナスを計算に入れます。
平成15年3月までの計算式
平均標準報酬月額(お給料の総平均)×(7.125÷1,000)×厚生年金の月数×スライド率
平成15年4月以降の計算式
平均標準報酬額(お給料とボーナスの総平均)×(5.481÷1,000)×厚生年金の月数×スライド率
平成15年4月以降はボーナスも含めて計算するのですが、ご質問にはボーナスのことが記載されていませんので、 平成15年4月以降の分が計算できません。しかし、ご質問の意図から考えて、平成15年4月以降の期間が短い場合は、
概算額を知りたいだけの場合は、平成15年4月以降も従来の計算式に当てはめて計算しても大勢に影響はありません。 また、スライド等は考えないと言う前提ですので
そこで、
300,000円×(7.125÷1,000)×211月=451,012円50銭≒451,012円
四捨五入して450,000円となります。
国民年金は厚生年金加入中は自動的に国民年金にも加入していることになります。 まあ、今後60歳まで継続して加入すると仮定すると加入期間は38年となります。国民年金は掛けた割合に応じて支給されますので
794,500円×38年÷40年=754,775円
四捨五入して754,800円となります。
国民年金と厚生年金を併せると
451,000円+754,800円=1,205,800円
月にして約10万円ぐらいです。
奥さんの年金額については、ご質問の内容だけでは全く試算できません。たとえば、奥さんの年金額は20歳から60歳まで全く働いた経験が無く、 国民年金だけの場合は、
794,500円になります。
但し、この場合は、奥さんの生年月日により、ご主人の厚生年金に配偶者加給年金が少しプラスされたり、奥さんの国民年金に振替加算がつくことがあります。
(2004年10月5日回答)
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Q134
ほかの相談コーナーで返答が付かないもので、お教えください。
従業員の子供が(21歳)就職したので扶養から外すべきかとの質問を受けたのですが、どうしたらよいのか教えていただけないでしょうか?
1.仕事は一般従業員と同じ拘束時間。雇用の契約期間は、設定されていない。
ただ、各種保険には加入させてくれないようです。
2.試用期間(3ヶ月)があり、その間は時給計算で今年の収入(3ヶ月で)は35万円(支給額で)程度。
3.子供とは、別居。
4.仕送り額は、子供の収入の二分の一程度。
扶養から外し国民健康保険に加入するしかない、と思うのですが・・・。
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A134
ご指摘の通り、収入が3カ月で35万円ということは12カ月で
35万円÷3カ月×12カ月=140万円
となり、130万円を大きく超えます。しかも、35万円というのは支給額ベース(手取り額ベース)ですので、総支給額ベースですともっと多くなるでしょう。
すると、やはり、従業員さんの扶養からは外れていただく必要があります。但し、雇用期間の定めが無く、3カ月で35万円という事ですが、 雇用期間の定めがない場合であっても、実態として雇用期間の定めがあるようなバイトでもうすぐ退職することが明らかな場合(海の家のバイト等です)は、
扶養から外れる必要がありません。また、退職しなくとも、今後仕事が暇な時期に入り、今後は毎月10万円未満の収入しか見込まれない場合( 塾講師等で夏期集中ゼミなどで8月の収入は増えたが学校が始まると講義数が減るために収入が減るようなバイト)も、
一時的に収入が大きく増えることがあっても、年間を通して130万円見込まれませんので、扶養から外れる必要はありません。
そこで、まず、従業員さんに、お子さんが安定した仕事について、今後も同じ様な収入が見込まれるのかどうか確認してください。
確認した結果、お子さんが上記のような職業について、一時的に収入が増えただけでしたら、扶養から外れる必要はありませんが、安定した職業についた場合は、 扶養から外れていただいてください。
扶養から外れた場合は、本来なら就職先で健康保険に加入する必要があるのですが、就職先の会社が入れてくれない場合は、
ご指摘の通りご自分で国民健康保険に加入することになります。
(2004年10月5日回答)
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Q135
勤めを三ヶ月で辞めた後、年金、健康保険の手続きをせずに放置していました。
一ヵ月半経って次の職場が決まったのですが年金、健康保険の手続きはどうすればいいのでしょうか?さかのぼって健康保険に加入しないといけないのでしょうか?
