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Q21
年金受給者です。7/1 よりパートタイマーで勤めています。
年金がカットされる額はいくらからですか。 通勤手当もその中に含まれますか。

A21
年金のカットはお給料ではなく、その会社で厚生年金に加入するかどうかで決まります。

そこで、加入するかどうかの基準ですが

(1)その会社が厚生年金の適用事業所である
(2)他の労働者に比べて概ね4分の3以上働く

となります。

(1)はその会社自体が厚生年金に入っているかどうかです。労働者が5人未満の個 人経営のお店などで、厚生年金に加入していない場合は、その会社でいくら働いても 厚生年金に加入できません。従って、年金のカットはありません。

(2)はその会社が厚生年金に加入している場合で、各個人が厚生年金に加入するか どうかの判断基準です。他の労働者が1週間に40時間働いている会社ですと概ね3 0時間以上働くと厚生年金加入となります。

具体的には9時始まりの6時終わりの8時間労働の会社で、10時出勤の5時終わり のパートで6時間労働だと厚生年金加入となります。しかし、10時出勤の4時終わ りの5時間労働だと厚生年金に加入しません。また、1日8時間労働する場合であっ ても、出勤日が月・水・金と週3日でしたら1週間に24時間労働となり厚生年金に 加入しなくても結構です。

このように厚生年金に加入するかどうかはお給料の額ではなく、労働時間で決まります。

そして、厚生年金に加入するとなるとお給料と年金額に応じて、年金のカットがあります。

ところで、年金のカットが嫌で、労働時間を調整し、年金に加入しない程度に働こう とする方が多いようですが、年金はお給料が1万円増えると5千円カットされるよう に設計されていいますので、お給料だけ貰うより、年金とお給料の両方を貰った方が 得になるように設計されています。また、年金を貰いながら年金に加入するのですか ら、将来の年金額が増えることになります。従って、老後のことを考えるなら、年金 のカットを気にせず、沢山働いて、年金に加入した方が得になります。

頑張って働いてください。
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Q22
こんにちは 私は64才の専業主婦です。 3号主婦の年金が問題になっていますが、どうなるのか詳しく知りたいと思います。

国民年金ができたとき主婦は任意ではいる事ができ、私は自分の名前で自分の老後を と思い入ったのに、いつのまにか3号になり、世間では年金を掛けなくて年金を取る年金泥棒よばわりをされ、また家庭内では夫に誰のおかげで年金生活しているのだと言われ、主婦のこれまでの働きを無視されているようで非常に不利益だと思います。

個人的にはぜひ主婦も一人の人間として独立した年金であって欲しいのです。掛け金 はきつくても結婚や離婚に左右される事無く〇〇個人の年金であってほしいとおもっています。離婚した場合主婦の年金はどうなるのでしょうか。

A22
国民年金は昭和61年3月まで、サラリーマンの妻は任意加入でした。任意加入で加入しても加入しなくてもどちらでもいいのですから、加入しない人も沢山いたわけです。しかし、その結果として、老後に年金が受給できず、年をとってからも経済的に夫に従わざるを得ない状況が生まれました。ご夫婦が仲良くしているご家庭はいいのですが、あまりうまくいっていない家庭では、現役時代だけでなく老後においてもそ のような家庭が続くことは精神的によくありません。

また、任意加入した家庭と任意加入しなかった家庭を調べてみると、夫の収入が高い家庭ほど任意加入した割合が高く、逆に夫の収入が低い家庭ほど、当面の生活費におわれ任意加入しなかった傾向があります。その結果、老後になり本当に年金が必要な世帯の妻に年金が無く、少し余裕のある家庭の妻に年金があるという状態になり、本来公的年金が果たすべき役割の「防貧効果」を有効に発揮しきれなくなりました。

ところで、専業主婦の家庭の収入は本当にサラリーマンをしている夫だけで稼いでいるのでしょうか? 夫が気持ちよく会社で仕事をするためには、ご飯をつくったり洗濯をしたり掃除をしたりと、夫の生活を支える妻の内助の功があってこその夫の収入といえます。もし、このような内助の功を全て外注すると高額な費用がかかります。 すると、サラリーマンの夫の収入は夫一人の収入ではなく妻の内助の功があって二人で力を合わせて稼いだ収入といえます。

このような理由から専業主婦にも何らかの形で年金を反映させるべきだと考え、昭和61年4月から年金制度を根本的に改正し、「第3号被保険者」が設けられたわけです。

「3号主婦の年金が問題になっていますが、どうなるのか詳しく知りたいと思います」

というご質問ですが、次回の年金改革は平成16年を予定しています。私は年金の現場に携わっていますが、年金の制度作りには携わっていませんので、今後どのようになるのかは、今後の議論を待たないとわかりません。

