第28回 介護休業の分割取得や半日単位の取得が可能に
今回も引き続き、育児・介護休業法の改正点について。結局どうなったん?
(1)いままで、介護休業は最大で93日間取得できただけで、分割で取得できなかったんです。
例えば
1)平成29年2月1日から連続で93日・・・・・・・○
2)平成29年2月1日から連続で60日・・・・・・・○
1)、2)ともに93日以内ですから良いんですけど、2)の場合はまだ33日残っています。そこで、
3)平成29年2月1日から連続で60日、平成29年6月1日から連続で33日・・・・・・・×→○
このように分割で93日取得する事が×から○になりました。
分割は3回まで出来るようになりました。従って
4)平成29年2月1日から連続で25日・・・・・・・○
5)平成29年4月1日から連続で25日・・・・・・・○
6)平成29年6月1日から連続で25日・・・・・・・○
7)平成29年8月1日から連続で18日・・・・・・・×
4)5)6)は93日以内で3回以内ですから○ですが、7)は93日以内ですが4回目ですから×です。分割の期間の上限はありません。
従って、
平成29年2月1日から31日間
平成30年2月1日から31日間
平成31年2月1日から31日間
という具合に3年に亘って分割取得する事も出来ます。ほかにも、介護休業はいままで、1日単位の取得でしたが、半日単位でも取得できるようになりました。
たとえば、介護の為に午前中だけ休みたいけど、昼から出勤したい場合です。今までは1日単位の介護休業ですから昼から出勤が出来ませんでした。
しかし、今回の改正で半日単位で取得できるようになったという事は、昼から出勤したり、逆に、午前中出勤して、昼から介護休業を取得する事が出来るようになりました。
半日出勤で出勤できる事により、収入の確保を図りつつ介護をする事が出来るようになりました。
ところで、収入の安定ですが、介護休業給付の給付率が、介護休業をする直前のお給料の40%から67%に引き上げられましたので、実は半日勤務するより収入としては1日休業した方が多くなります。それでも、半日単位の取得の要望が強かったのは日本で働く人の気質なんでしょうね。
このほかに介護短時間勤務の制度や所定時間外労働の免除の制度も出来ました。
続きはまた次回。
2017.2.1 掲載
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