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Q91
再度、扶養に加入する日付について教えていただきたくよろしくお願い致します。
現在、雇用保険を受給しており、失業認定期間は、12/10〜3/8の90日間です。(職安に最後の認定に行く日は3/24)
退職後、すぐ主人の扶養に加入しましたが雇用保険受給中は、日額3,611円以上は扶養を外れなくてはならないことを知り、12/10〜外す手続きをしました。 国民健康保険、国民年金ともに12/10〜加入手続き済。
国民健康保険の支払納付書は、12、1月分で1枚(支払済)、2、3月分で1枚(3/31納付期限)の合計2枚きており、 国民年金の支払納付書は、12〜3月分(12〜2月分まで支払済、残り3月分の1枚)の合計4枚きています。
このまますぐに仕事が決まらないようであれば、収入がありませんので主人の扶養に再度、加入しようと思っています。
質問(1)
この場合、Q50さんの例を見ると、【失業認定期間1/23〜5/22の120間で再度扶養への加入日は5/22付】とありますが、 私の場合も同じく3/8付〜扶養へ加入手続きという考えでよろしいですか?
質問(2) 3/8付〜扶養に再度加入手続きをした場合、残りの支払は、どうしたらいいのですか?
国保も国民年金も残りをすべて支払って後日、区役所で日割か何か計算してもらって還付してもらうのでしょうか?
手続きに行った際に扶養に再度加入する場合の確認をしたところ、国民年金課のかたが 「3月中に扶養に入るなら、3月分は支払う必要は、ないから・・・」と言っていましたが、
国民健康保険課のかたは、とくにそんなことを言っておらず、「ご主人様の健康保険に加入の手続き完了後、 あなたの名前が入った保険証を持って国民健康保険の資格喪失の手続きをしに来てください・・・」と言っていました。
どうしたらいいものかと・・・内容がわかりづらくて申し訳なく思いますが詳細を教えていただきたく・・・。
以前ここを訪ねたときにわかりやすい説明をびわこ狸さんにいただいたのでまたご相談させていただきました。
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A91
質問(1)について
正しくは3月8日まで雇用保険を受給していたことにありますので、3月9日の扶養認定になります。 まぁ同じ月中の1日ですので大勢に影響はありません。ただし、最後の失業認定日に失業認定にいき、
雇用保険の基本手当の支給残日数が0日になった受給資格者証で、雇用保険の基本手当が受給できなくなったことを確認しますので、 扶養認定の手続きはそれ以降になります。つまり、早くても3月24日に3月9日にさかのぼって扶養認定することになります。
質問(2)について
国民健康保険・国民年金とも保険料の支払いは資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までが対象になります。 平たくいえば、国民健康保険に入った月から、国民健康保険を止めた月の前の月までです。
したがって、保険料は平成15年12月から平成16年2月分までとなります。国民健康保険は「2・3月分」を市役所に行って、 2月分に変更して貰ってください。具体的には、市役所に、ご主人の扶養に入った新しい健康保険被保険者証(
健康保険証:カードになります。新しいカードの健康保険証には扶養認定日が入っています)をもって、国民健康保険を止める手続きをしにいくときに、 納付書を変更して貰ってください。但し、大半の市町村は国民健康保険の保険料は年間10回払いにしていますので、
2月分だけになっても、単純に半額にならない場合があります。この場合は市町村の指示に従って下さい。
国民年金は2月分(3月31日納期限)だけ支払ってください。3月分(4月30日納期限)は捨ててくれて結構です。 但し、プライバシーの問題がありますので、銀行のATMの横でシュレッダーにかけることをお勧めします。
(2004年3月16日回答)
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Q92
現在、就職浪人中で国民年金の納付を約1年滞納しています。 (大学をH15年卒業後4月から滞納、学生時代は免除制度利用)
今年の4月から仕事に就くので、滞納分(卒業後の滞納分)を支払いたいのですが、 納付書はそのまま使えるのでしょうか? 新たに納付書を作って貰わなければいけないのでしょうか?
