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Q61
来年から国保を年収65万円以上になると支払わなければならないと聞きました。いつ頃から実施されるのですか?損にならない収入金額はいくらでしょうか? |
A61
日本は国民皆保険の制度を採用しています。平たく言えば、日本に住んでいる人は、公的保険の一つに必ず加入しているという制度です。
具体的には
(1)健康保険の被保険者(本人)
(1)−2 健康保険の被扶養者(原則として年収130万円、60歳以上は180万円まで)
(2)共済組合の加入員(本人)
(2)−2 共済組合の被扶養者(原則として年収130万円、60歳以上は180万円まで)
(3)船員保険の被保険者(本人)
(3)−1 船員保険の被扶養者(原則として年収130万円、60歳以上は180万円まで)
(4)国民健康保険の被保険者(本人)(他の医療保険制度に加入していない人)
となります。この他に少数の例外がありますが、概ねこの範囲に入ります。
仮に、ご主人がサラリーマンで奥さんが扶養に入っている家庭があったとします。この状態で奥さんが内職を初めて年収が130万円以上になるようでしたら、 奥さんはご主人の扶養から外れて(4)の国民健康保険の被保険者になるわけです。
次に、自営業者の人は、ご夫婦共働きの場合は、収入に関係なくお二人とも(4)の国民健康保険の被保険者になります。 国民健康保険には被扶養者の制度はありませんので、奥さんの年収が1,000万円、ご主人の年収が100万円でも、お二人とも国民健康保険の被保険者になります。
「来年から国保を年収65万円以上になると支払わなければならないと聞きました」とありますが、前述のように国民健康保険は収入の如何にかかわらず、 他の保険に加入していない人は、国民健康保険に加入する義務があり、保険料を支払う必要があります。
ご質問から推測すると、ご質問内容は、
「年収が65万円以上になると、健康保険の扶養から外れて、国民健康保険に加入する必要があるのか?」
ということだと思います。
平成17年4月1日より、ご質問の通り被扶養者の認定要件が130万円から65万円に改定される予定です。 しかし、同時に健康保険の資格取得要件も「他の労働者に比し概ね4分の3以上の労働時間」から「1週間20時間以上」に改定される予定です。
具体的には、9時から3時までのパートさん(1日5時間勤務)で毎日働く人(1週間25時間労働)は、今までは健康保険に加入しなくても良かったのですが、 今後はご自分で健康保険に加入することになります。しかし、同時に厚生年金にも加入することになりますので、労働者としてはメリットが大きくなります。
これに対して、健康保険の扶養の範囲内で、内職等をしている人は扶養から外れ、ご自分で国民健康保険に加入することになります。 また、国民年金もサラリーマンの妻としての第2号被保険者から自営業者等の第1号被保険者として保険料を支払うようになります。
国民の相互連帯の基に成り立つ医療保険の制度を考えると、少しでも働くと自立して保険と年金を掛けましょうと言う考え方です。 現状より公平になりますし、グローバルスタンダードに近づきます。なによりも、パートさんにも厚生年金がかかるようになるのは、
パートさんにとってメリットはかなり大きいです。
ただし、法律改正は今審議会で審議中ですので、原案通り改正が通るかどうかはまだ解りません。
(2003年10月18日回答) |
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Q62
はじめまして。現在無職で夫の扶養家族になっております主婦です。
よく年収130万以内と書かれていますが、これは生命保険等の控除を除いたものでしょうか?
実は私、7月まで派遣社員として働いておりましたが、(その間も夫の扶養でした)総所得が130万4千円なのです。
もし、社会保険の扶養になれない場合、すぐに何か手続きしなければならないでしょうか?
