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高松高等裁判所平成25年(ネ)第175号損害賠償請求事件
いわき病院の精神科医療の過失


平成27年3月2日
控訴人:矢野啓司・矢野千恵
inglecalder@gmail.com


■ はじめに


2. いわき病院の過失の本質は医療放棄

いわき病院が行った医療過失の本質は入院治療を受けている精神障害者に対する治療放棄である。主治医の渡邊朋之医師には慢性統合失調症患者に対する基本的な治療知識に錯誤があった。また、精神薬理学知識に不足と錯誤があり、抗精神病薬(プロピタン)とSSRI抗うつ薬パキシルの薬効と中断時の危険性に関する認識不足があった。その上で、いわき病院にはこれらの向精神薬を同時にかつ突然中止された患者の経過観察を行わない怠慢があった。更に、看護師は患者の顔面を正視して毎日の患者の病状の変化を正確に把握し記録する基本を守っていなかった。いわき病院の過失の本質は、精神障害者野津純一氏に対する医療放棄である。いわき病院は医療者として常識を逸脱していた。


3. 国策を主張しても免責理由にはならない

いわき病院は、精神科開放医療は日本が国連等で諸外国に宣言した国策なので、精神障害者に精神科開放医療を行う医療に過失責任を問うことはできないという論理である。また、精神科開放医療を問題にすることは、日本で精神科開放医療を実行することに反対する行為であるとの見解であり、その論理を大義名分にして控訴人を批判してきた。日本は法治国家である。国策を主張すれば、医療錯誤や怠慢及び放棄に過失責任が免除されるという理由はない、また大義名分を主張すれば、医療行為を誠実に行わない、いわき病院の実態を容認して良いというものではない。医療の実態が重要であり、精神科医療機関として入院患者に対して果たすべき義務を履行していたか否かが本件裁判で明確にすべき課題である。地裁判決はいわき病院の論理に乗せられて認識を間違えたものである。


4. 精神科開放医療を実現する課題

控訴人矢野は精神科開放医療に賛成であり、日本で精神科開放医療が推進されて、実現して定着することを願っている。その上で、日本における精神科開放医療を実効あるものにするには、いわき病院に実態があった、精神医療の錯誤と治療放棄及び看護の怠慢を放置してはならない。この様な状況で事故が発生した場合には、当事者に過失責任を取らせることが重要であると指摘している。いわき病院が主張するように、精神科医療機関に対して一律に法的責任が否定される状況では、責任ある精神科開放医療は育たない。控訴人は健常者と精神障害者に等しく適用される人権の普遍性が守られる社会を希求する。


5. 病院外の第三者殺人に対する賠償責任

静岡養心荘事件(静岡地裁昭和57年3月30日判決(昭和52年(ワ)第134号)、及び岩手北陽病院事件(平成8年9月3日、最高裁判所第3小法廷判決)で、病院外の第三者を殺人した精神障害者を治療していた精神科病院に過失賠償責任を認めた判例がある。

矢野真木人は平成17年12月6日にいわき病院の入院患者野津純一氏に通り魔殺人された。控訴人矢野は両親としていわき病院に対して賠償請求権がある。殺人は人間社会の不幸な事実である。精神障害者による殺人は極めて希ではあるが、健常者の殺人よりは統計的に有為の高率で発生する。精神科医療機関は、普通の精神科医療を誠実に行う事で精神障害者の社会参加を促進すると共に、精神障害者による重大な他害行為が発現する可能性を最小限にする機能がある。精神科開放医療実施後に英国では統計的に精神障害者による殺人事件は減少した。責任感のある精神科開放医療を誠実に行うなら、不幸な殺人事件の発生は未然に防止できる。今日の精神科医療は精神障害者の殺人に対して無力ではない。精神科医療機関がチーム医療を行い、患者に適切な医療と看護を誠実に行えば、不幸な殺人事件は抑制可能である。


6. 高度の蓋然性の非人道性を検討しない判決は間違い

高松地方裁判所は被告以和貴会が地裁第11準備書面(P.14、P.28)で主張した「外出許可者が10人中7人までの殺人を容認する高度の蓋然性」の論理の判断を回避した。しかしながら、地裁判決では抗精神病薬の中断や抗うつ薬パキシルの突然中止等を個別に検討して殺人事件の危険性(実質的な意味で、いわき病院の高度の蓋然性の論理に基づけば10人中8〜9人以上殺人する頻度)は高くないとして、いわき病院の非常識で錯誤した薬物療法を容認した。地裁判決は、いわき病院が主張した高度の蓋然性の論理に結果的に基づいたことになる。そもそも、厚生労働者が承認して医療現場で使用される向精神薬に1%を超える殺人の危険性はない。それでも、副作用の危険情報は重大であり、主治医は重大な危険性がわずか1%未満(80%に遙か至らない)として無視すべきではない。

いわき病院の高度の蓋然性の論理は「10人中7人までの殺人危険率ならば容認できる、その範囲であれば病院に責任を問えない」という主張で、病院として許されない人命軽視の主張である。高松地裁は具体的に言及して判断することを避けたが、裁判所が第三者の殺人を容認する論理を明確に判断しないことは、「10人中7人以下の殺人危険率を法廷は容認すべき」という高度の蓋然性の論理を承認したに等しい。精神障害者だから高い殺人危険率は当然という考えは間違いである。それは精神科医療の無責任と不作為である。殺人危険率が仮に10人中1人でも、また100人に1人でも、殺人事件の発生を数値で予想できる状況は、社会が放置してはならない深刻な事態である。いわき病院の主張は、市民の生命と治療中の精神障害者の権利保全を軽視しており、人権上重大な問題がある。


7. 裁判の目的は常識的な精神科医療の実現

控訴人矢野はいわき病院が、医療機関として常識的で誠実な精神科医療を行い、精神医学知識を忠実に実行し、また薬剤添付文書の記述に従い、更に患者看護の基本に忠実な精神科医療を行う、精神障害者の人権の回復に貢献する精神科医療機関として改善されることを願っている。控訴人矢野はいわき病院と渡邊朋之医師の事例は、日本では「極めて希」な事例であって欲しいと願う。しかしながら、控訴人矢野が訴訟を行ってきた9年の間に伝え聞く情報では、いわき病院と渡邊朋之医師の事例は、日本では「極めて希」とは言えないようである。仮に「極めて希」であるとしても、医師の知識不足、不勉強、医療情報の誤解や錯誤は許されない。また、患者を経過観察しない医療怠慢と、看護の怠慢、及び医療放棄は許されない。裁判の課題は常識的な精神科医療が行われていたか否かを見極めて、不作為や義務不履行には責任を問うことである。


8. 裁判の教訓を日本の精神科開放医療の実現に役立てる

控訴人矢野は本件精神医療裁判の課題は、精神疾患がある人間に対して精神科医療が基本に忠実で常識的な日常の医療を実現し、精神障害がある無しにかかわらず全ての人間が共有する普遍的な人権を日本で達成することに、精神科医療機関が貢献することであると考える。

いわき病院長渡邊朋之医師のように、医師の裁量権を錦の御旗にするが、勉強せず、患者を診ず、基本を守らない医療を施して、事故が起こっても責任を問われない医療が許されてきたのは精神科医療だけである。他科と同じように患者が尊厳を保てる医療が実現されることを控訴人は願うものである。



   
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