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びわこの狸の年金・保険相談

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初めまして。39歳主婦です。
今年の2月に地方に単身赴任していた主人から一緒になりたい人がいるので離婚してほしいと言われました。
主人は既に夫婦関係は破綻していたと主張するのですが、こちらとしては小1、小5の子ども二人と東京で生活しており、単身赴任中の2年間、ごく普通に年末年始やゴールデンウィークには主人も帰京して家族として過ごしてきたので、あまりの突然の申し出に驚くばかりです。主人にいわく、家族のふりをしていただけだと言うのですが、そんな主張が通るのでしょうか・・・。

さて、本題に入りますが、私が離婚に拒み続けているうちに7月1日付けで、帰任することになり、主人も女性にせっつかれ慌てているらしく、とんでもない行動に出てきました。

帰任にあたり、保険証が新しくなるのですが、専業主婦の私を勝手に扶養から外してしまったらしく、子どもが林間学校に行くにあたり新しい保険証が必要だと申しましたところ、送られてきたものには、私の名前は扶養家族の欄には載っていませんでした。私に関しては、勝手に国民保険に入れとのことで、どういう手続きが必要なのかも全く判りません。また、年金についても途切れてしまうので心配しています。

何かアドバイスをよろしくお願いします。
生活費も7月からは渡さないと言われているので、来週には婚姻費用請求のための調停申し立ての書類を予定。現在準備をしています。




狸です。
このまま結婚生活を続けるのが良いのか、離婚するのが良いのかは当事者でないとわかりませんが、一般的には有責配偶者からの離婚請求は認められません。

つまり、「一緒になりたい人がいる」(有責配偶者)から「離婚してほしい」(離婚請求)は、認められないと言うことです。有責配偶者からの離婚請求を認めると、相手方は「踏んだり蹴ったりだ」という判例です。但し、ご主人の離婚請求が認められるかどうかの問題は専門外ですので、必ず専門家の先生に相談して下さい。

年金や労務管理を通じて離婚を沢山みている経験から、最近は、男性は一回離婚すると「×1(バツイチ)」ですが、女性の方は「+1(プライチ)」ですね。ご主人への愛情や子ども達の問題や今後の生活費等々問題は山積していますが、こういう問題に対して「婚姻の継続」という選択肢を選んだ女性だけにかかわらず、「離婚」や「別居生活」という選択肢を選んだ女性の方も、この問題を乗り越えた後は、元気に生活され、60歳になられて年金の手続きにこられるときは、笑顔で過去のしんどかった時期のことを話してくれます。
離婚の問題は、時がたてば女性の方は必ず乗り越えられる問題なんでしょうね。今、かなり辛いと思いますが、頑張って乗り越えて下さいね。


さて、前置きが長くなりましたが、
離婚するしないにかかわらず、現在の時点ではご主人の扶養家族です。

ご主人が「私を勝手に扶養から外してしまった」ということですが、まずは、扶養から外れた日に遡って、扶養に入れて貰って下さい。

今後の話し合いをはじめる前提条件として、「一旦扶養に入れる」を絶対条件にして、扶養に戻ってから今後のことを話し合って下さい。具体的には、来週の「婚姻費用請求のための調停申し立て」の調停で、主張して下さい。

では、調停で扶養に入るまでの間ですが、市区町村役場で国民健康保険と国民年金の手続きをして下さい。もちろん保険料を支払って下さい。調停で遡って扶養に入ることになると、支払った保険料は遡って還付されます。

「婚姻費用請求のための調停」ということですから、奥さんはこのまま婚姻関係を継続したいと考えておられると思います。お子さんの事も考えて丸く収まると良いですね。


(2010年7月7日回答)



パートの主婦です。主人の扶養に入っています。
昨年4か月ほど現在のパート先で、厚生年金を払っていました。扶養から抜ける予定だったのですが、仕事の内容がきつくすぐ時間変更したため、扶養のままでいこうということにしました。

短期間だったため、主人の会社には扶養を抜ける手続きも、何もしていないので扶養のままになっているのですが、国民年金をさかのぼって支払うようにと振込用紙がどっさり送られてきました。収入も少なく支払できませんが、どうしたらよいでしょうか?教えていただけませんでしょうか。




ありゃありゃ、よくある3号未納になっちゃたんですね(^^;

ご質問から

「主人の扶養に入っています。昨年4か月ほど現在のパート先で、厚生年金を払っていました」

ということですから、

国民年金第3号被保険者 → 厚生年金(国民年金第2号被保険者)