個人的な意見としては、第3号被保険者ができたいきさつや、第3号被保険者が果たす役割等を考えると、第3号被保険者の制度は是が非でも残してほしい制度です。国際的にも非常に優れた制度だと思います。年金先進国である日本が、今後とも世界の見本となれるような立派な制度改革にしてほしいと願ってます。

「いつのまにか3号になり、年金を掛けなくて年金を取る」という部分は大きな誤解です。新聞やテレビでは第3号被保険者は保険料を納めずに年金が受給できるような報道がされますが、実は年金の保険料を納めています。ただし、自営業者のように保険料として直接納めているのではないので、納めていることが見えにくいだけです。

国民年金の給付は、第1号被保険者(自営業者等)の分と第2号被保険者(サラリー マン)と第3号被保険者(サラリーマンの妻)の分に分けて考えます。第1号被保険者の分は第1号被保険者の保険料と国庫負担でまかなわれます。第2号被保険者と第3号被保険者の分は、厚生年金会計から国民年金会計に「基礎年金拠出金」という名目で支払われます。これに国庫負担をあわせて、年金給付がまかなわれるわけです。 従って、自営業の妻は国民年金の保険料を負担してサラリーマンの妻は国民年金の保険料を負担していないので不公平という議論は誤りです。サラリーマンの妻の保険料分も基礎年金拠出金に含まれていますので、サラリーマンの妻も保険料を支払っています。

サラリーマンの妻も国民年金の保険料を支払っているのですが、支払い方が厚生年金会計から国民年金会計へ「基礎年金拠出金」で支払われるわけです。では、厚生年金内部でどのように負担しているかというと、負担能力のある人に沢山負担していただくという考え方をしています。つまり、お給料の高い人に沢山負担していただき、お給料の高くない人には応分の負担をお願いしているわけです。したがって、独身者と妻帯者で保険料率が変わることはありません。同じお給料でしたら独身の人も結婚し ている人も同じ保険料になります。

「夫に“誰のおかげで年金生活しているのだ”と言われ」るそうですが、個人の厚生 年金の保険料で妻の国民年金の保険料を負担しているのではなく、厚生年金全体で第3号被保険者の保険料を負担しています。誰のおかげで年金生活ができるかといえば年金制度全体のおかげです。

理屈としては前述のようになりますが、ご夫婦のことですので「誰のおかげでサラリーマンできたと思っているの」ぐらいやり返してください。内助の功無くしてはサラリーマンはできません。

「結婚や離婚に左右される事無く〇〇個人の年金であってほしい」とのことですが、 受給権は結婚や離婚に関係なく個人の年金となります。高齢離婚されたからといって年金の受給権が無くなることはありません。しかし、現在64歳で、高齢離婚を考えておられるのでしたら、65歳まで我慢して、 老齢基礎年金(国民年金)に振替加算がついてから離婚するようにしましょう。少しでも得ですよ(笑)

高齢離婚については、いろいろ意見がありますが、個人的には人生の選択肢として悪 いとは思いません。でも、一時の感情等で判断するのではなく、じっくり考えてから判断した方がいいと思います。そのためにも少なくとも65歳まで考えてみていかがでしょうか。

回答の都合上、
第2号被保険者(サラリーマン(夫))
第3号被保険者(サラリーマンの妻)
として説明しましたが、年金制度は男女平等ですので、奥さんがサラリーマンで夫が 専業主夫の場合は
第2号被保険者(妻)
第3号被保険者(夫)
となります。
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Q23
はじめまして。 H.Pを見て大変わかりやすく為になりました!

とても初歩的かつ素朴〜な質問なのですが、国民年金についてお聞きします。 私は自営業者の夫の妻です(26歳)。先日会社を退職し、専業主婦になりました。 子供をつくろうと思っていますので、しばらくは専業主婦であると思います…。

これからは国民年金を払っていかなければならないのですが、そこで素朴な疑問です。 同じ専業主婦でも、何故サラリーマンの夫の妻は第3号なのに、自営業者の夫の妻は第3号に適用されないのですか?  今の夫の給料では、夫一人分の国民年金を支払うので精一杯です。私は将来国民年金を受け取る事ができないと思うと不安です。
こんな質問ですみませんが、よろしくお願いします。

A23
新聞やテレビでは第3号被保険者は保険料を納めずに年金が受給できるような報道がされますが、実は年金の保険料を納めています。 ただし、自営業者のように保険料として直接納めているのではないので、納めていることが見えにくいだけです。

