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Q81
厚生年金加入S46年4.1は分かっているのですが、その後の記録(国民年金も)をどうやって調べればよいのでしょうか。厚生年金、国民年金、をこのところ繰り返していますので、詳しい記録が知りたいのです。
今年、2004年1月からまた、厚生年金から国民年金にきりかえるのですが、加入手続きの中に、加入年月度を記入する欄がありますので。
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A81
昭和46年4月1日の日付がわかっていると言うことは、オレンジ色の年金手帳をお持ちですね。
オレンジ色の年金手帳には、備忘録として、国民年金の記録と厚生年金の記録の欄があります。この欄は本来自分で記録するのですが、市役所に国民年金の届をしに行くと、市役所の職員さんが記入してくれます。
しかし、市役所の職員さんは国民年金の手続きをするわけですから、厚生年金の欄は記入してくれません。
だから、年金手帳を見ると、国民年金の欄だけ記入されていて、厚生年金の欄は白紙になってしまうわけです。
厚生年金と国民年金をいつもキッチリと手続きできていれば、国民年金に加入していない期間が厚生年金となります。
しかし、キッチリ手続きができているかどうか不安だから確認したいんだと思います。
そこで、今回の切り替えの時期に、市役所ではなくて、最寄りの社会保険事務所に出向いてください。ここで、手続きをして、この時に過去の厚生年金がきちんとかかっているかどうかを、確認して貰ってください。
持参者書類は、年金手帳と判子です。また、過去の職歴を書いたメモを持っていくと事務がスムーズに行きます。
(2004年1月19日回答)
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Q82
雇用保険の受給についての質問です。H14年11月末に19年間勤めていた会社をやめました。 仕事の量が自分の能力をはるかに超え、うつ病になりそうだったからです。
今春より、自分にあった技術を身につけるため、県外の専門学校に通います。が、認定の日に、飛行機に乗って地元に帰り、 窓口に出向かないと受給は無理なのでしょうか?
また、県内の訓練校に通っていた友人は、受給期間の延長が可能でしたが、自分のように、 県外で技術習得する場合は、その対象にはなれないのでしょうか?(県内に自分が習得したい技術の関連の学校がないので、
退職金を使って、一年間、その専門の学校に通います)。20年近く、まじめに雇用保険を払ってきたのに、認定自体が難しそうで、なんか腑に落ちない感じです。回答のほど、よろしくお願いします。
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A82
雇用保険では、「公共職業安定所長の指示」した職業訓練を受ける場合に、基本手当の給付日数と受給期間の延長をする制度があります。 失業後、再就職のために技術を身につけようとする方が利用する制度です。この制度のことを訓練延長給付といいます。
友達が利用したのは、この制度のことでしょう。しかし、訓練延長給付を受給するためには、「公共職業安定所長の指示」が必要です。 したがって、ご自分で専門学校を探してきて、独自に技術取得のための学習をはじめた方は対象になりません。
「県外で技術習得する場合は、その対象にはなれないのでしょうか?」とのことですが、県外であっても、公共職業安定所長が指示すれば対象になります。
「県内に自分が習得したい技術の関連の学校がない」……この様な場合は、事前に職安に相談すれば、県外の職業訓練校でも指示を出してくれます。 ただし、自分が修得したいと思う訓練を受けれると言うことですので、自分が行きたい学校に行けるとは限りません。
また、県外の訓練校に行きたいと思っても、先方の訓練校で、定員の都合等で受入を断られることがあります。
ところで、「19年間勤めていた会社」ということですので、今通っておられる専門学校が厚生労働大臣の教育訓練給付の指定を受けていれば、 教育訓練給付の対象になります。指定を受けているかどうかは、通っておられる専門学校に確認してください。
次に、「認定の日に、飛行機に乗って地元に帰り」ということですので、専門学校へは明らかに地元から通っているわけではないですね。 専門学校の近所に下宿しているということですね。この場合は下宿先の最寄りの職安で失業認定を受けることができます。
住民票等をもって、次の失業認定日までに下宿の最寄りの職安に相談してください。
(2004年1月30日回答)
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Q83
社会保険の扶養家族で年収が130万が限度ですが、給与所得と不動産所得がマイナスの時、損益通算出来るのですか。
たとえば、給与150万円、不動産ー30万円で収入120万円、よくわからないので教えてください。
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A83
健康保険の扶養に入る認定と、国民年金の第3号被保険者の認定はどちらも収入で行います。
しかし、単純に収入だけで判断すると、自営で小売業等物販関係の仕事をしている人などは、売上=収入となってしまい、
利益が0円でも売上が130万円を超えると、扶養から外れることになると不公平です。そこで、この様な方は税引き前利益で見ます。
ご質問の件では、「給与150万円」「不動産所得がマイナス」ということですから、不動産所得のマイナス分は0円としてみますので、
給与150万円+不動産所得0円=150万円
となりますので、健康保険の被扶養者から外れてください。国民年金も同様に第3号被保険者から第1号被保険者になります。
(2004年2月10日回答)
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Q84
年金手帳のことでわからないことがあります。
昭和63年4月より平成14年6月まで、私学共済の組合員でした。 その後、平成14年7月より国民年金加入者になり、 平成15年4月より夫の扶養者になりました。
この時点で、年金手帳というものを持っていないのですが、 この場合は、年金手帳は必要なのでしょうか? もし、必要ならばどのようにして年金手帳を発行していただいたらいいのでしょうか?