となったのですね。

パート先で厚生年金に加入したときに、ご主人の扶養から抜ける手続きをしてなくて、そのまま、ご主人の被扶養者としての健康保険被保険者証(保険証:カード)を持っていたのですね。
同時に、パート先で被保険者としての保険証も同時に持っていたと言うことですね。

保険証は2通あっても、国民年金は第3号被保険者(ご主人の被扶養者)から第2号被保険者(厚生年金)に切り替わっていました。

次に、パート先の社会保険を抜けたときに、パート先に保険証を返して、これで保険証は1枚になって、手元にはご主人の会社の保険証だけが残り、元の形に戻ったように見えたので安心してしまったと言うことですね。

しかし、パート先の厚生年金を抜けると、何も手続きをしなければ国民年金第1号被保険者となります。そこで、

「国民年金をさかのぼって支払うようにと振込用紙がどっさり送られてきました」

と言う事態になったわけです。


対応策ですが、ご主人の会社に申し出て、パートで社会保険に加入したときに遡って、ご主人の扶養から抜ける手続きをして下さい。次にパート先で社会保険から抜けたときに遡って、再びご主人の扶養に入る手続きをして下さい。

この時に、いつ抜けて、いつ再加入するか、ご主人の会社にわかるように、ねんきん定期便等で厚生年金の加入記録がわかる書類を持って行って下さい。定期便には、パート先の加入記録が記載されていない場合は、最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)で、加入記録(096-1)を貰って下さい。

なお、ご主人の会社が健康保険組合の場合は、ご主人の扶養から抜けるのは、遡って抜けることができますが、再加入は遡りができない場合があります。

この場合でも、国民年金だけは遡って第3号被保険者になることができますので、ご主人の会社から、「遡っての加入はできない」と断られても、国民年金だけは手続きをして貰って下さい。すると、この期間は国民年金第3号被保険者でありながら、ご主人の健康保険の扶養に入っていない期間となります。従って、ご主人の会社から遡っての加入を断られたときは、国民健康保険の手続きをして下さい。


以上より、

(1)ご主人の会社が、遡って扶養から外れ、
遡って扶養に入る手続きをしてくれた場合


第3号被保険者 →厚生年金(第2号被保険者)→第3号被保険者
ご主人の健康保険→ご自分の健康保険    →ご主人の健康保険


(2)ご主人の会社が、遡って扶養から外れる手続きはしてくれたが、
遡って扶養に入る手続きをしてくれない場合


第3号被保険者 →厚生年金(第2号被保険者)→第3号被保険者→第3号被保険者
ご主人の健康保険→ご自分の健康保険    →国民健康保険 →ご主人の健康保険


と言う流れになります。


(2010年6月23日回答)



毎月シフトを入れて130時間以上働き、会社の社会保険に入っています。
それが急に来月から社保を抜くと通告されました。
会社の業績悪く経費削減の一環と思われます。
こんなこと受け入れなければいけないのでしょうか?
相談できるとすればどこでしょうか?




他の労働者に比して概ね4分の3以上の労働時間の人は、社会保険に強制加入となります。
毎月130時間労働ということですので、逆算すると、

130時間÷3分の4=173.33時間となります。

つまり、他の労働者(一般的には正社員)が173.33時間以上働いているかどうかというところがポイントとなります。

労働基準法第32条で1週間の労働時間が40時間以内と決められていますので、

40時間(1週間)÷7日×30日=171.42時間(小の月)
171.42時間×4分の3=128.565時間

40時間(1週間)÷7日×31日=177.14時間(大の月)
177.14時間×4分の3=132.855時間

となりますので、130時間労働は小の月で見ると社会保険に加入、大の月で見ると社会保険に入らないとなります。

このような場合、月によって、社会保険に加入、喪失(抜ける)を繰り返すのは現実的ではありませんので、冒頭の他の労働者に比して『概ね』4分の3以上の『概ね』で、社会保険に加入となります。

ところで、他の労働者の労働時間ですが、会社が1年単位の変形労働時間制を上限時間いっぱいで導入すると、

40時間(1週間)÷7日×365日÷12カ月=173.80時間
173.80時間×4分の3=130.35時間

となります。すると、月間労働時間が130時間の場合は、他の労働者に比して4分の3を下回ります。しかし、下回る時間数が月間0.35時間(21分)と短いため前述の『概ね』の範囲として強 制加入と判断する場合もあります。所謂グレーゾーンです。逆に言えば131時間以上働いている場合は、強制加入となります。

相談先は、まずは会社です。会社が相談に応じてくれない場合でも、根気よく会社に申し出をしてください。申し入れは口頭でも結構です。申し入れの記録は付けておいてください。記録は手帳に 「○月○日、廊下で部長に「社会保険入れてほしいのです」と話した。」等のメモ書きでも結構です。