国民年金の給付は、第1号被保険者(自営業者等)の分と第2号被保険者(サラリーマン)と第3号被保険者(サラリーマンの妻等)の分に分けて考えます。 第1号被保険者の分は第1号被保険者の保険料と国庫負担でまかなわれます。第2号被保険者と第3号被保険者の分は、 厚生年金会計から国民年金会計に「基礎年金拠出金」という名目で支払われます。これに国庫負担をあわせて、年金給付がまかなわれるわけです。

従って、自営業の妻は国民年金の保険料を負担して、サラリーマンの妻は国民年金の保険料を負担していないので不公平という議論は誤りです。 サラリーマンの妻の保険料分も基礎年金拠出金に含まれていますので、サラリーマンの妻も保険料を支払っています。

サラリーマンは毎月お給料という確実な収入がありますから、お給料から厚生年金保険料として、国民年金の分も含めて徴収します。従って、滞納はありません。 それに対して自営業の方は、収入は不安定になります。20歳から60歳迄という長い年月においては、景気のいい時期もあれば悪い時期もあります。 ですから、自営業者等の第1号被保険者にだけ「保険料免除」と「保険料半額免除」の制度があります。

「今の夫の給料では、夫一人分の国民年金を支払うので精一杯です」ということですが、どうしても保険料の支払いがきついようでしたら

(1)夫の保険料だけ支払って、妻の保険料は免除申請をする
(2)妻の保険料だけ支払って、夫の保険料は免除申請をする
(3)ご夫婦2人とも半額免除申請をする。

がありますが、ご夫婦仲良く(3)が妥当だと思います。

保険料免除の基準ですが、ご夫婦二人の場合は
免除・・・・・前年の所得が94万円以下
半額免除・・・前年の所得が106万円以下
です。

将来の国民年金は、保険料を免除した期間は3分の1月として、保険料を半額免除した期間は3分の2月として計算します。 従って、この期間の分についても、額は少し減りますが、将来年金が受給できることになります。 また、保険料免除や半額免除した期間について、10年以内なら遡って支払う(これを追納といいます)ことができます。

つまり、今年は不景気でやむなく保険料免除をしても、3年後に商売が繁盛して少し余裕ができてきたら、今年の免除の分を支払うことができるわけです。 もちろん、遡って保険料を支払うとその期間は免除や半額免除の期間ではなく、保険料を支払った期間として計算されます。

ところで、そんなしんどい思いをしてまでも国民年金を支払うことが得なのかという議論があります。 無理に国民年金を支払わなくても、民間の生命保険や積立預金の方がいいのではないかという議論です。

しかし、国民年金の給付には3分の1の国庫負担があります。また、事務の執行に要する費用は全額国庫負担です。 平たくいえば、将来の年金給付の金額に3分の1の国庫負担が加算されるということです。 また、民間の保険会社等でしたら、保険会社の従業員さんのお給料や光熱費なども基本的には保険料の中からまかなわれますので、 保険料全額が保険給付になるというわけには行きません。 これに対して国民年金は社会保険事務所の職員さんのお給料や光熱費等の事務の執行に要する費用は全額国庫負担ですので、保険料が全額保険給付になります。 おまけに先ほどの国庫負担3分の1が加算されますので、圧倒的に国民年金の方が有利です。

国民年金を滞納し民間の保険に入る人がいますが、逆だと思います。普通に考えると、民間の保険を少し減らしてでも、国民年金を支払う方が得になります。
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Q24
はじめまして。 私は37歳の勤労おばさんです。19歳の時からずっと働き続けています。結婚出産後も黙々と働いています。

周りには専業主婦の方々が居て、(勿論、私の友人の中にも専業主婦の方は居ます。) 羨ましく感じることもあるのですが,1日の大半をおしゃべりに費やしているのです、それこそ、何時家事をしているのだろう?と気になるほどです。 私が仕事の帰りに買い物袋をいくつもぶら下げて帰っていると (働いてるから,良いわねお金に余裕があって!)と声をかけられる時があります。 余裕がある訳ではありません。少ない給料の中から遣り繰りしているのです。 毎月〃この税金さえなければ,もう少し子供に何かしてあげれるのに・・・そう考えてしまいます。 そして、私が納めている税金の中から専業主婦の(声をかけてくる)方への年金が支払われているかと思うととても嫌です。 なぜですか?なぜ、働きもしないでいた人たちのために関係の無い私達の厚生年金を使うのですか? 教えてください。

A24
サラリーマンの妻で専業主婦の方は昭和61年3月までは国民年金は強制加入ではありませんでした。 国民年金に任意加入でしたので、任意加入する人としない人がいました。 しかし、その結果として、老後になっても年金が受給できない、いわゆる無年金の方が続出したわけです。

任意加入できたのに任意加入しなかったのだから、いわゆる自己責任で無年金になっても仕方がないのですが、任意加入しなかった理由を調査してみると、 将来の無年金を自覚した上で任意加入しなかったのではなく、当面の生活のために仕方なく任意加入しなかったのです。 逆に任意加入を選択した人は、将来の国民年金の給付を予測して任意加入したのではなく、任意加入する余裕があったから任意加入していました。

