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市民精神障害者の精神科医療(いわき病院事件と専門家の責任)


平成21年3月14日
矢野啓司
矢野千恵


私たちが医療法人社団以和貴会いわき病院(いわき病院)に医療過誤があるとして過失責任を追及していること(いわき病院事件)に関して、精神保健福祉の専門家や行政等の方々にさざ波が立っているようです。そして「矢野夫妻の行動は行きすぎだ」という批判の声が伝わります。私たちは全ての市民が等しく享受する人権という視点でいわき病院事件を見ています。全ての市民に等しく約束される人権こそ究極の課題です。


1、専門家の内部世界と外部世界

いわき病院事件の諸問題には精神保健福祉関連の法律、医療、心理、リハビリ等の専門家集団と国や県の行政関係者、および犯罪学などの学術者が関係します。これら専門家と接触する機会に「専門家の間ではあなた達が主張する事件は問題になりません」「専門家に依頼しなさい、さもなければあなた達が正しいとは判断されません」と言われます。

「精神科医療や刑法第39条の課題は専門家に任せなさい」と言いますが、そうでしょうか。1983年に宇都宮病院事件があり、国連人権委員会などの国際機関で日本の精神科医療現場における人権侵害が問題となりました。日本の精神病院団体は「宇都宮病院は特殊な事例に過ぎない」と言い張りましたが、国際的な理解が得られませんでした。国際約束として、1987年に精神保健福祉法を制定して精神障害者の開放医療に取り組みましたが、日本の専門家による自主的な改革ではありません。精神科医療は精神障害者の治療と人権の回復に関連する活動で、本質的に単独の専門家集団内部の論理だけでは完結しません。また精神医療制度改革の実現には社会の承認と支持が必要です。過去の教訓では、専門家の多くはいわゆる抵抗勢力で、制度改正は外部圧力で実現しました。より良い制度を実現するには専門家内部の論理だけではなく、広く外部世界からの理解と支援が必須です。精神科医療の改革は社会の承認と支援、および国際的に通用する人権理念が求められます。

矢野真木人殺人事件は、病院の許可による精神障害者の社会復帰訓練の外出中に発生しましたが、精神障害者の開放医療と社会復帰と自立は市民生活と関連します。精神障害者が市民として社会復帰し経済的に自立する社会を造りあげるには、専門家集団内部の論理だけでは社会的に有効な施策にはなりません。精神科医療や病院を外部世界からの批判を許さない聖域としたままでは精神障害者の人権回復は促進されないかもしれません。誰もが普通の市民として安心して生きる社会の実現が求められます。


2、矢野夫妻に対する批判

私たちには「精神障害者の治療と開放医療に関係している専門家や行政部門の関係者の間で民事裁判に関連して批判がある」という情報が直接また間接に届きます。

(1)、私的な怨念による盲動

(批判の声)
  息子を殺された怨念で行動しており、何が社会の大義であるかを考えず暴走している。

(私たちの見解)
  息子が理不尽に殺人されたのですから、私たちに怨念の心はあります。それでも私たちは努めて冷静を保ち、殺人事件が発生した背景にある本質的な問題を見ています。公共の福祉は大切ですが、『公』は常に正しい、とまでは言えません。『私の悲哀』に道理を認めず、『公』を優先すれば、人間性豊かな社会が形成されるとは限りません。親が子を思う心は人倫の基本です。人間的な社会は健全な家族関係があってこそです。子の命を奪われた親の悲しみを軽く見る社会には、人権を尊重した市民生活の達成という意味で課題があります。いわき病院事件の課題は「普遍的な人間性の確立」です。裁判を通して、日本にある人権問題の課題が広く社会に認識され改善されるように願っております。

