━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2003年7月21日発行 ━
●━━ 若手国会議員メルマガ『未来総理』 第46号 ━━━━━━━━●
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大学生のレイプ事件、中学生による4歳男児誘拐殺人事件、小学生女児監
禁事件…。日本はいったいどうなっちゃったんだろう、と思うような、いやー
な感じの事件が相次いでいます。相手と気持ちを通じ合わせることの大切さ
を忘れ、自分だけの都合に相手を無理やり合わせる。それで、本当に幸せな
の?と、犯人たちに聞いてみたいです。
でも、こんな世の中になってしまったのは、やっぱり大人の責任です。い
まの日本を変えるためには、やっぱり、未来総理たちに頑張ってほしいです
ね!
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目次
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◎「マニフェストについて」
細野豪志(衆議院議員・民主党・静岡)
◎「通常国会を振り返って」
上田 勇(衆議院議員・公明党・比例南関東)
◎編集後記
◎次号予告
◎未来総理メンバーの紹介
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■「マニフェストについて」
細野豪志(ほそのごうし・衆議院議員・民主党・静岡)
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■マニフェストとは
政局が風雲急を告げる中で、与野党共に選挙準備が進んでいます。その中
でも注目されるのは、マニフェストの策定です。古くは英国のブレア率いる
労働党が、最近では神奈川県の松沢知事が、選挙前に詳細なマニフェストを
発表して話題になりました。
マニフェストに正確な日本語訳があるわけではありませんが、要するに、
政権を取った際の政策を具体的に示したのがマニフェストと考えていただい
て結構です。
民主党は、経済政策、社会保障を含めたマニフェスト(政権政策)を策定
中です。この手の問題に大真面目に取り組むのが民主党の良いところです。
自民党でも同様の動きがでているようですが、どこまで全党的な動きになる
か、私は懐疑的に見ています。
■マニフェスト解禁ワーキング・チーム
信じがたいことですが、実は、マニフェストそのものが公職選挙法違反と
なる可能性があります。実際、神奈川知事選挙でも告示後のマニフェストの
配布は控えられました。有権者の判断材料として有効なマニフェストが公選
法違反になるのは、断じて不合理です。民主党内にマニフェストを合法化す
る公選法の改正を目指すワーキング・チームを結成し、私が事務局長となり
ました(座長は島聡議員)。
マニフェスト解禁ワーキング・チームで、北川前三重県知事をお招きしま
した(事務局長が私)。北川氏はマニフェスト策定の提案者で、松沢神奈川
県知事の選挙の際も、アドバイザーとして重要な役割を果たされました。
北川氏からゆっくり話を聞くのは初めてでしたが、何とか日本の政治を変
えていきたいという強い熱意を感じました。日本の政治を契約に基づく民主
主義に変えたい。親戚が多いからとか、行事に顔を出したから選挙に強いと
いう日本の政治を変えなければならないという言葉に、菅代表、岡田幹事長
をはじめ、出席者一同大きく肯きました。マニフェストは有権者と政党・政
治家の契約です。
北川氏によると、マニフェストの意義は脱中央集権・脱官僚・脱無党派に
集約されます。地方が中央から権限を獲得するためには、知事や市町村長が
主体的に政策を提案することであり、その手段として、マニフェストは有効
である(脱中央集権)。官僚に頼っている政策立案を議員の手に取り戻すた
めには、国民との契約を果たすという大義、すなわちマニフェストが必要で
ある(脱官僚)。国政は無党派では動かすことができない。政党がマニフェ
ストを掲げることで、国民の信頼を取り戻す必要がある(脱無党派)。国会
議員と知事を務めた北川氏の主張には迫力がありました。
■マニフェスト解禁への課題
北川氏の強力なバックアップを梃子(てこ)に、今後はマニフェスト解禁に
向けて、公職選挙法の改正に取り組みます。事務局長として、現段階での課
題を整理しておくと以下の通りです。
第一にクリアーしなければならないのは、142条の頒布文書の制限です。
いくらまともなマニフェストを作成しても、選挙中にマニフェストを配れな
ければ、有権者の判断材料になりません。頒布文書にマニフェストを加える
改正が必要です。
もう一つの問題が、129条の事前運動の制限です。現在、民主党ではマ
ニフェストを策定中ですが、国民に発表すること自体、事前運動にあたる可
能性があります。