平たく言えば、生活費に余裕がある家庭は任意加入し、生活費がきちきちの家庭は任意加入しなかったわけです。

その結果、生活費に余裕のある家庭にご夫婦共に年金が支給され、生活費がきちきちの家庭は夫の年金しか支給されず、老後も生活費がきちきちになり、 年金の本来の目的である防貧効果が効果的に機能しなくなりました。

また、夫の年金しか受給できないご家庭では、老後においても奥さんが夫に「経済的に従属」せざるを得ない状態ができてしまいました。

そこで、専業主婦にも自分の年金を受給できるように考え出されたのが、第3号被保険者です。 サラリーマンの夫の収入は夫の働きだけで稼いだものではなく、内助の功があって初めて稼げるものですので、内助の功を年金として反映させる制度です。

この内助の功・第3号被保険者の保険料は、厚生年金の保険料の中から第2号被保険者の保険料とあわせて基礎年金拠出金という名目で、国民年金に送られます。

従って、サラリーマンの妻である専業主婦の第3号被保険者も保険料を支払っていることになります。

厚生年金の保険料から第3号被保険者の保険料も合わせて拠出するのですが、厚生年金の保険料率は独身者と妻帯者で差はありません。同じ保険料率です。 これは、もし妻帯者の保険料率を上げ「結婚すると保険料率が上がる」となれば、結婚の妨げになりかねないからです。 ですから、厚生年金では、結婚している人に多くの保険料を負担していただき、独身の方に安い保険料負担というのではなく、保険料の負担できる人に多くの負担をしていただく、 平たく言えばお給料の高い人に沢山の保険料を支払っていただくという考え方をしています。

「私が納めている税金の中から専業主婦の(声をかけてくる)方への年金が支払われているかと思うととても嫌です。なぜですか?」というのは、 もっともな御意見です。確かに専業主婦も保険料を納めていることになるのですが、 夫婦共働きの場合は他の人の保険料までも負担していることになります。

狸は定期的に年金相談をしていますが、年金を受給しようとする方、特の女性の方は、「年金ってありがたいです。」「ありがとうございます」と一様にいわれます。 別に狸が年金を支給するわけではありませんので、狸が感謝される筋合いではないのですが、殆どの方が同じように感謝されます。 年金が受給できることにより老後の生活の 不安が解消されるのでしょうね。

また、「あの時年金に入っていればよかった」と悔やまれる人も沢山います。あの時とは昭和61年3月までの任意加入できる期間です。 この期間に任意加入しなかった人は年金の受給権はありますが、年金の額が低くなるからです。また、パート勤めの時期をさして、 「あの時年金に入っていれば・・・」といわれる人も沢山います。日々の生活費におわれている現役世代のときは年金のことは後回しにして、 少しでも手取りを多くしようと考えがちですが、年金を受給するときになって反省されます。

話を元に戻しましょう。サラリーマンの妻の専業主婦と共働きの専業主婦では、年金制度は明らかに不公平ですが、 第3号被保険者ができた経緯を考えれば、第3号被保険者の制度を無くすわけにはいきません。もし、第3号被保険者の制度を無くすと、また、無年金の方が続出してしまいます。

そこで、厚生年金に加入している共働きの主婦には将来老齢厚生年金と老齢基礎年金(国民年金)が受給できます。 つまり、専業主婦より多額の年金を受給できるわけです。ですから、今は少し悔しい思いがあると思いますが、 将来は自分の方がゆとりのある生活ができると思って納得してください。

丁度「ありとキリギリス」のようです。

今度の年金制度改革では、この不公平を少しでも解消しようと、第3号被保険者になれる範囲を少なくする方針です。

本当の専業主婦の方はともかく、パート勤め等で働いているけれど、年金に加入しない程度に調整しつつ働いている方が沢山います。 こういう専業主婦でない方には厚生年金に加入していただき、少しでも全体の負担を緩和し、不公平感を減らそうとしています。 厚生労働省は先手先手で制度改革を考えていますので、次の年金制度改革に期待しておきましょう。
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Q25
厚生年金保険料についての質問です。
4月1日より社員として就職しましたが、4月分の給料より保険料が天引きされています。
いろんな本を調べてみますと、保険料は翌月支給給料より天引きされるとありますが、4月分より天引きが始まっているのはなぜでしょうか?