(2)、精神医学を知らない素人の戯れ言

(批判の声)
  矢野夫妻は素人であり、主張は精神医学的に根拠のない感情的な暴論である。

(私たちの見解)
  矢野真木人が殺害された時点で、私たちは健常者と精神障害者の違いも解りませんでした。しかし長い裁判の間には勉強する時間が充分あり、精神保健福祉に関する社会的、法的、精神医学的な研鑽を積みました。私たちが指摘するいわき病院の精神医療過誤と過失には全て、診療録・看護記録や検査報告書、ならびに捜査段階におけるいわき病院関係者の証言などの証拠資料があります。そして、民事裁判でいわき病院が行った主張の矛盾点の解析や、いわき病院が証拠として提出した文献等の根拠があります。
  いわき病院事件裁判で私たちが指摘したいわき病院の精神医療の課題と問題点は当ロゼッタストーン社のホームページで詳細に公開してきました。私たちは「日本の精神保健福祉の改革に資する」を裁判の究極の目的と考えて情報公開に努めます。

(3)、犯人に懲役25年が確定したのだから精神科病院には責任がない

(批判の声)
  刑事裁判で犯人に懲役25年が確定したことは、精神障害者ではない人間の自由意思による犯罪である。20年以上継続した犯人の統合失調症を寛解させたいわき病院は誉められてしかるべきであり、病院に責任を問うのは間違っている。

(私たちの見解)
  刑事裁判の責任能力と統合失調症他の精神疾患の診断を混同してはなりません。刑事責任能力と故意が問われるのは、犯行を計画して実行する意思で、精神の病気であるか否かではありません。病気の治療と心神喪失の鑑定は別問題です。矢野真木人殺人犯は「誰でも良いから人を殺す」という強い殺意を持ち、犯行を遂行するための意思の持続力と自己統制力を持ち、殺人した事実を記憶していました。刑事裁判では、刑事責任能力を認定した上で、心神耗弱を理由にして刑を減じて懲役25年が確定しました。
  犯人に実刑が科される場合でも精神科病院の責任は発生します。いわき病院の「懲役25年が確定したから、犯人は統合失調症ではなかった」という主張は、自ら精神医学的判断を放棄した暴論です。いわき病院は事件発生時には犯人の慢性統合失調症の診断を強迫神経症に変更して抗精神病薬を中断していました。ところが民事裁判では、統合失調症の診断に関して目前の状況に左右されて証言をころころと変えて二転三転しています。病院に明白な過失がある場合にも責任を問わないでは、適切で良い医療を提供して精神障害者の社会参加と自立を促進する目的は達せられません。

(4)、精神障害者の全てまでは寛解しない

(批判の声)
  現在の精神科医療では全ての精神障害者まで寛解させることは期待できない。社会復帰と自立を期待することが困難な治療抵抗性が高い患者は存在する。このような患者にまで病院外で平等な市民権を行使できる状態に導き得るとする精神保健福祉法の前提に問題があると考えられる。全員が市民生活に復帰可能とする主張には無理がある。

(私たちの見解)
  矢野真木人を殺害した犯人は中学の時に「統合失調症の疑い」と診断されました。それ以来20年以にわたって統合失調症の病状が継続しており、治療抵抗性が高い患者であると考えます。主治医が「統合失調症が寛解した」と診断していたのであれば、寛解状態を維持するためには「抗精神病薬を一生涯継続投与」の維持は現在の精神医学の常識です。そのような患者に対していわき病院は社会復帰を急ぎ「統合失調症ではない」と診断して「抗精神病薬」を中断して、殺人事件は発生しました。私たちは、「等しく、全ての患者を寛解させて社会復帰を達成しなければならない」とまで主張していません。治療抵抗性が高い患者はその症状に応じて病気治療を継続する必要があります。
  いわき病院事件が発生した背景には「一律に全ての患者が社会復帰を達成するべき」という認識が「いわき病院と(おそらく)行政にもあった」と推察します。いわき病院は患者の社会復帰を急ぎすぎました。患者の病状を正確に診断せずに「やみくもに社会復帰と自立促進を急いでいた」としたら、精神保健指定医としての資質が問われます。いわき病院は「任意入院患者であるから」として、裁判の場で正確な病状を把握しない理由としています。病院治療の大前提として病気診断は正確に行われる必要があります。
  治療抵抗性が高い患者は全て「強制的に措置入院もしくは閉鎖病棟収容」が正しい処置ではありません。矢野真木人を殺害した犯人は統合失調症でしたが、明確な目的意識と意思の持続力および起承転結を思考する能力を有しておりました。退院はいやだけれど閉鎖病棟ではなく、開放病棟で終生の病院生活を希望していた、と推察します。精神科医療にはそのような患者も入院を継続する必要があります。それは、患者本人の保護と満足のため、患者家族のため、また理不尽な理由で甚大な影響を被る被害者のため、ひいては全ての市民の人権が尊重される社会を実現する条件です。