免除制度を利用した期間の分はいずれゆっくり払おうとおもっていますが、何も手続きをせずに滞納したこの1年の分が気になっています。
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A92
国民年金の保険料は、翌月末日までに支払うのが原則です。例えば、平成16年2月分の保険料は平成16年3月31日まで支払います。
そこで、国民年金の納付書をみると納付期限と使用期限という日付があると思います。
納付期限というのは、前述の本来の納付期限ですこれに対して、使用期限というのは、この納付書が使用できる期限です。
つまり、納付期限を過ぎていても、使用期限以内でしたらこの納付書が使えることになります。
お手元の納付書の使用期限を確認してください。使用期限内でしたらそのまま使用できます。
お手元の納付書の使用期限が過ぎてしまっている場合、納付書は電話でも発行してくれます。
社会保険事務所に電話をして下さい。社会保険事務所まで行かなくても郵送で納付書を発行してくれます。
公的年金制度は日本に住んでいる人全員の助け合いの制度です。間違って滞納してしまったときはなるべく早く支払いましょう。
(2004年3月16日回答)
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Q93
現在、鬱病にて療養中で、退職し、傷病手当金を受給しております。
医師には当分は静養が必要であると言われていますが、養うべき家族もあり、あまり長期間、通常の勤め人のライフスタイルから遠ざかることに不安を覚えます。
そこでお尋ねしたいことは、傷病手当金受給中にバイト等をした場合、どのようなことになるのでしょうか。あちこち、ネットで探しましたが、要領を得ません。
(1)バイトをした日が一日でもあれば、その月の傷病手当金は全額給付されない。
しかし、その翌月からはまた給付される(手続きをどのようにするかは不明。また、給付期間自体は延長されない)。
(2)バイト収入の方が傷病手当金より少なければ、その差額が給付される(手続き方法は不明)
(3)バイトを一日でもすれば、その後、傷病手当金は一切給付されない。
(4)バイトをしていたことが数ヶ月後に明らかになった時点で、収入が生じた月まで遡ってその後の月に給付された傷病手当金を返納する(3倍返し等の罰則もある)
上記は、私がネットで調べてみた内容ですが、虚実が判然としません。
治療に専念するのが筋ですし、医師もそのように勧めています。私も同意していま
す。
しかし、傷病手当金の受給期間がまだ1年間も残っており、これは経済的には非常
に助かるのですが、一年間も自力で収入を得ない生活に慣れてしまうことは、将来の
社会復帰の点から不安です。医師は、病状が好転すれば、負担にならない程度のバイ
ト等をする方法もあるとも指摘しています。
全くの素人ですが、故意ではないにせよ、不正をはたらきたくないのでお尋ねした
次第です。
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A93
失業中の方の傷病手当金については、2種類あります。
雇用保険から、失業後、ハローワークに求職の申し込みをした後に傷病にかかり、労 務不能の状態になった場合です。
この場合は、手続きをすれば、雇用保険の基本手当(失業保険)にかえて「傷病手当」を受給することができます。
「傷病手当」の金額は基本手当の日額と同じです。また、「傷病手当」を受給した日数分だけ基本手当の支給残日数が減ります。
但し、雇用保険の「傷病手当」は、失業後に傷病にかかった場合に対象になりますから、「鬱病にて療養中で、退職し」ということですので、該当していないと思います。
この様な方については、雇用保険の基本手当も労働の意思と能力がないという理由で受給することができません。
すると、病気等が治って、さぁ、求職活動をしようと思ったときに、既に雇用保険の受給期間(退職後1年間)が過ぎてしまって、
雇用保険の基本手当を受給することができずに、経済的に困ることになりかねませんので、雇用保険の基本手当の受給期間の延長の制度があります。
職安に雇用保険の受給期間の延長を申し出てください。
「傷病手当金を受給しております」ということですから、健康保険の「傷病手当金」を受給しているのだと思います。
健康保険の「傷病手当金」を退職後も引き続き受給するためには
(A)任意継続被保険者になる
(B)資格喪失後の保険給付の対象となる
のいずれかです。
(A)について
健康保険の被保険者期間が2カ月以上ある方で、退職後20日以内に住所地の社会保険事務所に申し出ることにより、任意継続被保険者となれます。
任意継続被保険者となると、保険料の会社負担分がなくなりますので、保険料が2倍になりますが、保険給付は一般の健康保険と同じです。
したがって、「傷病手当金」も支給されます。