A25
会社が間違ってます。

お給料から引かれる保険料は、
(1)健康保険
(2)厚生年金保険
(3)雇用保険
があります。この他に、所得税や住民税もお給料から引かれます。

そこで、条文を確認しますと

(1)健康保険法第77条第1項
事業主ハ被保険者ニ対シ金銭ヲ以テ報酬ヲ支払フ場合ニ於テハ被保険者ノ負担スヘキ前月分ノ保険料ヲ報酬ヨリ控除スルコトヲ得

(2)厚生年金保険法第84条第1項
事業主は、保保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月分の保険料(かっこ内省略)を報酬から控除することができる

となっています。従いまして、今月のお給料からは前月の保険料を控除するのが正しい取扱いになります。

これに対して、(3)雇用保険の保険料は

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険料徴収法)第31条第1項事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、・・・中略・・・被保険者に支払う賃金から控除することができる。後略

となっています。つまり、雇用保険の保険料は、今月のお給料から今月の保険料を引くのが正しい取扱いになります。

ご質問の件ですと、4月1日入社で4月分のお給料より保険料が天引きされていると言うことですので明らかに取扱いの誤りです。

本来ですと、入社した月は保険料を引かずに、退職する月まで保険料を引くのが正しいやり方ですが、 現実には、健康保険や厚生年金保険の保険料の取扱いを誤って、当月引きする会社は沢山あります。当月引きの場合は、退職した月の保険料は引かれません。

厳密に言えば、労働基準法24条第1項違反なのですが、じっくり考えると、長い目で見れば、当月引きの方が少しだけ従業員さんに有利になります。 だって入社した月のお給料より、退職するときのお給料の方が高くなるでしょう。すると、普通の人は当月引きの方が少し得します。

違法な取扱いですが、ほっときましょう(笑)
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Q26
私は34歳サラリーマンですが、この度結婚することになりました。 そこで質問ですが、妻が22〜33歳までフルタイムパートで働いていましたが、厚生年金や国民年金は納めていない状態だったようです。 (ちなみに年収は約190〜 220万) 私の会社からは第3号被保険者変更のため、妻の年金基礎番号を教えて下さいといわれておりますが、現在基礎番号もない状態です。
  1. この状態のままで私が定年退職した場合と、妻の年金滞納分を納めた場合の年金額の相違点を教えて下さい
  2. 妻の滞納分の納め方を教えて下さい
  3. このままの状態で妻は第3号被保険者になれますか?
質問だらけですみませんが、よろしくお願い致します。

A26
奥さんの生年月日が記載されていませんので、仮にご主人と奥さんが同い年だとして回答します。

現在、奥さんは、厚生年金に加入していなくて、国民年金を払っていなくて、第3号の届出もしていないということですので、国民年金第1号被保険者で、滞納状態です。

そこで、

(1)この状態のままで私が定年退職した場合と、妻の年金滞納分を納めた場合の年金額の相違点を教えて下さい

ですが、このままの状態でしたら、いつまでたっても奥さんは第1号被保険者で、保険料滞納状態ですので、国民年金の受給権は発生しません。つまり、年金額は

0円

です。

次に、過去のことはさておき、とりあえず、第3号被保険者の届をすると、34歳までが滞納で、34歳から60歳までの26年間が第3号被保険者となりますので、平成14年度の価格で計算すると

65歳から受給できる奥さんの年金額は

国民年金の満額×納付済み月数÷40年(480月)

=804,200円×26年×12月÷480月

=522,730円

端数処理して

522,700円

となります。

サラリーマンの妻の老齢基礎年金(国民年金)には、通常は振替加算がつくのですが、振替加算は昭和41年4月2日以降生まれの妻にはつきません。奥さんは今年34歳という設定ですから、昭和43年生まれですので、振替加算はつきません。

次に、滞納分を納めた場合ですが、滞納は2年分しか納められません。従って、先程 の式に当てはめると

804,200円×28年×12月÷480月

=562,940円

端数処理して、

562,940円

となります。

ところで、滞納分は2年分しか遡れないのですが、年金額の低い方や年金の受給権の無い方様に、60歳から65歳まで国民年金に任意加入する方法があります。すると

804,200円×33年×12月÷480月

=663,465円

端数処理して

663,500円

となります。年金額としてはこの方法が一番高くなります。もちろん、この方法は今後も奥さんが専業主婦としてお仕事に行かないという前提です。もし、お仕事をされて、厚生年金の被保険者になれば金額が増えます。


(2)妻の滞納分の納め方を教えて下さい

奥さんは33歳までパート勤めしていたということですから、退職後雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険です)をもらい終わった日に遡って、 第3号の届出をしてください。通常ですと雇用保険の基本手当は180日分ですので、半年遡ることになります。 すると、この期間の分は第3号被保険者となりますので、手続きだけで納付したことになります。 2年前から雇用保険の基本手当を受給し終わるまでの期間について滞納分を納めるわけですが、納め方は社会保険事務所に「滞納分を支払う」といってください。 わざわざ社会保険事務所に行かなくても、電話で「支払うから納付書をおくって下さい」といえば、送ってくれます。 どこの社会保険事務所に電話すればいいのか判らないときは、とりあえず、最寄りの社会保険事務所に電話してください。 正しい社会保険事務所を教えてくれます。

平成12年
奥さん パート・・・・・滞納分を払ってください

平成13年
奥さん 退職・・・・・・滞納分を払ってください
奥さん 雇用保険受給・・滞納分を払ってください

平成14年
奥さん専業主婦・・・・・遡って3号の届をしてください


(3)このままの状態で妻は第3号被保険者になれますか?