(5)、精神障害者の社会復帰を邪魔する

(批判の声)
  矢野夫妻の意見が通れば、精神医療に「予防拘禁」が導入されることになる。結果として、精神障害者の社会復帰と自立を困難にする。

(私たちの見解)
  いわき病院と精神科医療の専門家が「予防拘禁」の問題を持ち出されて正直驚きました。そして「なぜ、精神科医療を改善する具体的で効果的な方法を模索しないのか」と不思議に思います。いわき病院が行っていた社会復帰訓練はいい加減でした。毎日二時間以内の外出許可は入院時に与えられて以降は再評価されていません。毎日の精神状態の変動は観察も記録もしていません。担当者が外出時と帰院時の確認をせず、正確な外出記録はありません。エレベータの暗証番号を患者に教え、出入り自由で放置された状態で外出許可と社会復帰訓練は実施されていました。主治医の診察もたまにしか行われません。いわき病院の無為で不作為な精神科医療は責任を問われるべきです。いわき病院より優れた医療を実践している精神科病院は存在します。また諸外国の方式や事例を参考にした改良も可能です。日本で精神障害者の社会復帰と自立を着実に促進する精神医療が期待されます。法制度の改正を伴う「予防拘禁」の問題を持ち出す前に、現在の医療現場で、きめ細かな精神科医療と看護を行うという、精神科医療で対応可能な改善すべき課題があります。

(6)、精神科病院に責任を問うことがそもそも間違い

(批判の声)
  矢野夫妻の主張は精神科医療の現場では実現できない理想論である。いわき病院に過失責任が認められるようでは、精神科医師になるものがいなくなる。精神科医師に責任を取らせることは間違いで、公益を阻害することになる。

(私たちの見解)
  いわき病院は、入院患者の顔を長期間にわたって観察せず、左の頬に患者がタバコの火を頬に押しつけた火傷の瘢痕(根性焼)を見逃して、重大な顔面の変化を医師も看護師も医療記録に記載していません。顔に瘢痕を見ても患者に質問せず、原告に指摘されると36歳男性の左頬だけにある「ニキビ跡」と主張する病院の医療過誤の事実が問題です。いわき病院長は統合失調症診断を間違え、検査データの意味を取り違え、薬添付文書に記載された重大な副作用情報を無視し、処方を変更しても効果判定をせず、患者を診察もせずに「以前と同じ」と診断しました。「精神科医師は精神科医療で責任を問われない」が当然ではなく、自らの過失には責任を取ることで精神医科療は改善されます。専門家集団や機関は特権があれば腐敗と怠慢が発生する危険があります。患者の人権を左右できる精神保健福祉では特別な権限や地位が与えられる人間や機関には必ず第三者による有効なチェック機能が必要です。民事裁判は社会的チェック機能の一端を担います。

(7)、いわき病院は特殊事例であり一般化できない

(批判の声)
  他の精神科病院はもっと良質な精神科医療を実践している。いわき病院は例外的に悪質な事例で、事件の背景を精神保健福祉の全体的な問題にまで拡大することは適当ではない。