又、新しい職場にはその職場のことは言ってないのですが、わかってしまうのでしょうか?教えて下さい。
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A135
再就職おめでとうございます。早く決まってよかったですね。
ご質問から逆算しますと
平成16年4月 A社入社
厚生年金
健康保険
平成16年7月 A社退社
国民年金・・・・・未手続き
国民健康保険・・・未手続き
平成16年8月中旬 B社入社
厚生年金
国民年金
という流れでよろしいでしょうか?
そこで、
「勤めを三ヶ月で辞めた後、年金、健康保険の手続きをせずに放置していました。」
「一ヵ月半経って次の職場が決まった」
ということですが、間が空いた1カ月分は、遡って、国民年金と国民健康保険の手続きをしてください。
もちろん、保険料をお支払い下さい。
「1カ月ぐらい、大勢に影響ないヤン」
と思うかも知れませんが、狸が年金相談をしていると、20歳から60歳迄の間に保険料未納期間や未加入期間、免除期間等がある方は、国民年金が満額になりません。
その様な方の殆どの方は、「あの時ちゃんと払っていればよかった。」と反省されますが、60歳になってから反省しても、
時期が遅く、人生に禍根を残すことになりま すので、1カ月分の保険料は安くはないですが、人生に悔いを残すことを思うと大変安いと思いますので、必ず支払ってください。
「新しい職場にはその職場のことは言ってないのですがわかってしまうのでしょうか?」
障害基礎年金や障害厚生年金等、初診日の前日における前々月までの保険料納付要件を問われる場合以外は、平たく言えば、
大怪我や大病をしなければ、会社が勝手に調べることはできませんので、会社にはわかりません。安心してください。
しかし、もし、会社に入社後、1年以内に、大けがをした場合とかで、先程の1カ月分の保険料を支払っていなかっただけで、
障害年金等が貰えなくなることもありますので、なるべく早く支払って下さいね。
(2004年10月14日回答)
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Q136
未支給年金の請求についてです。
1.実家で一人で暮らしていた母が病で倒れ、施設に入所していていましたが、先月亡くなりました。国民年金と厚生年金を受給していたので、役所に連絡したところ、死亡届と未支給年金請求の用紙を受け取りました。
私は母とは別居していたため、生計同一関係を証明するために申立書を提出しなければならないのですが、どのような事実があれば生計同一関係があったものと認められるのでしょうか?
例えば、要介護状態にあった母を世話するために、定期的に帰郷したという事実だけでは足らないのでしょうか。また、母の財産については、母が倒れて以降、判断能力に衰えがみえてきたため、事実上私が管理していましたが、医療費や介護費は母の蓄えから負担していました。このような事情では生計同一関係は認められないのでしょうか?
2.そもそも、年金は2ヶ月ごとの支給ですが、死亡した月の分までは支払われるものです。とすれば、受給権者が本来受け取ることのできたはずの分について、遺族が本人に代わって請求するのに、なぜ生計同一関係であることが必要なのでしょうか?
つまり、将来の年金を受給する権利が相続の対象にはならないとしても、死亡した時点で受け取ることができたはずの年金については、相続の対象となる一般財産と同様に考えるべきではないでしょうか?
それに、未支給年金の請求を生計同一関係のある者に限るとすると、生計同一関係にある遺族がいない場合に、死亡した月日によって相続財産の額が変わることになり、不公平なことにならないでしょうか?