また、保険料については、上限がありますので、お給料の高い人で上限(保険者の全被保険者の平均)を超えている人は、2倍にならず、
逆に安くなる場合があります。
(B)について
退職する前に健康保険に1年以上加入していて、退職する時点で「傷病手当金」を受給していたか、
受給できる状態(有給休暇等でお給料が支給されていたため、傷病手当金が受給できないような状態)の方が退職した場合に、
引き続き「傷病手当金」を受給することができます。
(A)(B)とも、条件を満たせば「傷病手当金」を受給できるようになるのですが、「傷病手当金」の条件の一つに「労務不能」
(働けない状態)があります。従っ て「バイト等をした場合」は労務不能と言えませんので、支給対象にはなりません。
支給対象にならない、つまり、不支給となるのは、働いた日だけです。
したがって、翌日以降労務不能で休んでいるのでしたら、引き続き傷病手当金が支給されます。
たとえば、
1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
休 |
休 |
休 |
休 |
バイト |
休 |
休 |
休 |
バイト |
休 |
支給 |
支給 |
支給 |
支給 |
不支給 |
支給 |
支給 |
支給 |
不支給 |
支給 |
となります。但し、「医師は、病状が好転すれば、負担にならない程度のバイト等をする方法もあるとも指摘しています」ということですが、
医師がバイトを認めるとなると「労務不能」と言えなくなりますので、注意してください。
以上より、まず、職安に受給期間の延長を申し出てください。次に傷病手当金の請求の際に働いた日については窓口で自主申告してください。
早くよくなるといいですね。
(2004年3月21日回答) |
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Q94
役員報酬を4月より受け取る(現在は無報酬)のですが、どうしてもサラリーマン加入の社会保険に変更加入が必要でしょうか? 現在加入の国民健康保険、国民年金に加入継続の場合、法的な罰があるのでしょうか?
当面、役員報酬も小額ですが、会社及び個人負担が大幅増になるのではないでしょうか?
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A94
社会保険への加入は、報酬の有無ではなくて、労働時間で判断します。具体的には、
「他の労働者に比して概ね4分の3以上の労働時間」
なら、社会保険に加入となります。したがって、役員であっても非常勤の場合は社会保険は適用されません。
「役員報酬を4月より受け取る(現在は無報酬)」ということですが、報酬の有無は勤務の実態の判断材料になりますが、
役員報酬が支給されているからといって必ず社会保険に加入しなければならないと言うわけではありません。
例えば、賃貸マンション等の不動産をお持ちの場合で、節税等のために法人にしたような場合は、役員報酬が支給されていても、
勤務実態がありませんので、社会保険は適用になりません。また、親会社の社長が子会社の社長を兼務するような場合で、
子会社の経営は子会社にまかせていて、殆ど子会社に出勤しないような場合も、子会社での勤務実態がありませんので、
社会保険は実際に勤務する親会社でのみ適用となります。子会社では、子会社自体は適用となり、
子会社の従業員さんは社会保険に加入することになりますが、社長は適用除外となります。
「役員報酬も小額ですが、会社及び個人負担が大幅増になるのではないでしょうか?」とのことですが、厚生年金の保険料は13.58%です。
健康保険は8.2%です。負担増になるか否かは、現在支払っている国民年金の額と国民健康保険の額にもよります。
参考までに、40歳未満の方の役員報酬が30万円までの保険料の額を記載します。
現在支払っている保険料と比べてみてください。
標準報酬月額 |
お給料 |
健康保険 |
厚生年金保険 |
98,000円 |
101,000円未満 |
8,036円 |
13,308円40銭 |
104,000円 |
101,000円以上 107,000円未満 |
8,528円 |
14,123円20銭 |
110,000円 |
107,000円以上 114,000円未満 |
9,020円 |
14,938円 |
118.000円 |
114,000円以上 122,000円未満 |
9,676円 |
16,024円40銭 |
126,000円 |
122,000円以上 130,000円未満 |
10,332円 |
17,110円80銭 |
134,000円 |
130,000円以上 138,000円未満 |
10,988円 |
18,197円20銭 |
142,000円 |
138,000円以上 146,000円未満 |
11,644円 |
19,283円60銭 |
150,000円 |
146,000円以上 155,000円未満 |