この二つの問題さえ解決されれば、国政選挙ではマニフェストを策定でき
るのですが、もう一つの問題は、知事選挙や市町村長選挙、更には無所属の
国会議員や地方議員をどうするかという問題が残っています。できれば、知
事・市町村長まではマニフェスト解禁の恩恵を受けられるようにしていきた
いと考えています。
■政局的懸念
懸念されるのは、党内でマニフェストの作成が進むほど、自由党との合流
が難しくなることです。一旦白紙に戻った合流問題ですが、国民に選択肢を
示す意味でも、総選挙の前に再チャレンジする余地は残っています。その可
能性を残す意味でも、岡田幹事長の提案で、両党間で政策合意を目指す動き
が出ていることを歓迎したいと思います。
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■「通常国会を振り返って」
上田 勇(うえだいさむ・衆議院議員・公明党・比例南関東)
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1月20日に召集された第156回通常国会は、40日間の会期延長がありました
が、7月28日の会期末まであと残すところわずかになりました。
今回の国会では、平成15年度政府予算案とその関連法案はじめ、盛りだく
さんの議題について論議されました。長年の懸案であった「有事法制」も成
立しましたし、「イラク復興支援新法」もギリギリで成立の見通しが立ちま
した。また、BSE(狂牛病)、食品企業の偽装事件などに端を発した「食
の安全」問題に対しては、「食品安全基本法」の制定はじめ厚生労働省、農
林水産省所管の法律が改正されました。そのほか、数多くの法案・条約につ
いて審議が行われ、その多くを成立させることができたほか、経済、外交問
題はじめ各種案件に関して活発な議論が行われました。
国会での論議のうちテレビ・新聞で報道されるのは、社会的関心の高い重
要な法案の審議や予算委員会の総括質疑など全体のごく一部に過ぎませんが、
それ以外でも各委員会ではさまざまな議論が行われています。国会議員は普
段何をやっているのだろうかと思っていらっしゃる方も多いのではないかと
思いますので、今回はそのあたりを少しわかっていただければと思っていま
す。
私は、現在、財務金融委員会と法務委員会に所属しています。また、有事
法制について審議した「武力攻撃事態対処特別委員会」にも所属していまし
た。本号では、私が理事をつとめる財務金融委員会での活動を中心にまとめ
させていただきました。
理事は、議員数に応じて各会派から選出されており、現在は、自民4名、民
主2名、公明、自由各1名で構成されています。委員長が理事会を主催して、
委員会の開会日程、審議の内容や時間、趣旨説明や採決などの各種段取りな
どを協議して決定していきます。なお、現在は理事会の合意の上で、所定の
数に満たない少数政党にもオブザーバーとして理事会に出席を認めています。
財金委では、内閣から提出された、例年の公債特例法案、税制改正法案、
関税改正法案のほか、公認会計士法の正案、保険業法の改正、証券取引法等
の改正、酒税法等の改正などの法案が審議され、成立しました。
また、議員立法では、私が共同提案者に加わった酒類小売販売業経営改善
緊急措置法案と銀行株式保有制限法改正案の2件について審議が行われまし
た。さらに、全会派の賛同でヤミ金融対策を目的とした貸金業規制法等改正
案が委員長提案として成立しました。
そのうち、税制改正、公認会計士法改正、保険業法改正、銀行株式保有制
限法改正については、民主党など多くの野党が反対のいわゆる与野党対決法
案となりました。
その他、財金委では、りそな銀行の自己資本比率の低下と公的資金注入に
ついての論議が、りそな銀行前社長、監査法人理事長などに対する参考人質
疑も行われました。また、塩川財務大臣、竹中金融担当大臣、福井日銀総裁
などに対する、経済・金融問題に関する一般質疑も何回か行われました。さ
らに、産業再生機構関連法案について、主として審議している経済産業委員
会との連合審査も行われました。
私も、関税改正法案、りそな銀行問題などに関して4回にわたり質疑を行い
ましたが、その内容についてはホームページ( http://www.isamu-u.com/ )
を参照してください。
酒類小売販売に関しては、内閣と議員からそれぞれ法案が提出されました。
いずれも、本年9月から、酒類小売免許に関わる規制が撤廃されることから、
コンビニや自販機での未成年者などへの酒の販売が増えているという社会的
な問題などに適切に対応することや大型廉売店の進出などによる小売店への
急激な影響を一時的に調整することを目的として提出されたものです。
内閣提出の法案では、酒類販売免許を認めない者に暴力団関係者の追加、
酒類やアルコール含有飲料の表示の適正化、法令順守のために店ごとに販売
管理主任を置くことの義務付けなどの社会的な規制を加えました。また、議