例(偶数月の15日に支給の場合)
8月1日〜14日死亡→6,7月(8月15日支給)、8月の3ヶ月分受給できない。
8月15日〜31日死亡→6,7月分は受給済みだが、8月分(10月15日支給)は受給できない。
9月1日〜30日死亡→8,9月の2ヶ月分受給できない。
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A136
生計同一関係について
生計維持認定対象者にかかる生計同一関係の認定にあっては、次に該当する人は生計を同じくする人または生計を同じくしていた人と認められます。
(1)生計維持認定対象者が配偶者または子である場合
(A)住民票上同一世帯に属している(一緒に住んでいるときで、住民票もおなじとき)
(B)住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき(2世帯住宅等)
(C)住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
(ア)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を1つにしていいると認められるとき(一緒に住んでいるときで、住民票がことなるとき)
(イ)単身赴任、就学または病気療養などのやむを得ない事情により住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を1つにすると認められるとき
(あ)生活費、療養費などの経済的な援助がおこなわれていること。
(い)定期的に音信、訪問が行われていること。(単身赴任や学生の下宿等で、仕送りがありお互いに連絡しあっているとき)
(2)生計維持認定対象者が死亡した人の父母、孫または祖父母である場合
(ア)住民票上同一世帯に属しているとき (一緒に住んでいるときで、住民票もおなじとき)
(イ)住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき(2世帯住宅等)
(ウ)住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
(あ)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を1つにしていいると認められるとき(一緒に住んでいるときで、住民票がことなるとき)
(い)生計費、療養費などについて生計の基盤となる経済的な援助が行われていると認められるとき(高齢の両親とは別居しているが、おりにつけ生活費の一部を援助(生活費に充てる目的でお小遣いを渡していた等)していたり、仕送り等生計費の一部を負担していたとき)
ご質問の件では、
「医療費や介護費は母の蓄えから負担していました。このような事情では生計同一関係は認められないのでしょうか?」
ということですが、例えば、お母さんの生活費の一部を負担していた(新聞屋さんや 牛乳屋さんの集金等が来た場合に負担していた)のでしたら(2)−(ウ)−(い)
に該当します。しかし、お母さんの生活費等はすべてお母さんの蓄えから支出し、ご質問者が全く負担していなかったのでしたら、(2)−(ウ)−(い)に該当しませ んので生計同一関係は認められません。
次に、
「死亡した月日によって相続財産の額が変わることになり、不公平なことにならないでしょうか?」
ということですが、未支給の年金は相続財産ではありませんので、
「相続財産の額がかわる」
ということはありません。また、死亡した月日により、確かに、死亡者が直接受け取る年金額がかわることがありますが、未支給の年金給付を計算に入れると総支給額が死亡日により異なることはありませんので、公平性は保たれています。
では、そもそも、未支給の年金が相続財産になるかどうかという問題ですが、ご指摘の通り、年金自体は一身専属性のものですから相続の対象にはなりません。
「死亡した時点で受け取ることができたはずの年金については、相続の対象となる一般財産と同様に考えるべきではないでしょうか?」
相続税は亡くなった人が死亡時に所有していた財産に課税されます(税理士法により税金のことは税理士しか回答できませんので、 詳しくは税理士の先生に質問してください)。しかし、未支給の年金や遺族一時金等は年金を受ける権利です。
従って、未支給の年金の受給権者は財産を相続するのではなく、遺族にかかわる保険給付の受給権が発生するわけですから、 公的年金各法により遺族に対する支給は非課税とされているため、未支給の年金も非課税となります。ご質問の件では未支給の年金だけですが、
未支給の年金以外に遺族厚生年金や遺族一時金等がある場合もすべて非課税となります。つまり、未支給の年金だけを取り上げて、相続財産にせず、 遺族関係の給付全体を考えて、年金の受給権の発生とした方が遺族に有利になります。
また、権利として受給権が発生しますので、受給権は法律等で制限できない非常に強いものとなります。
次に、
「遺族が本人に代わって請求するのに、なぜ生計同一関係であることが必要なのでしょうか?」