そして、今月分からの給料明細は必ず残しておいてください。給料明細に労働時間数が入っていれば問題ありませんが、労働時間数が明示されていない場合は、労働時間数がわかるように、時間給等を メモしておいてください。

後日、今の会社を退職後に、最寄りの年金事務所で「本来は社会保険強制加入だったのに、会社が違法に加入しなかった。」と申し立ててください。現在の法律では、年金事務所で申し立てを認めて、 遡って社会保険に加入ということはできませんので、年金事務所からは「当該期間について、厚生年金の加入記録なし」という回答が来ます。この回答を持って、第三者委員会に申し立ててください。

(1)労働時間が社会保険加入中と喪失後において変わらない。
(2)労働時間が他の労働者に比して概ね4分の3以上である。
(3)継続して会社に社会保険加入を申し入れしている。

以上より、社会保険加入となる可能性が高いと見込めます。

もちろん、こんなまどろっこしいことをするより、会社がすっと社会保険に加入してくれるのが一番良いですね。


(2010年6月15日回答)



昨年度分の国民健康保険料の滞納金を分割で払っています。
パート先で社会保険に加入するのに支障はありますか。




全く支障がありません。そのまま頑張って払いきってください。


(2010年5月15日回答)



はじめまして、妻の扶養(年金の3号)について質問させていただきます。
妻は、2007年10月まで働いていました。しかし、年金の3号に入ったのは2008年の6月からです。当初(2007年10月)は、2007年1月からの収入がすでに130万を超えていたため、3号にはなれないだろうと思い、3号への申請をせずに雇用保険を受給していました。

しかし、最近妻の知り合いの社会労務士の方から2007年の収入は、1月からではなく、4月から10月まで(つまり年度)で考えて130万を超えていなければ、遡って3号の申請ができると聞いてきたようです。この点は正しいでしょうか。

しかし、課税証明書はその年の1月から12月までの収入を記載、となっており、どのように4月から10月までの収入が130万以内であるかを証明すればよいのでしょうか。

また、3号の年収制限は「今後1年の収入見込みが130万以内である」ことのようですので、上記は2007年の10月〜の収入見込みを証明できなければならないでしょうか。





国民年金の第3号被保険者になるための収入要件は、ご主人の収入より少なく、扶養されている状態、具体的にはご主人の収入の半分程度の収入であり、かつ、今後1年間の見込み収入が130万円未満です。また、若いご夫婦の方等、ご主人の年収と奥様の年収がほぼ同じぐらいの場合は、ご主人の年収が奥様の年収を上回っており、かつ、奥様の今後1年間の見込み収入が130万円未満の場合は、生活の実態に勘案して、国民年金第3号被保険者となることができます。

ご質問では、「当初(2007年10月)は、2007年1月からの収入がすでに130万を超えていたため3号にはなれないだろうと思い」と言う部分が勘違いのようですね。
2007年10月から1年間の見込み収入で判断しますので、2007年1月から9月までの年収は関係ありません。

しかし、「雇用保険を受給していました」ということですので、収入がある状態と言えます。
そこで、雇用保険の基本手当(失業保険)の日額が130万円÷365日=3,561円64銭ですから、3,562円以上の場合は、今後1年間の収入が130万円以上見込まれることになります。従って、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給中は国民年金の第3号被保険者にはなれません。すると、国民年金の第3号被保険者になれるのは、雇用保険の基本手当を受給し終わったあとになります。

もし、国民年金の第3号被保険者になった日がもっと後の日の場合は、「遡って3号の申請ができる」のを利用して、国民年金の第3号被保険者の届けを提出してください。

ただし、この届けはご主人が引き続き同じ会社に勤めている場合は、ご主人の会社を通して提出して頂くことが原則ですので、会社の事務の方に相談してください。



(2010年4月21日回答)



平成19年11月から、障害年金を遡及手当受給できる事になったんですけど、母子扶養手当を、平成19年11月から今年4月まで受給した分、返済しないといけないのですか。教えて下さい。




「お詫びと訂正」

ロゼッタストーンHPで、年金保健相談を担当しています、びわこの狸 こと
特定社会保険労務士 多賀 貴志です。


先日、私の勉強不足のため全く誤った回答を掲載してしまいました。
回答をお読みになった方々には大変ご迷惑をかけ申し訳ありませんでした。


以前掲載させて頂いた回答を、以下のように訂正させて頂きます。

---------------------------------------------------------------------

児童手当は児童手当法第4条第3項で

第1項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

  1. 日本国内に住所を有しないとき。
  2. 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
とあります。