(私たちの見解)
  宇都宮病院事件が発生した時にも、日本の精神医療専門家は「特殊事例であり、他の精神科病院は良質な医療を提供している」と主張しました。しかし、国連で「日本で横行する精神科医療の課題」と断じられました。日本は制度改正に踏み切らざるを得ず、精神障害者の社会復帰を精神科医療の基本理念とする法整備がされました。私たちがいわき病院事件について話すと、殆どの精神医療専門家は最初はいわき病院を擁護します。ところが事実と証拠を示されると「いわき病院は特殊事例で、一般化できない」と言います。しかし、いわき病院事件は特殊事例ではなく「日本の精神科病院に広く横行している現実の一端である可能性」が懸念されます。精神保健福祉関係者がいわき病院事件を教訓として客観的な分析を行い、「正すべきは正す改善をする」ならば「日本の専門家集団の良心と倫理は捨てたものではない」と評価します。いわき病院を特殊事例とするのであれば、宇都宮病院事件でも経験した「自らを改革できない専門家集団の限界が、精神保健福祉関係者に存在する」と指摘します。
  いわき病院は香川県で最初に日本病院評価機構に認定された、外面的には「県内で最優良と評価された精神科病院」です。また病院長の渡邊朋之医師は香川大学医学部付属病院精神科外来の木曜日午後担当医であり、世間的には「精神保険指定医として人並み優れている」と理解されます。殺人事件は精神科開放医療で発生しましたが、渡邊医師はSST(社会生活技能訓練)協会という精神障害者の社会復帰と自立を促進する精神医療者団体の全国役員であり、北四国支部長という四国内の指導者です。専門外の常識で見れば「最も優良」と精神医療界から評価されている筈の指導的な精神科病院と医師が行っていた、極めて杜撰で劣悪な精神科医療の実体が浮かび上がります。これが日本の現実であるならば、改革されなければなりません。

(8)、矢野夫妻は訴える相手を間違えている

(批判の声)
  精神科病院を訴えるのはお門違いだ。精神科病院は開放医療促進という国家政策に従わされているだけで、本来訴えるべきは、国や県の精神保健福祉行政だ。

(私たちの見解)
  「精神障害者の開放医療という大義に従えば医療過誤の責任が問われない」という道理はありません。発生した医療過誤と社会目的の遂行は関係はありません。個別事象は発生した事実を元にして、過失や怠慢または不作為などがあれば、法令や規則に従って責任が問われなければなりません。精神障害者の治療と社会復帰に取り組んでいる専門家の多くが「国や県の精神保健福祉行政に課題があり殺人事件が発生した」という意見には驚きました。私たちは「いわき病院に対する民事裁判を一旦休止して行政訴訟をするべきだ」という論理には組しません。「いわき病院の医療過誤と過失責任を明確にすれば、そこから社会が対応するべき課題が見えてくる」という姿勢です。

(9)、精神障害者の社会復帰施策の障害となる

(批判の声)
  いわき病院事件で矢野夫妻が勝てば、精神障害者の社会復帰と自立という国家的課題に足かせがはめられる。精神科開放医療の関係者は「いつ何時、訴えられるかも知れない」という状況が発生するので、精神障害者の社会復帰事業は縮小せざるを得ない。

(私たちの見解)
  この批判は行政関係者の声として伝聞し、「矢野夫妻は民事裁判で頑張り過ぎ」という感想を持つようです。精神保健福祉の職分は「精神障害者の人権を擁護し、社会復帰を促進し経済的に自立した生活ができるように、制度を運用し、医療や社会福祉関係の諸条件を改善してゆくところ」にある筈です。その事は、刑法第39条を理由にして「市民に重大な危害が生じても、事件の原因を追及しない」また「多少の市民の犠牲はやむをえない」等という弁明を許すものではありません。また民事裁判が提訴される可能性を理由にして精神障害者の社会復帰と自立に消極的な対応をするならば公共の福祉に反します。精神保健福祉の専門家に自らの分野の業務改善を期待します。そして、市民に犠牲を出さないで、精神障害者の社会復帰を促進する諸施策を具体的にまた着実に実行してもらいたいと希望します。いわき病院は「任意入院患者の外出管理は人権侵害だ」と主張しました。人権という言葉の前で、精神科病院として行うべき臨床医療の必要事項まで遂行する義務を放棄する無責任です。開放医療を盾にして、患者に対して何もしない不作為を許す根拠としており著しい怠慢です。精神科病院の入院医療は放任ではありません。