なお、平成8年に社会保険庁から「基礎年金番号通知書」を受け取りました。姓の変更により平成14年7月に新たな通知書を受け取っています。
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A84
年金手帳は、国民年金・厚生年金保険・船員保険の記録として活用されてきました。
従って、年金手帳には、
国民年金の記号番号
厚生年金の記号番号
船員保険の記号番号
の3種類の記号番号を記入する欄がありました。
本来ですと転職しても、転職先に年金手帳を提出することにより、従来の記号番号を引き続き使用するのですが、
紛失等により提出できなかった場合や、結婚退社して、氏名が変更になり、しばらくしてから再就職するときなど、年金手帳を提出しない方が沢山いました。
この結果、同じ人でも、年金手帳を沢山持っていて、同様に、厚生年金の記号番号も沢山持っている人がいました。
本人は、ずっと厚生年金をかけているつもりでも、厚生年金の記号番号がことなると別人扱いになります。
幸いすべての年金手帳を無くさずに保管しているといいのですが、うっかり無くしてしまったりすると、年金の額が減ったり、そもそも、年金の受給権が発生しない場合も出てきました。
そこで、平成9年1月1日より、従来の制度を改め、国民年金・厚生年金にかかわらず、一人に一つの共通の番号を振り出すことにしました。
この番号のことを
基礎年金番号
といいます。基礎年金番号は平成8年10月頃から、厚生年金に加入している人はお勤めの会社に、国民年金の人は自宅に送られてきました。
この時に送られた書類が基礎年金番号を通知する書類で、
基礎年金番号通知書
です。基礎年金番号通知書は年金手帳の表紙の裏に張り付けて頂きます。
従来の年金手帳にかわり、平成9年1月1日以降は基礎年金番号が基本になります。
ところで、前述のように年金手帳は、国民年金・厚生年金・船員保険の記録として活用していましたので、共済組合は関係ありませんでした。
ですから、共済組合の人には年金手帳はありませんでした。
平成9年1月1日に、20歳以上の全国民に基礎年金番号を振り出した時に、共済組合の人にも基礎年金番号を振り出しました。
そこで、「平成8年に社会保険庁から『基礎年金番号通知書』を受け取りました」となったわけです。
平成9年1月1日当時共済組合の方は、年金手帳がありませんので、基礎年金番号通
知書が、年金手帳となります。
「年金手帳は必要なのでしょうか?」とのことですが、基礎年金番号通知書があれば、年金手帳は必要ありません。
姓の変更により平成14年7月に受け取ったという新しい基礎年金番号通知書の基礎年金番号が、
以前の基礎年金番号通知書の基礎年金番号と同じ番号でしたら、問題ありません。
もし、間違って違う番号になっていたら、社会保険事務所で訂正して貰ってください。基本的には古い番号に統合します。
(2004年2月25日回答)
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Q85
昨年、夫の扶養に入っていたのですが、10月からアルバイトを始めた際に、
会社の総務から扶養から外れて自分で保険、年金を払っていただかなければ雇うことはできないとの旨を言われました。
アルバイトを始める前の年内所得は0円だったため、10月から年内中の所得を考えても扶養範囲内(月収18万円程)で腑に落ちなかったのですが、
10月から保険年金を払っています。働くに際して、そのような規定というのがあるのでしょうか?