の部分ですが、前述のように未支給の年金給付は条件を満たした遺族に発生する受給権ですから
「遺族が本人に代わって請求する」
のではなく、自己の名で請求します。つまり遺族の権利として遺族の名前で請求しますので、本人にかわって請求するわけではありません。
この様に、未支給の年金給付についても、他の年金給付と同様に、憲法から直接発生する権利とすることで、受給権を強く守っています。
しかし、権利として発生するためには、権利者の確定も当然必要です。そして、権利者の確定のための順位が生計維持関係にある配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹となるわけです。権利者の範囲や権利者の順位を法律上明定することにより、無用な争いを避け、迅速な権利者の確定と迅速な未支給の年金給付の支給が行えるわけで
す。
遺族に関する給付については労災保険(労働者災害補償保険)から支給される遺族補償給付や遺族給付がありますが、遺族補償給付や遺族給付の場合は、
生計維持関係にない遺族にまで給付が及ぶ場合がありますので、生計維持関係にない遺族で音信不通の遺族(別れた先妻のお子さん等)
を探し出すまで給付が確定しませんので、給付の開始が遅れることがあります。労災保険には災害補償という使命がありますので、
必ず探し出す必要がありその為に支給開始が遅延することも致し方がないのです。しかし、社会保険は災害補償ではなく社会保障が目的ですので、
遺族の範囲に一定の制限をつけることも、社会保険の担う社会保障という目的からも妥当だと思います。
平たく言えば、死亡者と生計維持関係にない遺族に対して、社会保障として支給する必要は無いので、つまり、
死亡したことにより生計維持関係にない遺族の生活費等がかわるわけではないので未支給の年金給付の受給権者にはなりません。
生計維持関係にある、つまり、死亡したことにより生活費等が変動する遺族に対しては、社会保障として支給を行う必要があるわけですから、
未支給の年金給付の受給権者になり得ると言うことです。
(2004年10月14日回答)
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Q137
派遣会社に就業したことで、保険について以下のことで困っています。
◇昨年12月から今年10月初めまで、約9ヶ月間派遣会社で働いていた。
◇派遣は1ヶ月更新。9時から5時まで週5日で就業。
◇その間の収入が190万円ほどになった。
◇その間、主人の被扶養者のままで過ごし、自分の社会保険の手続きをしないままに
契約が終ってしまった。
(1ヶ月更新なので、働く意志はあっても常に打ち切られることがある状態。ただし、見通しとして6月の時点では年末まで続く見込みだった。のに急に打ち切られた 。
本人としては、主人の年末調整までには自分の社会保険に加入しようと思って問い合わせていた最中でした…。)
以上のような状況です。
多分今でも、主人の扶養家族として第三号被保険者として認定されていると思われるのですが、年収が130万円以上だと、状況が変わるといろんなHPで見たり聞いたりして、ちょっと不安になっております。もうすぐ主人の会社の年末調整の時期でもありますし、どんな責任がかせられるのか。本来ならどうしておかなければならなかったのか…。お教えいただきたくお願いいたします。
私の就業の場合、社会保険に切り替えておかなければならなかったのか…。主人の年末調整で何をどれくらい支払わなければならないのか…。
何となくどこかで修正しなくてはならない気がするのですが、難しすぎてわからなくなってしましました。
で、今後。
このあともすぐに年内にでも派遣社員として再び働きはじめたいのですが、社会保険の手続き上、ややこしくなるのではないかと心配です。遡って支払わなければならない?再就業の時点から加入?そうなれば、いままでの収入に対して、今度は自身の年末調整でどのようなことになるのか??
以上をふまえて、どのような手順でどのような処理を行えば良いか、アドバイスいただけたら幸いです。
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A137
本来は、派遣会社に入った日に遡って、ご主人の扶養から外れ、派遣会社を退社した時点で、ご主人の扶養に入る必要がありました。
しかし、派遣会社が社会保険に入れてくれなかったと言うことですから、
健康保険 ご主人の扶養 → ご自分で国民健康保険 → ご主人の扶養
年金 第3号被保険者 → 第1号被保険者 → 第3号被保険者
という流れになります。従って、過去に遡って、まず、ご主人の扶養から外れる手続きを、ご主人の会社でしてください。
次に国民健康保険と国民年金の保険料を支払う必要があります。市役所に行って手続きをしてください。
また、派遣会社を辞めた時点でご主人の扶養に入りなおしますので、ご主人の扶養に入り直す手続きは、会社でして貰ってください。
今度からはちゃんと手続きしてくださいね。
なお、税金の事は税理士法で税理士の先生しか回答できないので、カンニンして下さい。
(2004年10月14日回答)