宜しくお願い致します。 |
A62
健康保険及び国民年金の扶養認定基準の130万円は、所得ではなく総収入でみます。
従って、お給料で考えるなら、家族手当や残業手当はもとより税法上は非課税になる交通費等を含んだ総支給で考えます。
ご質問の件では
「総所得が130万4千円なのです」
ということですので、総支給額は130万円を超えていると思います。
ところで、認定基準は、過去の総収入をみるのではなく、将来の見込みをみます。
従って、今年1年間の総収入が130万円を超えていても、今後年間130万円を超える見込みがない場合は、健康保険の被扶養者になれますし、国民年金の第3号被保険者になれます。
但し、
「派遣社員として働いていた」
ということですが、派遣会社を退職した際に、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給できるようでしたら、雇用保険の基本手当(失業保険)受給中は、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者になれませんので注意してください。
健康保険の被扶養者になれない間は、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者になります。いずれもお住まいの市役所又は町村役場で手続きをしてください。
また、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給終了した時は、ご主人の会社で健康保険の被扶養者の届と国民年金の第3号被保険者の届(1枚の用紙で同時に手続きが出来るようになっています)を行ってください。その後、市役所で国民健康保険を止める手続きをしてください。
(2003年11月5日回答) |
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Q63
厚生年金についてお伺いしたいのですが、もらっているお給料の額で、老後もらえる年金の額は違ってきてしまうのでしょうか。
結婚前に3年半ほど厚生年金に加入していましたが、その後結婚して、(27歳から44歳まで)夫の扶養となり、44歳の今、また正社員として働き出しました。 でも、お給料が少なく、これだったら夫の扶養のままのほうが老後支給される年金の額が多いのではないかと不安があります。
少ないお給料で厚生年金に加入するより、扶養のほうが得ということもあるのでしょうか。
また、年金を継続的に支払っていることを確認するにはどうしたらよいのでしょうか。
教えていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。 |
A63
厚生年金の受給できる額の計算は、平成15年3月までと平成15年3月以降で異なります。
平成15年3月迄は
平均標準報酬月額(初任給から平成15年3月までの平均)
×(7.5÷1,000)
×平成15年3月までに厚生年金をかけた月数
平成15年4月以降は
平均標準報酬額(平成15年4月以降のお給料とボーナスの平均)
×(5.481÷1,000)
×平成15年4月以降に厚生年金をかけた月数
という計算式で計算します。給付乗率とか、平均の取り方は生年月日等で特例がありますが、概ねこの計算になります。
平成15年3月まではお給料だけの平均を取っていたのですが、平成15年4月以降はお給料とボーナスの平均を取るようになりました。いわゆる総報酬制です。
厚生年金に加入しているときは、自動的に国民年金に加入していることになりますので、厚生年金に加入しているときは、厚生年金に加入せずに、サラリーマンの妻として国民年金の第3号被保険者の時と比べて、厚生年金の給付の分だけ、多くなります。
従って
「お給料が少なく、これだったら夫の扶養のままのほうが老後支給される年金の額が多いのではないかと不安があります」
ということですが、ご主人の扶養のままでいるより、年金額は確実に多くなりますので安心してください。
「年金を継続的に支払っていることを確認するにはどうしたらよいのでしょう」
年金手帳と身分証明書(運転免許証等)と判子を持って、最寄りの社会保険事務所に行ってください。すぐに調べてくれます。
(2003年11月5日回答) |
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Q64
私は結婚後ずっと夫の扶養に入っていました。 今年から職場が変わり先月あたりに 年収が130万を超えました。 この場合扶養からはずれなければいけないんですよね?