また、こういった場合、すでに支払い済みの保険年金はどういう扱いになるのでしょうか?もし、戻ってくる分があるとしたら、何か、
手続きなどが必要でしょうか?
ちなみに12月の源泉徴収は2万円程でした。
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A85
健康保険の扶養認定と国民健康保険の第3号の認定はほぼ同じ基準を使います。具体的には年収130万円未満となるわけです。ところで、この年収130万円未満は過去の収入をみるのではなくて、将来の見込み収入で判定します。
「アルバイトを始める前の年内所得は0円だったため、10月から年内中の所得を考えても扶養範囲内(月収18万円程)で腑に落ちなかった」
ということですので、平成15年の収入は
1月から10月まで=0円
10月から12月=18万円×3カ月=54万円
ですから、年間収入は54万円となり130万円未満となります。
しかし、前述のように収入は過去の収入でみるのではなく、将来の収入でみますので、10月にアルバイトをはじめた時点で、
毎月18万円の収入が見込まれるのなら、年間では18万円×12カ月=216万円の収入が見込まれることになります。
従って、健康保険の扶養からは外れる必要があります。
「働くに際して、そのような規定というのがあるのでしょうか?」とのご質問ですが、法律上の問題ではなく、会社の就業規則の問題だと思います。
法律上強制するものではありませんが、就業規則にそのような規定を入れておく方が、トラブルを避ける意味でも賢明です。
また、就業規則にそのような規定がなくても、やはり、健康保険の扶養から外れる必要があります。同様に、国民年金も第3号被保険者でなくなります。
「すでに支払い済みの保険年金はどういう扱いになるのでしょうか?」とのことですが、正しい手続きですので、保険料は戻りません。
保険料納付済として将来の年金給付に反映されます。
ところで、毎月18万円もお給料があるのでしたら、労働時間も短くないと思います。
健康保険や厚生年金保険の加入基準は「他の労働者に比して概ね4分の3以上の労働時間」です。
アルバイト先の会社で、健康保険と厚生年金に加入することをお勧めします。
(2004年2月25日回答)
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Q86
現在夫の扶養に入っています。昨年まではパートで働いていました(年間約80万円の所得)が、今年の1月から派遣社員で働いています。
月収は約20万円です。当初3カ月間の短期の契約でしたが、継続して働いて欲しいといわれました。
諸事情があり9月末までは働けそうなので働きたいのですが、所得が130万円を超えてしまい夫の扶養からはずれることになってしまいます。 健康保険や年金・市民税を自分で支払う事になる事や夫の世帯手当て(月2万7千円)がもらえなくなる事を考えると契約の延長を103万円の扶養の範囲内に押さえられる5月末までにしたほうが良いのでしょうか?
また、もし扶養から外れて働いた場合、10月以降は働けないので扶養に入りたいのですが同じ年度に扶養から外れたり入ったりすることはできるのでしょうか?