つまり、

「母」が第2号「老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき」は「支給しない」


となります。


ご質問の件では、


「障害年金と遡及手当て受給できる」


ということですので、公的年金を受給できることになったということですね。従って、児童手当法第4条第3項第2号に該当しますので、その間は児童手当は支給停止になります。つまり、障害年金と児童手当の両方を受給された分については返金する必要があります。


今後は、児童手当が支給停止となりますので、障害年金だけの給付となります。障害年金の等級が記載されていませんが、もっとも軽い障害厚生年金3級でも、児童手当よりも高額の支給となると見込まれます。従って、障害年金を受給し始めたからといって全体として受給額が減ることはないので安心してください。

---------------------------------------------------------------------

今回の回答では、全く逆の回答を誤って掲載してしまい、大変ご迷惑をおかけしました。
申し訳ございませんでした。



(2009年9月11日回答訂正)


びわこの狸からの大切なお知らせ
「健康保険組合の被扶養者の扶養認定」について

健康保険組合の皆さんへ

一般的に、健康保険組合の被扶養者の扶養認定は遡及しません。

たとえば、9月20日に会社を退職して、ご主人の扶養に入る手続きをするために、書類をそろえて、健康保険組合に10月5日に健康保険被扶養者異動届を提出したような場合は、政管健保(協会健保)の場合は、認定日は提出日ではなく事実関係発生日まで遡及し、9月21日の認定となりますが、健康保険組合の場合は書類提出日の10月5日となる事が一般的です。

すると、健康保険組合の場合は9月21日から10月4日までの間は国民健康保険に加入する事になるのですが、病気や怪我をしなければ、この間無保険で過ごされる事も多いようです。

医療保険の観点で見ると、この間を国民健康保険でつなぐか、無保険となるかという問題ですので、その間が経過すれば問題はなくなります。

平たく言えば、病気にならなければ問題にならないという事です。

しかし、年金の問題となると少しややこしくなります。

本来9月21日から第3号被保険者となるところを、提出日認定としてしまったために10月5日から第3号被保険者となってしまった方が沢山います。

すると、9月分は第1号被保険者となるので、9月分の保険料を支払う必要が発生します。

まれなケースのように思えますが、殆どの健康保険組合の被保険者(ご主人)の被扶養者(奥さん)になる場合に当てはまります。

つまり、ご主人が大企業にお勤めの奥さんは、1カ月分保険料を払いすぎている可能性が高いのです。

具体的には、平成14年4月以降にご主人の扶養に入られた奥さんが該当します。

この方々に丁度、ねんきん特別便が届く頃ですので、思い当たる方は国民年金の記録が連続しているだけでなく、国民年金の経歴も必ずチェックしてください。

もし、上記のような誤りがある場合は、最寄りの社会保険事務所で、遡って国民年金の第3号被保険者になる手続きをしてください。

また、昭和61年4月から平成14年3月までの間に、健康保険組合のご主人の扶養になられた方で、市役所に新しい健康保険被保険者証を提示して、国民年金の第3号被保険者の手続きをされた方は、同じような誤りがあります。

見つけ方は、最初の例で、

         資格取得日         資格喪失日
○○会社    ○○年△△月□□日     ○○年 9月21日
国民年金    ○○年 9月21日     ○○年10月 5日
国民年金    ○○年10月 5日

という具合に、国民年金が細切れで2段書きになっている場合は要注意です。

社会保険事務所で手続きをすると、保険料が1カ月分戻ってきますよ。

2008年10月16日
びわこの狸。。。○


びわこの狸・特別寄稿
「不明年金5000万件の正体」

不明年金 5,000万件……。

ものすごい数字ですね。

日本の年金制度は20歳以上が強制加入ですので、20歳以上の約3人に2人の割合で年金が不明になっている・・・・そんなわけ有りませんね。

皆さんの年金は、基礎年金番号でしっかり管理されています。

では、5,000万件もの不明年金はどうして発生したのでしょう?

平成9年1月1日に、公的年金に基礎年金番号が導入されるまでは、国民年金と厚生年金で別々の番号を使っていました。また、転職したときなどに「年金手帳を紛失した」と言えば、新しい番号で新しい年金手帳が発行されることがありました。この時の新しい年金手帳に記載されている新しい番号が平成9年1月1日から基礎年金番号になったわけです。

すると、古い番号はどうなったのでしょうね? そうです。そのまま残っています。つまり不明年金となったわけです。

国民年金の第3号被保険者の制度ができたのは昭和61年4月1日からです。それ以前は、夫が会社員の専業主婦(又は妻が会社員の専業主夫ヘ(^o^)/)は、国民年金任意加入でした。