と、なるとどこでどんな手続きをすればいいんでしょうか?市役所なのか夫の会社へ言えばいいのか分かりません。どうか教えて下さい。お願いします。 |
A64
(1)健康保険の被扶養者の認定基準は、年収130万円未満です。
(2)国民年金の第3号被保険者の認定基準も、年収130万円未満です。
これに対して、厚生年金保険と健康保険に加入する基準は
(3)「他の労働者に比し概ね4分の3以上の労働時間」
です。
そこで、「今年から職場が変わり先月あたりに年収が130万を超えました」ということですので、(1)と(2)にはあてはまらなくなります。 つまり、ご主人の被扶養者から外れることになるわけです。
外れた後の問題ですが、労働時間が増えたことにより収入が増えて、ご主人の扶養から外れる場合は、基本的には、お勤めの会社で
(3)「他の労働者に比し概ね4分の3以上の労働時間」
を満たすことになると思います。つまり、お勤めの会社で厚生年金保険や健康保険に加入することになります。
しかし、年収が130万円以上になったとしても、労働時間が短いと、お勤めの会社で厚生年金保険や健康保険の被保険者となりません。
例えば、早朝のお仕事で、勤務時間としては毎日4時間程度なのですが、時間給が1,250円と割が良い場合などです。 この場合、1日4時間労働で1カ月22日働くとすると年間1,320,000円の収入になります。
また、時間給が1,000円でも、交通費が1カ月22,000円支給されていると、収入で130万円以上になります。
この様に、収入が増えたので、ご主人の扶養から外れた場合で、お勤めの会社の厚生年金保険や健康保険の被保険者になれないときは、 国民年金の第1号被保険者になり、国民健康保険の被保険者となります。
以上より、
(1)(2)について
ご主人の会社に申し出てください。届の内容は「健康保険被扶養者(異動)届」です。
次に (3)にあてはまる場合
お勤めの会社で手続きをしてください。届の内容は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」です。
(3)にあてはまらない場合
お住まいの市役所に行ってください。届の内容は「国民年金被保険者種別変更届」と「国民健康保険資格取得届」です。
順番では、ご主人の会社に申し出るのが最初なのですが、実務的には、まず、お勤めの会社で手続きするか、市役所で手続きしてから、ご主人の会社に申し出てください。
(2003年11月20日回答) |
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Q65
夫婦で、妻がパートに出ている場合、妻が夫の被扶養者と認定されるには、妻の年収が130万円未満である必要がありますが、 この年収は、諸々の保険料や、税金などを控除された後の手取額を言うのでしょうか?それとも、控除される前の額のことを言うのでしょうか? |
A65
控除される前の総支給です。
総支給でみますので、残業手当や家族手当は勿論、税法上は非課税になる通勤手当も含めて計算してください。
(2003年11月20日回答) |
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Q66
現在、夫は自営業なので、国民健康保険と国民年金を支払っています。
妻の私は、 パートで103万円未満の収入で抑えています。 ところが、来年から65万円以内でないと税金もかかってくるようですし、第3号被保険者のパートの方達は、厚生年金をパート先の会社から支払うようですが、
私のような国民年金を支払っているパートはどうしたらいいか教えて頂けないでしょうか。 私の勤め先にも、パート社員として健康保険、厚生年金を支払っている方も、いらっしゃいます。私も、この際パート社員として頑張ろうかと思っていますが、
私が主人の国民健康保険から抜けると、保険料と税金が高くなるのではと心配してます。今でも主人の収入から、保険料と年金を支払うと残りが数万円という状況が多いので、支払っていけるか判りません。
どうかいいアドバイスをお願いします。 |
A66
はじめまして、びわこの狸です。
お話の内容を整理しますと、
(1)自営業でご夫婦とも国民年金第1号被保険者
(2)奥さんはパート勤めをしている
(3)奥さんが勤めている会社で厚生年金に加入することができる
(4)自営業としての収入は多くない
ということで良いでしょうか。
そこで、現在(1)ご夫婦ともに国民年金の第1号被保険者ということですが、 (4)のように収入が少ない場合は、国民年金の保険料の免除制度や半額免除制度があります。
免除や半額免除を受けた期間については、10年以内でしたら将来収入に余裕ができたときに過去の分を支払うことができます。 また、もし支払えなかった場合でも、