どこに相談すればよいのか分からずに困っています。よろしくおねがいします。
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A86
派遣社員で働いておられるということですが、労働者派遣法で派遣業の許可基準として「社会保険の適正運用」があります。
そこで、健康保険と厚生年金保険の加入基準ですが「他の労働者に比して概ね4分の3以上の労働時間」となっています。
労働時間のことについては何も書かれていませんが、「月収は約20万円です」ということですので、労働時間も短くないと思います。
従って、継続して働くのでしたら、当然健康保険と厚生年金加入となります。また、雇用保険も加入となります。
税金のことは専門外でよくわかりませんので、カンニンして下さい。
健康保険や厚生年金保険はご主人の扶養に入っているより、ご自分で被保険者として加入した方が、いろんな面でメリットが大きくなります。
たとえば、病気等で長期間会社を休むときなど、健康保険ですと「傷病手当金」がお給料の約6割支給されます。
実際に病気等で休むことはなくても、病気になっても収入は大丈夫という安心感が嬉しいですね。
また、厚生年金保険は、将来の年金額に大きく反映します。ご主人の扶養に入っている間については、国民年金だけですが、厚生年金にはいると、
厚生年金の期間は自動的に国民年金にも加入していることになるので、将来国民年金と厚生年金両方受給できます。
人間誰しもいつかは老後を迎えるのですから、老後になってから「しまった」と思うより、今のうちから少しでも準備しておいた方が良いですよね。
「10月以降は働けないので扶養に入りたいのですが同じ年度に扶養から外れたり入ったりすることはできるのでしょうか?」ということですが、
健康保険や国民年金の扶養の認定は、今後1年間の見込み収入で判断します。したがって、10月の時点で無職となり、収入がなくなれば、
その時点で扶養に入ることができます。但し、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給中は収入があることになり、
扶養には入れませんので注意してください。
(2004年2月25日回答)
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Q87
狸さんに相談してよいものかどうか・・・。全然筋の違うことかもしれませんが、誰にも相談できない、というより周りの人では誰もわからないので、相談します。
私は現在育休中です。4月より一年半の育休(産休も含め)が終わり、仕事復帰予定です。
家族は私、主人、娘4歳、息子1歳、私の母、私の妹の6人家族です。世帯は私、主人、娘、息子ですが、母と妹も一緒の家に住んでいます。
相談は健康保険のことですが、私は公務員なので、共済組合に入っています。主人は一般企業なので健康組合に入っています。母は国保、妹は私と同じ共済です。
平成12年2月に子どもが生まれたのでどちらに扶養をつけるかで迷いましたが、私のほうが、収入も多いし安定しているということで私の共済のほうにつけました。
当然私の給料のほうで家族手当ももらうこととなりました。
しかし平成14年8月に第二子を出産し、やはりそのまま私の共済につけました。家族手当も同様です。
平成14年の12月から育休に入り、家族手当がもらえなくなっていました。
その後仕事はずっと休んでいたので、平成15年2月になり、たまたま仕事場へお邪魔したときに事務員さんに
「育休の間だけ扶養をだんなさんのほうでつけることも出きるよ」といわれ、主人の会社にきいたところすぐつけることができるということで、
つけてもらいました。その後4月で事務員さんは異動により別の方とかわりました。
ところが、つい先日私のほうの新しい事務員さんより連絡があり、今になって、
主人のほうで家族手当をもらった平成15年3月から共済のほうも遡ってきられることになったから、
主人の会社でその後の健康保険を一年分遡ってつけてもらえないか、といわれました。
共済のほうでは家族手当と健康保険の扶養がセットになっているので、15年の3月分から子ども二人分を扶養からはずすということでした。
そんなこととはまったく知らなかったので、すぐ主人の会社へ問い合わせました。
しかし、主人の会社の健康組合では、家族手当と健康保険の扶養は別々で、遡ってつけることはないということで、
私のほうの給与事務所に電話したら、この一年間子ども二人が無保険状態になりその間の医療費を7割分共済のほうへ返納、
その後残りの3割を乳児医療証が発行されないとして国(市)へ返納と言われました。額としてだいたい100万円分ほどです。
15年の11月締めでということなのでそれから3ヶ月、もっとあると思います。
私はちゃんと共済の掛け金も払っていて、主人も健康保険組合の掛け金を払っていて、どちらの恩恵もうけられず、
子どもが無保険のままで放置されるということが、ありえるのですか。
私達はどうしたらよいのでしょうか。返納するしかないのですか?