3、市民精神障害者

市民として、精神科治療の専門家も、患者である精神障害者自身とその家族も、一般の健常者も平等です。平等の人権を原則として、人権侵害が発生しないような、社会の仕組み作りと運営が大切です。矢野真木人が遭遇したのは殺人事件です。本人に何の責任も無く28歳で命を奪われました。殺された被害者は死をもって人権が消滅したのではありません。殺された過程と背景に重大な人権侵害があります。殺人は最大の人権侵害です。「精神障害者の人権回復は、健常者の人権を代償としてもよい取引関係」ではありません。偏利的な関係を前提としているならば「制度もしくは運営のあり方がおかしい」のです。大切なことは「精神障害者も法的権利が尊重される一市民」という認識です。

精神障害者を家族に抱えると、あたかも「十字架を背中に背負う人生を強いられているようなもの」と理解します。現代社会では、誰でも精神障害を患う可能性があり、統合失調症は人口の約1%が発病する普通の病気で、どの家族も精神障害者を抱える可能性があります。精神障害者の社会復帰と自立促進は普遍的な課題です。現在では寛解可能な精神障害症状が拡大しており、精神障害者の多くは適切な精神科医療を前提にして普通の市民として社会復帰が可能になりつつあります。精神障害者とその家族が置かれている事実と状態と発生した事故などの情報は、特定の関係者の間だけに留めて社会から切り離されてはなりません。それは暴露ではなく、社会が客観的な情報を正確に知り適切な対策を講じるための条件整備です。情報は専門家の間だけに限定されてはならないのです。

「精神障害者であると診断されると、幅広く刑法第39条の心神喪失もしくは心神耗弱規定が適用されることが正しい」とするならば、精神障害を罹患した経歴がある者は人間として法的権利と社会的信用が制限されます。それは、精神障害者の社会復帰と自立の障害です。私たちはいわき病院事件裁判を通して、精神障害者の社会復帰と自立が促進される方途を模索します。精神障害者に心神喪失や心神耗弱が安易に認められると、精神障害者は社会復帰する際に法的権利が制限されやすくなります。精神障害者が市民として自立するのは、全員に等しく法的権利が約束される社会です。それにより、日本で精神保健福祉の健全な発展が期待されます。精神障害者が市民として人権を享受する社会は、全ての市民が安心して生活する社会ではないでしょうか。


4、いわき病院の過失責任は第一歩

日本の医療は、内部と外部から問題点や腐敗を検知して防ぐシステムが欠如しているとして改善の必要性が指摘されます。医療機関や医師が医療過誤等の事件を起こせば、発生した事実を詳細に、また客観的に分析して社会に報告されなければなりません。それによって着実な改善と改革は行われます。日本の精神科医療の本質的な課題は、精神障害者の社会復帰と自立の促進です。そのため、精神保健福祉に対する社会の理解と承認を拡大する具体的な施策の導入が望まれます。その前提として、精神科医療分野の事故に関連した正確で客観的な情報を整備して、誰でも望む人にはアクセスが確保される必要があります。

私たちが民事裁判で問題にしているのは、一般論ではありません。野津純一に対する精神科医療における、いわき病院の医療過誤と過失責任です。いわき病院の精神科医療の実体と問題点を事実を元にして解析して、日本の精神医療の質向上と制度改革につなげたいと期待します。民事裁判におけるいわき病院の過失責任の確定は第一歩であり、長い目で見て、精神科医療の改革が進む一助になると希望します。


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