国民年金が受給できるかどうかの判断は
保険料を支払った月数+保険料を半額免除しにした月数+保険料を免除した月数
+第2号被保険者(厚生年金又は共済年金)の月数 +第3号被保険者の月数
+合算対象期間≧25年
国民年金の受給額の計算式は
797,000円×{(保険料を支払った月数)+(保険料を半額免除にした月数×2÷3) +(保険料を免除した月数÷3))÷480
で計算します。従って、将来免除した月の分を支払えなくても、国民年金の受給額が減るだけで国民年金の権利がなくなるわけではありません。具体的には
保険料を半額免除にした月の分の将来貰える国民年金は、本来の国民年金の3分の2
保険料を全額免除した月の分の将来貰える国民年金は、本来の国民年金の3分の1
になります。
ところで、(3)奥さんはお勤めの会社で厚生年金に加入することができる様ですね。
奥さんがお勤めの会社で厚生年金に加入すると、奥さんは国民年金の第2号被保険者になります。そこで、
「私が主人の国民健康保険から抜けると、保険料と税金が高くなるのではと心配してます」
ということですが、国民健康保険の保険料の計算方法は
(A)所得割(B)資産割り(C)均等割り(D)人数割り
を組み合わせて計算します。組み合わせの方法等は市町村により異なりますが、奥さんが国民健康保険から抜けると少なくとも(D) の人数割りの部分が減りますので、増額になることはありませんので安心してください。但し、収入は少なくとも不動産等を沢山所有している場合などは、
(B)資産割りの分だけで保険料の上限額を超えている場合がありますので、今現在が保険料の上限額を超えている場合は、 人数が減っても保険料が減らない場合があります。いずれにしても増えることはないので安心してください。
次に、奥さんが厚生年金に加入するということは、今まで払っていた国民年金の保険料を支払わなくてもいいようになります。月額13,300円です。
ところで、(4)自営業での収入が少ないということですが、昨今の景気の影響で、年収130万円未満になるようでしたら、 奥さんがパート先で厚生年金に加入するときに、同時にご主人を第3号被保険者とすることもできます。この場合、奥さんは健康保険にも加入しますので、
ご主人は健康保険の被扶養者にもなれます。すると、ご主人の国民年金の保険料はもとより国民健康保険の保険料を支払う必要がなくなります。 お子さんやおとりよりの方がいる場合でも、他の要件さえ満たせば健康保険の扶養にはいれます。
以上より、
もし、奥さんがお勤めの会社で厚生年金に加入できるのでしたら、厚生年金に加入し、 ご主人やご家族を扶養している扱いにすることが望ましいでしょう。
(2003年11月30日回答) |
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Q67
過去6年前に正社員として1年間働いていたので、雇用保険に加入していました。その後、海外の大学院を卒業し、1ヶ月前まで2年間知り合いの会社で働いていましたが、会社がとても小さく従業員はいなくて社長と役員、および私だけで運営していました。
しかも、社会保険、雇用保険にも加入していませんでした。今回、転職するにあたって、転職先で年金手帳と雇用保険被保険者証が必要だと言われたのですが、 年金手帳はオレンジ色のが見つかりましたが、雇用保険被保険者証とはどうしたら、手に入れることができるのですか?
6年前の正社員の時の会社に問い合わせするのですか?それとも新規で作っていただくのですか? |
A67
雇用保険の被保険者証は、会社に「無くした」と申し出てください。職安で職歴を基に調べてくれます。
会社の担当者が不慣れな人で、「どうしても雇用保険の被保険者証が必要だ」と請求されたら、最寄りの職安に行ってください。すぐに再発行してくれます。
安心して再就職してください。
(2003年11月30日回答) |
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Q68
2003/11/7付 急遽、体調不良の為、自己退職。主人の扶養に入るべく手続き済。被扶養者として主人の健康保険被保険者証に私の氏名が載っています。私の年金手帳とともに11/25主人が持ち帰ってきました。
私の年金手帳には、扶養にかかわる記入はされていないのですが、そういうものなのですか?
そして・・・ (1)扶養認定日って何ですか?
(2)被扶養者資格取得日って何ですか?
(私の健康保険資格喪失日の11/8?適用できるよう主人経由で依頼済)
(1)と(2)は、どこに問い合わせれば明確にわかるものですか?
