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いわき病院事件:地裁敗訴で控訴しました


平成25年5月14日
矢野啓司・矢野千恵


5、いわき病院の自己防衛論

【1】、争点整理案を誘導した戦術


(1)、いわき病院の誘導

判決は、「矢野の主張の背景に精神障害者を閉鎖病棟に閉じ込める社会保安的主張がある」と誤解して、「現在の政策目的に適う精神科開放医療」といういわき病院の主張を社会の大義名分として、矢野と野津夫妻の主張を退けたものである。

いわき病院は答弁書及び準備書面で、矢野が主張したことも想像したこともないことを「矢野が主張した」として攻撃した。矢野は「いわき病院と渡邊朋之医師が基本に則った精神科開放医療を誠実に行っていないことが、野津純一氏による矢野真木人殺人事件発生の根本原因である」と指摘してきた。いわき病院が真面目に誠実な精神科医療さえ行っておれば、事件は発生しなかったのである。ところが、いわき病院は「自分たちは間違っていなかった、矢野の主張が間違っている」との態度である。そして、残念ながら、判決は「事情判断」により、「いわき病院と渡邊朋之医師に過失責任を認めない」という大方針の下に、無理な論理で判断したものである。判決が、いわき病院の「ほったらかし医療」を正当な精神科開放医療と誤解したことは、極めて遺憾である。


(2)、精神科開放医療を担うに値する医療

本件裁判は、「精神科開放医療を否定する訴訟」ではなく、「いわき病院が精神科開放医療を担うに値する医療を行っていたか」を問うものである。「いわき病院と渡邊朋之医師が精神科開放医療を地域に根付かせるために、精神医療の開放化が持つ不可避のリスクをできる限り軽減しようとする意識を持ち、努力していたか」が問題である。開放医療の成否は、精神医療提供者の理念と実践に拠るからである。

いわき病院が行った開放医療は、「患者野津純一氏を自由放任にした病院の開放」であって、「精神科医療に基づいた患者の開放」ではない。開放型、閉鎖型のいずれの治療様式であっても、適切な精神医学的評価と治療の提供があって成立する。開放型治療であれば医療的観察が軽視されてよいものではない。開放型治療は、病棟を開放し、患者の自由意思を尊重しながらも、「医療責任者の明確かつ慎重な医療指針と実施が伴って初めて成立する」ものである。いわき病院とA鑑定人は「(いわき病院に過失責任を問えば)日本の精神医療を破壊する」と矢野を批判したが、これは自らの「開放医療の否定」であり、精神医療の提供者による開放医療によって生じる精神医学的諸問題の影響や結果に対する取り組みへの軽視や不作為に他ならない。(C鑑定人)


【2】、統合失調症と他害行為


(1)、矢野の発言

矢野は刑事事件のT鑑定に従って、野津純一氏は慢性鑑別不能型統合失調症で反社会的人格障害を有していると指摘したことは事実である。
  しかし、矢野は以下の諸点は主張していない。

  1. 統合失調症発症後に反社会的人格障害に至る。
  2. 慢性期の統合失調症には幻覚妄想や現実への歪曲症候群(被害・関係妄想・話しかけ幻声)が見られる、殺人をしたいという動機が生じる。
  3. 「犯行動機として被告純一の精神疾患が影響していることが明らかである」は刑事裁判判決文から引用したものであり、矢野の見解としての批判は当たらない。
  4. 慢性の統合失調症で幻聴、妄想があれば、重大な犯罪を行う動機となる。
  5. 統合失調症者に罹患した全ての患者が、病気が進行し健全な精神機能が損なわれる。
  6. 被告純一に対する開放管理が不適切であるとか、長期に入院させるべきである。

(2)、社会保安要求という誘導

いわき病院と渡邊朋之医師の狙いは、裁判官に「矢野は統合失調症患者という者は全て危険で殺人をするので、精神科病棟に閉じ込めなければならない」と主張していると誤解させることである。いわき病院の目的は矢野が単純な精神障害者に対する差別論者で、あたかも社会保安を目的として全ての精神障害者の収容を本件裁判で要求しているかのような印象を与えることである。