12,300円 |
20,370円 |
160,000円 |
155,000円以上 165,000円未満 |
13,120円 |
21,728円 |
170,000円 |
165,000円以上 175,000円未満 |
13,940円 |
23,086円 |
180,000円 |
175,000円以上 185,000円未満 |
14,760円 |
24,444円 |
190,000円 |
185,000円以上 195,000円未満 |
15,580円 |
25,802円 |
200,000円 |
195,000円以上 210,000円未満 |
16,400円 |
27,160円 |
220,000円 |
210,000円以上 230,000円未満 |
18,040円 |
29,876円 |
240,000円 |
230,000円以上 250,000円未満 |
19,680円 |
32,592円 |
260,000円 |
250,000円以上 270,000円未満 |
21,320円 |
35,308円 |
280,000円 |
270,000円以上 290,000円未満 |
22,960円 |
38,024円 |
300,000円 |
290,000円以上 310,000円未満 |
24,600円 |
40,740円 |
(2004年3月21日回答)
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Q95
昭和22年11月21日生まれ56歳の主婦です。26歳で結婚するまで5年程働いていたので“厚生年金保険被保険者証”が手元にあるのですが、
これはこのままで役に立つのでしょうか?現在は主人が会社員なので第3号になっています。
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A95
昭和49年までは、国民年金と厚生年金保険は、別々の手帳を使っていました。
国民年金は古い順に
(1)ベージュ又はモスグリーンの国民年金手帳
(2)オレンジ色の年金手帳
(3)水色の年金手帳
でした。
厚生年金保険は
古い順に
(1)厚生年金保険被保険者証
(2)オレンジ色の年金手帳
(3)水色の年金手帳
です。つまり、昭和49年から国民年金と厚生年金保険が同じオレンジ色の年金手帳を使うようになったのです。
従って、昭和49年以降の方はすべて、国民年金と厚生年金保険が同じ年金手帳に記録されています。
ときおり、オレンジの年金手帳をお持ちの方で、昭和40年代の前半の日付が入っている年金手帳がありますが、
これは、昭和49年以降に年金手帳の再交付等をしたときに、過去の日付を記載したもので、
オレンジの年金手帳自体は昭和49年以降の発行になります。
ややこしい表現ですね(^_^;
たとえば、
昭和41年4月1日〜昭和43年4月1日・・・厚生年金(厚生年金被保険者証)
昭和43年4月1日〜昭和46年4月1日・・・国民年金(国民年金手帳)
昭和46年4月1日・・・・結婚(サラリーマンの妻で国民年金加入せず)
のかたが、昭和50年に厚生年金に加入すると以前の厚生年金被保険者証と国民年金手帳を会社に提出すると、
新しいオレンジの年金手帳が発行されました。この時に国民年金の欄には昭和43年4月1日の日付が入り、
厚生年金保険の欄には昭和41年4月1日の日付が入りました。また、会社に提出した国民年金手帳と厚生年金被保険者証は、
手続きが完了すると本人に返却しますので、手元には、
厚生年金被保険者証
国民年金手帳
年金手帳
の3通が残るわけです。
「厚生年金保険被保険者証”が手元にある」ということですが、厚生年金被保険者証が手元にあることは全く問題がありません。
但し、女性の方の場合は婚姻してお名前がかわることが多いので、
お手元の厚生年金被保険者証のお名前が現在のお名前と同じかどうか確認してください。もし旧姓等で今のお名前と違うお名前でしたら、
社会保険事務所に申し出て、正しいお名前に訂正してください。
(2004年3月29日回答)
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Q96
今回、年金と保険料について教えてください。
去年9月末で離職し、結婚したため10月1日付で主人の扶養に入っていました。 10月28日〜1月15日まで失業給付金を日額4400円ほど受給したのですが、その間、扶養から外れる手続きと再加入する手続きをしていませんでした。
先日、主人の会社より扶養確認の書類がきて、そこで初めて扶養に再加入しなければいけない事に気がつきあわてて申請しました。その日は3月17日です。
保険証が戻ってきたら、扶養認定日が3月17日になっていたのですが、去年の10月から今年の3月までの医療費などは全額払う事になるのでしょうか?
それから国民年金も10月〜3月まで払わないといけないのでしょうか?