奥さんの年収が130万円未満ですと第3号被保険者になれます。ただし、130万円という基準は改正される予定です。改正後は65万円になる予定です。


ところで、奥さんは34歳まで滞納として、回答を書きましたが、本当に滞納なのでしょうか?

少なくと20歳から22歳まで、滞納以外の状態が考えられます。奥さんがストレートに大学に入られ、ストレートに卒業されたのなら、奥さんは平成3年3月卒業です。
学生が強制加入になったのは平成3年4月からですので、ストレートに入学し、ストレートに卒業したのなら、この期間は滞納ではなく、保険料を納めていれば保険料納付済み期間、保険料を納めてなかったら合算対象期間になります。 また、大学に行かず、働いていたのでしたら、厚生年金の被保険者ですので、保険料納付済み期間になります。

次に22歳から33歳までの期間ですが、第1号被保険者として滞納中ですと、市役所から何度も督促状が届いていたと思います。すると、少し生活費に余裕があるときなどに、1カ月分だけでも納付している場合があります。

また、収入から推定して、奥さんが忘れているだけで、厚生年金に加入していた期間が出てくるかもしれません。

一度社会保険事務所にいって、奥さんの保険料の納付状況を調べて貰ってください。詳しくわかると思います。 また、その時に「年金手帳を無くした」と申し出てください。 年金手帳を再発行してくれます。もちろん、その年金手帳には奥さんの基礎年金番号が書かれています。
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Q27
はじめまして。よろしくお願いします。
今日夫の年金の事で社会保険庁に行ったついでに自分の年金も調べてもらおうと基礎年金番号を知らせたところ重大な事を言われました。 ちなみに私は昭和61年4月に第3号被保険者の届け出をしたので、そのまま加入していたと思っていたのです。 が、昭和62年12月1日から昭和63年3月25日まで第2号被保険者になったのです。
それから第3被保険者に自動的にもどったものだと思っていました。社会保険庁の人に届け出が必要なのですと言われました。そういう手続きが必要だったことを知りませんでした。結局12年間分を棒にふることになりました。 平成9年に私のような無知な人のために「救済処置」があったそうですが、もうないのですか?
6年前に今の住所に引っ越したときに年金課に行ったのですが、何も言われなかったので、第3被保険者だと思っていました。やはりもうだめなのでしょうか?

A27
第3号被保険者の届出は、今までは市役所で行っていました。しかし、届出忘れをする人が後を絶たず、平成14年4月1日からは社会保険事務所で行うことになりました。これにより、健康保険の被扶養者の届を提出するとほぼ自動的に、第3号の届を行うことになりますので、今後は届出忘れがなくなると思います。

平成9年には救済措置がありました。救済措置の内容は、第3号被保険者の届出は届出忘れをした場合は、2年前までしか遡れないのですが、平成9年3月31日までに届け出た場合に限り、第3号被保険者の条件を満たしたときまで遡ることにしました。

具体的には、昭和63年3月25日から第3号被保険者の要件を満たしていたのに、届出忘れの状態で、 平成10年3月1日に第3号被保険者の届と遡って届出をすると、平成8年3月まで2年間遡って、第3号被保険者となります。 これに対して、平成9年3月31日に届出をすると、2年前の平成7年ではなく、 条件に該当した昭和63年3月25日まで遡って第3号被保険者となれる特例を設けました。

同じような救済措置が今後も行われるかどうかは判りません。もし、もう一度救済措置が行われるようでしたら、今度は確実に届け出てください。

ところで、「6年前に今の住所に引っ越したときに年金課に行ったのですが、何も言われなかったので、 第3被保険者だと思っていました」とのことですが、第3号の届出は、平成8年当時は市役所で行うこととなっていました。 そこで、転居の際に市役所に転入届を出す場合に、第3号被保険者に該当するという欄にチェックを入れると、第3号被保険者の届出がなされたものとなります。

市役所に行けばその当時の転入届が残っていると思います。市役所に行って転入届を確認してください。もし、チェックマークが入っているようでしたら、平成8年の時点で第3号の届出がなされたことになり、平成9年3月31日以前の届出となりますので、昭和63年3月25日に遡及して第3号被保険者となります。