(3)、統合失調症患者が他害行為をする可能性

そもそも、統合失調症と反社会的人格障害は全く別の障害である。ところが、渡邊朋之医師は「統合失調症患者に反社会的人格障害は診断できない」という論理が高じて、「統合失調症患者に暴行や他害行為の可能性を検討することは間違い」という現実を踏まえない極論を主張してきた。その延長線上で、「患者に他害暴行履歴を質問しない」などの精神科専門医としては常識外れの主張を行った経緯がある。矢野が「可能性を全否定することはできない」と指摘したことに対する反論が、「慢性統合失調所為患者は殺人する」、「幻聴、妄想があれば、重大な犯罪を行う動機となる」とか「統合失調症になれば健全な精神機能が失われる」という極論を返してきたもので、渡邊朋之医師の論理の飛躍には驚かされた。

判決は「暴力行為に関しても軽度のリスク要因であるが、危険な行動よりは暴力の脅しや気分攻撃的なかんしゃくの方が多いとされる」と、暴力行動はそれ程多いものではないが「軽度のリスク要因」であると認定した。矢野は統合失調症患者のほとんどは暴力行動を行わない無害の善良者であると考えている。しかしながら野津純一氏のように過去に放火暴行履歴を有する人物の場合は、離脱症状が発生する状況や条件を確認して、抗精神病薬の中断等による病状悪化時には他害行動が発生する可能性を承知した上で治療を行い、病状悪化の危険性を最小限にして抑制できる服薬や生活指導を行うことで社会生活に参加する道が拓かれると認識している。


(4)、犯行動機と精神科医療の不始末

矢野は「野津純一氏の開放管理が不適切であるとか、長期に入院させるべきであった」と主張していない。「いわき病院では野津純一氏の精神の状態を安定化させる医療に失敗していた、そしてその失敗の原因は渡邊朋之医師の驚くべき精神医学知識の不足と、不勉強および怠慢と不作為」であると指摘した。野津純一氏の犯行動機は精神疾患がある上に、統合失調症の治療を渡邊朋之医師に放棄された状況で発生したものである。犯行動機に重大な影響を与えたのは、渡邊朋之医師の精神科医療の不始末である。

(参考:いわき病院の主張)
  1. 統合失調症発症後に反社会的人格障害に至るというのは精神科臨床とかけ離れた考え方である。矢野らがこのような特異な理論を主張するのであれば、是非ともその論証の説明をしていただきたいところである。
  2. 慢性期の統合失調症には幻覚妄想や現実への歪曲症候群(被害・関係妄想・話しかけ幻声)が見られるということは、何も被告純一だけに限られたものでなく、そのような考えで殺人をしたいという動機が生じるのであれば、統合失調症という疾患に罹患している者には、全てにおいてその可能性があるということになってしまうが、現実には、殺人等の重大犯罪が統合失調症者によって引き起こされる数は多いものではない。矢野らのように「犯行動機として被告純一の精神疾患が影響していることが明らかである」と主張することは不可能である。
  3. 純一は慢性の統合失調症であり幻聴、妄想は認めたが、そのため重大な犯罪を犯す動機とはならない。慢性化と入院治療、開放管理は関係がない。
  4. 統合失調症者に罹患した全ての患者が、病気が進行し健全な精神機能が損なわれるわけではなく、途中で病気が止まったり、病状が安定したり、損なわれる機能障害も100パーセントというものでないことを理解していない。決して、被告純一に対する開放管理が不適切であるとか、長期に入院させるべきであるとはいえないのである。

【3】、任意入院の患者外出


(1)、品位がないいわき病院の主張

いわき病院と議論を進めていると、返される言葉の品位の無さにうんざりすることになる。「犬につながれている」とか「猛獣的な気持ち」などの言葉が飛び出し来て、心底驚いた。そしてそのような言葉の投げかけあいを原告側からはしないで、紳士的に対応するに努めてきた。しかし、「被告病院内において患者に対する暴力がある」は矢野が内部通報者から得た情報であり、確度が高いものである。その上で、いわき病院から「犬につながれている」とか「猛獣的な気持ち」という言葉が返された事実から、いわき病院の内情がそれに近いものであることが推察される。


(2)、いわき病院の開放医療はほったらかし医療

矢野はいわき病院で任意入院の患者に対する「開放医療」は、患者に対する無医療の状態にあることに驚いた。そして、「精神科開放医療」にこそ良質な精神科医療が必要であると指摘してきた。すると被告和貴会が返してきた言葉は「退院まで常に誰かが付き添わねば外出できないことになる」とか「何時までも職員が付き添わなければ外出させられないとの処置をすること自体違法である」とかの閉じ込め論であることに驚いた。矢野は「任意入院患者であるとしても、病状の変化はあり、病状が悪化している状況では、一時的な外出制限を任意入院のままで行えること、および状況によっては付き添い付きの外出という手段もある」と指摘した。「精神科開放医療」は「ほったらかし医療」ではない。また買い言葉的に極端に反応して、相手の誠実な意見を歪曲する対応からは、人間性を尊重した開放医療が発展する可能性を期待できない。