失業保険を受給していたのは3ヶ月程度なのに、申請が遅れると扶養に入れない期間も延長されてしまうのでしょうか? 教えてください。
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A96
健康保険の扶養認定と、国民年金の第3号被保険者の認定は同じ基準を使います。具体的には年収130万円未満です。
年収130万円ということですから、所得ではなく総収入で見ます。したがって、雇用保険の基本手当(失業保険)も収入となりますので、
雇用保険の基本手当(失業保険)を受給中は、年収130万円以上見込まれるという理由で、健康保険の扶養から外れる必要があります。
同様に、国民年金も第3号被保険者から第1号被保険者になる必要があります。
「10月28日〜1月15日まで失業給付金を日額4400円ほど受給したのですが、その間、扶養から外れる手続きと再加入する手続きをしていませんでした」
というのは、扶養から外れる手続きをして、再度扶養に入る手続きを忘れたということですね。
つまり、本来は平成16年1月16日に扶養に入る手続きをするところを、うっかりと忘れていて、平成16年3月17日付けになったわけですね。
この場合に手続きを忘れていたときに、さかのぼって扶養の認定が受けられるかどうかが問題になります。
国民年金は法律上2年さかのぼりますので、問題なく平成16年1月16日付で第3号被保険者になることができます。
(1)健康保険については、ご主人のお勤めの会社の健康保険が政府管掌健康保険ですと、
届出が遅れた理由を書いた書類(遅延理由書:社会保険事務所によってすこしずつ呼び方が違います)を提出することによって、
さかのぼって扶養認定を受けることができます。もちろん、今からでも訂正ができます。
(2)ご主人のお勤めの会社の健康保険が健康保険組合ですと、殆どの健康保険組合はさかのぼっての扶養を認めてくれません。
ところで、健康保険の扶養に入る手続きと、国民年金の第3号被保険者になる手続きは1枚の用紙で行いますので、
一般的には健康保険の扶養に入った日と国民年金の第3号被保険者になる日は同じ日になります。しかし、法律上同じ日なるとは書いていませんので、
健康保険の扶養の認定日と、国民年金の第3号被保険者になる日が違う日になっても問題ありません。
従って、ご主人の会社の健康保険が健康保険組合でさかのぼって扶養認定をしてくれないときは、
国民年金だけでもさかのぼって手続きをしてください。
以上により
(1)の場合は、会社に理由を説明してさかのぼって、健康保険の扶養認定と国民年金の第3号被保険者の届をやり直してください。
(2)の場合は、直接社会保険事務所へ行ってください。国民年金だけ遡及して手続きします。
この時に支給残日数が0日になった雇用保険の受給資格者証を忘れずに持参してください。
いずれの場合でも、平成16年1月15日までは国民健康保険と国民年金の第1号被保険者の保険料は支払ってくださいね。
平成16年1月15日までに支払った医者代については、誤ってご主人の健康保険を使ってしまったのでしたら、一旦全額返金して下さい。
その後国民健康保険から支給されることになりますので安心してください。
(2004年4月5日回答)
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Q97
厚生年金に13年間加入し、今回、転職を契機に私学共済へと変更になります。
この場合、厚生年金の加入期間は、無駄になるのでしょうか?教えてください。
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A97
厚年保険(老齢厚生年金)は、国民年金が貰える(老齢基礎年金)ようになった人で、厚生年金に加入したことがある人に対して支給されます。
私学共済(退職共済年金)も、国民年金が貰える(老齢基礎年金)ようになった人で、私学共済に加入したことがある人に対して支給されます。
また、厚生年金(老齢厚生年金)と私学共済(退職共済年金)は同時に受給することができます。
従って、厚生年金から私学共済へと転職した場合は、厚生年金(老齢厚生年金)と私学共済(退職共済年金)の両方が受給できます。
厚生年金の期間が無駄になることはありませんので安心してください。
厚年 |
← |
13年 |
→ |
厚年 |
私学 |
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17年 |
→ |
私学 |
厚年 |
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10年 |
→ |
厚年 |
国年 |
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← |
← |
← |
← |
← |
40年 |
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→ |
→ |
→ |
→ |
→ |
国年 |
という場合は、厚生年金や私学共済に加入している間は自動的に国民年金に加入していることになりますので、
厚生年金保険(老齢厚生年金) 23年分
私学共済(退職共済年金) 17年分