とりあえず主人に確認してもらったら、下記の返事がきました。
「申請手続き20日完了になっています。」とのこと。
主人いわく、被扶養者資格取得日と同じ11/8付で扶養認定日もなっていると思う・・ ・と。
申請手続き完了=扶養認定日、被扶養資格取得日ってことなんでしょうか?扶養認定日って指定できるのですか?
これによって11/8〜扶養認定日までの空白部分は、国民年金の支払いも必要でしょうし、同じく、被扶養資格取得日までの空白部分は、国民健康保険の支払いも発生するんですよね?
やるべき手続きは、ちゃっちゃと済ませたいと思っているのですが、いろんな情報がとびかって混乱している状態です。 |
A68
ご質問は
(1)扶養認定日って何ですか?
(2)被扶養者資格取得日って何ですか?
(3)(1)と(2)は、どこに問い合わせれば明確にわかるものですか?
(4)申請手続き完了=扶養認定日、被扶養資格取得日ってことなんでしょうか?
(5)扶養認定日って指定できるのですか?
の5点ですね。
平成14年4月1日までは、健康保険の扶養に入る手続きと国民年金の扶養に入る手続き(第3号被保険者)は、別々にしていました。具体的には、健康保険の手続きは、会社に申し出て手続きをして、国民年金の扶養に入る手続きはご自分で市役所に行くのが原則でした。しかし、健康保険の扶養に入ると国民年金の手続きも済んだと勘違いして、国民年金の手続きを忘れてしまう人が沢山いました。その結果、健康保険だけ扶養に入り国民年金は扶養に入っていないという中途半端な状態になってしまい、将来年金が貰えなくなったり減額されるおそれが出てきてしまったわけです。
そこで、平成14年4月1日から、健康保険の扶養に入る手続きをすると自動的に国民年金の扶養の手続きもできるように変更されたわけです。平たく言えば、「健康保険被扶養者異動届」と「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認」が1枚の用紙になったわけです。
(1)について
健康保険の扶養に入った日です。
(2)について
国民年金の第3号被保険者になった日です。
(3)について
政府管掌健康保険でしたら、プラスチックの新しい健康保険被保険者証(保険証・カード)が届いたと思います。カードに扶養認定日が書いていますので、そこで確認できます。
健康保険組合の場合で、紙の健康保険被保険者証(保険証)の場合は、会社又は最寄りの社会保険事務所に問い合わせてください。
(4)について
違います。申請手続き完了日は、社会保険事務所の窓口に届け出た日です。
(5)扶養認定日って指定できるのですか?
指定というより、該当した日からと考えてください。つまり、平成15年11月8日になります。
ということで、11/8に健保の扶養認定され、国民年金の第3号被保険者取得をしていますから、国保への加入や国民年金の保険料支払いは必要ありません。
(2003年12月6日回答) |
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Q69
会社の都合により(人員削減や倒産)転職を何度もしております。
離婚、再婚もしております。
主人の扶養に来年から入ることになり、改めて自分の年金手帳を見てわからない事がありまして教えていただきたいのですが。
「国民年金の記録」には、データが記入されているのですが、「厚生年金保険の記録」のページには、何も記入されていません。就職していた間は、厚生年金に加入していました。記入されていないのが、普通でしょうか?
あと心配なのは、転職や名前・住所の変更がたくさんあっても支払った分は、データで統合してもらっているものでしょうか?