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A87
家族手当を健康保険の扶養家族に連動させて支給するかどうかは、会社の就業規則(賃金規程)によります。法律上は連動させる義務は全くありません。
従って、ご主人の会社の
「主人の会社の健康組合では、家族手当と健康保険の扶養は別」
は、違法な取扱いではなく、全く問題ありません。
しかし、賃金計算の便宜上、家族手当を健康保険の扶養家族と連動させている会社は多々あります。
公務員も同様に、家族手当を共済組合の扶養と連動させる義務は全くありません。
しかし、条例等で家族手当を共済組合の扶養と連動させているところが多いようです。
家族手当と健康保険の扶養家族を連動させている会社では、健康保険の扶養家族が増えれば自動的に家族手当が増えることになり、
健康保険の扶養家族が減れば自動的に家族手当が減ることになります。
これは、家族手当が健康保険の扶養家族と連動しているのではなく、
家族手当の支給基準が健康保険の扶養家族に入っているかどうかで判断しているということです。
つまり、家族手当の支給基準が健康保険の扶養家族を参照しているということです。
したがって、家族手当が減れば自動的に健康保険の扶養から外すとか、家族手当の対象になれば自動的に健康保険の扶養に入るという取扱いは、
違法となります。
健康保険の扶養に入れるかどうかは、家族手当の支給の有無ではなく、実態に即して判断していくわけです。
また、手続きも会社が一方的に行うものではなく、本人の届出により行うものです。
したがって、家族手当の対象から外れたからといって、自動的に 「家族手当と健康保険の扶養がセットになっているので、
15年の3月分から子ども二人分を扶養からはずす」事はできません。新しい担当者の不勉強だと思いますので、しっかりと担当者に説明してください。
石頭の担当者でどうしても納得しないようでしたら、いつまでも無保険の状態にするわけには行きませんので、
ご主人の会社に事情を説明して、家族手当を返納してください。その方が格段にやすいと思います。
(2004年3月5日回答)
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Q88
健康保険のことでだれにきいていいかわからず、ここにいきつきました。
現在、67歳ですが、健康保険には加入しておりません。
50歳までは会社の健康保険に加入しておりましたが、会社をやめてからは手続きをすることもなく、税金を払うこともなく、 いわばホームレスのような状態で暮らしておりました。
厚生年金の手続きは昨年行い、月額12万円いただいております。
いよいよ、健康保険にも加入して、もう少し人間らしい暮らしをしようかと、考えておりますが、これまでの滞納金などいったい、
いくら払えばよいのかなど、不安です。
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A88
ホームレスの皆さんへ。
ロゼッタストーン年金保険相談担当の社会保険労務士 びわこの狸 こと 多賀 貴志です。
冬の厳しさもようやく納まりかけ、そこここに春の息吹を感じられる今日この頃です。
いろんな意味で厳しい生活が続くと思いますが、頑張ってください。
質問内容については、メールで直接回答させていただきました。
ホームレスの皆さんで、若い頃からずっとホームレスをされている方は少ないと思います。
殆どの方は、サラリーマン等普通の仕事をしていて、何かのきっかけでホームレスにならざるを得なくなったのでしょうね。
この様なホームレスの方は、普通の仕事をしていた頃年金をかけていたと思われます。
確かにホームレスになってからは年金は滞納状態になっていると思いますが、ホームレスになる前の期間をだけで、
年金の受給権が発生することが多々あります。現に
「厚生年金の手続きは昨年行い、月額12万円いただいております」ということですので、現に、
本来60歳で行う厚生年金の手続きを66歳の時点で厚生年金の手続きをされたということは、
その間に「年金は貰えない」という気持が少しあったのか、そもそも年金に気付いていただけなかったのかもしれませんね。
ホームレスの方でも60歳以上の方については厚生年金が受給できる場合がかなりあると思います。
そこで、大阪駅近辺で何人かのホームレスの方に声を掛けさせていただきましたが、
「ワシは年金はもらえない」という返事ばかりで話を聞いていただけませんでした。
しかし、声を掛けさせていただいた方のうち何人かは明らかに年金の受給権があると思われました。
年金を受給していただけると、少しは楽な生活を送っていただけるのにと思うと非常に残念です。
そこで、ロゼッタストーンをみていただいているホームレスの方へのお願いなのですが、お知り合い等で60歳以上の方がおられましたら、
自分で「年金は貰えない」と判断せずに、最寄りの社会保険事務所に相談に行くように勧めてください。
また、60歳未満の方については、「年金は保険料が高いから払えん」とあきらめずに、市役所等で保険料免除申請をするように勧めてください。
殆どのホームレスの方は、雇用保険の日雇労働被保険者手帳(あぶれ手帳)をお持ちだと思いますので、
手帳をお持ちの方で収入が少ない方は免除申請ができると思います。免除申請さえしておけば、将来金額は少なくとも年金が受給できるようになります。
ただし、免除申請は毎年する必要がありますので、毎年3月には必ず免除申請をするようにしてください。
20代、30代の方は、年金については新聞テレビ等で誤解を招くような報道が繰り返されていますので、
国民年金の保険料を支払いたくなくなる気持ちはよくわかります。社会保険労務士をしている私でさえ、
学生の頃は国民年金の保険料を支払っていませんでした。
私が学生の頃は、学生は国民年金に任意加入でしたので加入していなくても違法ではなかったのですが、違法とか合法とかいう問題ではなく、
将来の年金額が少なくなるという点で、学生の頃国民年金の保険料を支払わなかったことを、今になって凄く後悔しています。
若い方が、国民年金の保険料を払いたくないと思う気持ちは自然な気持であり、
若い頃から60歳の頃に備えて国民年金を払おうと思う方が不自然だと思います。
そこで、60歳で年金を受給された方は是非若いホームレスの方に、「免除申請だけはしとけ!」と強く指導してあげて下さい。
(2004年3月5日回答)
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Q89
短大を卒業後4年半ほど会社に勤め厚生年金をかけた後、結婚し15年間第3号被保険者でしたが、離婚し就職して6年間厚生年金をかけてました。
今はその会社もリストラに遭い今は求職中です。
15年間の第3号被保険者だった頃に前主人が掛けていた厚生年金分は、受給する金額には加算されないんでしょうか?