国民年金(老齢基礎年金) 40年分
の年金が受給できるようになります。
(2004年4月5日回答)
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Q98
はじめまして。私の夫はフランス人です。日本に来て約4年間厚生年金を、2年間は国民年金を支払ってきましたが、
この度本国に一家揃って帰ることになりました。今まで払った年金の還元はできるのでしょうか?教えてください。
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A98
外国人の方等で、一時的に日本にきた方についても、日本の国民年金や国民健康保険等の社会保険制度は強制加入になります。 これは、外国人の方でも、日本で住んでいるときに、病気やケガになることもあると思いますので、病気やケガにかかったときに、
外国人だからといって、無保険というわけにはいかないからです。この様に、日本人に限らず外国人の方であっても、 日本に住んでいると言うだけで法律が適用されることを属地主義といいます。
国民年金や厚生年金保険についても、外国人の方でも日本で老後を迎えられる方がいますので、属地主義をとっています。 また、来日当時は2年または3年で本国に帰国する予定で、日本に来られた方でも、途中で予定が変わり日本に長期滞在される事もありますので、
来日当時から期間をくぎって日本に来られた方についても、国民年金及び厚生年金保険は強制適用です。
日本に滞在中に、障害を負うこともありますし、不幸にしてお亡くなりになることもあります。 この様なときに国民年金や厚生年金保険に加入していると、障害基礎年金や障害厚生年金、
または遺族基礎年金や遺族厚生年金が受給できるようになるからです。
つまり、日本に住んでいる外国人の方については、そのまま日本で老後を迎えられると、国民年金の老齢基礎年金と厚生年金の老齢厚生年金、 万が一、病気やケガで障害を負うと、国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害基礎年金、お亡くなりになると、
国民年金の遺族基礎年金と厚生年金の遺族厚生年金と手厚い保障があるわけです。
また、本国にお帰りになった後でも、他の条件を満たしていれば、老齢基礎年金と老齢厚生年金が受給できますし、 日本国に住んでいるときに初診日がある病気やケガで、本国に帰ってから病状が悪化し、障害を負うことになったときは、
障害基礎年金と障害厚生年金が受給できます。また、日本に住んでいる間に初診日がある病気やケガ等が原因でお亡くなりになった場合や、 老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権がある人がお亡くなりになった場合等は、遺族基礎年金と遺族厚生年金が受給できます。
この様に日本の年金制度は非常に手厚く優れています。しかし、日本での滞在期間が短く将来の老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権がない場合で、 日本で住んでいる間に、大きな病気やケガがなかったような方は、年金の払い損になりかねません。
そこで、この様な方のために、国民年金・厚生年金とも保険料の返金の制度があります。このことを脱退一時金といいます。 返金の条件は、上記の年金を一度も受給したことがない人が、本国に戻るか日本から別の国に移住した後、2年以内に請求してください。
請求先は、日本の社会保険庁なのですが、海外に戻ってから日本の社会保険庁に請求するには難しいと思いますので、 各国にある日本の大使館や領事館に連絡して、「国民年金と厚生年金の脱退一時金を請求したい」と言ってください。
後は日本の大使館の指示に従って下さい。
脱退一時金の金額は
国民年金は
保険料を支払った月数 脱退一時金の額
6カ月以上12カ月未満 39,900円
12カ月以上18カ月未満 79,800円
18カ月以上24カ月未満 119,700円
24カ月以上30カ月未満 159,600円
30カ月以上36カ月未満 199,500円
36カ月以上 239,400円
保険料半額免除の期間は2分の1カ月と計算してください。
厚生年金はお給料の平均とボーナスの12分の1の合計額(お給料の平均が30万円でボーナスが年間120万円ですと40万円)に次の率を掛けて計算します。
加入年数 率
6カ月以上12カ月未満 0.4
12カ月以上18カ月未満 0.8
18カ月以上24カ月未満 1.2
24カ月以上30カ月未満 1.6
30カ月以上36カ月未満 2.0
36カ月以上 2.4
平成15年3月分まではボーナスを計算の基礎に入れませんでしたので、お給料を1.3倍して計算します。
かけた保険料が満額戻ってこないのは、日本に住んでいる間に障害と死亡という保障が効いているためです。
ところで、脱退一時金は外国人の方しか請求できません。従って、ご主人は脱退一時金を請求できますが、奥さんはフランスに移住しても請求できません。
これは、奥さんは日本人ですので、外国に住んでいる期間は、任意加入できますし、任意加入しなくても、その期間は合算対象期間となりますので、
将来外国に住みながら日本の年金を受給できるようになるからです。もちろん、奥さんが将来フランス国籍を取得されますと、外国人となりますので、