(3)、暴言が功を奏した法廷戦略

矢野が判決を見て驚いたのは、裁判官がいわき病院の原告に対する暴言を信じて、矢野が精神科開放医療を全面的に否定してきたかのような態度で、一方的な裁決を下したところにある。

精神科開放医療が日本で定着して発展するには、良識ある精神科医療を精神科医師などの精神医療従事者が行うことである。いわき病院の不誠実な裁判態度は極めて残念である。原告側が良識を保つ努力をして法廷に望んでいても、顔に泥を塗ってくる態度は、極めて遺憾であった。

(参考:いわき病院の主張)
  1. 同原告らの指摘では、精神症状のため自らの意思で任意入院している患者といえども、犬が鎖につながれているのと同様に退院まで常に誰かが付き添わねば外出できないことになる。
  2. 社会には幻覚妄想を有していても日常生活をしている精神障害者は多数存在しており、一人での外出、外泊ができないということになれば、一度入院した精神障害者は、退院が半永久的に不可能となることを意味するのである。特に任意入院の患者は、常に自らの意思で退院・外出する権利があり、何時までも職員が付き添わなければ外出させられないとの処置をすること自体違法である。
  3. 被告病院の職員は精神障害者に対して、矢野らが主張するような猛獣的な気持ちでは接していない。矢野らは、被告病院内において患者に対する暴力があるなどと主張しているが、全く根拠のない暴論である。

【4】、精神科開放医療に反対しているとする批判


(1)、開放医療を阻害するという主張

いわき病院は「入院中の精神障害者に対して外出許可を与えず、閉鎖処遇を続けていれば結果は発生しなかった」として、矢野は単純な思考をしているとした。更に「多額の損害賠償責任を病院側が未然に回避しようとするために病院は患者を院外に出すことを一切断念あるいは躊躇せざるを得ない」と主張した。あたかも「矢野が損害賠償請求をすることが精神科開放医療推進の障害になる」という主張である。


(2)、責任ある開放医療

矢野が本件訴訟を提訴して、野津夫妻に参加を呼びかけた理由は「着実な精神科開放医療の促進」である。矢野は「精神科開放医療で発生する全ての病院外の事故に対して、外出許可を出した病院に責任が発生し、病院は過失責任が問われなければならない」と主張していない。精神科医療機関が「誠実に精神科開放医療を行い、その医療記録を残している場合には、過失責任を問うことは社会正義に反する」と考えている。「精神科開放医療という大義名分があれば、例え、医療怠慢や不作為があっても、精神科医療機関は免罪符を有していなければならない」という考え方は間違っている。


(3)、患者管理強化という無責任論

いわき病院は野津純一氏の病状を診察もせず、看護が怠慢であり、なおかつ外出前の精神の状態の確認に怠慢であったのであり、「精神障害者の社会復帰を果たすために必要不可欠な外出」と主張する医療的根拠を持たない。「患者を必要以上に長期に精神科病院内に収容するという結果」は、これまでの日本の精神医療の実態であった。誠実で適切な医療を行えば、このような事にはならない。


(参考:いわき病院の主張)
  1. 本件は、発生した重大な結果からレトロスペクティブに条件関係を遡っていけば、そもそも入院中の精神障害者に対して外出許可を与えず、閉鎖処遇を続けていれば結果は発生しなかったという単純な思考が可能である。したがって、第三者の死という重大な結果による多額の損害賠償責任を病院側が未然に回避しようとするならば、治療途上の社会復帰に向けた単独外出が必要あるいは有用であるとの医学判断が導かれる場合といえども、そのような患者を院外に出すことを一切断念あるいは躊躇せざるを得ないという状況が生まれやすいこととなる。
  2. 院外への単独外出(外泊を含む)は統合失調症患者等の精神障害者の社会復帰を果たすために必要不可欠な処遇であるところ、この処遇になかなか踏み切れないがために、患者の寛解を遅廷させ、あるいは、逆に症状を増悪させ、治療という医療の目的が頓挫してしまう。
  3. 患者を必要以上に長期に精神科病院内に収容するという結果となり、患者の自由を不当に拘束し基本的人権の侵害を生む。
  4. 患者に対する過度の管理が強化され、不当に長期に施設内治療が実施される上に、病院内での患者の自主性も不当に軽視され、患者が完全に医療に隷属する関係となってしまう。