この場合は、本人のミスではなく役所のミスですので、時効等の問題は生じません。

市役所の職員さんは、過去の転入届を見せろと言えばきっと嫌な顔をすると思いますが、重要な問題ですので、無理強いしてでも過去の転入届を確認してください。

もし、転入届の第3号被保険者の欄にチェックマークが入っていないようでしたら、残念ながら、ご自分のミスですので、諦めてください。但し、前述のように平成9年と同じ救済措置が今後も行われるかもしれませんので、もし、救済措置が行われたときは、必ず届を出してください。
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Q28
私は元々韓国出身の留学生で、1997年(平成9年)に日本のある大学の大学院を卒業し、 日本の会社に就職しサラリーマンになりました。 当然その時から厚生年金に加入しています。去年日本に帰化して日本人になりました。 私は1957年(昭和32年)生まれで15年後の2017年に60歳になりますが,仮に60歳までずっと厚生年金に入ったとしても、 通算でギリギリ20年しか入っていない計算となります。お聞きいたしますがこういう場合でも私は年金をもらえるのですか。 また私の被扶養者である妻(第3号被保険者)は国民年金をもらえますか。よろしくお願いします。

A28
韓国ワールドカップ4位(*゜▽゜)/゜・:*【祝】*:・゜\(゜▽゜*)

ドイツでは日本が優勝します!(^^)!

日本の年金制度は、国民年金の期間と厚生年金(共済組合)の期間をあわせて25年以上ある人に支給される制度になっています。

国民年金の期間と厚生年金(共済組合)の期間をあわせて25年未満の方の為に合算対象期間という期間があります。 合算対象期間は、年金の額には反映しませんが、年金の受給権の有無を確認するための25年には反映するという期間です。

例えば、国民年金を1年間納付(第1号被保険者)して1年間厚生年金に加入して、残りの38年のうち、23年間が合算対象期間の人は、 国民年金と厚生年金では2年しかありませんが、合算対象期間をあわせると、25年になります。 従って、年金の受給権が発生します。しかし、年金額は厚生年金1年分と国民年金2年分になります。

国民年金が2年分になるのは、厚生年金加入中は自動的に国民年金に加入していることになるので、第1号被保険者の期間と厚生年金の期間をあわせて2年分となりま す。
この、厚生年金の期間を、国民年金の第2号被保険者といいます。

ですから、最初に国民年と厚生年金をあわせて25年以上ある人と書きましたが、正確には国民年金で25年となります。

合算対象期間は、この様に国民年金で25年に足らない方の為の制度です。

合算対象期間は、いろいろあるのですが、その中の一つに

「昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳にたした日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る) が日本国内に住所を有しなかった期間のうち昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)」 (国民年金法等の一部を改正する法律昭和60年法律第34号 第8条第2項第10号・第11号要約)

があります。

従って、韓国在住中は「日本国内に住所を有しなかった期間」に該当しますので、

20歳〜日本に留学するまで・・・・合算対象期間(18年間・推定)
日本留学中・・・・・・・・・・・・国民年金第1号被保険者(2年間・推定)
サラリーマン(厚生年金)・・・・・国民年金第2号被保険者(20年・予定)

合計で40年となりますので国民年金及び厚生年金の受給権が発生します。

奥さんも受給できるようになると思いますが、奥さんのことが殆ど書かれていないので判断できません。回答は堪忍して下さい。
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Q29
はじめまして。 自分は社会人になって2年目です。最近、給与明細を見ているとどうも厚生年金が高いように思えます。どのような計算で算出されているのか教えて頂けないでしょうか?
ちなみに毎月20820円引かれてます。 ご迷惑な質問ですがお願いします。

A29
厚生年金の保険料率は1,000分の173.5です。

この保険料率を毎月のお給料に掛けて保険料を計算するのですが、お給料は残業手当など毎月変更するものですので、 単純にお給料に保険料率を掛けていたのでは、毎月計算しなくてはならず、事務が大変です。

そこで、お給料が幾ら位なのかを仮に定めます。この仮に定めた仮定的賃金のことを

標準報酬

といいます。

そして、標準報酬の月額(つまり、毎月のお給料)のことを

標準報酬月額

といいます。標準報酬月額は最低98,000円等級から最高620,000円等級までの30等級に別れています。

厚生年金の保険料率は、

標準報酬月額×保険料率(1,000分の173.5)