その時点で脱退一時金を請求できるようになります。
最後に脱退一時金を請求しますと、今までかけた年金は掛けていなかったことになりますので、 将来日本に住んでいる間に初診日がある病気やケガで障害を負ったりお亡くなりになっても、日本の年金は全く受給できません。
また、日本は世界の国々と年金協定を結び、日本の年金と外国の年金をつなぐ制度をつくろうとしています。 日本とフランスの間ではまだ年金協定は結ばれていませんが、将来日本とフランスの間で年金協定が結ばれても、脱退一時金を受給していると、
日本で掛けた年金はフランスの年金に反映されません。フランスと日本を何度も行き来する時などは、 過去に掛けた年金は次の来日の時に掛ける年金と通算することができるのですが、脱退一時金を受給すると、
過去の年金と次の来日の時の年金を通算することもできませんので、何度も行き来するときなどは、脱退一時金は最後の来日の後の方が良いでしょう。
具体的にはご夫婦ともご高齢でもうご主人は日本で住むことがないような場合は、脱退一時金をおすすめしますが、 ご夫婦ともお若く将来日本で住む見込みがあるようでしたら、脱退一時金の請求を見送った方が得策かもしれません。
いずれにしても、脱退一時金の請求は帰国後2年間という期間がありますので、じっくりご家族で話し合ってから請求するようにしてください。
(2004年4月9日回答)
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Q99
日雇労働被保険者手帳(あぶれ手帳)について知りたいのですが。
(1) 管轄の役所
(2) 被保険者となる条件
(3) 被保険者の権利及び恩典
当方は路上生活者及び生活困窮者の自立を援助する第二種社会福祉事業の宿泊所です。
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A99
日雇労働被保険者は、日雇労働者であって
(a)東京特別区内、公共職業安定所のある市町村、及び、公共職業安定所のある市町村に隣接する市町村(適用区域)に住んでいて、雇用保険の適用事業所に勤めている人
(b)適用区域以外のところに住んでいて、適用区域内にある雇用保険の適用事業所に勤めている人
(c)適用区域以外のところに住んでいて、適用区域以外にある雇用保険の厚生労働大臣が指定した適用事業所に勤めている人
です。
日雇労働被保険者の管轄は公共職業安定所です。
日雇労働者に該当する人は、住民票と判子を持って最寄りの職安に行ってください。
(2004年4月9日回答)
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Q100
3月〜大学病院の医局秘書としてはたらいていますが、雇用保険に入りたい旨を言ったところ、
「医局秘書さんは大学病院との雇用関係がないので無理です」といわれました。採用は医局でしたので、医局との雇用関係はあるとおもい、
医局ではいってもらうことはできますか?と聞いたところ「医局は事業所ではないのでむりです」ということでした。
勤務時間は9時〜17時で月〜金曜日の週5日勤務です。パートでもこれなら入れるときいたのですが・・・。
ちなみに、近くのハローワークにtelで問い合わせたところ、「医局が適用事業所なのかわかりませんので、わかりません」といわれました。
入れるものなら入りたいのですが、いいアドバイスがあれば教えて下さい。 |
A100
雇用保険の被保険者になるかどうかは、正職員さんとかパートさんとかでは区別はありません。労働時間だけをみて、
(1)他の人と比べて、労働時間が短くなければ一般被保険者となります。
(2)他の人比べて労働時間が短い場合で、週所定労働時間が30時間以上でした
ら、
一般被保険者になります。
(3)他の人比べて労働時間が短い場合で、週所定定労働時間が20時間以上30時間未満でしたら一般被保険者の短時間労働被保険者となります。
(4)他の人比べて労働時間が短い場合で、週所定労働時間が20時間未満の場合は被保険者となりません。
「勤務時間は9時〜17時で月〜金曜日の週5日勤務」ということですから、1日の所定労働時間が7時間で、週の勤務日数が5日ですので、週所定労働時間は
7時間×5日間=35時間
ですから、(1)または(2)にあてはまります。どちらにあてはまっても一般被保険者になります。
「大学病院の医局秘書としてはたらいています」と言うことですが、お給料はどこから頂いているのでしょうか?
お給料を大学から頂いているのでしたら、大学の職員として雇用保険の被保険者となります。
お給料を大学病院から頂いているのでしたら、大学病院の職員として雇用保険の被保険者となります。
医局から頂いているのでしたら、医局に採用されている職員として雇用保険の被保険者になります。
医局が適用事業所になっていないのでしたら、医局が適用事業所になる手続きをして、被保険者になれます。
どこからお給料を頂いているかわかりにくいときは、採用の際に雇い入れ通知書が渡されたと思いますので、雇い入れ通知書で確認してください。
(2004年4月21日回答) |
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