例えば、今年(平成19年)60歳になられる方(昭和22年6月1日生まれ)が高校卒業してから4年間会社員をして、厚生年金に加入にて、その後結婚退職したような場合は不明年金になりがちです。昭和61年4月までは専業主婦は国民年金任意加入でしたので、結婚後暫く国民年金に加入していなくて、30歳(昭和52年6月1日)から国民年金に加入した場合は、国民年金は、結婚後のお名前で加入することになります。この時に、旧姓で加入していた厚生年金の氏名変更の手続きをうっかり忘れると、厚生年金は不明年金となります。

公務員の方も気をつけてください。臨時職員で採用され、その後、本採用された方は、臨時職員の当時は厚生年金です。本採用されれば共済組合です。臨時職員の期間の厚生年金は不明年金となりがちです。

不明年金の原因は殆ど私達のうっかり忘れです。その時々にきちんと氏名変更の手続き等をしていれば発生しないはずなのですが、手続きをせずに放置した結果が大量の不明年金になっています。

不明年金があるということは、私達がうっかり手続きを忘れた年金についても、社会保険庁はしっかりと管理しているということです。つまり、問題は不明年金の数の多さではなく、私達のうっかり忘れの多さなんです。

そこで、平成9年に基礎年金番号を導入し、うっかり忘れがあっても不明年金にならないようにしました。ですから、平成9年以降は原則として不明年金はなくなりました。しかし、平成9年以前の分はまだまだ残っています。

平成9年以前の不明年金については、裁定請求の時にしっかり確認します。

裁定請求をするときに、学校を卒業してから60歳になるまでの職歴を確認させていただきます。この時に不明年金があれば分かるわけです。

例えば、先程の専業主婦の例で、厚生年金期間が不明年金となっている場合は、年金手帳の国民年金の資格取得日の欄に結婚後初めて国民年金に加入した日(昭和52年4月1日)が入ります。社会保険庁の記録も当然同じ日が入っています。

裁定請求の時に年金手帳を確認すると、この方は30歳からの年金記録しかないわけです。明らかにおかしいですよね。そこで、不明年金となっている30歳以前の記録を探します。この場合は旧姓で調べるとすぐに分かります。

転職を繰り返した人で、年金手帳を何冊もお持ちの人も沢山います。また、年金手帳を紛失した人もいます。マスコミ等で報道されているように、生年月日が間違っていたり、お名前の読み方が間違っている方も沢山います。しかし、この様な方々も、落ち着いて学校を卒業されてから60歳になるまでの職歴を確認していくと、殆ど不明年金はでてきます。安心して下さい。

余談ですが、お名前の読み方や生年月日の間違いは、殆どが事業所さんや私達社会保険労務士の記載ミスです。何度も確認して書類を作成するのですがどうしてもミスは発生します。最近ではお子さんのお名前の読み方が難しくなりました。また、お名前だけでは性別が分かりにくくなりましたので、性別の間違いも発生します。もし、間違いに気付かれましたらすぐに会社に連絡してください。

では、不明年金は調査すればなくなるのでしょうか? 答は「ノー」です。

ご本人や遺族の方からの申告がない限り不明年金は削除しません。すると、不明年金であって申告がなされない分はいつまでも不明年金として残るわけです。

今後増加すると見込まれる不明年金は、日本に来られた外国人の方の分です。日本に滞在中は公的年金強制加入ですので、被保険者となります。しかし、海外に帰られると、公的年金の資格は喪失されます。日本から出国後、公的年金の払い戻しの請求をされるといいのですが、何も手続きをされないと不明年金となります。

最近日本に研修や就労目的で来られる外国人の方が沢山います。この方々の年金記録を出国したからと言って削除してしまうわけには行きません。従って、不明年金は増え続けるわけです。

厚生労働省は外国人の方の不明年金を防止するためにも、諸外国と年金協定を結ぶように交渉しています。世界中と年金協定が結ばれると、外国人の方の不明年金は一気に減るでしょうね。

年金について少しでも「不安」を感じられたら、1人で悩まずに担当社会保険労務士に相談してください。

2007年6月1日
びわこの狸。。。○


著者プロフィール
びわこの狸(びわこのたぬき) : 本名、多賀貴志。社会保険労務士。専門分野は公的保険。
ホームページ◆狸の巣 http://www.biwa.ne.jp/~t-taga/Home.html
メルマガ◆「狸通信」(やさしい年金シリーズ) http://www.biwa.ne.jp/~t-taga/nenkin.html
狸氏に質問がある方は、年金・保険相談への質問係までどうぞ。
※寄せられたご相談すべてを掲載するわけではありません。
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