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いわき病院医療が引き起こした矢野真木人殺人事件
相当因果関係と高度の蓋然性


平成26年5月7日
矢野啓司・矢野千恵
inglecalder@gmail.com


3、相当因果関係と高度の蓋然性

(3)、いわき病院医療の相当因果関係

(1)、措置入院と任意入院の違いの問題では無い

いわき病院代理人は、「北陽病院のケースは、措置入院であるので本件には当てはまらない」と主張したが、控訴人は納得しない。いわき病院に任意入院していた野津純一氏のケースでは、任意入院のまま、外出等の行動を本人同意の上で制限することが可能であり、開放か閉鎖かという精神医療の在り方論以前の問題である。いわき病院は、通常の当然行うべき診療(精神状態の観察と診断及び治療的介入)がなされていたか否かが問われる。「渡邊朋之医師の医療行為により、自傷・他害行為の危険性を誘発してその状況を放置したこと」は論外であり、「措置入院でなく任意入院だから医師は非常識な医療を行っても免責されるべき」という論理は無い。


(2)、任意入院のまま危険回避は可能だった

任意入院のまま危険回避は可能であったが行わなかったこと、危険性を把握・評価を行う基本的な診療が行われていなかったこと、危険性を把握・評価に関する看護観察に関する指示や体制づくりを行っていないこと、これらの危険性を病院管理者自らがより緊急度のある状態に増大させ放置した。このことで渡邊朋之医師は医療者としての資格が問われるべきである。措置入院にするかどうかは、医療行政的な手続きで、実質的には、いわき病院では、任意入院患者が措置入院患者と同じ状態(病状)になってしまっていたことに気がつかずに、何も対処しなかっただけのことである。任意入院であることを怠慢の医療を許す根拠とすることは反社会的である。

第1段階の過失:(薬剤処方変更の誤りで患者の自傷他害衝動を亢進させた)
  渡邉朋之医師の野津純一氏の治療についての過失は、「薬剤の処方を誤り、自傷他害の状態にまで患者〈野津純一氏〉を追いやった」ことである(渡邊朋之医師の過失は、患者に殺人衝動を医師の医療行動により誘発したところにある)。正常な医師であれば、複数の向精神薬の同時中断後には、経過観察の診察を念入りに行い患者に異常を発見し、その時点で厳重な治療的介入をしたはずの激昂した状態であった、ことがわかったはずである。それは、普通の力量の精神科医師であれば当然である。また、通常問題行動が実際に生じなければ「措置入院」とはならないが、野津純一氏は顔面に根性焼きの自傷行為を繰り返し、それでもイライラが収まらない状況だったので、任意入院のままでも開放処遇の制限などを行うことが適当であった可能性がある。

第2段階の過失:(患者の病状悪化を予見せず必要な対応を取らなかった)
  いわき病院(渡邊朋之医師)は、自傷他害を起こす状態に患者を追い詰め、結果として措置入院に該当すると同じ状態を自ら作り上げたが、患者を診察せず、患者の診察要請も拒否したため、野津純一氏の病状悪化に気付かず、適切な対応をする機会を失ったのである。当時の野津純一氏の状況では本来なら外出をさせてはならない状況になっていた蓋然性が極めて高いにも拘わらず、患者が病状悪化する可能性を想定せず診察希望を却下して必要とされる対応を取らなかったため、何のチェックもせず、漫然と外出を許可し、これが殺人事件につながった。

【参考】任意入院者の開放処遇について(昭和63年厚生省告示第130号)

(1)基本的な考え方

  1. 任意入院者は、原則として、開放的な環境での処遇(本人の求めに応じ、夜間を除いて病院の出入りが自由に可能な処遇をいう。以下「開放処遇」という。)を受けるものとする。
  2. 任意入院者に対して、開放処遇を受けることを、文書により伝えなければならない。
  3. 任意入院者の開放処遇の制限は、当該任意入院者の症状からみて、その医療又は保護を図ることが著しく困難であると医師が判断する場合にのみ行われるものである。
  4. 決して制裁や懲罰あるいは見せしめの為に行われるようなことはあってはならない。
  5. 任意入院者の開放処遇の制限は、医師の判断によって始められるが、その後おおむね72時間以内に、指定医が当該入院者の診察を行う。
  6. 指定医は、開放処遇の制限を行っている任意入院者について、必要に応じて、積極的に診察を行うよう努める。
  7. 任意入院者本人の意思により開放処遇が制限される環境に入院させることもあり得るが、この場合においては、本人の意思である旨の書面を得なければならない。

(2)対象となる任意入院者

開放処遇の制限の対象となる任意入院者は、主として次のような場合に該当すると認められる任意入院者とする。

  1. 他の患者との人間関係を著しく損なうおそれがある等、その言動が患者の病状の経過や予後に悪く影響する場合
  2. 自殺企図又は自傷行為のおそれがある場合
  3. 1.又は2.のほか、当該任意入院者の病状からみて、開放処遇を継続することが困難な場合

(3)遵守事項

任意入院者の開放処遇の制限を行うにあたっては、以下の事項を遵守すること。

  1. 当該任意入院者に対して開放処遇の制限を行う理由を文書で知らせ(別紙様式(3))、その旨を診療録に記載する。
  2. 医師は、次の事項を必ず診療録に記載する。
    ア 医師の氏名
    イ 開放処遇の制限を行った旨
    ウ 開放処遇の制限を行う理由・症状
    エ 開放処遇の制限を開始した年月日時刻
  3. 開放処遇の制限が漫然と行われることがないように、任意入院者の処遇状況及び処遇方針について、病院内における周知に努める。

(3)、いわき病院の相当因果関係は北陽病院より強い

いわき病院の場合は、患者の野津純一氏は、事件当日も先生に会いたいと言っていたし、根性焼きもしていた。また、激昂した状態になった時点と犯行が、場所的にも時間的にも接近しており、むしろ、相当因果関係は北陽病院よりも強い。

いわき病院では、マトモな治療が行われず、あろう事か病気を悪い方に加速した。そして精神障害の患者が他人を殺害した不法行為を行ったのであり、監督義務者(いわき病院)の義務違反とその患者の不法行為に相当な因果関係がある(最高裁昭和49年3月22日の判例に準じて)ことから、民法第709条によっていわき病院には、損害賠償請求に応じるべき責務が存在する。



   
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