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いわき病院医療が引き起こした矢野真木人殺人事件
相当因果関係と高度の蓋然性


平成26年5月7日
矢野啓司・矢野千恵
inglecalder@gmail.com


4、矢野真木人殺人に至る因果関係

(4)、因果関係を構成した要素

いわき病院長渡邊朋之医師は結果予見性と結果回避可能性を持った精神科開放医療を野津純一氏に対して行わず、不特定の人間に対する通り魔殺人事件の発生を未然に防ぐ事がなく、矢野真木人殺人事件が発生した。以下に、いわき病院で野津純一氏による殺人事件の発生に予見可能性を持てず、結果回避をできなかった要素を列記する。


(1)、複数の向精神薬の同時突然処方変更


ア、 薬剤師は11月2日にドプスは効かないとして抗ムスカリン剤(アキネトン等を指す)の使用を渡邊朋之医師に勧めて以降、野津純一氏の治療に関与していない。
イ、 平成17年11月23日(祝日)から実施した抗精神病薬定期処方(プロピタン)の急激な中止及び同時に実施したパキシル(抗うつ薬)を突然中止した。
ウ、 抗精神病薬(プロピタン)とパキシル(抗うつ薬)を同時に突然中止した場合は個別の危険要素の加算ではなく、相乗的かつ飛躍的に攻撃性が高まる。
エ、 平成17年12月1日から実施したアカシジア緩和薬アキネトンの1ml筋注を薬効が無い生理食塩水1mlの筋注に代えたプラセボテストを実施した。


(2)、主治医(渡邊朋之医師)の薬剤に関する知識不足


ア、 渡邊朋之医師は統合失調症治療マニュアルに記載された統合失調症患者に抗精神病薬を中断し間欠投与する問題に関して認識が欠如して、慢性統合失調症患者野津純一氏の統合失調症の治療を中断したままで放置し、危険性が亢進するにまかせた。
イ、 渡邊朋之医師はパキシルを突然中断する時の危険性に関する認識を有せず、パキシルを継続投与する場合の危険性と混同して、処方変更後の患者観察を行わなかった。
ウ、 渡邊朋之医師は薬剤添付文書の記載内容を確認すること無く向精神薬(プロピタンとパキシル)の同時突然中断を行ったが、薬剤添付文書の重大な基本的注意事項に関する記載も国語力を疑う程の基礎的な読み間違いをして、錯誤して理解した。


(3)、経過観察を行わないいわき病院医師


ア、 カルテには上記(1)の11月23日(祝日)の処方変更後に、11月30日と12月3日の2回渡邊医師が診察した記録があるが、渡邊朋之医師は平成22年8月の人証(いわき病院第10準備書面P.1、第13準備書面P.3、また地裁判決(P.128)でも確認された)で、11月30日を11月23日、また12月3日を11月30日に記録訂正を行ったため、渡邊朋之医師が野津純一氏を診察した記録は、11月30日1回限りである。
イ、 渡邊朋之医師は12月3日にも野津純一氏を夜間に30分以上の時間をかけて診察したと主張するが診察記録は存在しない。また渡邊朋之医師は何を問診しどのように観察と診察したか具体的に証言できず、診察したとの主張は、事実として確認できない。また診察した場合、患者の病状悪化に気付かなかったなら重大な過失である。
ウ、 いわき病院のMO医師(内科)他のレセプト承認等の記録があるが、記録した薬用量は生理食塩水「20ml」であり、「1ml筋注」を実施した証明ではない。生食1ml筋注は看護師が行っていた記録が、看護記録に残されている。MO医師は野津純一氏を診察しておらず、代わりの医師が経過観察した記録も存在しない。