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Q138
現在年金を受給しております66歳の主人が、来年からある大学の講師をたのまれました。現在副収入が年額80万円位あります。
年金額はどの位減額されるか、お聞かせください。100万円位の年収増だと思います。
他にもたのまれておりますが、働いた為減額されるのではやめたほうがいいと思いますので、金額のラインがあれば教えてください。
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A138
60歳以上のかたが、お仕事をしたために、老齢厚生年金を減額されるのは、お勤めの会社で厚生年金保険の被保険者になった場合に限られます。
従って、60歳以降に再就職等をされた場合でも、再就職先で厚生年金保険の被保険者にならない限り、老齢厚生年金は支給停止になりません。
65歳以降も同じように、再就職先で厚生年金保険の被保険者にならない限り減額されることはありませんので安心してください。
では、65歳以降、再就職した場合で、再就職先で厚生年金保険の被保険者になった場合の取扱いですが、
{お給料+(過去1年間のボーナス÷12)}+厚生年金の1カ月分
が48万円以上となる場合、48万円を超えた分の2分の1が支給停止となります。
老齢基礎年金(国民年金)は満額でます。
具体例で考えてみましょう。
厚生年金 1カ月 120,000円
国民年金 1カ月 65,000円
年金合計 1カ月 185,000円
お給料 1カ月 150,000円(年収 180万円)
ボーナス 年間 0円(1カ月平均 0円)
の場合は、
120,000円+150,000円=270,000円<480,000円
ですので、支給停止にならず満額支給です。
この例でわかるように、65歳以降の再就職で老齢厚生年金が支給停止になる方は、年金が高額で収入もかなり高い方となります。
(2004年10月25日回答)
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Q139
はじめまして。こういった保険のことが根本的によくわからないので、ぜひ教えてください。
私は派遣社員として、社会保険(人材派遣健康保険組合)、厚生年金、雇用保険を支払いながら、5年ほど勤務してきました。 ですが、このたび体調を崩し、医者からも2、3ヶ月の休養が必要との判断で、10月末にてその職場をやめることとなりました。
そこで11月より無職になるわけですが、私は、以前加入していた健康保険組合より傷病手当をいただくつもりです。 (任意継続にすると受給額が大幅に減ってしまうので、健康保険は国保に加入しようと思っています)
もし、体調がもどり、今度は就職活動をして正社員になったとすると、就職活動中の失業保険と、 再就職した際の再就職手当のようなものはいただけるものなのでしょうか?
また、少し不安なのが、雇用保険ははらっていたのに保険証のようなものが手元にないうえに、失業中は払わなくてよいのでしょうか?
長くなってしまって申し訳ございませんが、ぜひ教えていただけると助かります。
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A139
健康保険の傷病手当金は
(1)労務不能(仕事ができないぐらい悪い状態)
(2)療養のため
(3)休業している(会社を休んでいてその期間のお給料が出ない)
時に、休業4日目から支給されます。支給期間は支給開始日より1年6か月です。
この傷病手当金は退職前に支給開始日があれば、会社を退職しても引き続き受給することができます。
次に雇用保険ですが、退職後、職安に行き、求職の申し込みをした後に病気や怪我をして、働けない状態になった場合は、
(1)雇用保険の基本手当(失業保険)にかえて、雇用保険の傷病手当の支給
(2)受給期間の延長
のどちらかを選べます。但し、健康保険等から傷病手当金が支給されるときは、雇用保険から傷病手当は支給されませんので、自動的に(2)になります。
ご質問の件では、退職前に傷病にかかっていますので、雇用保険の条件である「求職の申し込みをした後」を満たしません。
この様な方は、基本手当も「労働の能力」が無いという理由で不支給になります。
しかし、生活費については健康保険の傷病手当金が支給されていますので、雇用保険の基本手当や雇用保険の傷病手当が支給されていなくても大丈夫です。
ご質問の
「体調がもどり、今度は就職活動をして正社員になったとすると、就職活動中の失業保険と、
再就職した際の再就職手当のようなものはいただけるものなのでしょうか?」
就職活動を雇用保険の受給期間内に再開できると、他の条件を満たせば受給できます。しかし、病気が長引くこともあります。
病気が長引いたときは(2)受給期間の延長をすることができます。
受給期間の延長の手続きをしておくと、病気で就職活動ができなかった期間だけ受給期間を延長する事ができますので、
就職活動再開後も円滑に雇用保険を受給することができます。
