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いわき病院医療が引き起こした矢野真木人殺人事件
相当因果関係と高度の蓋然性


平成26年5月7日
矢野啓司・矢野千恵
inglecalder@gmail.com

3、相当因果関係と高度の蓋然性

いわき病院の論理は、「(控訴人が主張する)理想はそうであっても、当時の地方の民間病院の一般的水準ではそこまで責任を求められるものではない」という主張であり、明確な根拠を示さずに、裁判官が判断不能になる事を目論んでいる。この論理は高松地裁判決では極めて有効であった。しかしながら、いわき病院で野津純一氏に行われた医療の実態は、「当時の一般的な精神医療水準、当時の一般的な薬物療法の知識、当時の一般的な精神保健福祉法制度運用水準、また、地方民間病院の医師である渡辺朋之医師程度の水準であっても」、常識的で可能なことがなされていない事実があり、主治医自らが入院患者による不特定第三者の生命に対する重大な危害の発生を誘引したのである。矢野真木人殺人事件が発生した本質的な問題は、医師であり、精神保健指定医であり、いわき病院長である渡邊朋之氏が、「精神科専門医であれば本来持っているはずで当然使えるはずの技量すら持たなかった」ということに尽きる。

本件における、相当因果関係と高度の蓋然性の議論は、いわき病院代理人が言葉の遊びで、因果関係を歪曲して必要以上に複雑化した、日常的で普通に行われる精神医療の実態からかけ離れた論理である。しかし、「渡邊朋之医師が、主治医として受け持った患者野津純一氏に、精神医学の常識に基づいた普通の医療と看護を行い、経過観察を行っておれば、決して事件は発生しなかった」ことに気付く必要がある。いわき病院では常識的に行われるはずの普通で一般的な医療が行われていなかったのである。

いわき病院代理人の本件裁判における高度の蓋然性の主張は、北陽病院事件で最高裁に棄却された上告理由に、数値基準を導入するなどして殊更に複雑化したものである。裁判官が判断不能になる事だけを目的とした謬論であることは、いわき病院代理人の主張が必然的に10人中7人までの殺人行為を容認するところに現れている。また、矢野真木人はいわき病院が発生を容認した10人中7人以下の殺人事件の犠牲者である。


(1)、因果関係の論理

(1)、いわき病院代理人の主張

いわき病院代理人はいわき病院第11準備書面(平成22年12月17日付)で高度の蓋然性の主張を行った。そして救急救命率の論理を引用して、「医学的に80〜90%程度以上(いわゆる「十中八九」)の救命可能性を要するというべきである(P.9)」との結論を導いた。その上で、「少なくとも、原告が主張する(中略)過失によって、本件犯行が発生し、亡矢野真木人が死亡したとの可能性が、80〜90%程度以上の確率をもって証明できなければ、先例に照らし、およそ「高度の蓋然性」という因果関係認定の要件を充足するに足りないことは明らかである(P.14)」と結論づけた。そして、「「統合失調症患者に抗精神病薬(プロピタン)を中止した過失」についても、抗精神病薬中止によって80〜90%の確率で(つまり10人中8ないし9人の患者が)本件のような殺人行為に至るという客観的かつ科学的根拠が存在しない以上、これを本件犯行と「高度の蓋然性」をもって結びつけることは到底不可能である(P.28)」と結論づけた。

高松地裁判決(P.46〜47)は(被告以和貴会及び被告渡邊の主張)として「甲事件原告ら及び乙事件原告らは、その主張する過失がなければ亡真木人に発生した死亡結果を回避できたことを80〜90%以上の確率をもって具体的に想定できておらず、甲事件原告ら及び乙事件原告らの主張が高度の蓋然性のレベルで立証されたとは到底言い得ない」と記載した。そもそも矢野真木人が生存している時点で、被害者を矢野真木人と特定して殺人事件の発生を80〜90%以上の確率で具体的に予見して回避できる筈がない。本件は通り魔殺人であり、予見可能な被害者は不特定である。いわき病院は不可能な高度の蓋然性論を展開したが、いわき病院が結果予見性を持つ常識的な精神科医療を行っておれば野津純一氏の殺人は結果回避できた。そして、矢野真木人は現在も100%存命である。