年金手帳を見たかぎりでは、記入されていない期間がいくつかあり、とても心配です。(記入されていない年月は、何を意味するのですか?) |
A69
一口に年金手帳といっても、いろいろと種類があります。
古い順に
(1)ベージュ又はモスグリーンの国民年金手帳
(2)オレンジ色の年金手帳
(3)水色の年金手帳
があります。
(1)の国民年金手帳は、その名の通り、国民年の記録しか記載されていません。
(2)のオレンジ色の手帳は、国民年金と厚生年金と船員保険の記録があります。
(3)の水色の手帳は、基礎年金番号が導入された後の手帳で、国民年金と厚生年金の記録があります。
さて、お手元にある年金手帳は、「会社の都合により(人員削減や倒産)転職を何度もしております」ということから、国民年金と厚生年金に加入したことがあると思います。従って、(2)か(3)ですね。
「国民年金の記録」は、本来、備忘録ですから、ご自分で記入するのが原則ですが、実務的には市役所等で国民年金の手続きをすると、国民年金の記録の欄は、市役所等が記入してくれます。しかし、市役所等では厚生年金の記録欄には、何も記入してくれません。
この結果、国民年金の記録欄だけ記入されていて、厚生年金の記録欄が白紙の状態になるわけです。
前述しましたように、ご自分で記入するのが原則ですから、忘れないうちに厚生年金の記録欄に、職歴を記入しておきましょう。
平成9年1月1日に基礎年金番号が導入されるまでは、本来は年金手帳は一人1冊しか発行しないのですが、転職や氏名がかわる毎に、紛失再発行ではなく、新規に年金手帳を発行する人がいました。紛失再発行なら、前の年金手帳と同じ記号番号の年金手帳が再発行されますので問題ないのですが、新規に年金手帳を発行すると、お一人で何冊も年金手帳をお持ちで、各々の年金手帳の記号番号が異なっている状態になります。その結果、ご心配のように、データが統合されておらず、将来受給できる筈の年金額が減るおそれがありました。
このような事態を無くすために、平成9年1月1日より基礎年金番号が導入されたわけです。従って、平成9年1月1日以降のデータは統合されているとみてほぼ間違いありません。
以上より、
(1)年金手帳の厚生年金欄は、ご自分で記入してください。
(2)平成9年1月1日より前のデータは統合されていない場合があります。年金手帳と判子を持って、最寄りの社会保険事務所で確認してください。
(2003年12月6日回答) |
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Q70
私は38歳の私立学校職員です。
現在、うつ病で休職中なのですが、健康保険証の有効期限が11月30日で切れる為、職場に更新の手続きができるか問い合わせました。
健康保険は、私学共済に加入しています。
その際に、学校の管理職の方から休職期間中の保険料を学校に持ってくるようにいわれました。
また、休職期間中の給料が支払われていない状態です。
この件に関して私学共済に問い合わせたところ、「学校に加入者が保険料を持っていき、健康保険を継続することは法律違反だ」とのことでした。
さらに、「給料が支払われない月があれば、その時点で加入者資格は喪失となる」ともいわれました。
給料支払いがなくなった時点(11月分)で学校側から加入者資格喪失の連絡はまだありません。
学校からは12月1日に更新手続きにくるようにいわれているのですが、本当に健康保険の継続は可能なのでしょうか。 |
A70
共済組合の保険料は、原則として、事業主(学校)と組合員(職員)が折半負担です。
共済組合の保険料のうち、事業主負担を組合員が支払うのは違法となります。
組合員負担分については、休職中であっても、育児休業等法律で別に定める場合以外は、当然負担すべきです。しかし、休職中はお給料が支給されませんので、お給料から天引きすることができません。そこで、組合員の負担分を学校に持ってくるように指示があったんだと思います。学校としては当然の指示です。指示の通り支払ってください。
お勤めの学校の給与規程にもよりますが、一般的には休職期間中はお給料は支払われません。お給料が支払われていないからといって、雇用契約が終了したわけではありませんので、休職期間中にお給料が支払われていないという理由で共済組合の加入員資格を喪失させることは違法となります。
例えば、育児休業や業務上の負傷・疾病による休職を思い浮かべてください。この期間についてお給料が支払われないのが一般的ですが、お給料が支払われていないからといって、共済組合の組合員資格が喪失されることはありません。
私傷病による休職でも、法律的には同じ扱いになりますので、休職中にお給料が支払われていないという理由では共済組合の資格がなくなることはありませんので安心してください。
(2003年12月6日回答) |
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