手続きとしましては、退職後、会社から離職票ー1と離職票ー2が届きますので、届いたら、離職票ー1と離職票ー2、身分証明書、判子、
預金通帳、証明写真をもって、住所地の職安に行ってください。職安で事情を説明するとあとの手続きを詳しく指示してくれます。
「雇用保険ははらっていたのに保険証のようなものが手元にない」
雇用保険被保険者証(保険証)は、本来、会社が被保険者(従業員さん)に渡すので原則ですが、渡さずに会社で保管している場合が多々あります。
この様な場合や、会社が紛失してしまったときに備えて雇用保険では職安が離職票ー1および離職票ー2を発行するときに離職票ー1に雇用保険被保険者証を
つけて発行してくれます。
従って、お手元に雇用保険の保険証が無くても大丈夫ですので安心してください。
「失業中は払わなくてよいのでしょうか?」
雇用保険の保険料はお給料に一定割合を掛けて計算します。従って、お給料がない状態(失業中)はもちろん保険料を支払う必要がありません。
また、失業中でなくても、育児休業中等でお給料が支給されていない時も支払う必要がありませんので安心して下さい。
(2004年10月25日回答)
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Q140
現在夫60歳 会社役員 厚生年金被保険者、妻57歳 専業主婦です。
後5年くらい現在の会社に勤めるつもりです。
夫は24歳から勤め始め、国民年金を24歳から加入しておりますが、厚生年金の被保険者でも、将来老齢基礎年金を受給する際に、
60歳を過ぎてからは、年数として認められないのでしょうか。なお私は、60歳まで、第3号被保険者と認められるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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A140
老齢基礎年金の金額の計算は
794,500円×(保険料を支払った月数+保険料を半額免除しにた月数÷2+保険料を全額免除にした月数÷3)÷480月
で計算します。
つまり、20歳から60歳までの間の480カ月間に何カ月間保険料を支払ったかによって金額がかわってくるわけです。
保険料を払った月数とは、国民年金の第1号被保険者として実際に保険料を払った月数と、20歳以上60才未満で厚生年金や共済組合に加入していた月数と、 第3号被保険者の月数の合計です。
ご質問の
「厚生年金の被保険者でも、将来老齢基礎年金を受給する際に、60歳を過ぎてからは、年数として認められないのでしょうか」
は残念ながら年数としては認められません。同様に20歳未満の月数も保険料を支払った月数に入りません。 これは、もしこの期間を月数に計算すると、18歳から65歳まで厚生年金に入っていた人は
794,500円×(保険料を支払った月数564カ月)÷480カ月=933,537円50銭
となり、国民年金の満額を大きく超えてしまいます。 自営業者等の国民年金第1号被保険者は厚生年金もないし20歳から60歳までの40年間しか国民年金に入れないのに、サラリーマンだけ、
厚生年金があるし加えて国民年金の額も高額になると、不公平ですので、60歳までしか計算しません。
ところで、中学や高校を出てすぐに働きだした20歳未満の厚生年金の期間や、60歳以降も働いて厚生年金に加入した期間は、老齢基礎年金の額には反映されませんが、
(1)厚生年金の期間に含まれます。
(2)老齢基礎年金が受給できるかどうかを判断する期間に含まれます(合算対象期間)
(1)について、この期間は当然厚生年金の期間ですから、将来の老齢厚生年金の金額が増えることになります。国民年金には20歳から60歳までの40年間しか反映されませんが、老齢厚生年金には厚生年金の期間総てが反映されます。
(2)について、この期間は合算対象期間は老齢基礎年金の金額に反映されませんのが、この期間を合算対象期間とすることで、老齢基礎年金を受給するための期間が足りない方等を救済できます。また、20歳前に初診日がある病気等で障害になられた方(はじめてお医者さんにかかった日が20歳未満の方)は、国民年金の20歳前障害基礎年金の対象になるのですが、20歳前でも厚生年金に加入していると、国民年金の第2号被保険者になりますので、20歳前障害基礎年金ではなく、一般の障害基礎年金が支給されます。
もちろん、60歳以上であっても65歳未満の間は国民年金の第2号被保険者となります。
「60歳まで、第3号被保険者と認められるのでしょうか」
第3号被保険者の要件は、20歳以上60歳未満の第2号被保険者の被扶養配偶者です。堅い表現ですが、平たく言えばサラリーマンの妻です。 ご主人がお勤めの間は厚生年金の被保険者となりますので、ご主人は国民年金の第2号被保険者となります。
すると、奥さんは第2号被保険者の被扶養配偶者となりますので、60歳までは第3号被保険者となります。安心してください。
(2004年10月25日回答/11月4日加筆修正 )
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