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A89
将来受給できる国民年金は
797,000円×(保険料納付済期間+保険料半額免除期間×2÷3+保険料免除期間÷3)で計算します。
そこで、保険料納付済期間ですが
(1)第1号被保険者として保険料を納めた期間
(2)第2号被保険者で20歳以上60歳未満の期間
(3)第3号被保険者の期間
(4)任意加入して保険料を納めた期間
となります。半額免除の期間は半額免除申請をして、残りの半額を納めた期間、全額免除の期間は保険料を全額免除申請をした期間です。
「結婚し15年間第3号被保険者でしたが」ということですが、結婚していた期間は、その後離婚しても第3号被保険者になりますので安心してください。
ところで、国民年金の第3号被保険者の制度は、昭和61年4月1日からです。そこで被保険者の期間を逆算すると
平成16年
独身期間(厚生年金)
平成10年
結婚期間(第3号被保険者)
昭和61年4月1日
結婚期間(国民年金任意加入)
昭和58年
独身期間(厚生年金)
となります。若干の誤差はあると思いますが、概ね正しいと思います。ここでのポイントは結婚期間中に昭和61年4月をまたぐということです。
つまり、昭和61年4月以降は第3号被保険者になりますが、昭和61年3月までは、サラリーマンの妻は国民年金任意加入でした。
したがって、昭和61年3月までの期間は任意加入して保険料を払っていないと、年金額には反映されません。
次に厚生年金ですが、平成15年4月を境に計算式がかわりましたので、平成15年3月までと平成15年4月以降を分けて計算して、
後で足し算します。
平成15年3月までの期間は
(A)平均標準報酬月額×7.125÷1,000×平成15年3月までに厚生年金をかけた月数
平成15年4月以降は
(B)お給料の平均とボーナスの平均を併せた額×5.481÷1,000×平成15年4月以降で厚生年金をかけた期間
厚生年金の額は(A)+(B)となます。
今国会で、ご主人の厚生年金を分割する案が上程されていますが、まだ成立していませんので、回答は控えさせてください。
(2004年3月5日回答)
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Q90
私は去年まで103万円までのパートで仕事をしていました。しかし今年は130万円までは仕事をしようと思っているのですが、 健康保険は主人の扶養に入れても年金は自分で支払わなければならないのですか?
改正があったようですがいまいちよくわかりません。もし自分で支払わなければならないのなら月にどのくらいの額になるのですか?
予定では月の収入は10万円前後です。よろしくお願いします。
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A90
健康保険の扶養認定と国民年金の第3号被保険者の認定は同じ基準を使います。具体的には年収130万円です。
「健康保険は主人の扶養に入れても年金は自分で支払わなければならないのですか?」とのご質問ですが、
健康保険がご主人の扶養に入っている間は、国民年金も第3号被保険者になれますので、年金だけ自分で払うということはありませんので、
安心してください。
「予定では月の収入は10万円前後です」ということですが、扶養の認定は通勤手当等も含めた総支給額でみます。
従って「10万円」が総支給額ですと
10万円×12カ月=120万円
で、130万円の範囲内の納まりますが、夏と冬に賞与が支給されたり、繁忙期に残業手当が沢山支給されたりすると、130万円以上となります。
また、そもそも、手取り「10万円」ですと、総支給では年間130万円以上となるおそれがありますので、注意してください。
(2004年3月16日回答)
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