となります。

従業員さんの負担分はこの半額ですので 標準報酬月額×1,000分の173.5×2分の1

です。

ところで、標準報酬月額の求めかたは、

毎年5月・6月・7月(平成15年からは毎年4月・5月・6月)のお給料の総支給 の平均を取ります。

この平均額を標準報酬月額の等級表に当てはめてもとめます。

そして、この標準報酬月額が1年間の標準報酬月額となります。但し、途中でお給料 が急に高くなった場合や、お給料が急に下がった場合などは、届け出た標準報酬月額 と実際のお給料に開きが出ますので、標準報酬月額の改定をすることもあります。

厚生年金の保険料が20,820円ということですから

標準報酬月額×1,000分の173.5×2分の1=20,820円

計算すると

標準報酬月額=240,000円

となります。質問された方のお給料が概ね24万円ぐらいでしたら保険料は間違いではありません。


参考 標準報酬月額表(厚生年金)
標準報酬月額
 98,000円                  101,000円未満
104,000円       101,000円以上 107,000円未満
110,000円       107,000円以上 114,000円未満
118.000円       114,000円以上 122,000円未満
126,000円       122,000円以上 130,000円未満
134,000円       130,000円以上 138,000円未満
142,000円       138,000円以上 146,000円未満
150,000円       146,000円以上 155,000円未満
160,000円       155,000円以上 165,000円未満
170,000円       165,000円以上 175,000円未満
180,000円       175,000円以上 185,000円未満
190,000円       185,000円以上 195,000円未満
200,000円       195,000円以上 210,000円未満
220,000円       210,000円以上 230,000円未満
240,000円       230,000円以上 250,000円未満
260,000円       250,000円以上 270,000円未満
280,000円       270,000円以上 290,000円未満
300,000円       290,000円以上 310,000円未満
320,000円       310,000円以上 330,000円未満
340,000円       330,000円以上 350,000円未満
360,000円       350,000円以上 370,000円未満
380,000円       370,000円以上 390,000円未満
410,000円       390,000円以上 425,000円未満
440、000円       425,000円以上 455,000円未満
470,000円       455,000円以上 485,000円未満
500,000円       485,000円以上 515,000円未満
530,000円       515,000円以上 545,000円未満
560,000円       545,000円以上 575,000円未満
590,000円       575,000円以上 605,000円未満
620,000円       605,000円以上
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Q30
42歳の会社員です。夫は45歳で2年前から失業しています。夫は退職するまでは第2号被保険者で退職後第1号被保険者になりました。 私のお給料だけでは夫の保険料を支払う余裕がなく、現在免除してもらっています。

私の勤めている会社の総務に夫が第3号被保険者になれないかをききましたら、 妻はすぐになれるけれども夫の場合は手続きが面倒で滅多に認めてもらえないし、認められるまでにとても長い期間がかかるというようなことをいわれました。 そんな面倒な手続きに関わりたくないという感じでした。

夫が第3号被保険者になるのはそんなに難しいのですか? 会社の総務部にあんまり面倒をかけて会社に居づらくなったのでは余計に苦しくなってしまうので我慢したほうが良いのだろうか?とも思いましたが納得がいきません。具体的な手続きの方法をおしえてください。

A30
国民年金の第3号被保険者になれるのは、20歳以上60歳未満で、原則として65歳未満の厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員に扶養されている配偶者です。

上記の条件さえ満たせば、男女の差はありませんので、専業主婦のみならず専業主夫も第3号被保険者にされます。

次に扶養の認定基準ですが、健康保険の扶養認定に準じて行われます。具体的には同居の場合は被扶養配偶者の年収が130万円未満でかつ被保険者の年収の半分未満であれば扶養と認定されます。

例えば、

夫 年収 300万円 妻 年収120万円→扶養認定される

妻 年収 200万円 夫 年収 90万円→扶養認定される

夫 年収 300万円 妻 年収140万円→扶養認定されない(妻の年収が多い)

妻 年収 180万円 夫 年収120万円→扶養認定されない(夫の年収が妻の半分以上:ただし、この場合は実情を勘案して扶養認定される場合があります)

等です。

ご質問の件ですと「夫は45歳で2年前から失業」ということですから、夫の年収は0円です。そして、「42歳の会社員です。」ということですから、 問題なく健康保険の扶養認定が出ます。平成14年4月1日からは健康保険の扶養認定と同時に第3号被保険者の届を社会保険事務所に出すようになりましたので、 健康保険の扶養の手続きをすれば自動的に第3号被保険者にされます。

ところで、第3号被保険者の届出の期限は14日以内なのですが、時効は2年です。 つまり、第3号被保険者の届出は2年前まで遡ることができます。ただし、ご主人は2年前に失業したということですから、雇用保険の基本手当を受給したと思います。

雇用保険の基本手当を受給中は年収があることになりますので、第3号被保険者になれません。従って、第3号被保険者になれるのは、雇用保険の基本手当を受給し終わった日の翌日からとなります。
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