員提出法案では、規制緩和にともない営業に著しい影響のでている小売店の
多い地域を指定して、そこでは3年間に限って新規免許の付与を認めないとす
るほか、大型店による不当廉売についても公正取引委員会との協力を強化す
ることを盛り込みました。
酒類販売に関する問題については、与党のプロジェクト・チームで一昨年
から論議を重ねてきましたが、私もそのPTの一員として規制撤廃にともなう
影響や対策について協議に加わってきました。
一部のマスコミなどは、今回の措置が、規制緩和や経済構造改革の流れに
逆行するものだと批判していますが、私はそのようには考えていません。未
成年者や依存症者の飲酒問題は、さまざまな事故や犯罪につながっている事
例が数多くあります。深夜でも子供がコンビニで平気に酒を買えるような現
状は異常であり、一定の社会的な規制が必要だと考えます。ほとんどすべて
の欧米諸国でも、酒の小売や飲食店での提供について相当厳しい規制が適用
されています。
また、指定地域については、地域の商業活動や社会の安定を図るためには、
急激な環境の変化に対して一定期間の激変緩和措置を導入することには十分
合理性があると考えます。こうしたセーフティーネットは、必ずしも構造改
革に逆行するものではなく、むしろ緩衝措置を設けることによって改革を円
滑に進めることができるものだと考えます。
その他にも報告したいことがまだありますが、所定の長さを超えてしまい
ましたので、またの機会に譲ります。
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編集後記 弘中百合子(ロゼッタストーン)
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マニフェストが選挙違反になるというのは、とても意外でした。公職選挙
法というのは、いったい何のためにあるんだっけ?とクビをひねってしまい
ます。
公職選挙法といえば、私が個人的に変えて欲しいのは、インターネット上
の規制です。私の理解では、確か、選挙期間中に候補者がホームページを更
新したり、メルマガを配信したりしてはいけないのではないかと思います。
選挙に関心を持っている人が、最新情報や、候補者の決意や公約などを知り
たいときに、インターネットが利用できないなんて、なんだか時代錯誤な気
がします。選挙への関心を高めるためにも、インターネットの活用をもっと
進めてもよいのではないでしょうか。
このメルマガでも、選挙期間中に、候補者の声を届けるのは難しいと思い
ます。みなさまは、このことについて、どう思われますか?
ご意見、ご質問は souri@rosetta.jp までお気軽にどうぞ。
※掲載を希望されない方、実名をご紹介してもかまわない方は、ひとこ
とお書き添えいただけると助かります。また、ご意見を紹介してもよ
い場合は、年齢、職業なども書いておいていただくと、参考になりま
す。ご協力、よろしくお願いいたします。
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次号予告
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来週は、宮本岳志議員(共産党)、野田佳彦議員(民主党)、
荒木清寛議員(公明党)、達増拓也議員(自由党)が登場します。
※登場する議員は、変更する場合もあります。ご了承ください。
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未来総理メンバーの紹介
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「未来総理」に参加してくださったのは、次の19名の方々です。(敬称略)
◇衆議院
石破 茂(自民党・鳥取) 上田 勇(公明党・比例南関東)
植田至紀(社民党・比例近畿) 大村秀章(自民党・愛知)
近藤昭一(民主党・愛知) 鈴木康友(民主党・静岡)
達増拓也(自由党・岩手) 樽床伸二(民主党・大阪)
野田佳彦(民主党・千葉) 春名直章(共産党・比例四国)
細野豪志(民主党・静岡) 丸谷佳織(公明党・比例北海道)
山井和則(民主党・比例近畿) 山村 健(無所属・比例東海)
◇参議院
荒木清寛(公明党・比例) 有村治子(自民党・比例)
小池 晃(共産党・比例) 福島瑞穂(社民党・比例)
宮本岳志(共産党・大阪)
詳しいプロフィールを知りたい方、顔写真を見たい方は、ロゼッタストーン
WEBページで公開しています。⇒ http://www.rosetta.jp/
各議員のホームページにもリンクしています。
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発行人・編集人:弘中百合子
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