いわき病院が控訴人に突きつけた「高度の蓋然性を証明せよ」という要求は「「10人中8ないし9人の患者が殺人行為に至るという客観的かつ科学的根拠」を証明できなければ、いわき病院の精神科医療には過失は無い」とする主張である。この主張が社会的正統性を持つならば、日本では殺人事件の横行に歯止めがかからない。現実に矢野真木人は殺人された。いわき病院代理人が数値化した主張を行ったことがそもそも間違いである。


(2)、いわき病院代理人の法廷テクニック

「高度の蓋然性」の論理は、いわき病院代理人が精神医療裁判専門家として必要以上に混迷させたものである。殺人を容認し、社会的に現実性がない議論を強要することは、結果として人権否定に繋がる。いわき病院代理人は日本精神科病院協会の顧問弁護士であり他の裁判でもこの論理を多用している可能性があるが、この非人道的な主張に基づく、殺人の蔓延を容認する「非常識な法廷テクニック」を増長させてはならない。


(3)、常識を無理筋の論理に置き換えて殺人を容認する論理

いわき病院代理人は「法的な直接因果関係、相当の因果関係」を求めて、実際の社会では現実性がない要求を突きつけている。この問題を曖昧にすれば、無茶な論理が既判例として法廷で幅をきかせる恐れがあるため、厳しく対応する必要がある。また、いわき病院(渡邊朋之医師)が行った精神科医療の過失が明らかになれば、その過失によって第3者に与えた損害の責任は、その損害の大きさの如何を問わず、病院側が損害の大きさに応じて取るのは当然である。

直接因果関係を証明する要件として、十人中で八〜九人の第三者が殺人されることと精神科医療の過失との因果関係など証明できるはずがない。裁判所がそのようなレベルの因果関係を求めるならば、いわき病院の精神科医療の過失を免罪し、結果的に殺人を容認する判決になる。いわき病院代理人の論理が認定されることになれば、法制度の不備が問題か、法制度の解釈が間違っているのか、改めて検討する必要が生じる。いわき病院の患者への過失(入院医療契約の債務不履行)を認定して「十中八九の因果関係を求めるいわき病院代理人の理論の非人道的」側面を明白にする必要がある。


(4)、高度の蓋然性は数値ではない

いわき病院代理人は、「病院の過失を証明することは、治療と殺人との間の関係に高度の蓋然性が認められることだ」と主張し、病院から外出した患者が、8〜9割以上の確率で殺人を行う状態とした。しかし、高度の蓋然性の言葉は100%ではないというところにポイントがあり、これを「80%から90%以上の確率」と言い換えると誤解が生じる。そもそも言葉としては、「可能性としては大いにある」、「通常の人が普通に考えれば容易に納得する」という意味であり、数量化することは本来無理で、間違いである。

特に矢野真木人の殺人という1つの例しか無い事件をとって、確率を論じることはできない(できるとすれば、実際に殺人は行われたのだから100%としか言えない)。無理に確率論を持ち込むのであれば、10人の野津純一氏が外出したとすれば、8人から9人の殺人が起きるまでは過失ではないという非人道的で恐るべき論理になる。いわき病院代理人は、「高度の蓋然性」の「高度」という言葉が持つ意味に対する「誤解」を利用して、非現実的でしかも恐るべき非人道的で殺人を容認した論理を振り回した。


(5)、数字で何%と言えない相当因果関係

因果関係の検証で「相当」という表現するのは数字で何%とは言えないからであり、80%とか90%という場合でなくても論理的な整合性があれば過失は認められる。北陽病院事件でも最高裁は何%の危険性があったからとして、通り魔殺人に対する病院側の責任を認めたわけではない。相当程度の可能性で、高度の蓋然性は最高裁で認定された。

渡邉医師が、以下の全ては仮定の話であるが「突然複数の向精神薬を中止しなければ」、「添付文書の注意書きを守っていれば」、「経過観察をしっかり行っていれば」、「途中で気がついて処方を元に戻していれば」、「事件当日に診療に応じていれば」、「根性焼きに気がついていれば」、「外出時のチェックを行っていれば」、更に「外出で誰かが付き添っていれば」また、「渡辺医師が普通のレベルの精神科医であれば」、どこかで安全弁が一つでも働いて事件は起こりえなかった論理となる。高度の蓋然性は常識を尊重した判断であるべきである。


(6)、高度の蓋然性とは「誰もが容易に納得する道理」

高度の蓋然性とは、「常識を持つ人間の殆どが容易に納得する」という意味である。そもそも、数値に置き換える必要が無い、誰もが容易に納得する道理である。



   
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