【5】、リスク管理不在から出た弁明


(1)、いわき病院のリスク管理不在

いわき病院にリスクアセスメントやリスクマネジメントは存在しない。渡邊朋之医師は患者野津純一の生育歴と放火暴行履歴に関心を持たないで精神科開放医療を行い、その上で、患者に他害衝動を誘発する可能性が極めて高い薬剤処方変更を行いながら、処方変更を行った11月23日以降に適切な患者の病状確認を行う経過観察を行っていない。更に、野津純一氏を看護していたスタッフに処方変更を行った事実を周知しておらず、看護師等の医療スタッフの報告はおざなりで、適格性を欠いていた。このような状況では、患者の危険行動予測は最初から行えない。


(2)、いわき病院の非現実的弁明

いわき病院が主張した「単独外出中に患者が包丁という非常に危険な本来的凶器を購入し、さらに通行人を待ち伏せして突然刺殺するであろう」という様な予測は万人に不可能である。精神科医師として誠実に行うべき患者の病状予測と患者の過去履歴に基づいた危険行動の予測を行う姿勢がいわき病院と渡邊朋之医師に認められない。このような主張をすることが、無策と不誠実の証明である。また「投薬等の具体的治療行為の過程において、他の治療法等を選択しなければ当該患者が外出中に他人を刺殺するとの具体的危険性」の意見は、患者を経過観察しなかった不作為を「他の治療法等を選択」の問題に転化しているが、野津純一氏の実態に基づかない無意味な論点である。更に、「結果回避方法として当該患者を隔離拘束して社会から遮断することをもって法的因果関係を安易に肯定するという手法」は、いわき病院の主張であるが、「適切な精神科開放医療を行わない」という前提の意見であり、このような医療機関には精神科医療を行う資格はない。そもそも人間の精神は『自然的因果関係において単純に考えれば外出許可と本件犯行との間に「AなければBなし」』というような単純化された論理にそぐわない。精神科医療は統計的事実に基づくエビデンスを基に行われるものである。

(参考:いわき病院の主張)
  1. 具体的に治療を担当していた医師が、当該患者である被告純一に対して単独外出許可を与えた判断において、単独外出中に患者が包丁という非常に危険な本来的凶器を購入し、さらに通行人を待ち伏せして突然刺殺するであろうとの具体的予見可能性及び回避可能性が存在し、医師としての注意を払ったならば殺人を具体的に予見し、殺人を具体的に回避することができたと法的に判断できなければ、当該患者に外出許可を与えた医師の判断において、本件犯行発生に対する注意義務違反は認められない。
  2. 本件患者である被告純一に対する1年以上にわたる入院加療中、担当医師が患者に対する診断、治療方針の決定、投薬等の具体的治療行為の過程において、他の治療法等を選択しなければ当該患者が外出中に他人を刺殺するとの具体的危険性が存在し、そのような具体的結果を予見することが可能であり、かつ結果を回避することが可能であると法的に判断できなければ、担当医師の当該患者に対する本件医療行為には、本件犯行発生についての注意義務違反は認められない。
  3. 本件は、精神障害者という歴史的にその人権保障が図られるべき人間の処遇を考えなければならない場面に直面しており、結果回避方法として当該患者を隔離拘束して社会から遮断することをもって法的因果関係を安易に肯定するという手法は、無意味かつ危険であるという点に注目する必要がある。当該精神障害者を絶対に病院の外に出さなければ確かに本件犯行が発生することはなかったのであるから、自然的因果関係において単純に考えれば外出許可と本件犯行との間に「AなければBなし」という条件関係が存在することになる。

【6】、いわき病院の極端な論理

いわき病院が野津純一氏に適切な精神科医療を行わなかったことが過失責任を問われる理由であり、以下の議論は全て当を得ていない。「精神障害者による市民に対する殺人事件の発生は精神科開放医療では不可避」と考え、「ほったらかし」の精神科開放医療を行ったいわき病院の不作為に問題がある。また、任意入院患者であれば「自傷他害のおそれなど認められない」という現実からかけ離れた認識の問題でもある。更に、野津純一氏に懲役刑が確定したことはいわき病院の医療上の過失責任を減殺するものではない。

