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高松高等裁判所平成25年(ネ)第175号損害賠償請求事件
いわき病院の精神科医療の過失


平成27年3月2日
控訴人:矢野啓司・矢野千恵
inglecalder@gmail.com


2、精神医学に関する鑑定論争


6. FJ鑑定意見


1)、精神科看護学のわが国の権威である

FJ鑑定人は精神科看護を専門とする元新潟大学看護学科教授として、いわき病院の看護の体勢が極めてお粗末であり、患者野津純一氏の病状の変化を適切に主治医に伝えることができない水準であったことを指摘した。また、精神保健福祉法の指定医である渡邊朋之医師は法に基づいて患者の病状の変化に基づく自傷他害行為が発動する危険性に関して予見義務があることを指摘した。渡邊朋之医師が自傷他害行為を「予見可能性は無い」また「予見する義務はない」と、繰り返された放火暴行歴を有する野津純一氏に他害行為が発現する可能性を予見する精神科医療を行わなかったことは違法である。


2)、IG鑑定意見を地裁判決が根拠としたことは不適切

IG鑑定意見書の、「精神保健福祉法の警察官、検察官通報の場合は、指定医はその情報に基づき専門的判断として自傷他害のおそれを予測できる。」とし、「一般の精神障害者の突発的な異常行動は予測できない」とする使い分けに科学的根拠がない。地裁判決は精神医学的な判断の拠り所としたIG鑑定意見は大学教授の権威を前面に出しているが、精神医学の専門家として果たすべき役割を果たしておらず、社会が容認してはならない無責任な意見である。IG鑑定人の言う「一般の精神障害者と措置入院患者の違い」の説明がないままで、IG鑑定意見を地裁判決が根拠としたことは不適切である。


3)、IG鑑定意見の主張は制度否定

野津純一氏は、過去に香川医大女医襲撃未遂や男性看護師に突然襲いかかるなどの行動履歴があった、警察官通報がなくともそれだけで、精神保健指定医である渡邊朋之医師に自傷他害行動などの問題行動の予測は、出来ると考えて良い。精神科医として特別な資格を与えられた渡邊朋之医師に「予測不可能」と鑑定したことは、IG鑑定人の精神保健福祉制度否定である。法廷における判決は、制度の目的達成に貢献するものであることが期待されており、制度否定の鑑定意見に乗せられてはならない。


4)、いわき病院の看護水準はお粗末

いわき病院では野津純一氏の顔面を正視した対応が行われていなかったことは、患者が顔面に自傷した根性焼き(火傷の瘢痕)を発見してなかったことからも明らかである。いわき病院の看護は、医師に適切な情報を提供できる水準に到達していたとは言えない。

渡邊朋之医師は、病院長として自分の病院の看護師の技術水準の低さに気づかず、不十分な看護体制を放置していた責任がある。看護師の技術水準は、他職種とのチーム医療における症例検討会議において看護師の発言を聞けば容易に把握できるが、それすら行われていない。看護師が患者観察を満足に行っていない不十分な看護体制を放置した責任は重大である。その上で、主治医の渡邊朋之医師は、平成17年11月23日から抗精神病薬プロピタンと抗うつ薬SSRIパキシルを同時突然中止した後の、重大な処方中止や注意点を看護師に伝えなかった不作為の上に、経過観察を看護師に頼り、更に、12月1日から実行したアキネトンを生理食塩水に代えたプラセボテストの評価を看護師の報告に依存して、医師自らが病状の実態を確認しない医師法違反を行った。



7. いわき病院は鑑定論争で敗北した


1)、いわき病院鑑定人は誠実な論理を展開していない

控訴人が推薦した鑑定人の各々は学者としてまた専門家として、学問的良心に忠実かつ誠実に鑑定意見を述べた。しかしながら、いわき病院が推薦したIG鑑定人も、またIG鑑定意見を否定したUD鑑定人も共に誠実な論理を展開したとは言えない。いわき病院の過失本質は経過観察を行わない主治医と、患者の顔面の異常すら発見できない看護の怠慢があった、治療放棄であった。いわき病院鑑定人が医師として臨床医療を重視しないことは間違いである。


2)、いわき病院の2者の鑑定意見は矛盾している

いわき病院は精神医学的及び精神薬理学的な論理展開で、既にIG鑑定人とUD鑑定人が主張した論理の矛盾を消すことはできない。デイビース医師団鑑定人及びNS鑑定人と対抗できる精神薬理学の権威者が、真面目かつ誠実に鑑定意見を提出するのであれば、IG鑑定意見とUD鑑定意見を同時に容認する鑑定意見を提出できる可能性は無い。またUD鑑定意見を修正すれば苦し紛れの言い訳となる。


3)、UD鑑定意見は判決根拠にはならない

いわき病院が推薦したUD鑑定人はIG鑑定意見を否定し、その上で精神医学鑑定論争に敗北したのであり、鑑定論争を今後継続する意味はない。

UD鑑定意見の問題点
  1. パキシルに関するUD鑑定人の鑑定意見は誤りである。また、UD鑑定人は自らの鑑定意見の根拠となる文献を提出できない。
  2. プロピタンに関して、UD鑑定人はIG鑑定意見を否定した。そのUD鑑定意見はIG鑑定意見と共に間違いであることが、NS鑑定意見及びデイビース医師団鑑定意見に基づいて判明した。
  3. いわき病院はプロピタンとパキシルに関して論理的に破綻した。
  4. いわき病院の法的な医療過失の本質は、精神薬理学的な錯誤と間違い、及び患者の顔面を正視せず根性焼きも発見できない不適切な看護と主治医が経過観察を行わない怠慢と医療放棄である。UD鑑定意見はこのことの言及を回避した。

UD鑑定人はそもそも精神医学者ではなく、精神薬理学に関する論文を持たない。UD鑑定人は国立大学医学部の高血圧の研究を専門とする内科系薬理学者である。精神薬理学者でない者の鑑定意見を大学教授の鑑定意見であるから正しいとして、本件で判決の根拠とすることは、明白な精神薬理学的な錯誤に基づいた判決を行うことになる。UD鑑定意見は判決根拠の参考意見としては棄却されることが正しい。


4)、いわき病院は治療放棄を弁明できない

いわき病院は今後も意表を突く珍論・奇論の論理を持ち出して、議論の展開を図る可能性はある。しかし控訴人は精神薬理学の問題(統合失調症治療ガイドラインを逸脱した抗精神病薬の処方中止方法、及び、SSRI抗うつ薬パキシル添付文書違反等)だけをいわき病院の過失と指摘していない。控訴人が指摘するいわき病院の過失は、経過観察と治療的介入を行わない治療放棄である。これに対していわき病院は回答できない。いわき病院が精神薬理論争に挑んだ目的は、大学教授の名前と権威を借りた、重大で本質的な過失である医療放棄からの論点そらしである。



   
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