(4)、チーム医療不在のいわき病院


ア、 カルテには上記(1)の11月23日(祝日)の処方変更後に、11月30日と12月3日の2回渡邊医師が診察した記録があるが、渡邊朋之医師は平成22年8月の人証(いわき病院第10準備書面P.1、第13準備書面P.3、また地裁判決(P.128)でも確認された)で、11月30日を11月23日、また12月3日を11月30日に記録訂正を行ったため、渡邊朋之医師が野津純一氏を診察した記録は、11月30日1回限りである。
イ、 11月23日(祝日)から実行した複数の向精神薬の同時突然中止後に、渡邊朋之医師から第2病棟スタッフ(看護師、作業療法士等)に処方変更を行った事実及び患者観察や看護の留意点などが指示されていない。いわき病院の看護記録は、患者観察の課題認識を持たない、散漫な記録である。
ウ、 渡邊朋之医師は野津純一氏の主治医であるが看護師から患者の診察要請が伝えられても、診察をせず放置することが繰り返された。チームリーダーの医師が患者を経過観察しておらず、チームとしての統合性が機能していない。
エ、 地裁判決は職員数の病院設置基準でチーム医療の適否を判断したが間違いである。


(5)、根性焼き(顔面左頬のタバコによるやけど傷)を発見できない


ア、 根性焼きは野津純一氏が身柄拘束後に「事件の2〜3日前(12月3〜4日)に自傷した」と警察に供述した。7日の身柄拘束時点で、顔面左頬には新しく赤い傷と、経日変化で黒化したやけど傷が確認されており、警察が撮影した写真が証拠提出されている。黒化した根性焼き瘢痕は野津純一氏の供述が正しいことを示す証拠である。
イ、 野津純一氏は12月6日の事件直前に100円ショップで万能包丁を購入したが、その時のレジ係は顔面にやけどのような赤い傷を視認した警察の目撃証言がある。従って、野津純一氏が事件前に根性焼きを自傷していたことは確認済みである。
ウ、 野津純一氏は6日13時に返り血を浴びた服装で帰院して自室で過ごし、翌日7日14時までいわき病院内の自室に居たが、いわき病院職員は誰も顔面の根性焼きを発見していない。いわき病院は看護師が発見してないので根性焼きは無かったと主張したが、その主張は顔面の重大な事実を見逃したいわき病院看護の不備を証明する。


(6)、いわき病院の証言に信頼性はない

12月7日14時に野津純一氏が外出する時に外来看護師が正面から正視したが「根性焼きは無かった」(答弁書第2の〔2〕の3の(11)、第2準備書面P.9、第4準備書面P.6、第5準備粗面P.13、第6準備書面P.3)従って「逮捕後に発見されたやけど傷は、7日外出後逮捕されるまでの間に自傷したもの」としたいわき病院の主張は間違いである。


(7)、おざなりの患者看護と医師の無診察診断


ア、 上記(4)の通り、いわき病院の看護記録は各看護師が、主治医の指導がなく、目的意識が無いまま、患者を正視せず、統一的視点を持たず漫然と記述したものである。
イ、 野津純一氏の顔面に根性焼きが存在することが確認されている12月6日13時から7日14時までの間に、根性焼きを発見できなかった事実は、いわき病院の患者看護は、患者の顔面を正視しない、おざなりの看護実態であったことが確認できる。
ウ、 看護記録に基づけば、野津純一氏は12月3日からアカシジアの症状が亢進しており、4日には異常な状況に達していた可能性が高く、5日には精神症状が悪化(警察・検察・SG鑑定)していたが、精神科病院としての安全機能が働かない状況であった。
エ、 12月5日の頭痛訴えは、パキシル中断により起こり得る症状であるが、看護師の表現が、医師の診察無しにいわき病院(渡邊朋之医師)の「風邪診断」を決定付けた。


(8)、地裁判決が避けた「犯行動機は精神症状からの犯行」(FN鑑定人)

刑事裁判判決文によると患者自身が「耐えられないほどのイライラがあって人を殺すしかない」と病的な判断をして殺傷したと供述しているが、これは明らかに精神症状からの犯行である(SG鑑定と刑事裁判判決(P.6)は「統合失調症の被害関係妄想、思考の歪曲からの犯行」と断定)。この精神症状の悪化に対して地裁民事判決文には指摘がないが、いわき病院は事件前に野津純一氏に対して適切な治療と看護観察を行っていない。

地裁判決(P.115)は精神科医によるカルテ記載が全く無いにも拘わらず、「本件犯行までの純一の症状の大部分は従前と大差ない」として確認された事実に基づかない裁判官の思い込みを記載したものである。



   
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