(参考:いわき病院の主張)
  1. 精神科病院は犯罪者を社会から隔離収容する拘置所・刑務所等の施設とは異なり、精神病を有する精神障害者に対する治療を行い患者の社会復帰を図る医療施設なのである。精神科受診歴を有する犯罪者による悲惨な事件により、理由もなく命を落とす被害者が存在する一方で、不当な差別・偏見に悩む多く精神障害者が存在するという現実、そして、そのような悲惨な事件を防止するとともに、精神障害者に対する不当な偏見・差別を解消することを目的として定められ平成17年から施行されている心神喪失者医療観察法の適法範囲・具体的運用等の中で、精神障害者に対する処遇の程度が法的に検討されることが重要であり、そのような法的評価を通じて導かれた相当な処遇を出発点として、法的因果関係の有無が判断されるべきなのである。
  2. 特に、本件の入院形態が、「自傷他害のおそれのある精神障害者」に対する社会防衛的要素の含まれる「措置入院」ではなく、自傷他害のおそれなど認められない患者本人の意思による「任意入院」である点は重要な判断要素とされるべきである。
  3. 被告純一が起こした本件犯行は、被告純一に責任能力が存在することを前提として刑事事件として正式起訴され、限定責任能力との認定のもとに殺人罪と銃砲刀剣類所持等取締法違反の併合罪の罪責を問われ、宣告刑としては極めて重い懲役25年という判決が確定し、現在被告純一は刑務所に服役しているという事実は軽視されてはならない。心神喪失者医療観察法施行下にあって、患者の精神障害から重大犯罪を起こす懸念のある触法精神障害者は、通常人と同様に単純に有罪判決を受けて刑務所に服役という流れに乗るのではなく、鑑定入院を経て治療反応性が認められれば指定医療機関に審判入院して精神科医療を受けることになる。つまり、被告純一が医療観察法の手続に一切乗せられなかったということは、すなわち、被告純一の本件重大犯罪は自らの自由意思により引き起こされたものであって、被告純一の精神疾患罹患とは直接の関連性はないと法的に判断されたということになる。

【7】、攻撃性と措置入院

矢野は「患者に暴行履歴があれば措置入院させなければならない」という主張を行っていない。いわき病院は患者野津純一氏の放火暴行履歴を承知しないという論理で、精神科開放医療を行っているため、暴行履歴がある患者をいかにして市民生活に復帰させることが可能かという視点で精神科医療を行わないと推認できる。下記の主張は、いわき病院の不作為の精神科開放医療を主張しただけである。いわき病院は「ほったらかし医療」を行っていた。

(参考:いわき病院の主張)
  1. 矢野らの主張には、「平成13年入院時には攻撃性の発散と記述されていた点が注目される」との指摘がある。しかしながら、平成13年時における被告純一の香川大学医療学部付属病院からの添書によれば、「被害関係妄想、幻聴は目立ちませんがイライラ気分、ソワソワで自宅での休養困難」での入院である。OT指示は入院当日に出ており、目的が「社会復帰、攻撃性の発散、日常生活のリズムの安定化」となっている。主症状は不安状態となっており、看護記録も不穏なし、昜怒性なしとなっており、他害や自傷といった措置入院の要件としてかかげられる攻撃性を意味してはいない。
  2. しかしながら、そうであるからと言って、被告純一は、「自傷他害のおそれ」を法律要件とする措置入院を相当とする状態にはなく
  3. 矢野らは、自傷他害のおそれのある状態について、「被告純一の過去の傷害、暴行から措置相当」と主張するが、自傷他害の所見は、診察した医師がその時点で可能性の有無を判断するものであって、あくまでも、傷害や暴行が精神疾患の症状によって発現する可能性があるか否かを判断するものであるため、異なった2人の精神科指定医が診察することになっているのである。もし、過去に精神疾患のため傷害、暴行、自傷、器物損傷で入院した者がいるとすると、同原告らの立論によれば、それらの人は全員が措置入院ということになってしまうであろうし、また、措置入院中の患者に対する措置入院の解除はできないことになってしまいかねないが、そのような事態が許されないことは改めて指摘するまでもない。甲原告らの主張は全くの謬論である。
  4. 実際問題として、精神科臨床において、精神疾患、つまり、統合失調症やうつ病、躁病での幻覚、妄想、抑うつ、精神運動興奮などでの自傷(リストカット、薬物大量摂取)、自殺未遂、暴力、暴言などを生じる患者は多いが、それらの患者全員が措置入院などとはなっておらず、精神保健指定医の診療によって、傷害、暴行、自傷の程度により、その時点で自傷他害行為をまさに起こしそうな具体的な危険性を有する者に限ってのみ措置入院を適応しているのである。


   
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